文字サイズ
標準
メニュー

【旧】電気機械器具品質表示規程(平成29年3月30日改正前)

法令改正状況について

電気機械器具品質表示規程(改正日・施行日:平成28年3月1日)

最終改正:平成28年3月1日 消費者庁告示第4号

(表示事項)

  • 第一条電気機械器具の品質に関し表示すべき事項は、別表第一の上欄に掲げる電気機械器具について、それぞれ同表の下欄に掲げる事項とする。

(遵守事項)

  • 第二条前条に規定する表示事項の表示に際して製造業者、販売業者又は表示業者が遵守すべき事項は、別表第二のとおりとする。

別表第一(第一条関係)

電気機械器具 品質に関し表示すべき事項
  1. 標準使用水量(洗濯、すすぎ、脱水の各工程のうち、いずれか二つの工程若しくは各工程の手操作を伴わず自動移行する電気洗濯機に限る。)
  2. 外形寸法
  3. 使用上の注意
  1. 最大炊飯容量
  2. 区分名
  3. 蒸発水量
  4. 年間消費電力量
  5. 一回当たりの炊飯時消費電力量
  6. 一時間当たりの保温時消費電力量
  7. 一時間当たりのタイマー予約時消費電力量
  8. 一時間当たりの待機時消費電力量(2から8までについては、産業用のもの、電子回路を有さないもの及び最大炊飯容量が〇・五四リットル未満のものを除く。)
  9. 使用上の注意
  1. 種類
  2. 繊維の組成
  3. 使用上の注意
  1. 吸込仕事率
  2. 質量(使用中本体が移動可能のものに限る。)
  3. 使用上の注意
  1. 定格内容積
  2. 消費電力量
  3. 外形寸法
  4. 使用上の注意
  1. 羽根の大きさ
  2. 風量
  3. 使用上の注意
  1. 冷房能力
  2. 区分名(冷暖房の用に供するエアコンディショナーのうち直吹き形で分離型のものに限る。)
  3. 冷房消費電力
  4. 暖房能力(暖房のできるものに限る。)
  5. 暖房消費電力(暖房のできるものに限る。)
  6. 通年エネルギー消費効率(冷暖房の用に供するエアコンディショナーのうち直吹き形で分離型のものに限る。)
  7. 使用上の注意
  1. 年間消費電力量
  2. 区分名
  3. 受信機サイズ(1、2及び3については、産業用のもの、海外からの旅行者向けのもの、背面投射型のもの、表示画面の駆動表示領域の対角寸法をセンチメートル単位で表した数値を二・五四で除して小数点以下を四捨五入した数値が十以下のもの及びワイヤレス方式のものを除く液晶テレビ及びプラズマテレビに限る。)
  4. 使用上の注意
  1. 種類
  2. 定格容量
  3. 使用上の注意
  1. 放熱の方式
  2. 温度調節の方式
  3. 暖房能力
  4. 熱媒体の種類(熱媒体を使用するものに限る。)
  5. 使用上の注意
  1. 定格容量
  2. 使用上の注意
  1. 種類
  2. 焼き網の寸法
  3. 使用上の注意
  1. 電源方式
  2. 充電時間(充電式のものに限る。)
  3. 乾電池の種類及び数(乾電池を使用するものに限る。)
  4. 使用上の注意
  1. 外形寸法
  2. 加熱室の有効寸法
  3. 区分名
  4. 電子レンジ機能の年間消費電力量
  5. オーブン機能の年間消費電力量(オーブン機能を有するものに限る。)
  6. 年間待機時消費電力量
  7. 年間消費電力量(3から7までについては、ガスオーブンを有するもの、業務の用に供するために製造されたもの、定格入力電圧が二百ボルト専用のもの、庫内高さが百三十五ミリメートル未満のもの及びシステムキッチンその他のものに組み込まれたものを除く。)
  8. 使用上の注意
  1. 用途及び照度
  2. 蛍光ランプの形式
  3. 全光束
  4. 消費電力
  5. エネルギー消費効率
  6. 使用上の注意
  1. プレート
  2. 使用上の注意
  1. 種類
  2. 保温装置の有無
  3. 最大使用水量
  4. 使用上の注意

別表第二(第二条関係)

  • 電気洗濯機
    1. (一)標準使用水量の表示に際しては、日本工業規格C九六○六(電気洗濯機)に規定する標準使用水量をリットル単位で表示することとし、この場合における許容範囲は、表示値のプラス十パーセント、マイナス二十パーセントとする。
    2. (二)外形寸法の表示に際しては、電気洗濯機の本体(操作盤、ホースかけ、タオルかけ及び持ち運び用取っ手を含み、受かご、ホースその他の付属品を除く。以下同じ。)の幅、奥行及び高さをミリメートル単位で順次列記することとし、この場合における許容範囲は、表示値のプラス・マイナス十ミリメートルとする。
    3. (三)使用上の注意の表示に際しては、次に掲げる事項を製品の形状又は品質に応じて適切に表示すること。ただし、該当する事項がない場合は、この限りでない。
      1. 使用方法に関する注意事項
      2. 点検・手入れに関する注意事項
      3. 設置に関する注意事項
    4. (四)表示には、表示した者の氏名又は名称を付記すること。
    5. (五)表示は、電気洗濯機ごとに、消費者の見やすい箇所にわかりやすく記載してすること。ただし、使用上の注意については、本体又は取扱説明書に表示すること。
  • ジャー炊飯器
    1. (一)最大炊飯容量の表示に際しては、一回に炊飯できる最大量をリットル単位で表示することとし、この場合における許容範囲は表示値のマイナス五パーセントとする。
    2. (二)区分名の表示に際しては、次の表の上欄に掲げる加熱方式及び中欄に掲げる最大炊飯容量に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる区分名を示す用語を用いて表示すること。
      加熱方式 最大炊飯容量 区分名
      電磁誘導加熱方式のもの 〇・五四リットル以上〇・九九リットル未満 A
      〇・九九リットル以上一・四四リットル未満 B
      一・四四リットル以上一・八〇リットル未満 C
      一・八〇リットル以上 D
      電磁誘導加熱方式のもの以外 〇・五四リットル以上〇・九九リットル未満 E
      〇・九九リットル以上一・四四リットル未満 F
      一・四四リットル以上一・八〇リットル未満 G
      一・八〇リットル以上 H
    1. (三)蒸発水量の表示に際しては、別記(V)に掲げる方法で測定した蒸発水量の数値を小数点第二位で四捨五入し、グラム単位で、小数点第一位まで表示すること。
    2. (四)年間消費電力量の表示に際しては、別記(I)から(IV)までに掲げる方法で測定した一回当たりの炊飯時消費電力量、一時間当たりの保温時消費電力量、一時間当たりのタイマー予約時消費電力量及び一時間当たりの待機時消費電力量より、次の式により算出した年間消費電力量の数値の有効数字三桁以上で、キロワット時毎年の単位で表示することとし、この場合における許容範囲は、表示値のプラス三パーセントとする。
      E={(A×NA)+(B×HB)+(C×HC)+(D×HD )}/1000

      この式において、E、A、NA、B、HB、C、HC、D及びHDは、それぞれ次の数値を表すものとする。

      1. E:年間消費電力量(単位 キロワット時毎年)
      2. A:一回当たりの炊飯時消費電力量(単位 ワット時毎回)
      3. NA:年間当たりの炊飯回数(単位 回数毎年)
      4. B:一時間当たりの保温時消費電力量(単位 ワット時毎時)
      5. HB:年間当たりの保温時間(単位 時間毎年)
      6. C:一時間当たりのタイマー予約時消費電力量(単位 ワット時毎時)
      7. HC:年間当たりのタイマー予約時間(単位 時間毎年)
      8. D:一時間当たりの待機時消費電力量(単位 ワット時毎時)
      9. HD:年間当たりの待機時間(単位 時間毎年)

      なお、NA、HB、HC及びHDの数値は、次の表の最大炊飯容量に応じて、同表に掲げる数値とする。

      最大炊飯容量(リットル) NA HB HC HD
      〇・五四リットル以上
      〇・九九リットル未満
      二百九十 九百二十 七百五十 二千七百六十
      〇・九九リットル以上
      一・四四リットル未満
      三百四十 千五百四十 千百九十 二千九百九十
      一・四四リットル以上
      一・八〇リットル未満
      三百九十 二千百八十 千八百八十 千二百十
      一・八〇リットル以上 三百五十 二千四百二十 二千百五十
    1. (五)一回当たりの炊飯時消費電力量の表示に際しては、別記(Ⅰ)に掲げる方法で測定した一回当たりの炊飯時消費電力量の数値を有効数字三桁以上で、ワット時の単位で表示すること。
    2. (六)一時間当たりの保温時消費電力量の表示に際しては、別記(Ⅱ)に掲げる方法で測定した一時間当たりの保温時消費電力量の数値を有効数字三桁以上で、ワット時の単位で表示すること。
    3. (七)一時間当たりのタイマー予約時消費電力量の表示に際しては、別記(Ⅲ)に掲げる方法で測定した一時間当たりのタイマー予約時消費電力量の数値を有効数字二桁以上で、ワット時の単位で表示すること。
    4. (八)一時間当たりの待機時消費電力量の表示に際しては、別記(Ⅳ)に掲げる方法で測定した待機時消費電力量の数値を有効数字二桁以上で、ワット時の単位で表示すること。

