電気機械器具品質表示規程(八 電気ポット)
別表第二(第二条関係)
八電気ポット
- (一)定格容量の表示に際しては、電気ポットの最大水位線までの容量をリットル又はミリリットル単位で表示することとし、この場合における許容範囲は、表示値のプラス十パーセント以内、マイナス五パーセント以内とする。
- (二)使用上の注意の表示に際しては、次に掲げる事項を製品の形状又は品質に応じて適切に表示すること。ただし、該当する事項がない場合は、この限りでない。
- イ使用方法に関する注意事項
- ロ点検・手入れに関する注意事項
- (三)表示には、表示した者の氏名又は名称を付記すること。
- (四)表示は、電気ポットごとに、消費者の見やすい箇所に分かりやすく記載してすること。ただし、使用上の注意については、本体又は取扱説明書に表示すること。
担当:表示対策課