電気機械器具品質表示規程(九 電気ホットプレート)
別表第二(第二条関係)
九電気ホットプレート
- (一)プレートの表示に際しては、その種類を示す用語を用いて適正に表示することとし、特にその種類が次の表の上欄に掲げるものであるときは、それぞれ同表の下欄に掲げる用語を用いて表示すること。
プレートの種類 用語 プレートが本体に固定されたもの 固定式 プレートがヒータ部分から単体で着脱できるもの ヒータ分離式 プレートがヒータ部分と一体になって着脱できるもの ヒータ一体式 - (二)使用上の注意の表示に際しては、次に掲げる事項を製品の形状又は品質に応じて適切に表示すること。ただし、該当する事項がない場合は、この限りでない。
- イ使用方法に関する注意事項
- ロ点検・手入れに関する注意事項
- (三)表示には、表示した者の氏名又は名称を付記すること。
- (四)表示は、電気ホットプレートごとに、消費者の見やすい箇所に分かりやすく記載してすること。ただし、使用上の注意については、本体又は取扱説明書に表示すること。
担当:表示対策課