文字サイズ
標準
メニュー

特定商取引法

消費者庁では、令和3年4月以降の、儲け話に関する情報提供をお願いしています。詳しくは、以下のリンクを御参照ください。

消費者が商品・サービスを安心して取引できる市場環境の整備

訪問販売、通信販売、連鎖販売取引等といった消費者トラブルを生じやすい特定の取引形態を対象として、消費者保護と健全な市場形成の観点から、特定商取引法を活用し、取引の適正化を図っています。
特定商取引法では、事業者の不適正な勧誘・取引を取り締まるための「行為規制」やトラブル防止・解決のための「民事ルール」(クーリング・オフ等)を定めています。

  • 特定商取引法の条文など
法律
政令
省令
通達
(令和5年4月21日付け)
ガイドラインなど
(令和5年4月21日付け)

なお、逐条解説(特定商取引に関する法律の解説)などの詳細については、「特定商取引法ガイド」をご覧下さい。

特定商取引法に関するご相談・お問い合わせにつきましては、消費者庁から権限委任を受けて消費者庁とともに特定商取引法を担当している経済産業局の下記窓口で承ります。なお、消費者と事業者間の個別トラブルは、お話を伺った上で、他機関の紹介などのアドバイスは行いますが、あっせん・仲介を行うことはできませんので、あらかじめ御了承ください。

特定商取引法では、誰でも、特定商取引法に違反する悪質な事業者について国や都道府県へ情報提供し適当な措置をとるように求めることができます(申出制度)。
詳細は、申出を希望する方への助言・指導などを特定商取引法上の指定法人として行っている(一財)日本産業協会までお問い合わせください。 なお、申出は具体的な消費者トラブルの解決・あっせんを目的とした制度ではありません。申出に基づく調査の状況、結果については、お答えしておりません。

担当:取引対策課