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電気機械器具品質表示規程(二 テレビジョン受信機 )

別表第二(第二条関係)

テレビジョン受信機

  1. (一)年間消費電力量
    年間消費電力量の表示に際しては、別記イからトまでに掲げる方法で測定した動作時消費電力、節電機能による低減消費電力、動作及び録画時消費電力、録画時消費電力、電子番組表(以下「EPG」という。)取得時の消費電力、待機時消費電力及び年間基準EPG取得動作時間から、A又はBに掲げる式により算出した数値である年間消費電力量を整数で、キロワット時毎年の単位で表示することとし、この場合における許容範囲は、表示値のプラス五パーセント以内とする。
    • A.録画装置内蔵型テレビ
      E={(PO-PA/4)×1715.5+(Porec-PA/4)×146+Prec×146+Pepg×tepg+PS×(6752.5-tepg)}/1000
      この式において、E、PO、PA、Porec、Prec、Pepg、PS及びtepgはそれぞれ次の数値を表すものとする。
      • E:年間消費電力量(単位 キロワット時毎年)
      • PO:動作時消費電力(単位 ワット)
      • PA:節電機能による低減消費電力(単位 ワット)
      • Porec:動作及び録画時消費電力(単位 ワット)
      • Prec:録画時消費電力(単位 ワット)
      • Pepg:EPG取得時の消費電力(単位 ワット)
      • PS:待機時消費電力(単位 ワット)
      • tepg:年間基準EPG取得動作時間(単位 時)
    • B.録画装置内蔵型テレビ以外のテレビ
      E={(PO-PA/4)×1861.5+Pepg×tepg+PS×(6898.5-tepg)}/1000
      この式において、E、PO、PA、Pepg、PS及びtepgはそれぞれ次の数値を表すものとする。
      • E:年間消費電力量(単位 キロワット時毎年)
      • PO:動作時消費電力(単位 ワット)
      • PA:節電機能による低減消費電力(単位 ワット)
      • Pepg:EPG取得時の消費電力(単位 ワット)
      • PS:待機時消費電力(単位 ワット)
      • tepg:年間基準EPG取得動作時間(単位 時)
    • (別記) 測定方法
      • PO:動作時消費電力(ワット)
        1. 1動作時消費電力は、IEC62087-2:2015 Ed.1.0に規定する動画映像信号の表示時の電力とすること。
        2. 2動画映像信号の入力端子はHDMI端子を基本とすること。ただし、HDMI端子を有しない場合は地上放送波帯信号入力とし、地上放送波帯信号入力も有しない場合は衛星放送波帯信号入力とすること。
        3. 3測定は節電機能が作動しない状態で行うこと。
        4. 4動画映像信号の消費電力量は、積算電力計を用いて十分間測定した積算電力の値に六を乗じて求めること。
      • PA:節電機能による低減消費電力(ワット)
        節電機能による低減消費電力は、PA1又はPA2とし、イと同じ方法で測定すること。ただし、次の1又は2に掲げる事項については、1又は2に定める条件で測定すること。なお、1又は2の節電機能が作動している状態の時は、輝度条件(チ測定条件1i及びiiの測定条件)は適用しない。
        1. 1PA1:自動輝度調整機能による低減消費電力(ワット)
          自動輝度調整機能による低減消費電力は、周辺照度三百ルクス以上の状態において測定した消費電力又は自動輝度調整機能を切った状態の消費電力のいずれか小さい方から周辺照度〇ルクスの状態において測定した消費電力を差し引いた数値とすること。
        2. 2PA2:節電スイッチによる低減消費電力(ワット)
          節電機能スイッチによる低減消費電力は、節電機能スイッチを切った状態の消費電力から節電機能スイッチを入れた状態の消費電力を差し引いた数値とすること。
      • Porec:動作及び録画時消費電力(ワット)
        1. 1動作及び録画時消費電力は、IEC62087-2:2015 Ed.1.0に規定する動画映像信号を表示した状態で内蔵のチューナー一系統と内蔵のHDD又はSSDを用いて番組録画を行っている状態の電力とすること。
        2. 2表示する動画映像信号の入力端子はHDMI端子を基本とすること。ただし、HDMI端子を有しない場合は地上放送波帯信号入力とし、地上放送波帯信号入力も有しない場合は衛星放送波帯信号入力とすること。
