電気機械器具品質表示規程(四 電気毛布)
別表第二(第二条関係)
四電気毛布
- (一)種類の表示に際しては、次の表の上欄に掲げる電気毛布の種類に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる種類を示す用語を用いて表示すること。
電気毛布の種類 用語 就寝時に体の上に掛けて使用するもの 掛毛布 かけ毛布 就寝時に体の下に敷いて使用するもの 敷毛布 しき毛布 就寝時に体の上に掛けても下に敷いても使用できるもの 掛敷兼用毛布 かけしき毛布 - (二)繊維の組成の表示に際しては、繊維製品品質表示規程(平成二十九年消費者庁告示第四号)の内容に準じて繊維の名称を示す用語にその繊維の混用率を示す数値を併記して表示する等の方法を用いること。
- (三)使用上の注意の表示に際しては、次に掲げる事項を製品の形状又は品質に応じて適切に表示すること。ただし、該当する事項がない場合は、この限りでない。
- イ使用方法に関する注意事項
- ロ点検・手入れに関する注意事項
- (四)表示には、表示した者の氏名又は名称を付記すること。
- (五)表示は、電気毛布ごとに、消費者の見やすい箇所に分かりやすく記載してすること。ただし、使用上の注意については、本体又は取扱説明書に表示すること。
担当:表示対策課