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電気機械器具品質表示規程(十六 電気ジューサーミキサー、電気ジューサー及び電気ミキサー)

別表第二(第二条関係)

十六電気ジューサーミキサー、電気ジューサー及び電気ミキサー

  1. (一)種類の表示に際しては、次の表の上欄に掲げる種類に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる用語を用いて表示すること。
    種類 用語
    ジューサー及びミキサーとして使用するもの ジューサー・ミキサー
    ジューサ・ミキサ
    ジューサーとして使用するもの ジューサー
    ジューサ
    ミキサーとして使用するもの ミキサー
    ミキサ
  2. (二)定格容量の表示に際しては、電気ジューサーミキサー及び電気ミキサーにあっては、日本産業規格C九六〇九(電気ミキサ・電気ジューサ)に規定する測定方法によってリットル又はミリリットル単位で表示することとし、この場合における許容範囲は、表示値のプラス・マイナス十パーセント以内とする。ただし、電気ジューサーについては、定格容量の表示を省略すること。
  3. (三)使用上の注意の表示に際しては、次に掲げる事項を製品の形状又は品質に応じて適切に表示すること。ただし、該当する事項がない場合は、この限りでない。
    1. 使用方法に関する注意事項
    2. 点検・手入れに関する注意事項
  4. (四)表示には、表示した者の氏名又は名称を付記すること。
  5. (五)表示は、電気ジューサーミキサー、電気ジューサー又は電気ミキサーごとに、消費者の見やすい箇所に分かりやすく記載してすること。ただし、使用上の注意については、本体又は取扱説明書に表示すること。

担当:表示対策課