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景品規制について

概要

景品規制について

Q55 取引の相手方に提供する経済上の利益が景品類に該当する場合、どのような規制を受けるのでしょうか。
A

取引の相手方に提供する経済上の利益が、景品類に該当する場合、提供できる景品類の最高額などが規制されます。具体的な景品類の最高額などについては、景品類の提供方法、すなわち、いわゆる「懸賞」(Q85参照)か、「総付景品」(Q109参照)かによって異なります。

事業者に対する経済上の利益の提供

Q56 当社は産業用の機械メーカーです。取引先は全て事業者であり、消費者向けの販売は行っておりません。
当社製品を購入してくれた取引先に対し、抽選か、もれなくかのいずれかの方法で物品を提供したいと考えていますが、この場合、提供する物品は景品類に該当するのでしょうか。
A

取引に付随してくじなどの方法により物品を提供する場合は、提供の相手方が事業者であっても一般消費者であっても、懸賞として、景品規制の対象となります(Q85Q86参照)。

一方、懸賞によらず提供する場合は、一般消費者向けに提供するものは総付景品に該当し、景品規制の対象となります(Q109Q110参照)が、事業者向けのものは原則として景品規制は適用されません。ただし、医療用医薬品業、医療機器業及び衛生検査所業については、例外的に、医療機関等の事業者向けにもれなく提供する物品・サービスについて、景品規制の対象となります(Q57参照)。

(参照)

業種ごとの景品規制

Q57 懸賞に関する規制や総付景品に関する規制以外に、景品表示法に基づく景品規制としてはどのようなものがあるのでしょうか。
A

現在、1新聞業、2雑誌業、3不動産業、4医療用医薬品業、医療機器業及び衛生検査所業の各業界については、景品表示法第4条の規定に基づく景品類の提供に関する事項の制限の告示が制定され、これらの告示により、各業界において提供される景品類に制限が設けられています。

規制の具体的内容は以下をクリックし、それぞれの告示を御覧ください。

なお、これら告示によるもののほか、「公正競争規約」により、業界の自主ルールが規定されており、例えば、出版物小売業などは、一般の景品規制とは異なる自主規制を設けています。

景品類として提供できない物品等

Q58 景品類として提供することを禁止されている金品・サービス等はありますか。
A

景品表示法に基づく景品規制は、景品類の限度額、提供の方法などを規制しているものであり、特定の金品・サービスなどを景品類として提供することを禁止する旨は規定されていません。ただし、景品類として提供するものが、他の法令などにより規制を受けていないかどうかは確認する必要があります。

正常な商慣習とは

Q36 景品規制に関する告示や運用基準には、「正常な商慣習に照らして」という規定が多々みられますが、どのような基準で判断されるのでしょうか。
A

「正常な商慣習に照らして」は、「取引通念上妥当と認められる基準に従い」と説明されている部分もありますが、これについての具体的な判断基準はありません。

提供される経済上の利益の内容、提供の条件、方法、業界における慣行等を勘案し、不当な顧客誘引を防止し一般消費者の利益を保護する観点から、個別に判断されることになります。また、判断に当たり、公正競争規約が設定されている業界においては、公正競争規約の定めるところを参酌することになります。

なお、現在存在する商慣習に合致しているからといって、直ちにその行為が正当化されることにはなりませんので注意が必要です。

小売業者が関与しないメーカーの景品企画

Q14 当社はメーカーで、小売業者を通じて商品を販売しています。当社が自社のキャンペーン対象商品にくじを付けて販売し、当選者に景品を提供する企画を実施します。このキャンペーン対象商品は、当社が取引のある全ての小売業者に出荷し、消費者に販売します。
この企画に小売業者は一切関与していませんが、小売業者が直接消費者にキャンペーン対象商品を販売することになるため、小売業者も景品表示法の適用を受けるのでしょうか。
A

小売業者又はサービス業者が、自己の店舗への入店者に対し景品を提供する場合、経済上の利益の提供が、取引の相手方を主たる対象として行われていることから、「取引に付随」する提供に当たりますが、小売業者又はサービス業者の店舗への入店者に対し他の事業者が景品提供を行う場合であっても、次のような場合は小売業者又はサービス業者の「取引に付随」する提供に当たるとされています。