    (別記) 測定方法

    1. (Ⅰ)一回当たりの炊飯時消費電力量は、次の方法により通常炊飯コースにて炊飯開始から炊飯終了まで測定した消費電力量とし、三回測定した測定値の平均値とする。ただし、三回の測定値の平均値と三回の測定値を比べ、その乖離がプラス・マイナス二・〇パーセント以上ある場合は、更に測定を二回追加して行い、計五回の測定値の平均値とする。
      1. 炊飯精米質量は、次の表の上欄の最大炊飯容量に応じて同表下欄に掲げる炊飯精米質量とする。
        最大炊飯容量(リットル) 炊飯精米質量(グラム)
        〇・五四リットル以上〇・九九リットル未満 三百
        〇・九九リットル以上一・四四リットル未満 四百五十
        一・四四リットル以上 六百
      2. 米の仕様は、次のとおりとする。
        1. 1品種は、「コシヒカリ」とする。
        2. 2玄米の状態で含まれる水分が十三パーセント以上十五パーセント以下のもの。なお、水分の測定は、農産物検査法施行規則(昭和二十六年農林省令第三十二号)の規定に基づき農林水産大臣が定める標準計測方法(平成十三年農林水産省告示第三百三十二号)の「第二 計測方法」により行うこと。
        3. 3質量換算で歩留まり九十プラス・マイナス一・五パーセントに精米加工を行い、一・八ミリメートルメッシュのふるいにかけて異物及び割れた米粒を取り除くこと。
      3. 炊飯水量は、使用する炊飯精米質量に対し、取扱説明書等で製造事業者等が指定する水の質量とする。なお、炊飯水量には、洗米の際に付着する水分を含む。ただし、使用する炊飯精米質量に対し、製造事業者等において、指定する水の質量が定められていない場合は、使用する炊飯精米質量に最も近い製造事業者等が指定する炊飯精米質量と水の質量との割合(設計加水率:α)を算出して、次の式に基づき炊飯水量を求めることとする。
        MW=MR

        この式において、MW、MR及びαは、それぞれ次の数値を表すものとする。

        1. MW:炊飯水量(単位 グラム)
        2. MR:炊飯精米質量(単位 グラム)
        3. α:設計加水率
      4. 炊飯器本体ヒーター部分及び内鍋の試験開始前の温度は、二十三プラス・マイナス二℃とすること。
      5. 炊飯前に精米のもみ洗いを三回行う。なお、一回当たりのもみ洗いについては、注水開始から排水終了までの時間を二十秒以内で行うこととする。
      6. 試験開始前水温は、二十三プラス・マイナス一℃とする。
      7. 消費者によって任意にON/OFFできる付加機能を有するものは、付加機能をOFFにする。ただし、浸漬、蒸らし等炊飯に必要不可欠な機能は、OFFすることはできない。
      8. 洗米から炊飯開始までの時間は、十分以内とする。
    2. (Ⅱ)一時間当たりの保温時消費電力量は、次の方法により測定した保温を一時間行うための消費電力量とする。
      1. 一回当たりの炊飯時消費電力量の測定終了後、直ちに保温を開始することとする。
      2. 保温開始から十二時間経過するまでの消費電力量を測定し、その測定値を十二で除した数値とする。なお、保温時間が十二時間を経過する前に終了する機種については、保温機能が停止するまでの消費電力量を測定し、その測定値を保温機能の持続時間で除した数値とする。
    3. (Ⅲ)一時間当たりのタイマー予約時消費電力量は、炊飯器に内鍋を入れた状態で、米を入れずに蓋を閉め、炊飯予約のタイマーをセットし、消費電力の安定後、一時間測定した消費電力量の数値とする。
    4. (Ⅳ)一時間当たりの待機時消費電力量は、炊飯器に内鍋を入れた状態で、米を入れずに蓋を閉め、待機状態において消費電力の安定後、一時間測定した消費電力量の数値とする。
    5. (Ⅴ)蒸発水量は、一回当たりの炊飯時消費電力量の測定の際に炊飯器機体外に放出した水の質量とし、炊飯時消費電力量の全ての測定の際の値の平均値とする。なお、放出した水の質量とは、炊飯直前の米及び水をセットした炊飯器本体質量から炊飯終了一分以内の蓋を開ける前の炊飯器本体質量を減じた数値とする。
    6. (Ⅵ)(Ⅰ)から(Ⅴ)までの測定は、次に掲げる条件の下で行うものとする。
      1. 周囲温度は、二十三プラス・マイナス二℃とする。
      2. 機器は、厚さが十ミリメートル以上の表面が平らな木台の上に通常の状態で設置する。
      3. 電源電圧は、百プラス・マイナス一ボルト、電源周波数は、五十プラス・マイナス〇・一ヘルツ又は六十プラス・マイナス〇・一ヘルツとする。
      4. 秤は、〇・一グラムまで計測可能なものとし、測定値に対する相対誤差の大きさとしてプラス・マイナス〇・五パーセント以内を確保すること。
      5. 電力量計は、測定値に対する相対誤差の大きさとしてプラス・マイナス二パーセント以内を確保すること。
      6. 温度計は、日本工業規格B七四一一(一般用ガラス製棒状温度計)付表二のL又はMの棒状温度計を使用すること。
      7. 熱電対は、日本工業規格C一六〇二(熱電対)に規定する種類Tのもの、かつ、クラス一のものを使用すること。
    1. (九)使用上の注意の表示に際しては、次に掲げる事項を製品の形状又は品質に応じて適切に表示すること。ただし、該当する事項がない場合は、この限りでない。
      1. 使用方法に関する注意事項
      2. 点検・手入れに関する注意事項
    2. (十)表示には、表示した者の氏名又は名称を付記すること。
    3. (十一)表示は、ジャー炊飯器ごとに、消費者の見やすい箇所にわかりやすく記載してすること。ただし、使用上の注意については、本体又は取扱説明書に表示すること。
  • 電気毛布
    1. (一)種類の表示に際しては、次の表の上欄に掲げる電気毛布の種類に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる種類を示す用語を用いて表示すること。
      電気毛布の種類 用語
      就寝時に体の上に掛けて使用するもの 掛毛布
      かけ毛布
      就寝時に体の下に敷いて使用するもの 敷毛布
      しき毛布
      就寝時に体の上に掛けても下に敷いても使用できるもの 掛敷兼用毛布
      かけしき毛布
    2. (二)繊維の組成の表示に際しては、繊維製品品質表示規程(平成九年十月通商産業省告示第五百五十八号)の内容に準じて繊維の名称を示す用語にその繊維の混用率を示す数値を併記して表示する等の方法を用いること。
    3. (三)使用上の注意の表示に際しては、次に掲げる事項を製品の形状又は品質に応じて適切に表示すること。ただし、該当する事項がない場合は、この限りでない。
      1. 使用方法に関する注意事項
      2. 点検・手入れに関する注意事項
    4. (四)表示には、表示した者の氏名又は名称を付記すること。
    5. (五)表示は、電気毛布ごとに、消費者の見やすい箇所にわかりやすく記載してすること。ただし、使用上の注意については、本体又は取扱説明書に表示すること。
  • 電気掃除機
    1. (一)吸込仕事率の表示に際しては、日本工業規格C九一○八(電気掃除機)に規定する吸込仕事率をワット単位で表示することとし、この場合における許容範囲は、表示値のマイナス十パーセントとする。
    2. (二)質量の表示に際しては、掃除機本体及び付属品(ホース、延長管、床用吸込口及びコードに限る。)の質量の合計をキログラム単位で表示することとし、この場合における許容範囲は、表示値のプラス・マイナス十パーセントとする。
    3. (三)使用上の注意の表示に際しては、次に掲げる事項を製品の形状又は品質に応じて適切に表示すること。ただし、該当する事項がない場合は、この限りでない。
      1. 使用方法に関する注意事項
      2. 点検・手入れに関する注意事項
    4. (四)表示には、表示した者の氏名又は名称を付記すること。
    5. (五)表示は、電気掃除機ごとに、消費者の見やすい箇所にわかりやすく記載してすること。ただし、使用上の注意については、本体又は取扱説明書に表示すること。
  • 電気冷蔵庫
    1. (一)定格内容積の表示に際しては、日本工業規格C九八〇一―三(家庭用電気冷蔵庫及び電気冷凍庫の特性及び試験方法―第三部:消費電力量及び内容積の算出)に規定する定格内容積(冷凍冷蔵庫(日本工業規格C九六〇七(電気冷蔵庫及び電気冷凍庫)に規定する冷凍冷蔵庫をいう。以下同じ。)にあっては、全定格内容積、冷凍室及び冷蔵室の定格内容積)をリットル単位で表示することとし、この場合(冷凍冷蔵庫の冷凍室又は冷蔵室の定格内容積のうちその数値のいずれか大きいものの表示の場合を除く。)における許容範囲は、表示値のプラス・マイナス三パーセント又はプラス・マイナス一リットルのいずれか大きい方とする。
      なお、冷凍室であって冷蔵室の冷却性能をもつ状態に切り換えることができるものを有する冷凍冷蔵庫にあっては、当該冷凍室の定格内容積を前段の規定による冷凍室の定格内容積の表示の次にリットル単位で冷蔵用に切換えが可能である旨を付して括弧書きで付記すること。
    2. (二)消費電力量の表示に際しては、電気冷蔵庫の定格周波数ごとに日本工業規格C九八〇一―三(家庭用電気冷蔵庫及び電気冷凍庫の特性及び試験方法―第三部:消費電力量及び内容積の算出)に規定する消費電力量をキロワット時毎年の単位で表示することとし、この場合における許容範囲は、表示値のプラス七パーセントとする。なお、冷凍室であって冷蔵室の冷却性能をもつ状態に切換えることができるものを有する冷凍冷蔵庫にあっては、当該冷凍室を冷蔵室の冷却性能をもつ状態に切換えたときにおける消費電力量を前段の規定による消費電力量の表示の次にキロワット時毎年の単位で、当該冷凍室を冷蔵室の冷却性能をもつ状態に切換えた場合である旨を付して括弧書きで付記すること。
    3. (三)外形寸法の表示に際しては、電気冷蔵庫本体(凝縮器、固定されたテーブルボード及び外付け操作盤を含み、扉のハンドル及び調整脚を除く。)の幅、奥行及び高さをミリメートル単位で順次列記することとし、この場合における許容範囲は、表示値のプラス・マイナス十ミリメートルとする。ただし、表示値が千ミリメートル以上の場合における許容範囲は、プラス・マイナス十五ミリメートルとする。
    4. (四)使用上の注意の表示に際しては、次に掲げる事項を製品の形状又は品質に応じて適切に表示すること。ただし、該当する事項がない場合は、この限りでない。
      1. 使用方法に関する注意事項
      2. 点検・手入れに関する注意事項
      3. 設置に関する注意事項
    5. (五)表示には、表示した者の氏名又は名称を付記すること。
    6. (六)表示は、電気冷蔵庫ごとに、消費者の見やすい箇所にわかりやすく記載してすること。ただし、使用上の注意については、本体又は取扱説明書に表示すること。
  • 換気扇
    1. (一)羽根の大きさの表示に際しては、羽根の回転によって羽根の先端が描く円の直径をセンチメートル単位で表示することとし、この場合における許容範囲は、表示値のプラス・マイナス一センチメートルとする。
    2. (二)風量の表示に際しては、換気扇の定格周波数ごとに日本工業規格C九六○三(換気扇)に規定する風量の算出方法により得た数値を立方メートル毎分の単位で表示することとし、この場合における許容範囲は、表示値のプラス・マイナス十パーセントとする。
      なお、空気の排出のほか、吸入もできる構造のものにあっては、排出及び吸入の風量をそれぞれ表示すること。
    3. (三)使用上の注意の表示に際しては、次に掲げる事項を製品の形状又は品質に応じて適切に表示すること。ただし、該当する事項がない場合は、この限りでない。
      1. 使用方法に関する注意事項
      2. 点検・手入れに関する注意事項
      3. 設置に関する注意事項
    4. (四)表示には、表示した者の氏名又は名称を付記すること。
    5. (五)表示は、換気扇ごとに、消費者の見やすい箇所にわかりやすく記載してすること。ただし、使用上の注意については、本体又は取扱説明書に表示すること。
  • エアコンディショナー
    1. (一)冷房能力又は暖房能力の表示に際しては、エアコンディショナーの定格周波数ごとに標準電圧(百ボルト又は二百ボルトの電圧をいう。以下同じ。)における日本工業規格B八六一五―一(エアコンディショナ―第1部:直吹き形エアコンディショナ及びヒートポンプ―定格性能及び運転性能試験法)及び日本工業規格C九六一二(ルームエアコンディショナ)の八・一(運転性能の試験)に規定する冷房能力又は暖房能力(標準)の試験方法により測定して得られた数値をキロワットの単位で表示すること。この場合における許容範囲は、表示値のマイナス三パーセント(電熱装置のみにより暖房を行うものの暖房能力の表示の場合にあっては、表示値が一キロワット以下のときは、その値のプラス・マイナス十パーセント、表示値が一キロワットを超えるときは、その値のプラス五パーセント、マイナス十パーセント)とする。ただし、水蒸発式のものについては、冷房能力又は暖房能力の表示、ヒートポンプ暖房又は電熱装置のみによる方法以外の方法による暖房を行うものについては、暖房能力の表示を省略することができる。
    2. (二)区分名の表示に際しては、次の表のユニットの形態欄、冷房能力欄、室内機の寸法タイプ欄に応じそれぞれ同表の区分名欄に掲げる用語を用いて表示すること。ただし、水蒸発式のもの及びヒートポンプ暖房又は電熱装置のみによる方法以外の方法による暖房を行うものについては、区分名を省略することができる。
      ユニットの形態 冷房能力 室内機の寸法タイプ 区分名
      直吹き形で壁掛け形のもの(マルチタイプのもののうち室内機の運転を個別制御するものを除く。) 三・二キロワット以下

