文字サイズ
標準
メニュー

電子政府の推進

消費者庁デジタル・ガバメント中長期計画について

消費者庁デジタル人材確保・育成計画について

行政手続オンライン化等の状況について

情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第16条第1項の規定により、「国の行政機関等は、電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる当該国の行政機関等に係る申請等及び処分通知等その他この法律の規定による情報通信技術を活用した行政の推進に関する状況について、インターネットの利用その他の方法により随時公表するものとする。」こととされています。
前記規定に基づき、消費者庁の行政手続オンライン化の状況及びオンライン利用状況を取りまとめたので、本ウェブサイトで公表いたします。

○行政手続等のオンライン化状況調査

(令和2年度)

(令和元年度)

(平成30年度)

なお、本公表資料の元データにつきましては、こちらを御参照ください。
行政手続等の棚卸結果等(デジタル庁HP)

(平成29年度)

(平成28年度)

(平成27年度)

平成26年度以前についての情報は、国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)サイトにてご覧いただけます。

消費者庁における書面・押印・対面規制の見直しに係る関連情報

今般の新型コロナウイルス感染症の状況やデジタル時代の働き方への対応を踏まえると、行政手続に関して更なる取組が求められています。
先般閣議決定された骨太の方針2020においても、「書面・押印・対面を前提とした我が国の制度・慣行を見直し、実際に足を運ばなくても手続できるリモート社会の実現に向けて取り組む。このため、全ての行政手続を対象に見直しを行い、原則として書面・押印・対面を不要とし、デジタルで完結できるよう見直す。」とされたところです。
また、規制改革実施計画(7月17日閣議決定)では、経済4団体(日本経済団体連合会、経済同友会、日本商工会議所、新経済連盟)からの具体的要望以外の緊急対応としての取組を着実に実施すること、及び、恒久的な制度的対応を年内に行うことが閣議決定されています。
前記決定に基づき、見直した結果を順次、公表します。