電気機械器具品質表示規程(十七 卓上スタンド用蛍光灯器具)
別表第二(第二条関係)
十七卓上スタンド用蛍光灯器具
- (一)用途の表示に際しては、次の表の上欄に掲げる照度による区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる用語を用いて表示することとし、照度の表示に際しては、当該用語の次に括弧書きで当該卓上スタンド用蛍光灯器具の通常の使用状態における最低の照度が表示される照度以上であるようにルクス単位で表示すること。この場合において、照度は、日本産業規格C八一一二(LED卓上スタンド・蛍光灯卓上スタンド(勉学用、読書用))に規定する測定方法によりランプ中心直下の点を中心とし、卓上スタンド用蛍光灯器具の前方半径三十センチメートルの円の三分の一の円周上において測定する物とする。
照度による区分 用語 五百ルクス以上 精細作業用 五百ルクス未満三百ルクス以上 読書用 三百ルクス未満 一般作業用 - (二)蛍光ランプの形式の表示に際しては、日本産業規格C七六〇一(蛍光ランプ(一般照明用))に規定する蛍光ランプの形式の表し方により表示すること。
- (三)全光束の表示に際しては、日本産業規格C七六〇一(蛍光ランプ(一般照明用))の光学的特性に規定する試験方法で測定した数値に、次に定める方法により算出した安定器光出力係数及び温度補正係数を乗じた値をルーメン単位で表示すること。
- イ安定器光出力係数は、日本産業規格C八一一八(蛍光灯安定器―性能要求事項)のランプ電力及び電流試験又は日本産業規格C八一一七(蛍光灯電子安定器)のランプ電流及び光出力試験の規定により、周囲温度が摂氏二十五度プラス・マイナス二度の状態で測定した実用安定器の光出力値を試験用安定器の光出力値で除した値とする。
- ロ温度補正係数は、次の表に掲げる数値とする。
管壁温度(単位°C) 温 度 補 正 係 数 直管形蛍光ランプ又は環形蛍光ランプ(環形高周波点灯専用形蛍光ランプを除く。) 環形高周波点灯専用形蛍光ラン コンパクト形蛍光ランプ 一重環形のもの 二重環形のもの 二本管形のもの 二本管形以外のもの 39 ─ ─ 1.000 ─ ─ 40 ─ ─ 1.011 1.000 ─ 41 1.000 1.000 1.030 1.007 ─ 42 1.000 1.007 1.046 1.012 ─ 43 1.000 1.013 1.060 1.016 ─ 44 1.000 1.018 1.071 1.019 ─ 45 0.998 1.024 1.080 1.019 ─ 46 0.994 1.028 1.086 1.016 ─ 47 0.989 1.032 1.091 1.012 ─ 48 0.983 1.036 1.094 1.007 ─ 49 0.977 1.039 1.096 1.002 ─ 50 0.970 1.041 1.096 0.996 ─ 51 0.962 1.043 1.094 0.989 ─ 52 0.954 1.044 1.092 0.981 ─ 53 0.945 1.044 1.088 0.973 1.000 54 0.936 1.044 1.083 0.964 0.994 55 0.926 1.044 1.077 0.955 0.988 56 0.917 1.042 1.071 0.946 0.982 57 0.907 1.040 1.063 0.936 0.974 58 0.896 1.038 1.056 0.926 0.965 59 0.886 1.035 1.047 0.916 0.955 60 0.875 1.031 1.039 0.906 0.944 61 0.864 1.027 1.030 0.895 0.933 62 0.854 1.013 1.020 0.885 0.922 63 0.843 1.018 1.011 0.875 0.910 64 0.832 1.012 1.001 0.865 0.898 65 0.821 1.006 0.991 0.855 0.886 66 0.810 0.999 0.981 0.845 0.874 67 0.800 0.993 0.972 0.836 0.863 68 0.789 0.985 0.962 0.826 0.851 69 0.778 0.978 0.952 0.817 0.840 70 0.767 0.970 0.943 0.808 0.829 71 0.757 0.962 0.934 0.799 0.818 72 0.746 0.954 0.925 0.790 0.807 73 0.735 0.946 0.916 0.782 0.797 74 0.725 0.937 0.907 0.774 0.788 75 0.714 0.929 0.899 0.766 0.779 76 0.703 0.920 0.890 0.758 0.770 77 0.692 0.912 0.882 0.750 0.762 78 0.681 0.903 0.874 0.743 0.754 79 0.670 0.895 0.867 0.736 0.747 80 0.659 0.888 0.859 0.730 0.740 81 0.647 0.879 0.852 0.724 0.734 82 0.635 0.868 0.844 0.719 0.728 83 0.623 0.857 0.837 0.716 0.722 84 0.610 0.845 ─ 0.713 0.716 85 0.597 0.833 ─ 0.711 0.711 86 0.583 0.822 ─ ─ 0.706 87 0.568 0.809 ─ ─ 0.701 88 ─ ─ ─ ─ 0.696 89 ─ ─ ─ ─ 0.691 90 ─ ─ ─ ─ 0.686 - 備考:管壁温度は、周囲温度が二十五度プラス・マイナス二度の状態で、日本産業規格C八一一二(LED卓上スタンド・蛍光灯卓上スタンド(勉学用、読書用))に規定する正常姿勢で、卓上スタンド用蛍光灯器具に日本産業規格C八一一八(蛍光灯安定器―性能要求事項)の附属書D試験用ランプ又は日本産業規格C八一一七(蛍光灯電子安定器)の附属書B試験用ランプに規定する該当ランプを装着し、定格周波数の定格電圧を加えて点灯させ、ランプの管壁温度が安定するまで継続したのち、ランプの管壁の最冷点の温度を測定した温度とする。
- (四)消費電力の表示に際しては、日本産業規格C八一〇五―三(照明器具―第三部..性能要求事項通則)の七・五に規定する方法により測定した数値をワット単位で表示すること。
- (五)エネルギー消費効率の表示に際しては、前(三)の数値を前(四)の数値で除した数値を小数点第一位まで表示すること。
- (六)使用上の注意の表示に際しては、次に掲げる事項を製品の形状又は品質に応じて適切に表示すること。ただし、該当する事項がない場合は、この限りでない。
- イ使用方法に関する注意事項
- ロ点検・手入れに関する注意事項
- (七)表示には、表示した者の氏名又は名称を付記すること。
- (八)表示は、卓上スタンド用蛍光灯器具ごとに、消費者の見やすい箇所に分かりやすく記載してすること。ただし、使用上の注意については、本体又は取扱説明書に表示すること。
担当:表示対策課