小売業者又はサービス業者が、

  • 他の事業者に対して協賛、後援等の特定の協力関係にあって共同して経済上の利益を提供していると認められる場合
  • 他の事業者をして経済上の利益を提供させていると認められる場合

消費者は、小売業者が供給する商品を取引することで景品が得られるものの、小売業者は、くじが付いたキャンペーン商品を単に販売するだけであり、このキャンペーンに一切関与していないため、メーカーと共同して経済上の利益を提供しているとはいえません。

したがって、本件はメーカーが、自己の供給する商品の取引に付随して提供する経済上の利益として、メーカーは景品表示法の適用を受けますが、このキャンペーンに一切関与していない小売業者が景品表示法の適用を受けることはありません。

(参照)

取引の価額

取引の価額とは

Q59 取引の価額とは何ですか。
A

取引の相手方に提供する経済上の利益が、景品類に該当する場合、提供できる景品類の最高額などが規制されますが、景品類の最高額を算定するために基準となる価格を、「取引の価額」といいます。取引の価額は、通常、景品類の提供を受けるために必要な取引のうち最低の金額となります。

なお、取引の価額の考え方は、懸賞、総付景品のいずれの方法で景品類を提供する場合でも同様です。

取引の価額における消費税の取扱い

Q60 取引の価額は、消費税込みの価格でみるのでしょうか。
A
取引の価額は、消費税込みの価格となります。

購入額に応じて景品類を提供する場合の取引の価額

Q61 当店では、税込み1個500円の商品Aの購入者を対象に、景品を提供したいと考えています。この場合の取引の価額はどのように算定すればよいでしょうか。
A

商品又は役務の購入者を対象とし、購入額に応じて景品類を提供する場合は、その購入額を取引の価額とします。

本件は、商品Aの価格は500円ですので、取引の価額は500円となります。

(参照)

プレミアム商品券の取引の価額

Q38 このたび、商店街で共通して使用できるプレミアム商品券を販売することとなりました。プレミアム商品券は、5,500円分を5,000円で販売します。
この商品券の購入者に景品を提供する場合、取引の価額はいくらでしょうか。
A

商品又は役務の購入者を対象とし、購入額に応じて景品類を提供する場合は、その購入額を取引の価額とします。

本件は、商品券の購入額が5,000円ですので、取引の価額は5,000円となります。

なお、5,500円分のプレミアム商品券を5,000円で販売することは、取引通念上妥当と認められる基準に従っているのであれば、正常な商慣習に照らして値引と認められる経済上の利益に該当し景品類に含まれず、景品規制の対象とはなりません。

(参照)

購入の際に値引ポイントを使用した場合の取引の価額

Q62 当店ではポイントカードを発行しており、100円お買上げごとに1ポイント提供しています。貯まったポイントは次回以降の買い物の際に1ポイントを1円として支払いに充当することができます。
このたび、当店で合計2,000円以上の購入者を対象とした懸賞企画を実施しようと考えています。 購入に当たり貯まったポイントを使用する場合もあると思いますが、この場合の取引の価額はどのように考えるのでしょうか。
A

商品又は役務の購入者を対象とし、購入額に応じて景品類を提供する場合は、その購入額を取引の価額としますが、例えば、貯まったポイントを使用して購入することが条件となっている場合には、支払うべき価格から使用するポイント分を値引いた額を取引の価額とすることになります。

しかし、本件は、購入の際に、貯まったポイントを使用するか否かは購入者の判断によるものであり、必ずしもポイントを使用して購入するような実態にあるとはいえません。したがって、この場合の取引の価額は2,000円となります。

(参照)

購入額の多少を問わないで景品類を提供する場合の取引の価額

Q63 当店では、購入額の多少にかかわらず商品の購入者を対象に、景品を提供したいと考えています。この場合の取引の価額はどのように算定すればよいでしょうか。
A

商品又は役務の購入者に対し、購入額の多少を問わないで景品類を提供する場合の取引の価額は、原則として100円ですが、その景品類を提供する対象商品又は役務の取引の価額のうち最低のものが明らかに100円を下回っているときはその価格を、また、通常行われる取引の価額のうち最低のものが100円を超えると認められるときは、その最低のものを取引の価額とすることができます。

(参照)

