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食品衛生基準科学研究における倫理審査及び利益相反の管理の状況に関する報告について

食品衛生基準科学研究を実施される場合には、以下の指針を遵守されるようお願いいたします。
以下の指針を遵守されず、消費者庁等から改善指導が行われたにもかかわらず、正当な理由なく改善が認められない場合には、資金提供の打ち切り、未使用研究費等の返還、研究費全額の返還、競争的資金の交付制限等の措置を講ずることがあり得ます。
また、食品衛生基準科学研究においては、毎年度の成果報告にあわせた実績報告書の提出時に終了の都度、以下の報告を提出していただきます。

担当:消費者安全課

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