電気機械器具品質表示規程(十二 換気扇)
別表第二(第二条関係)
十二換気扇
- (一)羽根の大きさの表示に際しては、羽根の回転によって羽根の先端が描く円の直径をセンチメートル単位で表示することとし、この場合における許容範囲は、表示値のプラス・マイナス一センチメートル以内とする。
- (二)風量の表示に際しては、換気扇の定格周波数ごとに日本産業規格C九六〇三(換気扇)に規定する風量の算出方法により得た数値を立方メートル毎時の単位で表示することとし、この場合における許容範囲は、表示値のプラス・マイナス十パーセント以内とする。
なお、空気の排出のほか、吸入もできる構造のものにあっては、排出及び吸入の風量をそれぞれ表示すること。 - (三)使用上の注意の表示に際しては、次に掲げる事項を製品の形状又は品質に応じて適切に表示すること。ただし、該当する事項がない場合は、この限りでない。
- イ使用方法に関する注意事項
- ロ点検・手入れに関する注意事項
- ハ設置に関する注意事項
- (四)表示には、表示した者の氏名又は名称を付記すること。
- (五)表示は、換気扇ごとに、消費者の見やすい箇所に分かりやすく記載してすること。ただし、使用上の注意については、本体又は取扱説明書に表示すること。
担当:表示対策課