文字サイズ
標準
メニュー

電気機械器具品質表示規程(十五 電気かみそり)

別表第二(第二条関係)

十五電気かみそり

  1. (一)電源方式の表示に際しては、次の表の上欄に掲げる電源方式に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる用語を用いて表示すること。この場合において、二種類以上の方式を複合した電気かみそりについては、その方式を列記すること。
    電源方式 用語
    周波数五十又は六十ヘルツの単相交流で、直接使用するもの 交流式
    蓄電池を組み込み、充電装置を器体内又は付属部として有するもの 充電式
    乾電池を使用するもの 乾電池式
  2. (二)充電時間の表示に際しては、周囲温度二十度(この場合において、許容範囲はプラス・マイナス二度以内とする。)における定格周波数及び定格電圧の下で電気かみそりが保有する充電装置で充電したとき、蓄電池の定格容量の八十パーセント以上の容量に充電するのに要する時間を表示すること。この場合における蓄電池の容量確認の方法は、日本産業規格C八七〇五(密閉型ニッケル・カドミウム蓄電池)に規定する試験に準じて行うこと。
  3. (三)乾電池の種類及び数の表示に際しては、日本産業規格C八五一五(一次電池個別製品仕様)に規定する電池の型式又は呼称及び数を表示すること。
  4. (四)使用上の注意の表示に際しては、次に掲げる事項を製品の形状又は品質に応じて適切に表示すること。ただし、該当する事項がない場合は、この限りでない。
    1. 使用方法に関する注意事項
    2. 点検・手入れに関する注意事項
  5. (五)表示には、表示した者の氏名又は名称を付記すること。
  6. (六)表示は、電気かみそりごとに、消費者の見やすい箇所に分かりやすく記載してすること。ただし、使用上の注意については、本体又は取扱説明書に表示すること。

担当:表示対策課