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預託等取引業者【 エスアイヘリシス株式会社 】に対する措置命令について

2024年05月17日

消費者庁が預託法に基づく措置命令を実施しましたので公表します。

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消費者庁は、ヘリコプターその他航空機(以下「本件物品」という。)の販売等を行う業者であるエスアイヘリシス株式会社(本店所在地:東京都千代田区)(以下「エスアイヘリシス」といいます。)(注)につき、預託法上原則禁止とされる販売預託を行ったものと認定し、令和6年5月16日、預託法第19条第1項(第2号・第3号)の規定に基づき、直ちに違反行為を取りやめるとともに、その発生原因について、調査分析の上検証し、法令遵守体制の整備その他の再発防止策を講じ、これをエスアイヘリシスの役員及び従業員に、直ちに周知徹底するよう命じました。
(注)同名の別会社と間違えないよう会社所在地なども確認してください。
あわせて、消費者庁は、エスアイヘリシスに対して、消費者との間で締結した預託等取引契約の対象とする本件物品の売買契約等が、預託法第14条第3項の規定に基づき、その効力が生じないことを踏まえた対応を行うことを命じました。

公表資料

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