対象となる商品が複数ある場合の取引の価額

Q64 遊園地の入場チケット購入者にもれなく景品を提供したいと考えています。入場チケット料金は大人2,000円、中高生1,500円、小学生1,000円です。この場合の取引の価額はどのように算定すればよいのでしょうか。
A

商品又は役務の購入者を対象とするが購入額の多少を問わないで景品類を提供する場合の取引の価額は、原則として100円ですが、その景品類を提供する対象商品又は役務の取引の価額のうち最低のものが明らかに100円を下回っているときはその価格を取引の価額とし、また、通常行われる取引の価額のうち最低のものが100円を超えると認められるときは、その最低のものを取引の価額とすることができます。すなわち、どれを購入しても同じ景品類の提供を受けられる場合には、景品類の提供を受けるのに必要な取引のうち最低の金額が取引の価額になります。

本件は、最も安い入場チケット料金は小学生の1,000円ですので、取引の価額は1,000円となります。

(参照)

取引の価額に平均値を用いることはできるか

Q65 対象商品を1つ購入すると応募できる懸賞企画を実施します。対象商品は3つあり、それぞれ100円、200円、300円です。どの商品を購入しても応募できるため、取引の価額は、 3つの商品の平均の価格になりますか。
A

商品又は役務の購入者を対象とするが購入額の多少を問わないで景品類を提供する場合の取引の価額は、原則として100円ですが、その景品類を提供する対象商品又は役務の取引の価額のうち最低のものが明らかに100円を下回っているときはその価格を取引の価額とし、また、通常行われる取引の価額のうち最低のものが100円を超えると認められるときは、その最低のものを取引の価額とすることができます。

したがって、取引の価額に平均という考えはなく、どれを購入しても同じ景品類の提供を受けられる場合には、景品類の提供を受けるのに必要な取引のうち最低の金額が取引の価額になります。

本件は、最も安い商品の価格は100円ですので、取引の価額は100円となります。

(参照)

複数事業者の取引を条件とした場合の取引の価額

Q66 A社とB社で共同して景品企画を実施します。 A社の対象商品の中から1つ購入し、さらにB社の対象商 品の中から1つ購入したら、もれなく景品を提供する場合、取引の価額はどのように算定すればよいでしょうか。
A

商品又は役務の購入者を対象とするが購入額の多少を問わないで景品類を提供する場合の取引の価額は、原則として100円ですが、その景品類を提供する対象商品又は役務の取引の価額のうち最低のものが明らかに100円を下回っているときはその価格を取引の価額とし、また、通常行われる取引の価額のうち最低のものが100円を超えると認められるときは、その最低のものを取引の価額とすることができます。

本件で景品類の提供を受けるのに必要な取引のうち最低の金額となるのは、A社の対象商品とB社の対象商品のそれぞれ最も安いものを購入する場合ですので、その合計が、取引の価額となります。

(参照)

価格が変動する場合の取引の価額

Q67 当社はガソリンスタンドです。このたび、ガソリンを20L以上給油した者に対し景品を提供するキャンペーンを実施したいと考えています。
このキャンペーン期間中に、ガソリン価格の変動が想定されます。このような場合、取引の価額は想定される価格の中央値で算出すればよいのでしょうか。
A

商品又は役務の購入者を対象とするが購入額の多少を問わないで景品類を提供する場合の取引の価額は、原則として100円ですが、その景品類を提供する対象商品又は役務の取引の価額のうち最低のものが明らかに100円を下回っているときはその価格を取引の価額とし、また、通常行われる取引の価額のうち最低のものが100円を超えると認められるときは、その最低のものを取引の価額とすることができます。

したがって、取引の価額に中央値という考えはなく、価格が変動する商品をいつ購入しても同じ景品類の提供が受けられる場合には、景品類の提供を受けるのに必要な取引のうち最低の金額が取引の価額になります。

本件は、キャンペーン期間中に想定されるガソリン価格のうち最も安い価格を取引の価額とする必要があります。合理的な算定根拠をもって、価格を算出してください。

(参照)

月額サービス契約時の取引の価額

Q68 継続取引を前提とした月額サービスの契約を条件として新規契約者に対して景品を提供しようと考えています。
契約時に支払う必要があるのは初期費用及び初月の月額料金になり、契約期間の定めはありません。この場合の取引の価額はどのように算定すればよいでしょうか。
A

