雑貨工業品について
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椅子の座面の高さは、どこをどのように測定すればよいですか。 | 座面中央の水平の高さを測定します。 |
構造部材の一覧にない場合であっても表示は必要ですか。 | 告示で規定された一覧にない場合は、適切な用語を表示します。 |
構造部材の素材が鉄、アルミなので、「素材 鉄、アルミ」と表示してもよいですか。 | 主要な部分ごとに使用している材料の名称を示す用語を用いて適正に表示します。その際、「金属」の用語にその金属の名称を示す用語を括弧書きで付記します。 |
段ボール製の椅子の表示を確認したいのですが、どのように表示したらよいですか。 | 座面のあるものは対象となり、規定のとおりの表示が必要ですが、表面加工、張り材、クッション材がない場合は、その表示を省略することができます。 |
収納ボックスですが、椅子としても使用できるものは対象ですか。 | 座面があるものは対象です。 |
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取り扱っている製品が全て「かため」になりますので、比較をするために「ややかため」と表示してもよいですか。 | 規定に定められた数値に従い、「かため」、「ふつう」、「やわらかめ」のいずれかを表示します。 |
ウレタンフォームマットレスの使用上の注意は取扱説明書に表示すればよいですか。 | 使用上の注意はマットレス本体から容易に離れない方法(布の縫い付け又は貼付け等)にて表示します。 |
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牛革を60%、合成皮革を40%使用したかばんは家表法の対象ですか。 | 家表法の対象です。 |
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告示に記載している研磨材の種類以外を使用した場合、名称はどのように表示したらよいですか。 | 研磨材の種類を示す適切な用語を表示します。 |
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シリコーンゴムの耐熱温度に関する試験で、異常や変形が認められるまで試験をしなければならないですか。 | 260°Cまで試験を行い機能の異常や変形がないことを確かめた場合には、260°Cより高い温度の試験を省略して耐熱温度を250°Cと表示することができます。これは、250°Cより高い温度の試験を行い機能の異常又は著しい変形がなかった場合にその温度を表示することを妨げるものではありません。 |
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告示の一覧表にない界面活性剤の名称はどのように表示したらよいですか。 | 告示で規定された一覧にない場合は、適切な用語を表示します。 |
「界面活性剤の種類の名称を知ることができないとき、それに代えて界面活性剤の系別を示す用語を付記すること」とは、どういう場合を指しますか。 | 告示で規定されたJISに基づく界面活性剤の分析方法では、種類を特定することが困難な場合であることを指します。 |
合成洗剤と石けんの区分けの定義について教えてください。 | 合成洗剤は、その主たる洗浄作用が純石けん分以外の界面活性剤の界面活性作用によるものであり、石けんは主たる洗浄作用が純石けん分の界面活性作用によるものであると定義されています。 |
おそうじシートの表示について教えてください。 | シートに界面活性剤が含まれており、主たる洗浄作用が界面活性剤の洗浄作用によるものである場合は、合成洗剤の表示事項について表示します。 |
品名を「エコロジー洗濯用合成洗剤」としてもよいですか。 | 家表法の品名は商品名ではないため、品名は「洗濯用合成洗剤」と表示する必要があります。 |
靴クリーナーには家表法の表示が必要ですか。 | 当該靴クリーナーの主たる洗浄成分が界面活性剤の作用で汚れを落とすものであれば「合成洗剤」の表示が必要となります。 |
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紫外線カット機能があるブルーライトカット眼鏡は対象ですか。 | 紫外線カット機能がある場合は、太陽光から目を保護する用途があるといえるため、家表法の対象です。 |
紫外線透過率の試験結果の数値に幅があった場合、どうすればよいですか。 | 表示における誤差の許容範囲として、±10%以内が認められています。 |
ファッション用グラスに該当する品目の表示を知りたい。可視光線透過率と紫外線透過率の表示は義務表示ですか。 | 可視光線透過率と紫外線透過率は義務表示であり、サングラスの品目の表示項目はすべて表示する必要があります。 |
花粉対策用の眼鏡は対象ですか。 | 太陽光をカットする機能を有し、目を保護するためのものは対象となります。 |
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木製の箸は家表法の対象ですか。 | 漆又はカシュー樹脂塗料等を塗った木製の箸であれば、家表法の対象です。 |
漆塗装の表示を「うるし塗装」としてもよいですか。 | 表面塗装の種類を示す用語である「漆塗装」と表示します。 |
素地の種類が天然木で、表面に漆塗装を施していますが、裏面のロゴ部分のみウレタン塗装をしている場合は、品名を「漆器」と表示してもよいですか。 | 表面の塗装に天然の漆と、それ以外の塗料を使用した場合は、「漆器」と表示することができないため、「合成漆器」と表示する等、その品名を示す用語を用いて適正に表示します。また、素地が天然木であって表面にクリアラッカー等を塗った木地の見える容器の場合は、「木製容器」等の一般的名称で表示することができます。 |
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洗浄剤の成分としての酸、アルカリ、酸化剤は、酸であれば例えば「塩酸」「硫酸」、アルカリであれば「水酸化ナトリウム」「炭酸ナトリウム」、酸化剤であれば「次亜塩素酸ナトリウム」「過炭酸ナトリウム」等の化合物がありますが、このような化合物以外にどのようなものがありますか。 | 酸は「酢酸」「乳酸」「クエン酸」、アルカリは「炭酸水素ナトリウム」、酸化剤は「塩素化イソシアヌル酸ナトリウム」等があります。 |
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許容範囲内であるが誤差があるので、約をつけて表示をしてもよいですか。 | 約の表示は認められません。なお、表示における誤差の許容範囲として±10mm以内が認められています。 |
折り畳み式の椅子とテーブルの外形寸法について、ともに本体を収容できる最小の直方体とのことですが、使用時の状態と考えてよいですか。 | 折り畳み式の椅子やテーブルについては、通常使用できる状態を収容することが可能な最小の直方体の寸法を表示することが必要です。 折り畳み時の寸法を表示したい場合は、表示することができます。 |
ダイニングテーブルの甲板が二層になっていますが、下層は天然木化粧繊維板で、その上にはセラミックの厚さ3.5mmの板があります。表面材はセラミック部分のみを表示すればよいですか。 | 甲板の表面に使用した材料を表示するため、表示の対象は上層のセラミックの部分となります。表面材が甲板の表面材の一覧表にない場合は、甲板の表面に使用した材料の名称を示す用語を用いて適正に表示する必要があります。 |
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保温・保冷両用であれば、熱い飲料物の保温用途を禁止する旨を表示しなくてもよいですか。 | 熱い飲料物の保温用途での使用禁止に係る使用上の注意は、ステンレス製携帯用魔法瓶のうち保冷専用のものに限って表示します。 |
取扱説明書を箱に同梱するだけでも表示したことになりますか。 | 表示は魔法瓶ごとに、消費者の見やすい箇所に分かりやすく表示することになっています。 使用上の注意については、本体から容易に離れない方法 下げ札、ラベル、取扱説明書の貼付け等 にて表示することになっています。 |
携帯用魔法瓶の保温効力は6時間だけを表示するのか。12時間も併せて表示することは可能ですか。 | 規定されている魔法瓶の保温効力は6時間を表示することになっていますが、複数の時点について任意に保温効力を表示することができます。 |
担当:表示対策課