      寸法規定タイプ(室内機の横幅寸法八〇〇ミリメートル以下かつ高さ二九五ミリメートル以下のものをいう。以下同じ。)

      A
      寸法フリータイプ(寸法規定タイプ以外のものをいう。以下同じ。) B
      三・二キロワット超四・〇キロワット以下 寸法規定タイプ C
      寸法フリータイプ D
      四・〇キロワット超五・〇キロワット以下 E
      五・〇キロワット超六・三キロワット以下 F
      六・三キロワット超二八・〇キロワット以下 G
      直吹き形で壁掛け形のもの以外の分離形のもの(マルチタイプのもののうち室内機の運転を個別制御するものを除く。) 三・二キロワット以下 H
      三・二キロワット超四・〇キロワット以下 I
      四・〇キロワット超二八・〇キロワット以下 J
      マルチタイプのものであって室内機の運転を個別制御するもの 四・〇キロワット以下 K
      四・〇キロワット超七・一キロワット以下 L
      七・一キロワット超二八・〇キロワット以下 M
    3. (三)冷房消費電力又は暖房消費電力の表示に際しては、エアコンディショナーの定格周波数ごとに標準電圧における日本工業規格B八六一五―一(エアコンディショナ―第1部:直吹き形エアコンディショナ及びヒートポンプ―定格性能及び運転性能試験法)及び日本工業規格C九六一二(ルームエアコンディショナ)の八・一(運転性能の試験)に規定する冷房能力又は暖房能力(標準)の試験方法により測定された冷房消費電力又は暖房消費電力の数値をキロワット(数値が千未満の場合はワット)の単位で表示すること。この場合における許容範囲は、表示値のプラス三パーセント(電熱装置のみにより暖房を行うものの暖房消費電力の表示の場合にあっては、表示値が一キロワット以下のときは、その値のプラス・マイナス十パーセント、表示値が一キロワットを超えるときは、その値のプラス五パーセント、マイナス十パーセント)とする。ただし、水蒸発式のものについては、冷房運転又は暖房運転のときの消費電力の表示、ヒートポンプ暖房又は電熱装置のみによる方法以外の方法による暖房を行うものについては、暖房運転のときの消費電力の表示を省略することができる。
    4. (四)通年エネルギー消費効率の表示に際しては、日本工業規格C9612(ルームエアコンディショナ)に規定する方法により算出した数値を小数点以下一桁まで表示すること。ただし、水蒸発式のもの及びヒートポンプ暖房又は電熱装置のみによる方法以外の方法による暖房を行うものについては、通年エネルギー消費効率の表示を省略することができる。
    5. (五)使用上の注意の表示に際しては、次に掲げる事項を製品の形状又は品質に応じて適切に表示すること。ただし、該当する事項がない場合は、この限りでない。
      1. 使用方法に関する注意事項
      2. 点検・手入れに関する注意事項
      3. 設置に関する注意事項
    6. (六)表示には、表示した者の氏名又は名称を付記すること。
    7. (七)表示は、エアコンディショナーごとに、消費者の見やすい箇所にわかりやすく記載してすること。ただし、使用上の注意については、本体又は取扱説明書に表示すること。
  • テレビジョン受信機
    1. (一)年間消費電力量

