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電気機械器具品質表示規程(十三 電気洗濯機)

別表第二(第二条関係)

十三電気洗濯機

  1. (一)標準使用水量の表示に際しては、日本産業規格C九六〇六(電気洗濯機)に規定する標準使用水量をリットル単位で表示することとし、この場合における許容範囲は、表示値のプラス十パーセント以内、マイナス二十パーセント以内とする。
  2. (二)外形寸法の表示に際しては、電気洗濯機の本体(操作盤、ホース掛け、タオル掛け及び持ち運び用取っ手を含み、受籠、ホースその他の付属品を除く。以下同じ。)の幅、奥行及び高さを、いずれを指すかを分かりやすく示してミリメートル単位で表示することとし、この場合における許容範囲は、表示値のプラス・マイナス十ミリメートル以内とする。
  3. (三)使用上の注意の表示に際しては、次に掲げる事項を製品の形状又は品質に応じて適切に表示すること。ただし、該当する事項がない場合は、この限りでない。
    1. 使用方法に関する注意事項
    2. 点検・手入れに関する注意事項
    3. 設置に関する注意事項
  4. (四)表示には、表示した者の氏名又は名称を付記すること。
  5. (五)表示は、電気洗濯機ごとに、消費者の見やすい箇所に分かりやすく記載してすること。ただし、使用上の注意については、本体又は取扱説明書に表示すること。

担当:表示対策課