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電気機械器具品質表示規程(一 エアコンディショナー)

別表第二(第二条関係)

エアコンディショナー

  1. (一)冷房能力又は暖房能力の表示に際しては、エアコンディショナーの定格周波数ごとに標準電圧(百ボルト又は二百ボルトの電圧をいう。以下同じ。)における日本産業規格B八六一五―一:二〇一三(エアコンディショナ―第一部:直吹き形エアコンディショナ及びヒートポンプ―定格性能及び運転性能試験法)及び日本産業規格C九六一二:二〇一三(ルームエアコンディショナ)の八・一(運転性能の試験)に規定する冷房能力又は暖房能力(標準)の試験方法により測定して得られた数値をキロワットの単位で表示すること。この場合における許容範囲は、表示値のマイナス三パーセント以内(電熱装置のみにより暖房を行うものの暖房能力の表示の場合にあっては、表示値が一キロワット以下のときは、その値のプラス・マイナス十パーセント以内、表示値が一キロワットを超えるときは、その値のプラス五パーセント以内、マイナス十パーセント以内)とする。ただし、水蒸発式のものについては、冷房能力又は暖房能力の表示、ヒートポンプ暖房又は電熱装置のみによる方法以外の方法による暖房を行うものについては、暖房能力の表示を省略することができる。
  2. (二)区分名の表示に際しては、次の表のユニットの形態欄、冷房能力欄、仕様欄に応じそれぞれ同表の区分名欄に掲げる用語を用いて表示すること。ただし、水蒸発式のもの及びヒートポンプ暖房又は電熱装置のみによる方法以外の方法による暖房を行うものについては、区分名を省略することができる。
  3. (三)冷房消費電力又は暖房消費電力の表示に際しては、エアコンディショナーの定格周波数ごとに標準電圧における日本産業規格B八六一五―一:二〇一三(エアコンディショナ―第一部:直吹き形エアコンディショナ及びヒートポンプ―定格性能及び運転性能試験法)及び日本産業規格C九六一二:二〇一三(ルームエアコンディショナ)の八・一(運転性能の試験)に規定する冷房能力又は暖房能力(標準)の試験方法により測定された冷房消費電力又は暖房消費電力の数値をキロワット(数値が千未満の場合はワット)の単位で表示すること。この場合における許容範囲は、表示値のプラス三パーセント以内(電熱装置のみにより暖房を行うものの暖房消費電力の表示の場合にあっては、表示値が一キロワット以下のときは、その値のプラス・マイナス十パーセント以内、表示値が一キロワットを超えるときは、その値のプラス五パーセント以内、マイナス十パーセント以内)とする。ただし、水蒸発式のものについては、冷房運転又は暖房運転のときの消費電力の表示、ヒートポンプ暖房又は電熱装置のみによる方法以外の方法による暖房を行うものについては、暖房運転のときの消費電力の表示を省略することができる。
  4. (四)通年エネルギー消費効率の表示に際しては、日本産業規格C九六一二:二〇一三(ルームエアコンディショナ)に規定する方法により算出した数値を小数点以下一桁まで表示すること。ただし、水蒸発式のもの及びヒートポンプ暖房又は電熱装置のみによる方法以外の方法による暖房を行うものについては、通年エネルギー消費効率の表示を省略することができる。
  5. (五)使用上の注意の表示に際しては、次に掲げる事項を製品の形状又は品質に応じて適切に表示すること。ただし、該当する事項がない場合は、この限りでない。
    1. 使用方法に関する注意事項
    2. 点検・手入れに関する注意事項
    3. 設置に関する注意事項
  6. (六)表示には、表示した者の氏名又は名称を付記すること。
  7. (七)表示は、エアコンディショナーごとに、消費者の見やすい箇所に分かりやすく記載してすること。ただし、使用上の注意については、本体又は取扱説明書に表示すること。

担当:表示対策課