      A.ブラウン管テレビ

      年間消費電力量の表示に際しては、イからハまでに掲げる方法で測定した動作時消費電力、待機時消費電力及び節電機能による低減消費電力より、まず動作時消費電力から節電機能による低減消費電力の四分の一を減じた数値と年間基準動作時間千六百四十二・五時間の積による年間動作時の消費電力量を算出し、次に待機時消費電力と年間基準待機時間七千百十七・五時間の積による年間待機時の消費電力量を算出し、その和の数値である年間消費電力量をキロワット時毎年の単位で整数により表示することとし、この場合における許容範囲は、表示値のプラス十パーセントとする。なお、この表示の必要なテレビジョン受信機の対象範囲は、テレビジョン受信機(直視管型のブラウン管を有するものに限る。)で、交流の電路(定格周波数五十ヘルツ又は六十ヘルツ、定格電圧百ボルト)に使用されるものとする。

      1. 動作時消費電力は、フラットレベル白信号時の消費電力及びフラットレベル黒信号時の消費電力の平均値とする。なお、入力信号により消費電力が異なるよう設計されたものの場合には、入力信号ごとに消費電力をそれぞれ測定し、それらの消費電力の最大値と最小値の平均を動作時消費電力とする
      2. 待機時消費電力は、主電源によって電源を切った場合の消費電力と主電源を入れた状態であってリモコンによって電源を切った場合の消費電力の平均値とする。ただし、電源スイッチが主電源又はリモコンのいずれか一方のみのものについては、電源スイッチを切った状態の消費電力を待機時消費電力とする。
      3. 節電機能による低減消費電力は、映像信号としてカラーバー信号を用い、次のいずれかの値のうち大きい数値とする。
        1. 1周辺照度に応じて映像を自動的に制御する自動輝度調整機能による低減消費電力は、周辺照度三百ルクス以上の状態において測定した消費電力から周辺照度〇ルクスの状態において測定した消費電力を差し引いた数値とする。
        2. 2節電機能スイッチによる低減消費電力は、節電機能スイッチを切った状態の消費電力から節電機能スイッチを入れた状態の消費電力を差し引いた数値とする。
      4. イからハまでの消費電力の測定は、次に掲げる場合を除き、日本工業規格C六一〇一-一の三・一(一般的状態)に規定する条件の下で行うものとする。
        1. 1テレビのコントラスト調整は、イ及びロにおいては、フラットレベル白信号受信時消費電力が最大となるように、ハにおいては、工場出荷時の位置に設定すること。
        2. 2テレビの明るさ調整は、工場出荷時の位置に設定すること。
        3. 3テレビの音声出力は、日本工業規格C六一〇一-一の四・二・一(試験方法)に規定する設定とする。
        4. 4衛星放送波受信アンテナ電源や付加機能類のうち、任意にON/OFFできるものは、OFFにすること。
        5. 5測定は、測定信号切換時を含めて受信機が十分安定した状態に達してから行うこと。
      5. イからハまでの消費電力の測定において、信号の入力は、次に定めるところによるものとする。
      6. 1地上波帯信号(アナログ又はデジタル)又はベースバンド信号の入力による測定
        1. i映像信号は、日本工業規格C六一〇一-一の三・二・一(試験映像信号)に規定するフラットレベル白信号、フラットレベル黒信号又はカラーバー(七五/〇/七五/〇)信号を用いること。
        2. ii音声信号は、一キロヘルツ正弦波信号とすること。
        3. iiiアナログ入力信号は、同規格のC六一〇一-一の三・三(高周波テレビジョン信号)を用いること。なお、入力信号レベルは、マイナス三十九デシベル(ミリワット)とすること。
        4. ivデジタル入力信号レベルは、放送局による標準テレビジョン放送のうちデジタル放送及び高精細度テレビジョン放送の送信の標準方式に準拠した信号を入力信号として用いること。なお、入力信号レベルは、マイナス四十九デシベル(ミリワット)とすること。
      7. 2衛星放送波帯信号(アナログ又はデジタル)の入力による測定
        1. i映像信号は、日本工業規格C六一〇一-一の三・二・一(試験映像信号)に規定するフラットレベル白信号、フラットレベル黒信号又はカラーバー(七五/〇/七五/〇)信号を用いること。
        2. ii音声信号は、一キロヘルツ正弦波信号とし、PCM変調の変調率を最大変調時のマイナス十八デシベルとすること。
        3. iiiアナログ入力信号については、放送衛星局による標準テレビジョン放送及び高精細度テレビジョン放送の送信の標準方式に準拠する第一中間周波数帯に変換された信号を入力信号として用いること。なお、入力信号レベルは、マイナス四十五デシベル(ミリワット)とすること。
        4. ivデジタル入力信号については、十一・七ギガヘルツ~十二・二ギガヘルツの周波数帯の放送衛星局による標準テレビジョン放送及び高精細度テレビジョン放送、超短波放送及びデータ放送のうちデジタル放送の送信の標準方式に準拠する第一中間周波数帯に変換された信号を入力信号として用いること。なお、入力信号レベルは、マイナス四十五デシベル(ミリワット)とすること。

      B.液晶テレビ及びプラズマテレビ

      年間消費電力量の表示に際しては、イからニまでに掲げる方法で測定した動作時消費電力、待機時消費電力、節電機能による低減消費電力及び電子番組表(以下「EPG」という。)取得時の消費電力より、まず動作時消費電力から節電機能による低減消費電力の四分の一を減じた数値と年間基準動作時間千六百四十二・五時間の積による年間動作時の消費電力量を算出し、次に待機時消費電力と年間基準待機時間七千百十七・五時間から年間基準EPG取得動作時間を減じた数値の積による年間待機時の消費電力量を算出し、更にEPG取得時の消費電力と年間基準EPG取得動作時間の積による年間EPG取得時消費電力量を算出し、それらの和の数値である年間消費電力量をキロワット時毎年の単位で整数により表示することとし、この場合における許容範囲は、表示値のプラス五パーセントとする。なお、この表示の必要なテレビジョン受信機の対象範囲は、テレビジョン受信機(直視型のバックライトを使用した液晶パネル又はプラズマディスプレイパネルを有するものに限る。)で、交流の電路(定格周波数五十ヘルツ又は六十ヘルツ、定格電圧百ボルト)に使用されるものとする。

      1. 動作時消費電力は、映像信号としてIEC62087 Ed.2.0に規定するIEC62087:2008 video content_DVD_60又はIEC62087:2008 video content_BDのブロードキャストコンテンツのうち垂直周波数が六十ヘルツ用の動画信号(以下「動画映像信号」という。)を用いて動画表示をする際の消費電力の平均値とし、節電機能が作動しない状態で測定すること。なお、入力信号により消費電力が異なるよう設計されたものの場合には、入力信号ごとに消費電力をそれぞれ測定し、それらの消費電力の最大値と最小値の平均を動作時消費電力とすること。
      2. 待機時消費電力は、主電源によって電源を切った場合の消費電力と主電源を入れた状態であってリモコンによって電源を切った場合の消費電力の平均値とする。ただし、電源スイッチが主電源又はリモコンのいずれか一方のみのものについては、電源スイッチを切った状態の消費電力を待機時消費電力とする。
      3. 節電機能による低減消費電力は、映像信号として動画映像信号を用い、次のいずれかの値のうち大きい数値とする。
        1. 1周辺照度に応じて映像を自動的に制御する自動輝度調整機能による低減消費電力は、周辺照度三百ルクス以上の状態において測定した消費電力又は節電機能スイッチを切った状態の消費電力のいずれか小さい方から周辺照度〇ルクスの状態において測定した消費電力を差し引いた数値とする。
        2. 2節電機能スイッチによる低減消費電力は、節電機能スイッチを切った状態の消費電力から節電機能スイッチを入れた状態の消費電力を差し引いた数値とする。
      4. EPG取得時の消費電力は、デジタル放送用EPGデータ取得動作時の消費電力とする。
      5. イからニまでの消費電力の測定は、次に掲げる場合を除き、日本工業規格C六一〇一─一の三・一(一般的状態)に規定する条件の下で行うものとする。
        1. 1液晶テレビにあっては、コントラスト及び明るさ並びにバックライト調整、プラズマテレビにあっては、コントラスト及び明るさ調整は、工場出荷時の位置に設定すること。ただし、使用者が最初に電源を入れた時、これらの画質モードを選択できるメニューが表示され、使用者が標準状態モードを選択できる機種にあっては、標準状態(一般的に家庭で使用するメーカー推奨状態)に設定すること。
        2. 2テレビジョン受信機の音声出力は、日本工業規格C六一〇一─一の四・二・一(試験方法)に規定する設定とする。
        3. 3衛星放送波受信アンテナ電源や付加機能類のうち、任意にON/OFFできるものは、OFFにすること。
        4. 4測定は、測定信号切換時を含めて受信機が十分安定した状態に達してから行うこと。
      6. イからニまでの消費電力の測定において、信号の入力は、次に定めるところによるものとする。
        1. 1地上波帯信号(アナログ又はデジタル)又はベースバンド信号の入力による測定
          1. i映像信号は、動画映像信号を用いること。
          2. ii音声信号は、一キロヘルツ正弦波信号とすること。
          3. iiiアナログ入力信号は、同規格のC六一〇一─一の三・三の高周波テレビジョン信号を用いること。なお、入力信号レベルは、マイナス三十九デシベル(ミリワット)とすること。
          4. ivデジタル入力信号レベルは、放送局による標準テレビジョン放送のうちデジタル放送及び高精細度テレビジョン放送の送信の標準方式に準拠した信号を入力信号として用いること。なお、入力信号レベルは、マイナス四十九デシベル(ミリワット)とすること。
        2. 2衛星放送波帯信号(アナログ又はデジタル)の入力による測定
          1. i映像信号は、動画映像信号を用いること。
          2. ii音声信号は、一キロヘルツ正弦波信号とすること。
          3. iii入力信号は、十一・七ギガヘルツ~十二・二ギガヘルツの周波数帯の放送衛星局による標準テレビジョン放送及び高精細度テレビジョン放送の送信の標準方式に準拠する第一中間周波数帯に変換された信号を用いること。なお、入力信号レベルは、マイナス四十五デシベル(ミリワット)とすること。
    2. (二)区分名

