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電気機械器具品質表示規程(十 電気ロースター)

別表第二(第二条関係)

電気ロースター

  1. (一)種類の表示に際しては、次の表の上欄に掲げる構造に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる用語を用いて表示すること。
    構造 用語
    蓋の部分が開閉できるもの 開閉式
    受皿の部分が加熱室から引き出せるもの 引出式
  2. (二)焼き網の寸法の表示に際しては、焼き網の最大有効焼面の縦及び横の長さを、いずれを指すかを分かりやすく示してセンチメートル単位で表示することとし、この場合の許容範囲は、表示値のプラス・マイナス一センチメートル以内とする。
  3. (三)使用上の注意の表示に際しては、次に掲げる事項を製品の形状又は品質に応じて適切に表示すること。ただし、該当する事項がない場合は、この限りでない。
    1. 使用方法に関する注意事項
    2. 点検・手入れに関する注意事項
  4. (四)表示には、表示した者の氏名又は名称を付記すること。
  5. (五)表示は、電気ロースターごとに、消費者の見やすい箇所に分かりやすく記載してすること。ただし、使用上の注意については、本体又は取扱説明書に表示すること。

担当:表示対策課