商品又は役務の購入者を対象とするが購入額の多少を問わないで景品類を提供する場合の取引の価額は、原則として100円ですが、その景品類を提供する対象商品又は役務の取引の価額のうち最低のものが明らかに100円を下回っているときはその価格を取引の価額とし、また、通常行われる取引の価額のうち最低のものが100円を超えると認められるときは、その最低のものを取引の価額とすることができます。

月額払いのサービスの場合、通常行われる取引の価額のうち最低のものとは基本的に1か月分の利用料金ですが、取引の実態や契約内容から一定期間継続して利用すると認められるときには、その期間の利用料金の合計額を取引の価額として考えることができる場合があります。ただし、契約において特に契約期間の制約等がなく、取引の実態としてもごく短期間で解約する顧客が存在するような場合には、一定期間の利用料の合計額を取引の価額とすることは適当ではありません。

本件は、初期費用と初月の月額料金の合計が、通常行われる取引のうち最低のものですので、これを取引の価額とすることになりますが、取引の実態によっては、初期費用と一定期間の利用料金の合計額を取引の価額とすることができる場合があります。

(参照)

クレジットカード入会時の取引の価額

Q69 クレジットカードの入会者に対して景品を提供する場合の取引の価額はどのように算定すればよいでしょうか。
A

商品又は役務の購入者を対象とするが購入額の多少を問わないで景品類を提供する場合の取引の価額は、原則として100円ですが、その景品類を提供する対象商品又は役務の取引の価額のうち最低のものが明らかに100円を下回っているときはその価格を取引の価額とし、また、通常行われる取引の価額のうち最低のものが100円を超えると認められるときは、その最低のものを取引の価額とすることができます。

クレジットカードの入会を条件とする場合、入会する際に発生する入会金と年会費の合計額に、今後発生し得るカード利用額を加えたもののうち、通常考えられる最低のものが取引の価額となります。クレジットカードについては、特段の事情のない限り、通常、1年程度は契約を継続するものと考えられます。そのような実態にあると認められる場合、カード利用額については、1年間における利用額の合計のうち通常考えられる最低のものとすることができます。

(参照)

スタンプラリーの取引の価額1

Q70 近隣の複数の小売店10店舗においてスタンプラリーによる景品提供企画を考えています。各店舗で1回1,000円以上購入するとスタンプが押され、スタンプを3個集めるともれなく景品を提供するというものです。
この場合の取引の価額はどのように算定すればよいでしょうか。
A

商品又は役務の購入者を対象とするが購入額の多少を問わないで景品類を提供する場合の取引の価額は、原則として100円ですが、その景品類を提供する対象商品又は役務の取引の価額のうち最低のものが明らかに100円を下回っているときはその価格を取引の価額とし、また、通常行われる取引の価額のうち最低のものが100円を超えると認められるときは、その最低のものを取引の価額とすることができます。

本件で景品類の提供を受けるのに必要な取引のうち最低の金額となるのは、3個のスタンプを集めるために1,000円のお買い物を3店で実施することとなりますので、合計3,000円が取引の価額になります。

(参照)

スタンプラリーの取引の価額2

Q71-1 土産物店3店舗、有料観光施設2施設、無料の観光スポット3か所を巡るスタンプラリーによる懸賞企画を考えています。スタンプを押す条件は、土産物店は商品を購入すること、観光施設は入場チケットを購入すること、観光スポットは来場することです。応募のために必要なスタンプは、4個又は8個ですが、スタンプ8個で応募する場合は、スタンプ4個での応募はできません。
なお、土産物店で販売する商品のうち最も安い商品の価格はいずれも200円、有料観光施設の入場料金は500円又は700円です。また、無料の観光スポットで販売行為はありません。
この場合の取引の価額はどのように算定すればよいでしょうか。
A

商品又は役務の購入者を対象とするが購入額の多少を問わないで景品類を提供する場合の取引の価額は、原則として100円ですが、その景品類を提供する対象商品又は役務の取引の価額のうち最低のものが明らかに100円を下回っているときはその価格を取引の価額とし、また、通常行われる取引の価額のうち最低のものが100円を超えると認められるときは、その最低のものを取引の価額とすることができます。

本件では、スタンプ4個又は8個を集めるために必要となる取引のうち最低の金額を取引の価額とすることになりますが、そのためには、スタンプを押す条件ごとに個別に取引の価額を検討する必要があります。

