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電気機械器具品質表示規程(十四 電気掃除機)

別表第二(第二条関係)

十四電気掃除機

  1. (一)吸込仕事率の表示に際しては、日本産業規格C九一〇八(電気掃除機)に規定する吸込仕事率をワット単位で表示することとし、この場合における許容範囲は、表示値のマイナス十パーセント以内とする。
  2. (二)質量の表示に際しては、掃除機本体及び付属品(ホース、延長管、床用吸込口及びコードに限る。)の質量の合計をキログラム単位で表示することとし、この場合における許容範囲は、表示値のプラス・マイナス十パーセント以内とする。
  3. (三)使用上の注意の表示に際しては、次に掲げる事項を製品の形状又は品質に応じて適切に表示すること。ただし、該当する事項がない場合は、この限りでない。
    1. 使用方法に関する注意事項
    2. 点検・手入れに関する注意事項
  4. (四)表示には、表示した者の氏名又は名称を付記すること。
  5. (五)表示は、電気掃除機ごとに、消費者の見やすい箇所に分かりやすく記載してすること。ただし、使用上の注意については、本体又は取扱説明書に表示すること。

担当:表示対策課