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食品衛生基準分野の研究活動における不正行為への対応等に関するガイドラインについて

昨今、他省庁で社会的に大きく取り上げられるような研究不正事案が発生しており、研究活動における不正行為への対応をするため、「食品衛生基準分野の研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」(令和7年2月7日消安全第15号食品衛生基準審査課長・食品表示課長決定)を制定します。

なお、文部科学省が策定した「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」を踏まえた内容としています。

担当:消費者安全課

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