      B.液晶テレビ及びプラズマテレビ

      区分名の表示に際しては、次の表の画素数欄、受信機型サイズ欄、動画表示欄、付加機能欄に応じそれぞれ同表の区分名欄に掲げる用語を用いて表示すること。なお、この表示の必要なテレビジョン受信機の対象範囲は、テレビジョン受信機(直視型のバックライトを使用した液晶パネル又はプラズマディスプレイパネルを有するものに限る。)で、交流の電路(定格周波数五十ヘルツ又は六十ヘルツ、定格電圧百ボルト)に使用されるものとする。

      画素数 受信機型サイズ 動画表示 付加機能 区分名
      FHD 十九V型未満 液晶ノーマル 左記以外のもの DA
      付加機能を一つ有するもの DA1
      付加機能を二つ有するもの DA2
      付加機能を三つ有するもの DA3
      液晶倍速 左記以外のもの DB
      付加機能を一つ有するもの DB1
      付加機能を二つ有するもの DB2
      付加機能を三つ有するもの DB3
      十九V型以上三十二V型未満 液晶ノーマル 左記以外のもの DC
      付加機能を一つ有するもの DC1
      付加機能を二つ有するもの DC2
      付加機能を三つ有するもの DC3
      液晶倍速 左記以外のもの DD
      付加機能を一つ有するもの DD1
      付加機能を二つ有するもの DD2
      付加機能を三つ有するもの DD3
      液晶四倍速又はプラズマ 左記以外のもの DE
      付加機能を一つ有するもの DE1
      付加機能を二つ有するもの DE2
      付加機能を三つ有するもの DE3
      三十二V型以上 液晶ノーマル 左記以外のもの DF
      付加機能を一つ有するもの DF1
      付加機能を二つ有するもの DF2
      付加機能を三つ有するもの DF3
      液晶倍速 左記以外のもの DG
      付加機能を一つ有するもの DG1
      付加機能を二つ有するもの DG2
      付加機能を三つ有するもの DG3
      液晶四倍速又はプラズマ 左記以外のもの DH
      付加機能を一つ有するもの DH1
      付加機能を二つ有するもの DH2
      付加機能を三つ有するもの DH3
      右記以外のもの 十九V型未満 液晶ノーマル 左記以外のもの DI
      付加機能を一つ有するもの DI1
      付加機能を二つ有するもの DI2
      付加機能を三つ有するもの DI3
      液晶倍速 左記以外のもの DJ
      付加機能を一つ有するもの DJ1
      付加機能を二つ有するもの DJ2
      付加機能を三つ有するもの DJ3
      十九V型以上三十二V型未満 液晶ノーマル 左記以外のもの DK
      付加機能を一つ有するもの DK1
      付加機能を二つ有するもの DK2
      付加機能を三つ有するもの DK3
      液晶倍速 左記以外のもの DL
      付加機能を一つ有するもの DL1
      付加機能を二つ有するもの DL2
      付加機能を三つ有するもの DL3
      液晶四倍速又はプラズマ 左記以外のもの DM
      付加機能を一つ有するもの DM1
      付加機能を二つ有するもの DM2
      付加機能を三つ有するもの DM3
      三十二V型以上 液晶ノーマル 左記以外のもの DN
      付加機能を一つ有するもの DN1
      付加機能を二つ有するもの DN2
      付加機能を三つ有するもの DN3
      液晶倍速 左記以外のもの DO
      付加機能を一つ有するもの DO1
      付加機能を二つ有するもの DO2
      付加機能を三つ有するもの DO3
      液晶四倍速又はプラズマ 左記以外のもの DP
      付加機能を一つ有するもの DP1
      付加機能を二つ有するもの DP2
      付加機能を三つ有するもの DP3
      • 備考1「FHD」とは、垂直方向の画素数が千八十以上、かつ、水平方向の画素数が千九百二十以上のもの。
      • 備考2「受信機型サイズ」とは、駆動表示領域の対角寸法をセンチメートル単位で表した数値を二・五四で除して小数点以下を四捨五入した数値をいう。
      • 備考3「動画表示」とは、次のものとする。
        1. 液晶ノーマル:液晶パネルを用い、一秒間に六十コマ以上百二十コマ未満の静止画を表示するもの
        2. 液晶倍速:液晶パネルを用い、一秒間に百二十コマ以上二百四十コマ未満の静止画を表示するもの
        3. 液晶4倍速:液晶パネルを用い、一秒間に二百四十コマ以上の静止画を表示するもの
        4. プラズマ:プラズマディスプレイパネルを用い表示するもの
      • 備考4「付加機能」とは、ダブルデジタルチューナー、DVD(録画機能を有するものに限る。)、ハードディスク、ブルーレイディスクレコーダーをいう。
      • (三)受信機型サイズの表示に際しては、駆動表示領域の対角寸法をセンチメートル単位で表した数値を二・五四で除して小数点以下を四捨五入した数値を表示すること。なお、この表示の必要なテレビジョン受信機の対象範囲は、テレビジョン受信機(直視型のバックライトを使用した液晶パネル又はプラズマディスプレイパネルを有するものに限る。)で、交流の電路(定格周波数五十ヘルツ又は六十ヘルツ、定格電圧百ボルト)に使用されるものとする。
      • (四)使用上の注意の表示に際しては、次に掲げる事項を製品の形状又は品質に応じて適切に表示すること。ただし、該当する事項がない場合は、この限りでない。
        1. 使用方法に関する注意事項
        2. 点検・手入れに関する注意事項
        3. 設置に関する注意事項
      • (五)表示には、表示した者の氏名又は名称を付記すること。
      • (六)表示は、テレビジョン受信機ごとに、消費者の見やすい箇所にわかりやすく記載してすること。ただし、使用上の注意については、本体又は取扱説明書に表示すること。
  • 電気ジューサー、電気ミキサー及び電気ジューサーミキサー
    1. (一)種類の表示に際しては、次の表の上欄に掲げる種類に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる用語を用いて表示すること
      種類 用語
      ジューサーとして使用するもの ジューサー
      ジューサ
      ミキサーとして使用するもの ミキサー
      ミキサ
      ジューサー及びミキサーとして使用するもの ジューサー・ミキサー
      ジューサ・ミキサ
    2. (二)定格容量の表示に際しては、電気ミキサー及び電気ジューサーミキサーにあっては、日本工業規格C九六○九(電気ミキサ ・電気ジューサ)に規定する測定方法によってリットル又はミリリットル単位で表示することとし、この場合における許容範囲は、表示値のプラス・マイナス十パーセントとする。ただし、電気ジューサーについては、定格容量の表示を省略すること。
    3. (三)使用上の注意の表示に際しては、次に掲げる事項を製品の形状又は品質に応じて適切に表示すること。ただし、該当する事項がない場合は、この限りでない。
      1. 使用方法に関する注意事項
      2. 点検・手入れに関する注意事項
    4. (四)表示には、表示した者の氏名又は名称を付記すること。
    5. (五)表示は、電気ジューサー、電気ミキサー又は電気ジューサーミキサーごとに、消費者の見やすい箇所にわかりやすく記載してすること。ただし、使用上の注意については、本体又は取扱説明書に表示すること。
  • 電気パネルヒーター
    1. (一)放熱の方式の表示に際しては、その放熱の方式を適切に表現した用語を用いて表示すること。特に放熱の方式が次の表の上欄に掲げる方式に該当するものであるときは、それぞれ同表の下欄に掲げる用語を用いて表示すること。
      放熱の方式 用語
      熱媒体油を放熱板内で加熱、循環させて放熱させるもの 油入式
      熱媒体油を放熱板内で使用しないで放熱させるもの 乾式
    2. (二)温度調節の方式の表示に際しては、次の表の上欄に掲げる温度調節の方式に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる用語を用いて表示すること。
      温度調節の方式 用語
      使用者が温度を調節できないもの 固定式
      使用者が温度を調節できるもの 可変式
    3. (三)暖房能力の表示に際しては、電気パネルヒーターの発熱体の最大出力をワットの単位で表示することとし、この場合における許容範囲は、表示値のプラス・マイナス十パーセントとする。
    4. (四)熱媒体の種類の表示に際しては、その種類を適切に表現した用語を用いて表示することとし、特にその種類が次の表の上欄に掲げる種類に該当するものであるときは、それぞれ同表の下欄に掲げる用語を用いて表示すること。
      熱媒体の種類 用語
      原油を精製した炭化水素を主成分とするもの 鉱物油
      化学的に合成されたもの 合成油
    5. (五)使用上の注意の表示に際しては、次に掲げる事項を製品の形状又は品質に応じて適切に表示すること。ただし、該当する事項がない場合は、この限りでない。
      1. 使用方法に関する注意事項
      2. 点検・手入れに関する注意事項
      3. 設置に関する注意事項
    6. (六)表示には、表示した者の氏名又は名称を付記すること。
    7. (七)表示は、電気パネルヒーターごとに、消費者の見やすい箇所にわかりやすく記載してすること。ただし、使用上の注意については、本体又は取扱説明書に表示すること。
  • 十一電気ポット
    1. (一)定格容量の表示に際しては、電気ポットの最大水位線までの容量をリットル又はミリリットル単位で表示することとし、この場合における許容範囲は、表示値のプラス十パーセント、マイナス五パーセントとする。
    2. (二)使用上の注意の表示に際しては、次に掲げる事項を製品の形状又は品質に応じて適切に表示すること。ただし、該当する事項がない場合は、この限りでない。
      1. 使用方法に関する注意事項
      2. 点検・手入れに関する注意事項
    3. (三)表示には、表示した者の氏名又は名称を付記すること。
    4. (四)表示は、電気ポットごとに、消費者の見やすい箇所にわかりやすく記載してすること。ただし、使用上の注意については、本体又は取扱説明書に表示すること。
  • 十二電気ロースター
    1. (一)種類の表示に際しては、次の表の上欄に掲げる構造に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる用語を用いて表示すること。
      構造 用語
      ふたの部分が開閉できるもの 開閉式
      受け皿の部分が加熱室から引き出せるもの 引出式
    2. (二)焼き網の寸法の表示に際しては、焼き網の最大有効焼面の縦及び横の長さをセンチメートル単位で表示することとし、この場合の許容範囲は、表示値のプラス・マイナス一センチメートルとする。
    3. (三)使用上の注意の表示に際しては、次に掲げる事項を製品の形状又は品質に応じて適切に表示すること。ただし、該当する事項がない場合は、この限りでない。
      1. 使用方法に関する注意事項
      2. 点検・手入れに関する注意事項
    4. (四)表示には、表示した者の氏名又は名称を付記すること。
    5. (五)表示は、電気ロースターごとに、消費者の見やすい箇所にわかりやすく記載してすること。ただし、使用上の注意については、本体又は取扱説明書に表示すること。
  • 十三電気かみそり
    1. (一)電源方式の表示に際しては、次の表の上欄に掲げる電源方式に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる用語を用いて表示すること。この場合において、二種類以上の方式を複合した電気かみそりについては、その方式を列記すること。
      電源方式 用語
      周波数五十又は六十ヘルツの単相交流で、直接使用するもの 交流式
      蓄電池を組み込み、充電装置を器体内又は付属部として有するもの 充電式
      乾電池を使用するもの 乾電池式
    2. (二)充電時間の表示に際しては、周囲温度摂氏二十度(この場合において、許容範囲はプラス・マイナス二度とする。)における定格周波数及び定格電圧の下で電気かみそりが保有する充電装置で充電したとき、蓄電池の定格容量の八十パーセント以上の容量に充電するのに要する時間を表示すること。この場合における蓄電池の容量確認の方法は、日本工業規格C八七○五(密閉型ニッケル・カドミウム蓄電池)に規定する試験に準じて行うこと。
    3. (三)乾電池の種類及び数の表示に際しては、日本工業規格C八五一五(一次電池個別製品仕様)に規定する電池の形式又は呼称及び数を表示すること。
    4. (四)使用上の注意の表示に際しては、次に掲げる事項を製品の形状又は品質に応じて適切に表示すること。ただし、該当する事項がない場合は、この限りでない。
      1. 使用方法に関する注意事項
      2. 点検・手入れに関する注意事項
    5. (五)表示には、表示した者の氏名又は名称を付記すること。
    6. (六)表示は、電気かみそりごとに、消費者の見やすい箇所にわかりやすく記載してすること。ただし、使用上の注意については、本体又は取扱説明書に表示すること。
  • 十四電子レンジ
    1. (一)外形寸法の表示に際しては、電子レンジの本体(操作盤、扉、吸排気用の突出部、脚部及び電源コード掛けの突出部を含み、操作盤のつまみ及びボタン類、扉のハンドル、電源コード、アース端子その他の付属品を除く。以下同じ。)の幅、奥行き及び高さのそれぞれの最大値をミリメートル単位で表示することとし、この場合における許容範囲は、表示値のプラス・マイナス十ミリメートルとする。
    2. (二)加熱室の有効寸法の表示に際しては、ターンテーブルを有しない電子レンジにあっては加熱室の幅、奥行き及び高さを、ターンテーブルを有する電子レンジにあっては加熱室の幅、奥行き及び高さ(その高さが変動するものにあっては、その最小値)並びにターンテーブルの直径を、それぞれ次に掲げるところにより算出し、ミリメートル単位で表示すること。この場合における許容範囲は、表示値のプラス・マイナス十ミリメートルとする。
      1. 高さは、受皿(ターンテーブルを含む。以下この号において同じ。)の表面の中心から受皿に垂直に測った加熱室の内側の上面(上面に発振管の保護カバー等(その取付け位置、突出の状況等により調理の支障となると認められるものに限り、以下この号において単に「保護カバー等」という。)がある場合には、当該保護カバー等の最下端部を通る受皿の表面に平行な平面と受皿の中心を通る受皿に垂直な直線との交点)までの距離とする。
      2. 幅及び奥行きは、受皿の表面から加熱室の高さの二分の一の高さの水平面における加熱室の内側の側面(側面に保護カバー等がある場合には、当該保護カバー等の先端を通る加熱室の底面に垂直な直線と当該水平面との交点。以下この号において同じ。)から相対する他の側面までの距離とする。
      3. ターンテーブルの直径は、ターンテーブルの上端の円の直径とする。
    3. (三)区分名の表示に際しては、次の表の機能欄、加熱方式欄及び庫内容積欄に応じそれぞれ同表の区分名欄に掲げる用語を用いること。
      機能 加熱方式 庫内容積 区分名
      オーブン機能を有するもの以外(単機能レンジ) - - A
      オーブン機能を有するもの(オーブンレンジ) ヒーターの露出があるもの(熱風循環加熱方式のものを除く。) 三十リットル未満のもの B
      三十リットル以上のもの C
      ヒーターの露出があるもの以外(熱風循環加熱方式のものを除く。) 三十リットル未満のもの D
      三十リットル以上のもの E
      熱風循環加熱方式のもの - F
    4. (四)電子レンジ機能の年間消費電力量の表示に際しては、別記(I)に掲げる方法で測定した電子レンジ機能の一回当たりの消費電力量により、次の式により求めた数値をキロワット時毎年の単位で、小数点第一位まで表示すること。
      電子レンジ機能の年間消費電力量=
      (580.8×AV285+66×AV245+571.1×AV125+205×AV185 )/1000

