電気機械器具品質表示規程(五 ジャー炊飯器)
別表第二(第二条関係)
五ジャー炊飯器
- (一)最大炊飯容量の表示に際しては、一回に炊飯できる最大量をリットル単位で表示することとし、この場合における許容範囲は表示値のマイナス五パーセント以内とする。
- (二)区分名の表示に際しては、次の表の上欄に掲げる加熱方式及び中欄に掲げる最大炊飯容量に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる区分名を示す用語を用いて表示すること。
加熱方式 最大炊飯容量 区分名 電磁誘導加熱方式のもの 〇・五四リットル以上〇・九九リットル未満 A 〇・九九リットル以上一・四四リットル未満 B 一・四四リットル以上一・八〇リットル未満 C 一・八〇リットル以上 D 電磁誘導加熱方式のもの以外 〇・五四リットル以上〇・九九リットル未満 E 〇・九九リットル以上一・四四リットル未満 F 一・四四リットル以上一・八〇リットル未満 G 一・八〇リットル以上 H
- (三)蒸発水量の表示に際しては、別記(V)に掲げる方法で測定した蒸発水量の数値を小数点第二位で四捨五入し、グラム単位で、小数点第一位まで表示すること。
- (四)年間消費電力量の表示に際しては、別記(I)から(IV)までに掲げる方法で測定した一回当たりの炊飯時消費電力量、一時間当たりの保温時消費電力量、一時間当たりのタイマー予約時消費電力量及び一時間当たりの待機時消費電力量から、次の式により算出した年間消費電力量の数値の有効数字三桁以上で、キロワット時毎年の単位で表示することとし、この場合における許容範囲は、表示値のプラス三パーセント以内とする。
E={(A×NA)+(B×HB)+(C×HC)+(D×HD )}/1000 この式において、E、A、NA、B、HB、C、HC、D及びHDは、それぞれ次の数値を表すものとする。
- E:年間消費電力量(単位 キロワット時毎年)
- A:一回当たりの炊飯時消費電力量(単位 ワット時毎回)
- NA:年間当たりの炊飯回数(単位 回数毎年)
- B:一時間当たりの保温時消費電力量(単位 ワット時毎時)
- HB:年間当たりの保温時間(単位 時間毎年)
- C:一時間当たりのタイマー予約時消費電力量(単位 ワット時毎時)
- HC:年間当たりのタイマー予約時間(単位 時間毎年)
- D:一時間当たりの待機時消費電力量(単位 ワット時毎時)
- HD:年間当たりの待機時間(単位 時間毎年)
なお、NA、HB、HC及びHDの数値は、次の表の最大炊飯容量(リットル)に応じて、同表に掲げる数値とする。
最大炊飯容量(リットル) NA HB HC HD 〇・五四リットル以上
〇・九九リットル未満二百九十 九百二十 七百五十 二千七百六十 〇・九九リットル以上
一・四四リットル未満三百四十 千五百四十 千百九十 二千九百九十 一・四四リットル以上
一・八〇リットル未満三百九十 二千百八十 千八百八十 千二百十 一・八〇リットル以上 三百五十 二千四百二十 千 二千百五十
- (五)一回当たりの炊飯時消費電力量の表示に際しては、別記(I)に掲げる方法で測定した一回当たりの炊飯時消費電力量の数値を有効数字三桁以上で、ワット時の単位で表示すること。
- (六)一時間当たりの保温時消費電力量の表示に際しては、別記(II)に掲げる方法で測定した一時間当たりの保温時消費電力量の数値を有効数字三桁以上で、ワット時の単位で表示すること。
- (七)一時間当たりのタイマー予約時消費電力量の表示に際しては、別記(III)に掲げる方法で測定した一時間当たりのタイマー予約時消費電力量の数値を有効数字二桁以上で、ワット時の単位で表示すること。
- (八)一時間当たりの待機時消費電力量の表示に際しては、別記(IV)に掲げる方法で測定した待機時消費電力量の数値を有効数字二桁以上で、ワット時の単位で表示すること。
(別記) 測定方法
- (I)一回当たりの炊飯時消費電力量は、次の方法により通常炊飯コースにて炊飯開始から炊飯終了まで測定した消費電力量とし、三回測定した測定値の平均値とする。ただし、三回の測定値の平均値と三回の測定値を比べ、その乖離(かいり)がプラス・マイナス二・〇パーセント以上ある場合は、更に測定を二回追加して行い、計五回の測定値の平均値とする 。
- i炊飯精米質量は、次の表の上欄の最大炊飯容量(リットル)に応じて同表下欄に掲げる炊飯精米質量(グラム)とする。
最大炊飯容量(リットル) 炊飯精米質量(グラム) 〇・五四リットル以上〇・九九リットル未満 三百 〇・九九リットル以上一・四四リットル未満 四百五十 一・四四リットル以上 六百 - ii米の仕様は、次のとおりとする。
- 1品種は、「コシヒカリ」とする。
