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通信販売業者13事業者に対する行政処分について

2020年04月07日

取引対策課

消費者庁が特定商取引法に基づく行政処分を実施しましたので公表します。
また、あわせて、デジタルプラットフォーム事業者が提供する大手ショッピングモールサイトにおいて、今後も、同様の手口による偽ブランド品の販売が繰り返し行われる可能性が高いと認められたことから、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。

詳細

消費者庁は、URLがhttps://www.amazon.co.jp/ であるウェブサイト(以下「本件サイト」といいます。)において、財布又はバッグの偽ブランド品を販売していた通信販売業者である13事業者(以下「本件13事業者」といいます。)に対し、特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」といいます。)第15条第1項の規定に基づき、令和2年4月8日から令和2年7月7日までの3か月間、通信販売に関する業務の一部(広告、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じました。

あわせて、本件13事業者に対し、特定商取引法第14条第1項の規定に基づき、次のとおり指示しました。

  1. 通信販売をする場合の商品の販売条件について広告をするときは、当該広告に、当該商品に関する特定商取引法第11条各号に掲げる事項を正しく表示すること。
  2. 通信販売をする場合の商品の販売条件について広告をするときは、当該商品の商標又は製造者名について、特定商取引法第12条の規定により禁止される著しく事実に相違する表示をしてはならないこと。

また、本件13事業者は、本件サイトに、各事業者の所在等を特定することが困難な情報のみを登録した上で、本件サイトにおいて複数の商品を繰り返し販売していました。

上記業務停止命令及び指示は、本件13事業者の送達をすべき場所がいずれも知れなかったため、公示送達により、令和2年4月7日に効力を生じたものです。

あわせて、本件13事業者について認定した特定商取引法違反の行為と同種又は類似の行為が、デジタルプラットフォーム事業者が提供するショッピングモールサイトにおいて今後も繰り返し行われる可能性が高いことから、消費者安全法第38条第1項の規定に基づき、本日付けで注意喚起を実施しました。

公表資料