      この式において、AV285、AV245、AV125及びAV185は、それぞれ次の数値を表すものとする。

      1. AV285:電子レンジ機能の285グラムの疑似負荷の加熱に要する一回当たりの消費 電力量(単位 ワット時毎回)
      2. AV245:電子レンジ機能の245グラムの疑似負荷の加熱に要する一回当たりの消費 電力量(単位 ワット時毎回)
      3. AV125:電子レンジ機能の125グラムの疑似負荷の加熱に要する一回当たりの消費 電力量(単位 ワット時毎回)
      4. AV185:電子レンジ機能の185グラムの疑似負荷の加熱に要する一回当たりの消費 電力量(単位 ワット時毎回)
    5. (五)オーブン機能の年間消費電力量の表示に際しては、別記(II)に掲げる方法で測定したオーブン機能の一回当たりの消費電力量により、次の式により求めた数値をキロワット時毎年単位で、小数点第一位まで表示すること。
      オーブン機能の年間消費電力量=31×B/1000

      この式において、Bは、次の数値を表すものとする。

      B:オーブン機能の一回当たりの消費電力量(単位 ワット時毎回)
    6. (六)年間待機時消費電力量の表示に際しては、別記(III)に掲げる方法で測定した一時間当たりの待機時消費電力量により、次の式により求めた数値をキロワット時毎年単位で、小数点第一位まで表示すること。
      年間待機時消費電力量=6400×C/1000

      この式において、Cは、次の数値を表すものとする。

      C:一時間当たりの待機時消費電力量(単位 ワット時毎時)
    7. (七)年間消費電力量の表示に際しては、電子レンジ機能の年間消費電力量、オーブン機能の年間消費電力量、年間待機時消費電力量を算出し、その和の数値である年間消費電力量をキロワット時毎年単位で、小数点第一位まで表示すること。この場合における許容範囲は、表示値のプラス六パーセントとする。

