預託等取引に関する法律(預託法)
注意喚起(販売を伴う預託等取引について)
預託等取引に関する法律は、販売を伴う預託等取引(以下「販売預託」といいます。)を原則として禁止しています。近時、預託法により禁止している販売預託に該当するおそれのある取引が、オーナー商法などといった投資性のあるもうけ話として勧誘を受ける事例が発生しています。そういった状況を踏まえまして、預託法により販売預託が原則禁止されている取引であること等についての認識向上、周知啓発のため、消費者、事業者それぞれに向けたチラシを作成し、注意喚起を行っています。
販売預託チェックシート
販売預託に該当するおそれがあるかを簡易的に判定するものとして、販売預託チェックシートを掲載しております。ご利用ください。
内閣総理大臣の確認を受けた事業者
販売預託については、原則禁止の例外として、内閣総理大臣の確認を受けた事業者については、販売預託を行うことができることとしています。
預託等取引に関する法律は、販売を伴う預託等取引(以下「販売預託」といいます。)を原則として禁止しています(同法第1条、第9条、第14条)が、その例外として、内閣総理大臣の確認を受けた事業者については、販売預託を行うことができることとしています。
現時点において、内閣総理大臣の確認を受けた事業者は存在しません。
なお、特定の事業者が行う取引が販売預託に該当する可能性があるかについては、上記の「それって販売預託?販売預託チェックシート」により簡易的に確認することができます。
法律・施行令・施行規則
通達・その他
預託法では、同法に違反する悪質な事業者について、下記のフォームより情報提供を受け付けています。注意事項をお読みいただき、同意の上で情報提供画面へお進みください。
担当:取引対策課