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電気機械器具品質表示規程(三 電気パネルヒーター)

別表第二(第二条関係)

電気パネルヒーター

  1. (一)放熱の方式の表示に際しては、その放熱の方式を適切に表現した用語を用いて表示すること。特に放熱の方式が次の表の上欄に掲げる方式に該当するものであるときは、それぞれ同表の下欄に掲げる用語を用いて表示すること。
    放熱の方式 用語
    熱媒体油を放熱板内で加熱、循環させて放熱させるもの 油入式
    熱媒体油を放熱板内で使用しないで放熱させるもの 乾式
  2. (二)温度調節の方式の表示に際しては、次の表の上欄に掲げる温度調節の方式に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる用語を用いて表示すること。
    温度調節の方式 用語
    使用者が温度を調節できないもの 固定式
    使用者が温度を調節できるもの 可変式
  3. (三)暖房能力の表示に際しては、電気パネルヒーターの発熱体の最大出力をワットの単位で表示することとし、この場合における許容範囲は、表示値のプラス・マイナス十パーセント以内とする。
  4. (四)熱媒体の種類の表示に際しては、その種類を適切に表現した用語を用いて表示することとし、特にその種類が次の表の上欄に掲げる種類に該当するものであるときは、それぞれ同表の下欄に掲げる用語を用いて表示すること。
    熱媒体の種類 用語
    原油を精製した炭化水素を主成分とするもの 鉱物油
    化学的に合成されたもの 合成油
  5. (五)使用上の注意の表示に際しては、次に掲げる事項を製品の形状又は品質に応じて適切に表示すること。ただし、該当する事項がない場合は、この限りでない。
    1. 使用方法に関する注意事項
    2. 点検・手入れに関する注意事項
    3. 設置に関する注意事項
  6. (六)表示には、表示した者の氏名又は名称を付記すること。
  7. (七)表示は、電気パネルヒーターごとに、消費者の見やすい箇所に分かりやすく記載してすること。ただし、使用上の注意については、本体又は取扱説明書に表示すること。

担当:表示対策課