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デジタルプラットフォーム事業者が提供するショッピングモールサイトにおける偽ブランド品の販売に関する注意喚起

2020年04月07日

取引対策課

消費者庁は、令和2年4月7日付けで特定商取引に関する法律に基づく業務停止命令等を行った通信販売業者13事業者が、消費者の利益を不当に害するおそれがある行為(虚偽の広告)による偽ブランド品の販売を行ったことが確認されましたので、デジタルプラットフォーム事業者が提供する大手ショッピングモールサイトにおける偽ブランド品の販売に関する注意喚起を行いました。

※ より分かりやすくするため、令和2年4月16日に記載を一部修正しました。

詳細

消費者庁は、令和2年4月7日付けで特定商取引に関する法律に基づく業務停止命令等を行った通信販売業者13事業者が、消費者の利益を不当に害するおそれがある行為(虚偽の広告)による偽ブランド品の販売を行ったことが確認されたとともに、デジタルプラットフォーム事業者が提供する大手ショッピングモールサイトにおいて、今後も、それと同様の手口による偽ブランド品の販売が繰り返し行われる可能性が高いと認められたことから、消費者安全法第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。


また、この情報を都道府県及び市町村に提供し、周知します。

公表資料