- 2玄米の状態で含まれる水分が十三パーセント以上十五パーセント以下のもの。なお、水分の測定は、農産物検査法施行規則(昭和二十六年農林省令第三十二号)の規定に基づき農林水産大臣が定める標準計測方法(平成十三年農林水産省告示第三百三十二号)の「第2 計測方法」により行うこと。
- 3質量換算で歩留まり九十プラス・マイナス一・五パーセントに精米加工を行い、一・八ミリメートルメッシュのふるいにかけて異物及び割れた米粒を取り除くこと。
- iii炊飯水量は、使用する炊飯精米質量に対し、取扱説明書等で製造事業者等が指定する水の質量とする。なお、炊飯水量には、洗米の際に付着する水分を含む。ただし、使用する炊飯精米質量に対し、製造事業者等において、指定する水の質量が定められていない場合は、使用する炊飯精米質量に最も近い製造事業者等が指定する炊飯精米質量と水の質量との割合(設計加水率:α)を算出して、次の式に基づき炊飯水量を求めることとする。
MW=MRXα この式において、MW、MR及びαは、それぞれ次の数値を表すものとする。
- MW:炊飯水量(単位 グラム)
- MR:炊飯精米質量(単位 グラム)
- α:設計加水率
- iv炊飯器本体ヒーター部分及び内鍋の試験開始前の温度は、二十三プラス・マイナス二°Cとすること。
- v炊飯前に精米のもみ洗いを三回行う。なお、一回当たりのもみ洗いについては、注水開始から排水終了までの時間を二十秒以内で行うこととする。
- vi試験開始前水温は、二十三プラス・マイナス一°Cとする。
- vii消費者によって任意にON/OFFできる付加機能を有するものは、付加機能をOFFにする。ただし、浸漬、蒸らし等炊飯に必要不可欠な機能は、OFFにすることはできない。
- viii洗米から炊飯開始までの時間は、十分以内とする。
- i炊飯精米質量は、次の表の上欄の最大炊飯容量(リットル)に応じて同表下欄に掲げる炊飯精米質量(グラム)とする。
- (II)一時間当たりの保温時消費電力量は、次の方法により測定した保温を一時間行うための消費電力量とする。
- i一回当たりの炊飯時消費電力量の測定終了後、直ちに保温を開始することとする。
- ii保温開始から十二時間経過するまでの消費電力量を測定し、その測定値を十二で除した数値とする。
なお、保温時間が十二時間を経過する前に終了する機種については、保温機能が停止するまでの消費電力量を測定し、その測定値を保温機能の持続時間で除した数値とする。
- (III)一時間当たりのタイマー予約時消費電力量は、炊飯器に内鍋を入れた状態で、米を入れずに蓋を閉め、炊飯予約のタイマーをセットし、消費電力の安定後、一時間測定した消費電力量の数値とする。
- (IV)一時間当たりの待機時消費電力量は、炊飯器に内鍋を入れた状態で、米を入れずに蓋を閉め、待機状態において消費電力の安定後、一時間測定した消費電力量の数値とする。
- (V)蒸発水量は、一回当たりの炊飯時消費電力量の測定の際に炊飯器機体外に放出した水の質量とし、炊飯時消費電力量の全ての測定の際の値の平均値とする。なお、放出した水の質量とは、炊飯直前の米及び水をセットした炊飯器本体質量から炊飯終了一分以内の蓋を開ける前の炊飯器本体質量を減じた数値とする。
- (VI)(I)から(V)までの測定は、次に掲げる条件の下で行うものとする。
- i周囲温度は、二十三プラス・マイナス二°Cとする。
- ii機器は、厚さが十ミリメートル以上の表面が平らな木台の上に通常の状態で設置する。
- iii電源電圧は、百プラス・マイナス一ボルト、電源周波数は、五十プラス・マイナス〇・一ヘルツ又は六十プラス・マイナス〇・一ヘルツとする。
- iv秤は、〇・一グラムまで計測可能なものとし、測定値に対する相対誤差の大きさとしてプラス・マイナス〇・五パーセント以内を確保すること。
- v電力量計は、測定値に対する相対誤差の大きさとしてプラス・マイナス二パーセント以内を確保すること。
- vi温度計は、日本産業規格B七四一一―一(一般用ガラス製温度計―第一部:一般計量器)表四のL又はMの温度計又は同等品を使用すること。
- vii熱電対は、日本産業規格C一六〇二(熱電対)に規定する種類Tのもの、かつ、クラス一のものを使用すること。
- (九)使用上の注意の表示に際しては、次に掲げる事項を製品の形状又は品質に応じて適切に表示すること。ただし、該当する事項がない場合は、この限りでない。
- イ使用方法に関する注意事項
- ロ点検・手入れに関する注意事項
- (十)表示には、表示した者の氏名又は名称を付記すること。
- (十一)表示は、ジャー炊飯機ごとに、消費者の見やすい箇所に分かりやすく記載してすること。ただし、使用上の注意については、本体又は取扱説明書に表示すること。
担当:表示対策課