土産物店でスタンプを押す条件は、購入額の購入額の多少を問わずに商品を購入することですので、取引の価額は原則として100円となります。ただし、その店舗で通常行われている取引のうち最低のものが明らかに100円を上回っているときは、取引の価額はその最低の価格となりますので、本件は、200円となります。

有料観光施設でスタンプを押す条件は、入場チケットを購入することですので、取引の価額は入場チケットの料金である500円又は700円になります。

販売行為のない無料の観光スポットでスタンプを押すことは、取引に付随しませんので算定する取引の価額がありません。

上記を前提に、4個スタンプを集めるために必要な取引のうち最低のものは、無料の観光スポットを3か所巡り、土産物店で200円の商品を1個購入した場合ですので、取引の価額は200円になります。

8個スタンプを集めるために必要な取引のうち最低のものは、無料の観光スポットを3か所巡り、土産物店3店舗で200円の商品を1個ずつ購入し(200円×3店舗)、有料観光施設に入場するため料金500円と700円を支払った場合ですので、取引の価額はこれらの価格を合計した1,800円になります。

(参照)

スタンプラリーの取引の価額2(無料のスポットだけで集められる場合)

Q71-2 Q71-1について、応募のために必要なスタンプを3個にした場合、無料の観光スポットを巡ればスタンプを集めることができるため、取引に付随する提供に当たらず、景品規制の対象とはならないでしょうか。
A

「取引に付随して」とは、取引を条件としない場合であっても経済上の利益の提供が取引の相手方を主たる対象として行われるときは、取引に付随する提供に当たります。これは、取引に付随しない提供方法を併用していても同様です。

本件企画は、無料の観光スポットを3か所巡れば取引を行うことなく応募することが可能ですが、他のスタンプを押す条件は取引が条件となっていますので、取引に付随しない提供方法を併用しているとみて、スタンプ3個であっても取引に付随する提供に該当します。

取引に付随しない提供方法と付随する提供方法を併用することを前提とした場合、スタンプ3個を集めるために必要となる取引のうち最低のものは、無料の観光スポットを2か所巡り、土産物店で200円の商品を1個購入した場合ですので、取引の価額は200円になります。

(参照)

来店のみで景品を提供する場合の取引の価額

Q72 当店では、商品を購入したかどうかにかかわらず来店してくれた顧客に、景品を提供したいと考えています。この場合の取引の価額はどのように算定すればよいでしょうか。
A

商品又は役務の購入を条件とせずに、店舗への来店者に対して景品類を提供する場合の取引の価額は、原則として100円となります。ただし、その店舗において通常行われる取引の価額のうち最低のものが100円を超えると認められるときは、その最低のものを取引の価額とすることができます。

(参照)

通常行われる取引とは

Q73 当店は美容院です。来店者にもれなく景品類を提供したいと考えています。店内には飲料の自動販売機を設置しているのですが、この場合、取引の価額は自動販売機の飲料の最低価格となるのでしょうか。
A

商品又は役務の購入を条件とせずに、店舗への来店者に対して景品類を提供する場合の取引の価額は、原則として100円となります。ただし、その店舗において通常行われる取引の価額のうち最低のものが100円を超えると認められるときは、その最低のものを取引の価額とすることができます。

本件の実施者は美容院ですので、通常行われる取引は、飲料の販売ではなく美容施術の提供であると認められます。したがって、美容院への来店における取引の価額は、飲料の販売価格ではなく、通常行われる美容施術の料金のうち最低のものとなります。

(参照)

過去に取引をした者を対象に行う企画

Q10 当店では「お客様感謝デー」として、昨年1年間に、当店で合計10万円以上購入してくれた顧客を対象に、抽選で景品を提供する企画を実施しようと考えています。この場合、取引の価額を10万円とみてよいでしょうか。
なお、当店で通常販売している商品等のうち最も安いものは100円です。
A

取引を条件としない場合であっても、経済上の利益の提供が、取引の相手方を主たる対象として行われるときは、「取引に付随」する提供に当たります。

過去に取引をしたことのある顧客に対して景品類を提供する場合は、原則として、景品企画を告知した後の取引につながる蓋然性が高いことから、取引の相手方を主たる対象として行われるものとして、告知をした後に発生し得る今後の取引に付随する提供にあたると認められます。したがって、取引の価額は、景品企画を告知した後に発生し得る通常の取引のうち最低のものとなり、過去の購入額を取引の価額とすることはできません。