        3. 3録画信号の入力端子は地上放送波帯信号入力を基本とすること。ただし、地上放送波帯信号入力を有しない場合は衛星放送波帯信号入力とすること。また、録画信号の映像音声は任意のものとし、HDMI端子を有しない場合で、かつ、内蔵するチューナー数が二つ以上の場合は、表示する動画映像信号と録画信号を異なるチューナーで処理すること。
        4. 4録画モードは受信したトランスポートストリーム信号をそのまま記録するモードとすること。
        5. 5測定は節電機能が作動しない状態で行うこと。
        6. 6動画映像信号の消費電力量は、積算電力計を用いて十分間測定した積算電力の値に六を乗じて求めること。
      • Prec:録画時消費電力(ワット)
        1. 1録画時消費電力は、リモコンで電源を入れることができる状態で内蔵のチューナー一系統と内蔵のHDD又はSSDを用いて録画を行っている状態の電力とすること。
        2. 2録画信号の入力端子は地上放送波帯信号入力を基本とすること。ただし、地上放送波帯信号入力を有しない場合は衛星放送波帯信号入力とすること。また、録画信号の映像音声は任意のものとすること。
        3. 3録画モードは受信したトランスポートストリーム信号をそのまま記録するモードとすること。
        4. 4測定は節電機能が作動しない状態で測定すること。
      • Pepg:EPG取得時の消費電力(ワット)
        EPG取得時の消費電力は、デジタル放送(電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第二条第一項第二十八号の八に規定するデジタル放送をいう。以下同じ。)用EPGデータ取得動作時の消費電力とする。
      • PS:待機時消費電力(ワット)
        1. 1待機時消費電力は、リモコンで電源を入れることができる状態での消費電力とすること。ただし、リモコンで電源を入れる機能がないものについては、本体の電源スイッチで電源を入れることができる状態での消費電力とすること。
        2. 2日本産業規格C六二三〇一:二〇一六(家庭用電気機器-待機時消費電力の測定方法)で規定する試験条件、測定装置及び手順で測定すること。
      • tepg:年間基準EPG取得動作時間(単位 時)
        1. 1年間基準EPG取得動作時間は、一日当たりのEPG取得動作時間に三百六十五を乗じた値とすること。
        2. 2EPGデータを取得する局数は東京都を基準とすること。
        3. 3テレビを毎日視聴しEPGを取得していることを基本とすること。
        4. 4EPGは出荷時にOFFの設定であっても、EPG取得時の電力量は年間消費電力量の算出に入れること。
      • 測定条件
        消費電力の測定は、IEC62087-3:2015 Ed.1.0(5 Measurement conditions)に規定する条件及び測定装置の下で行うこと。ただし、次の1から7までに掲げる事項については、1から7までに定める条件で測定すること。
        1. 1イからハまでの測定の際に設定する輝度は、機器の最大輝度に応じて次のi又はiiに定める事項のとおりにすること。
          1. i機器の最大輝度が三百五十カンデラ毎平方メートル未満であるときは、エネルギー消費効率の測定に用いる輝度設定を最大輝度の六十五パーセント以上とすること。
          2. ii機器の最大輝度が三百五十カンデラ毎平方メートル以上であるときは、エネルギー消費効率の測定に用いる輝度設定を二百二十八カンデラ毎平方メートル以上とすること。
        2. 2最大輝度を測定するときは、次のiからivまでに定める事項のとおりにすること。
          1. iユーザーが選択可能な画質モードの中で最も高輝度となる設定とすること。
          2. ii自動調整機能を切ること。ただし、自動調整機能を切ることができない機器は画面が最も高輝度となる周辺光をセンサー部に入力すること。
          3. iii節電スイッチを切ること。
          4. iv輝度を安定させるため最低十分間ブロードキャストコンテンツを表示した上で、輝度を測定するときの映像信号IEC62087-2:2015 Ed.1.0(4.2.2.1 three bar video signal)に切り替え、表示されてから三十プラス・マイナス五秒後に画面中央の輝度を測定すること。
        3. 3エネルギー消費効率を測定するときは、次のiからivまでに定める事項のとおりにすること。
          1. i出荷設定(IEC62087-3:2015 6.3.10.1 Default settings)から輝度を調節する項目以外を調節しないこと。
          2. ii自動調整機能を切ること。ただし、自動調節機能を切ることができない機器はセンサー部において測定される周辺光条件を2iiの状態から変化させずに電力と輝度の測定を行うこと。
