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「コンビニ型コミュニティパントリー導入に向けた地域課題解消実証事業」の実施について

2026年10月09日

消費者庁は、板橋区と連携し、板橋区内の協力コンビニエンスストア店舗において、販売期限を過ぎた食品のうち、消費期限・賞味期限を過ぎていない食品を、近隣で食支援を必要とする方々に無償で提供する仕組みの実証(通称「いた街コンビニパントリー」)を、食品ロス削減の日である10月30日より開始します。

詳細

1.事業概要

協力コンビニエンスストア店舗10 店舗(※1)において、販売期限(※2)を過ぎた食品のうち、安全に食べられる期限である消費期限・おいしく食べられる目安である賞味期限を過ぎていない食品を、近隣で食支援を必要とする方々に無償で提供します。
提供には専用のスマートフォンアプリを用い、協力コンビニエンスストア店舗で提供可能な食品がアプリに登録されると、アプリの利用者に通知されます。希望者がアプリ上で食品の受取予約を行い、受取期限までに協力コンビニエンスストア店舗へ行くことで、実際に食品を受け取ることができる仕組みです。
なおアプリへの食品の登録は、協力コンビニエンスストア店舗で提供可能な食品がある場合に限られます。またアプリを利用できる方には条件があります。
(※1)店舗数は実証期間中に変動する可能性があります。
(※2)販売期限とは、消費者が食品の購入後に、食品を安全かつおいしく食べることができる期間を確保するため、事業者が独自に設定する販売可能期限のことです。

2.実証実施期間

令和8年10月30日(金)~令和9年1月31日(日)

3.アプリの利用について

本実証は、板橋区が実施している「街かどフードパントリー」の取組と連携して実施します。このため、本実証事業のアプリを利用できる方は、「街かどフードパントリー」に登録されている方のみです。
現在、「街かどフードパントリー」に登録されていない方で、本実証事業のアプリの利用をご希望の方は、「街かどフードパントリー」への登録が必要となりますので、まずは「いたばし暮らしのサポートセンター」または「板橋区ひとり親家庭相談窓口」へご相談ください。
なお、「街かどフードパントリー」には登録要件があります。詳細については関連リンクより板橋区ホームページをご確認ください。

公表資料

問合せ先

消費者教育推進課 食品ロス削減推進室

高坂、浅見

電話番号 03-3507-9244(直通)

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