本件は、このお店で通常販売している商品等のうち最も安いものが100円ですので、取引の価額は100円となります。

(参照)

メーカーが実施する企画の取引の価額1

Q74 当社はお菓子メーカーです。当社の商品Aを購入した顧客を対象に景品類を提供したいと考えています。取引の価額はどのように算定すべきでしょうか。
なお、取引先小売店における商品Aの販売価格はまちまちです。
A

景品類の提供者が製造業者又は卸売業者である場合の取引の価額は、景品類提供の実施地域における対象商品又は役務の通常の取引価格を基準とします。

したがって、本件は、景品提供企画を実施する地域における取引先小売店の商品Aの通常の販売価格が取引の価額となります。

なお、例えば特売セールでの販売価格などは通常の販売価格とはいえませんので、除いて考えることができます。

(参照)

メーカーが実施する企画の取引の価額2

Q75 当社は食品メーカーです。当社商品の販売促進のため、抽選で20,000円の景品類を提供するキャンペーンを実施したいと考えています。この場合、一般懸賞の規制を前提にすると取引の価額が1,000円以上必要となることから、当社のキャンペーン対象商品(通常の販売価格500円)を含む1,000円以上の購入を証明するレシートの送付を応募条件にする予定です。
当社のキャンペーン対象商品を含んでいれば、どの小売店で購入したレシートでも構いません。
このような実施方法であれば本件の取引の価額は1,000円になりますか。
A

景品類の提供者が製造業者又は卸売業者である場合の取引の価額は、景品類提供の実施地域における対象商品又は役務の通常の取引価格を基準とします。

本件は、小売店ではなく食品メーカーが実施するキャンペーンですから、取引の価額は対象商品の通常の販売価格である500円となります。20,000円の景品類の提供を実施するのであれば、キャンペーン対象商品を合計1,000円以上購入することを応募条件とする必要があります(Q61Q86参照)。

(参照)

景品類の価額

景品類の価額の算定方法

Q76 景品類の価額は、どのように算定すればよいのでしょうか。景品類が市販品の場合又は市販されていない場合のそれぞれの算定方法を教えてください。
A

景品類の価額は、景品類と同じものが市販されている場合は、景品類の提供を受ける者が、それを通常購入するときの価格によることとされています。

また、景品類と同じものが市販されていない非売品などの場合は、景品類を提供する者がそれを入手した価格、類似品の市価等を勘案して、景品類の提供を受ける者が、それを通常購入することとしたときの価格を算定し、その価格によることとされています。

類似品も市販されていない場合は、仕入価格や、景品類の製造コスト、景品類を販売することとした場合に想定される利益率などから、景品類の提供を受ける者が、それを通常購入することとしたときの価格を算定し、その価格によることとしてください。

(参照)

景品類の価額における消費税の取扱い

Q77 景品類の価額は、消費税込みでみるべきなのでしょうか。
A
景品類の価額は、景品類の提供を受ける者が、それを通常購入するときの価格によることとされていることから、景品類の価額は消費税を含んだ金額となります。
(参照)

価格が複数ある場合の景品類の価額

Q78 当社が提供しようと考えている景品はサービスの利用券です。このサービスの利用料金は確定していますが、利用する曜日によって設定されている利用料金が異なります。景品の提供を受けた消費者がどの曜日で利用するか分からないため、各曜日の利用料金の平均の価格を景品類の価額としてよいでしょうか。
A

景品類の価額は、景品類の提供を受ける者が、それを通常購入するときの価格によることとされています。

景品類の価額に平均という考えはありません。提供されるサービスを景品の提供を受けた消費者が曜日問わず利用できるのであれば、最も高い料金が適用される曜日に利用した場合であっても規制の範囲内でなければなりません。

したがって、本件の景品類の価額は最も高い曜日の利用料金となります。

(参照)

価格が変動する場合の景品類の価額

Q79 当社が提供しようと考えている景品は宿泊施設の宿泊券で、有効期間は1年です。この宿泊施設の宿泊料金は、ダイナミック・プライシング(商品やサービスの需要に応じて価格を変動させる仕組み)がとられており、需要動向に応じて価格が変動してしまうため景品類の価額が確定できません。景品類の価額はどのように算定するのでしょうか。
A