    (別記) 測定方法

    1. (I)電子レンジ機能の一回当たりの消費電力量は、次の方法により実容器を使用して四℃から七十℃までの加熱に要する消費電力量とし、二回の測定による算出値の平均値とする。ただし、二回の算出値の平均値と二回の算出値を比べ、その乖離がプラス・マイナス一・五パーセント以上ある場合は、更に測定を二回追加して行い、計四回の算出値の平均値とする。
      1. i実容器を使用して四℃から七十℃までの加熱に要する消費電力量は、iiによる疑似負荷量それぞれにより、次の式により算出した数値とする。
        A=A1070×〔〔1-{2257×(M10-M70)}/{(4.187×m+0.55×m)×(T70-T10)+2257 ×(M10-M70)}〕×{66/(T70-T10)}×{(4.187×M+CP×mJ)/(4.187×M+0.55×m)}+{2257×(M10-M70)}/{(4.187×M+0.55×m)×(T70-T10)+2257×(M10-M70)}〕

        この式において、A、A1070、T10、T70、M10、M70、M、mmJ及びCPは、そ れぞれ次の数値を表すものとする。

        1. A:実容器を使用して4℃から70℃までの加熱に要する消費電力量(ワット時毎回)
        2. A1070:T70℃の加熱に要した消費電力量(ワット時)
        3. T10:疑似負荷温度の加熱前温度(℃)
        4. T70:疑似負荷温度の加熱後温度(℃)
        5. M10:T10℃のときの疑似負荷と試験容器の質量(グラム)
        6. M70:T70℃のときの疑似負荷と試験容器の質量(グラム)
        7. M:疑似負荷質量(グラム)
        8. m:試験容器の質量(グラム)
        9. mJ:実容器の質量(グラム)
        10. CP:実容器の比熱(ジュール毎グラムケルビン)

        なお、mJ及びCPの数値は、表一による。

        表一 消費電力量算定式の係数

        疑似負荷質量
        M(グラム)
        実容器の質量
        mJ(グラム)
        実容器の比熱
        CP(ジュール毎グラムケルビン)
        二百八十五 四百 一・〇七
        二百四十五
        百二十五 二百 一・〇七
        百八十五 二百五十 〇・五五
      2. ii疑似負荷は、水とし、表二の上欄に掲げる疑似負荷質量とする。

        表二 疑似負荷質量と試験容器の仕様

        疑似負荷質量
        M(グラム)
        試験容器の仕様
        二百八十五 日本工業規格R三五〇三に規定する外径百五十ミリメートル、高さ七十五ミリメートルの結晶皿
        二百四十五
        百二十五 日本工業規格R三五〇三に規定する外径九十ミリメートル、高さ四十五ミリメートルの結晶皿
        百八十五 日本工業規格R三五〇三に規定する胴外径六十六ミリメートル、高さ百三十五ミリメートルのトールビーカ
      3. iii試験容器は、表二の上欄の疑似負荷質量に応じて、下欄に掲げる試験容器を使用すること。また、その質量m(グラム)を測定する。
      4. iv食味の評価を上げる目的で付加的な機能を設けている機器であって、消費者によってその機能をON/OFFできる場合は、付加機能をOFFにして測定することができる。
      5. v電子レンジ庫内の試験開始前の温度は、二十三プラス・マイナス二℃とする。
      6. vi試験を続けて行う時には、一回目の試験が終了後、二回目の試験は、強制冷却を最低十五分間行い、実施する。
      7. vii疑似負荷と試験容器の質量M10(グラム)を測定する。
      8. viii疑似負荷及び容器の試験開始前温度を十プラス・マイナス一℃とし、電子レンジ庫内の皿を幾何学的中心に置く。
      9. ix電子レンジ機能を用いて、疑似負荷の温度を七十プラス・マイナス二℃に加熱する。
      10. x電子レンジの出力設定は、手動でできる最高出力で測定する。
      11. xi加熱後、速やかに疑似負荷を攪拌し、疑似負荷温度T70℃を測定する。また、疑似負荷と容器の質量M70(グラム)とその加熱に要した消費電力量A1070(ワット時)を測定する。
    2. (II)オーブン機能の一回当たりの消費電力量は、次の方法により測定した消費電力量とし、二回測定した測定値の平均値とする。ただし、二回の測定値の平均値と二回の算出値を比べ、その乖離がプラス・マイナス一・五パーセント以上ある場合は、更に測定を二回追加して行い、計四回の測定値の平均値とする。
      1. i電子レンジ庫内の試験開始前の温度は、二十三プラス・マイナス二℃とすること。
      2. ii電子レンジの庫内は、空とし、庫内に負荷及び受皿は入れないこととする。ただし、受皿を載せて回転する回転台をもつものにあっては、回転台を取り付けた状態とする。
      3. iii熱電対の取付位置は、別表第二(第二条関係)十四(二)による幅、奥行、高さの二分の一の庫内中心とする。
      4. ivオーブン庫内の温度が、初温より百七十七(ケルビン)上昇するまでの消費電力量をB1(ワット時)とし、その後継続して、その状態を二十分間保持した間の消費電力量をB2とし、B1とB2を合算した値とする。
      5. vただし、機種によっては、温度設定機構上、温度を一定にすることが困難な場合がある。その場合は、原則として初温より百七十七(ケルビン)上昇した温度を挟む二点の保持温度及び消費電力量を測定し、直線補間により初温から百七十七(ケルビン)上昇した温度の消費電力量を算出することとする。なお、百七十七(ケルビン)上昇した温度を挟む二点が取れない機種の場合は、その機種で選択できる百七十七(ケルビン)上昇した温度に最も近い温度設定の二点を取ることとする。いずれの場合も、次の式に基づき、初温から百七十七(ケルビン)上昇した温度の消費電力量を算出する。
        B=BL+(BH-BL)×(T-TL)/(RH-TL)

