廃棄の記録(行政文書管理)
保存期間を1年未満とする行政文書ファイル等のうち、行政文書管理規則第15条第5項各号に掲げる典型的な類型に該当しないものを廃棄した場合に、同規則第23条第4項の規定により四半期ごとに公表することとなる「廃棄の記録」です。
なお、公表の必要な「廃棄の記録」に該当した例は、現在までのところ、ありません。
保存期間を1年未満とする行政文書ファイル等のうち、行政文書管理規則第15条第5項各号に掲げる典型的な類型に該当しないものを廃棄した場合に、同規則第23条第4項の規定により四半期ごとに公表することとなる「廃棄の記録」です。
なお、公表の必要な「廃棄の記録」に該当した例は、現在までのところ、ありません。