          3. iii節電スイッチを切ること。
          4. iv輝度を安定させるため最低十分間ブロードキャストコンテンツを表示した上で、輝度を測定するときの映像信号IEC62087-2:2015 Ed.1.0(4.2.2.1 three bar video signal)に切り替え、表示されてから三十プラス・マイナス五秒後に画面中央の輝度を測定すること。
        4. 4イからハまでに掲げる事項の測定の際に設定する音声出力は、日本産業規格C六一〇一-一・一九九八(テレビジョン受信機試験方法)四・二・一に規定されている設定にすること。
        5. 5イからヘまでに掲げる消費電力の測定の際は、BSアンテナの電源や付加機能類のうち、任意にON/OFFができるものは、OFFにすること。
        6. 6電源に一次電池又は蓄電池(以下「バッテリパック」という。)を使用する機器について、イからヘまでに掲げる消費電力の測定を行う場合には、次のiからiiiまでに定める事項のとおりにすること。
          1. i機器と共に出荷する外部電源を使用して交流電源に接続すること。
          2. ii着脱可能なバッテリパックを搭載する機器はバッテリパックを取り外すこと。
          3. iiiバッテリパックを搭載しないと動作が不可能な機器及び着脱不可能なバッテリパックを内蔵している機器は、バッテリパックからの電力供給を無効にすること(満充電状態で外部電源から給電することでバッテリパックからの電力供給を無効にする、メニュー画面での設定により無効にする等その手段は問わない)。
        7. 7イからヘまでに掲げる消費電力の測定の際は、測定信号切替時及び待機時も含めて受信機の各部温度や処理状態等が安定した上で測定した値を採用すること。
      • 入力信号
        消費電力の測定において用いる動画映像信号は、IEC 62087-2:2015 video content_BDのブロードキャストコンテンツ(四・一・三)のうち垂直周波数六十ヘルツ用の信号とし、信号の入力は、次の1から3までに定める事項のとおりにすること。
        1. 1イHDMI端子の入力による測定
          HDMI端子より入力する信号のフォーマットは、一〇八〇i 五十九・九四ヘルツとすること。また、色方式と色深度はYCbCr 二十四ビットとすること。
        2. 2イ地上放送波帯信号の入力による測定
          地上放送波帯信号は、日本の地上基幹放送局(電波法施行規則第四条第一項第二号の二に規定する地上基幹放送局のうち移動受信用地上基幹放送(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第十四号に規定する移動受信用地上基幹放送をいう。)を行う基幹放送局を除く。)によるデジタル放送と同方式の信号を用いること。また、入力信号レベルは、マイナス四十九デシベル(ミリワット)とすること。
        3. 3衛星放送波帯信号の入力による測定
          衛星放送波帯信号は、日本の衛星基幹放送局(電波法施行規則第四条第一項第二十号の十一に規定する衛星基幹放送局をいう。)によるデジタル放送と同方式で第一中間周波数帯(BS右旋用中間周波数の場合、千三十二・二三~千四百八十八・六九メガヘルツ)に変換された信号を用いること。また、入力信号レベルは、マイナス四十五デシベル(ミリワット)とすること。
  2. (二)区分名
    区分名の表示に際しては、次の表のパネル種類欄、画素数欄に応じそれぞれ同表の区分名欄に掲げる用語を用いて表示すること。
    パネル種類 画素数 区分名
    液晶
    2K未満 a
    2K以上4K未満 b
    4K以上 c
    有機EL 2K以上4K未満 d

    備考

      1. 1「2K」とは、垂直方向の画素数が千八十、かつ、水平方向の画素数が千九百二十のものをいう。
      2. 2「4K」とは、垂直方向の画素数が二千百六十、かつ、水平方向の画素数が三千八百四十のものをいう。
  3. (三)受信機型サイズの表示に際しては、駆動表示領域の対角寸法をセンチメートル単位で表した数値を二・五四で除して小数点以下を四捨五入した数値を表示すること。
  4. (四)使用上の注意の表示に際しては、次に掲げる事項を製品の形状又は品質に応じて適切に表示すること。ただし、該当する事項がない場合は、この限りでない。
    1. 使用方法に関する注意事項
    2. 点検・手入れに関する注意事項
    3. 設置に関する注意事項
  5. (五)表示には、表示した者の氏名又は名称を付記すること。
  6. (六)表示は、テレビジョン受信機ごとに、消費者の見やすい箇所に分かりやすく記載してすること。ただし、使用上の注意については、本体又は取扱説明書に表示すること。

担当:表示対策課