        この式においてB、BL、BH、TL、TH及びTは、それぞれ次の数値を表すものとする。

        1. B:初温より177(ケルビン)上昇した温度の消費電力量(ワット時)
        2. BL:低温度側保持の消費電力量(ワット時)
        3. BH:高温度側保持の消費電力量(ワット時)
        4. TL:低温度側保持温度(℃)
        5. TH:T10℃のときの疑似負荷と試験容器の質量(グラム)
        6. T:初温より177(ケルビン)上昇した温度(℃)
    3. (III)一時間当たりの待機時消費電力量は、電子レンジに交流電源が供給されている状態で、かつ、調理をしていない状態において、以降機器の状態に変化が起こらない安定状態で、一時間測定した消費電力量の数値とする。
    4. (IV)(I)から(III)までの測定は、次に定める条件の下で行うものとする。
      1. i周囲温度は、二十三プラス・マイナス二℃とする。
      2. ii機器は、厚さが十ミリメートル以上の表面が平らな木台の上に通常の状態で設置する。
      3. iii電源電圧は、百プラス・マイナス一ボルト、電源周波数は、五十プラス・マイナス〇・一ヘルツ又は六十プラス・マイナス〇・一ヘルツとする。
      4. iv秤は、〇・一グラムまで計測可能なものとし、測定値に対する相対誤差の大きさとしてプラス・マイナス〇・五%以内を確保すること。
      5. v電力量計は、測定値に対する相対誤差の大きさとしてプラス・マイナス二パーセント以内を確保すること。
      6. vi温度計は、日本工業規格B七四一一(一般用ガラス製棒状温度計)付表二のMの棒状温度計又は同等品を使用すること。
      7. vii熱電対は、日本工業規格C一六〇二(熱電対)に規定する種類Kのもの、かつ、クラス一のものを使用すること。
    5. (八)使用上の注意の表示に際しては、次に掲げる事項を製品の形状又は品質に応じて適切に表示すること。ただし、該当する事項がない場合は、この限りでない。
      1. 使用方法に関する注意事項
      2. 点検・手入れに関する注意事項
      3. 設置に関する注意
    6. (九)表示には、表示した者の氏名又は名称を付記すること。
    7. (十)表示は、電子レンジごとに、消費者の見やすい箇所にわかりやすく記載してすること。ただし、使用上の注意については、本体又は取扱説明書に表示すること。
  • 十五卓上スタンド用けい光灯器具
    1. (一)用途の表示に際しては、次の表の上欄に掲げる照度による区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる用語を用いて表示することとし、照度の表示に際しては、当該用語の次に括弧書きで当該卓上スタンド用蛍光灯器具の通常の使用状態における最低の照度が表示される照度以上であるようにルクス単位で表示すること。この場合において、照度は、日本工業規格C八一一二(蛍光灯卓上スタンド(勉学、読書用))に規定する測定方法によりランプ中心直下の点を中心とし、卓上スタンド用蛍光灯器具の前方半径三十センチメートルの円の三分の一の円周上において測定するものとする。
      照度による区分 用語
      五百ルクス以上 精細作業用
      五百ルクス未満三百ルクス以上 読書用
      三百ルクス未満 一般作業用
    2. (二)蛍光ランプの形式の表示に際しては、日本工業規格C七六○一(蛍光ランプ(一般照明用))に規定する蛍光ランプの形式の表し方により表示すること。
    3. (三)全光束の表示に際しては、日本工業規格C七六〇一(蛍光ランプ(一般照明用))の光学的特性に規定する試験方法で測定した数値に、次に定める方法により算出した安定器光出力係数及び温度補正係数を乗じた値をルーメン単位で表示すること。
      1. 安定器光出力係数は、日本工業規格C八一一八(蛍光灯安定器―性能要求事項)のランプ電力及び電流試験又は日本工業規格C八一一七(蛍光灯電子安定器)のランプ電流及び光出力試験の規定により、周囲温度が摂氏二十五度プラス・マイナス二度の状態で測定した実用安定器の光出力値を試験用安定器の光出力値で除した値とする。
      2. 温度補正係数は、次の表に掲げる数値とする。
        管壁温度(単位℃) 温 度 補 正 係 数
        直管形蛍光ランプ又は環形蛍光ランプ(環形高周波点灯専用形蛍光ランプを除く。) 環形高周波点灯専用形蛍光ラン コンパクト形蛍光ランプ
        一重環形のもの 二重環形のもの 2本管形のもの 2本管形以外のもの
        39 1.000
        40 1.011 1.000
        41 1.000 1.000 1.030 1.007
        42 1.000 1.007 1.046 1.012
        43 1.000 1.013 1.060 1.016
        44 1.000 1.018 1.071 1.019
        45 0.998 1.024 1.080 1.019
        46 0.994 1.028 1.086 1.016
        47 0.989 1.032 1.091 1.012
        48 0.983 1.036 1.094 1.007
        49 0.977 1.039 1.096 1.002
        50 0.970 1.041 1.096 0.996
        51 0.962 1.043 1.094 0.989
        52 0.954 1.044 1.092 0.981
        53 0.945 1.044 1.088 0.973 1.000
        54 0.936 1.044 1.083 0.964 0.994
        55 0.926 1.044 1.077 0.955 0.988
        56 0.917 1.042 1.071 0.946 0.982
        57 0.907 1.040 1.063 0.936 0.974
        58 0.896 1.038 1.056 0.926 0.965
        59 0.886 1.035 1.047 0.916 0.955
        60 0.875 1.031 1.039 0.906 0.944
        61 0.864 1.027 1.030 0.895 0.933
        62 0.854 1.013 1.020 0.885 0.922
        63 0.843 1.018 1.011 0.875 0.910
        64 0.832 1.012 1.001 0.865 0.898
        65 0.821 1.006 0.991 0.855 0.886
        66 0.810 0.999 0.981 0.845 0.874
        67 0.800 0.993 0.972 0.836 0.863
        68 0.789 0.985 0.962 0.826 0.851
        69 0.778 0.978 0.952 0.817 0.840
        70 0.767 0.970 0.943 0.808 0.829
        71 0.757 0.962 0.934 0.799 0.818
        72 0.746 0.954 0.925 0.790 0.807
        73 0.735 0.946 0.916 0.782 0.797
        74 0.725 0.937 0.907 0.774 0.788
        75 0.714 0.929 0.899 0.766 0.779
        76 0.703 0.920 0.890 0.758 0.770
        77 0.692 0.912 0.882 0.750 0.762
        78 0.681 0.903 0.874 0.743 0.754
        79 0.670 0.895 0.867 0.736 0.747
        80 0.659 0.888 0.859 0.730 0.740
        81 0.647 0.879 0.852 0.724 0.734
        82 0.635 0.868 0.844 0.719 0.728
        83 0.623 0.857 0.837 0.716 0.722
        84 0.610 0.845 0.713 0.716
        85 0.597 0.833 0.711 0.711
        86 0.583 0.822 0.706
        87 0.568 0.809 0.701
        88 0.696
        89 0.691
        90 0.686
        • 備考:管壁温度は、周囲温度が摂氏二十五度プラス・マイナス二度の状態で、日本工業規格C八一一二(蛍光灯卓上スタンド(勉学、読書用))に規定する正常姿勢で、卓上スタンド用蛍光灯器具に日本工業規格C八一一八(蛍光灯安定器―性能要求事項)の附属書D試験用ランプ又は日本工業規格C八一一七(蛍光灯電子安定器)の附属書B試験用ランプに規定する該当ランプを装着し、定格周波数の定格電圧を加えて点灯させ、ランプの管壁温度が安定するまで継続したのち、ランプの管壁の最冷点の温度を測定した温度とする。
    4. (四)消費電力の表示に際しては、日本工業規格C八一○五-三(照明器具-第三部:性能要求事項通則)の七・五に規定する方法により測定した数値をワット単位で表示すること。
    5. (五)エネルギー消費効率の表示に際しては、前(三)の数値を前(四)の数値で除した数値を小数点第一位まで表示すること。
    6. (六)使用上の注意の表示に際しては、次に掲げる事項を製品の形状又は品質に応じて適切に表示すること。ただし、該当する事項がない場合は、この限りでない。
      1. 使用方法に関する注意事項
      2. 点検・手入れに関する注意事項
    7. (七)表示には、表示した者の氏名又は名称を付記すること。
    8. (八)表示は、卓上スタンド用蛍光灯器具ごとに、消費者の見やすい箇所にわかりやすく記載してすること。ただし、使用上の注意については、本体又は取扱説明書に表示すること。
  • 十六電気ホットプレート
    1. (一)プレートの表示に際しては、その種類を示す用語を用いて適正に表示することとし、特にその種類が次の表の上欄に掲げるものであるときは、それぞれ同表の下欄に掲げる用語を用いて表示すること。
      プレートの種類 用語
      プレートが本体に固定されたもの 固定式
      プレートがヒータ部分から単体で着脱できるもの ヒータ分離式
      プレートがヒータ部分と一体になって着脱できるもの ヒータ一体式
    2. (二)使用上の注意の表示に際しては、次に掲げる事項を製品の形状又は品質に応じて適切に表示すること。ただし、該当する事項がない場合は、この限りでない。
      1. 使用方法に関する注意事項
      2. 点検・手入れに関する注意事項
    3. (三)表示には、表示した者の氏名又は名称を付記すること。
    4. (四)表示は、電気ホットプレートごとに、消費者の見やすい箇所にわかりやすく記載してすること。ただし、使用上の注意については、本体又は取扱説明書に表示すること。
  • 十七電気コーヒー沸器
    1. (一)種類の表示に際しては、その種類を示す用語を用いて適正に表示し、特にその種類が次の表の上欄に掲げる種類であるときは、それぞれ同表の下欄に掲げる用語を用いて表示すること。ただし、ドリップ式のものについては、水を入れる容器(以下「水容器」という。)がヒータ部分と一体であるものについては「水容器一体型」の用語を、水容器がヒータ部分から着脱できるものにあっては「水容器着脱型」の用語を「ドリップ式」の用語の次に括弧書きで付記しなければならない。
      種類 用語
      バスケットのコーヒー粉に熱した水を滴下し、浸透させ、自重によりコーヒー液を抽出するもの ドリップ式
      バスケットのコーヒー粉に水蒸気等の圧力で熱した水を浸透させ、強制的にコーヒー液を抽出するもの エスプレッソ式
      ロートのコーヒー粉に水蒸気の圧力で熱した水を押し上げ、浸透させた後、水蒸気の圧力の減少又は自重によりコーヒー液を抽出するもの サイホン式
      バスケットのコーヒー粉に沸騰現象を利用して熱した水を循環させてコーヒー液を抽出するもの パーコレーター式
    2. (二)保温装置の有無の表示に際しては、保温装置を有するものにあっては「有」の用語、有しないものにあっては「無」の用語を用いて表示すること。
    3. (三)最大使用水量の表示に際しては、電気コーヒー沸器の最大水位線までの水量をリットル又はミリリットル単位で表示することとし、この場合における許容範囲は、表示値のプラス十パーセント、マイナス五パーセントとする。
    4. (四)使用上の注意の表示に際しては、次に掲げる事項を製品の形状又は品質に応じて適切に表示すること。ただし、該当する事項がない場合は、この限りでない。
      1. 使用方法に関する注意事項
      2. 点検・手入れに関する注意事項
    5. (五)表示には、表示した者の氏名又は名称を付記すること。
    6. (六)表示は、電気コーヒー沸器ごとに、消費者の見やすい箇所にわかりやすく記載してすること。ただし、使用上の注意については、本体又は取扱説明書に表示すること。

附 則 (平成二十八年三月一日 消費者庁告示第四号)

  1. 1この告示は、公布の日から施行する。
  2. 2平成二十九年二月二十八日までの間に電気機械器具の品質に関する表示が行われるものについては、なお従前の例によることができる。

担当:表示対策課