景品類の価額は、景品類の提供を受ける者が、それを通常購入するときの価格によることとされています。

ダイナミック・プライシングがとられた商品・サービスのほか、株券、NFT(Non-Fungible Token)などは、価格が変動し確定できないと考えられますが、景品類の提供を受ける者が、景品類の受領後に権利を行使するものか否かによって、考え方が異なります。

本件のような宿泊券、航空券、入場チケットなど、景品類の提供を受ける者が、景品類の受領後に権利を行使する必要があるものについては、ダイナミック・プライシングがとられているか否かにかかわらず、権利を行使することができる期間において想定される最も高い価格を合理的に算定し、これを景品類の価額とすることとなります。

また、例えば株券、NFT、金など、景品類の提供を受ける者が、景品類の受領後に権利を行使する必要がないものについては、その景品類が提供される時点における価格により算定し、これを景品類の価額とすることとなります。

どちらにおいても、合理的な算定根拠をもって、景品類の提供を受ける者が、それを通常購入するときの価格を算出してください。

(参照)

オンラインショッピングサイトでの販売価格を景品類の価額としてよいか

Q80 当社が景品として提供しようと考えている物品について、その物品が販売されているオンラインショッピングサイトの販売価格を景品類の価額としてもよいでしょうか。
A

景品類の価額は、景品類の提供を受ける者が、それを通常購入するときの価格によることとされています。

したがって、提供しようとする物品について、通常、そのオンラインショッピングサイトで購入するといえるのであれば、同サイトでの販売価格を景品類の価額とすることができます。

なお、オンラインショッピングサイトにおいて、既に提供しようとする物品の販売が終了していたり、販売の実態がない場合などは、通常購入するときの価格とみることはできません。その物品を通常購入することができる方法における販売価格や市価を参考に算定してください。

(参照)

無償入手した物品等の景品類の価額

Q81 当社が提供しようと考えている景品は協賛企業から無償提供されたものです。この場合の景品類の価額は0円となるのでしょうか。
A

景品類の価額は、景品類の提供を受ける者が、それを通常購入するときの価格によることとされています。

景品類の提供事業者が協賛事業者から無償で入手したものであっても、そのことを理由に景品類の価額が0円になることはありません。Q76を参考に、景品類の提供を受ける者が、それを通常購入することとしたときの価格を算定し、その価格によることとしてください。

(参照)

通常販売できないような物品等の景品類の価額

Q82 当社が提供しようと考えている景品は、使用期限間近の商品や未使用で返品された商品など、まだ使用できるものの通常販売することができないものです。この場合、当社では売り物にしていませんので、景品類の価額は0円となるのでしょうか。
A

景品類の価額は、景品類の提供を受ける者が、それを通常購入するときの価格によることとされています。

通常売り物にならない商品であっても、そのことを理由に景品類の価額が0円になることはありません。Q76を参考に、売り物にならない事情も踏まえて、景品類の提供を受ける者が、それを通常購入することとしたときの価格を算定し、その価格によることとしてください。

(参照)

景品を郵送する場合の送料等は景品類の価額に含めるか

Q83 広く市販されている物品を景品として提供するに当たり、梱包して郵送するのですが、このような景品の発送に必要な梱包費用や送料も景品類の価額に含める必要があるのでしょうか。
A

景品類の価額は、景品類の提供を受ける者が、それを通常購入するときの価格によることとされています。

本件は、広く市販されている物品とのことですので、これを通常購入する際に、発送するための梱包費用や送料の支払いは発生しないと考えられます。したがって、発送するための梱包費用や送料を景品類の価額に含める必要はありません。

(参照)

宝くじの景品類の価額

Q84 景品として宝くじを提供する場合の景品類の価額は、当選金の額を考慮する必要があるのでしょうか。
A

景品類の価額は、景品類の提供を受ける者が、それを通常購入するときの価格によることとされています。

宝くじを提供する場合の景品類の価額は、その宝くじの販売価格(例えば、年末ジャンボ宝くじなら1枚300円)であり、当選金の額を考慮する必要はありません。

(参照)

担当:表示対策課