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総付景品について

概要

総付景品とは

Q109 総付(そうづけ)景品とは、どのようなものなのでしょうか。
A

一般消費者に対して「懸賞」(Q85参照)によらないで提供する景品類は、一般に「総付(そうづけ)景品」などと呼ばれており、例えば、商品又は役務の購入者や来店者に対してもれなく提供する景品類などがこれに当たります。また、商品若しくは役務の購入の申込み順又は来店の先着順により提供する景品類も、原則として総付景品に該当します。

(参照)

総付景品の規制の概要

Q110 総付景品の規制を教えてください。
A

総付景品については、提供できる景品類の最高額が定められており、提供できる景品類の最高額は、景品類の提供に係る取引の価額が1,000円未満の場合は200円まで、1,000円以上の場合は取引の価額の10分の2の金額までとなります(下表参照)。

取引の価額 景品類の最高額
1,000円未満 200円
1,000円以上 取引の価額の10分の2

なお、景品表示法第4条の規定に基づく特定の種類の事業における景品類の提供に関する事項の制限の告示で定める事項については、その告示の定めるところによります(Q57参照)。

(参照)

総付景品の規制の考え方

来店者にもれなく景品を提供する場合

Q111 当店の来店者全員に、商品を購入したかどうかにかかわらず、景品を提供したいと考えています。この場合、提供できる景品類の最高額はいくらでしょうか。
A

購入を条件とせずに、来店者にもれなく景品を提供する場合の取引の価額については、原則として100円とされていることから、提供できる景品類の最高額は200円となります。ただし、店舗において、通常行われる取引の価額のうちの最低のものが100円を超えると認められるときは、その最低のものを取引の価額とすることができますので、この取引の価額が1,000円以上の場合は取引の価額の10分の2が提供できる景品類の最高額となります(Q72参照)。

(参照)

先着で景品を提供する場合

Q112 商品の購入者や来店者に対し、先着で景品を提供することは、懸賞に当たるのでしょうか。それとも総付景品の提供に当たるのでしょうか。
A

来店又は申込みの先着順によって景品類の提供の相手方を定めることは、偶然性や優劣によるものではないことから、懸賞には該当しません。したがって、原則として、商品の購入者や来店者に対し、先着で景品類を提供することは、総付景品の提供に該当します。

しかしながら、例えば、ウェブサイト、電話、ファクシミリ、郵便等による商品等の購入の申込順に景品類を提供する場合などにおいて、商品等の購入者が、申込時点において景品類の提供を受けることができるかどうかを知ることができず、偶然性によって景品類の提供の相手方が決定されることに等しいと認められる場合には、この提供の方法は懸賞とみなされることがあります。

(参照)

誰でも正答できるクイズへの解答で景品を提供する場合

Q113 当店の来店者にクイズを出題し、正解者に対しもれなく景品を提供したいと考えています。クイズの内容は非常に簡単なもので、通常は誰でも正解できると思われるのですが、クイズに正解するかどうかによって景品の提供を受けられるか決まる企画であることから、一般懸賞の規制の対象となるのでしょうか。
A

特定の行為の優劣又は正誤によって景品類の提供の相手方を定める場合は懸賞に該当しますが、通常誰でも正解できるようなクイズの場合には、正誤によって景品類の提供の相手方を定めているのではなく、来店者全員に景品類を提供していることと同じになります。

したがって、本件の場合には、一般懸賞の規制ではなく総付景品の規制の対象となります。

景品類の価額に差がある場合

Q89 当店では、来店してくれた顧客にもれなく景品を提供したいと考えています。景品類の価額に差がある3つの景品を用意しますが、顧客はこれを選べません。もれなく景品を提供するので総付景品に該当しますか。
A

もれなく景品を提供する場合であっても、その景品類の価額に差等があり、来店した顧客がどれをもらえるかわからないという場合には、くじその他偶然性を利用して提供する景品類の価額を定めていることになりますので、懸賞による景品類の提供に該当し、一般懸賞の規制の対象となります。

なお、仮に、来店した顧客が、提供を受ける景品を自由に選ぶことができる場合や、顧客が提供を受ける景品を自由に選ぶことができないものの、景品類の価額が同額であるなど消費者からみて景品類の価額に差等がない場合は、くじその他偶然性を利用して提供する景品類の価額を定めていることにならないため、総付景品の規制の対象となります(Q72Q110参照)。

(参照)

プラットフォーム提供者による景品企画

Q13 当社はあるサービスについて、事業者と消費者をマッチングするプラットフォームを提供しています。消費者は無料の会員登録のみでこのプラットフォームを利用することができます。
このたび、このプラットフォームに掲載されている事業者とのマッチングが成功し成約に至った消費者に対し、もれなく当社から景品を提供したいと考えています。当社のプラットフォームの利用に当たり、消費者は料金を支払っていませんし、取引につながる要素はありませんので、当社が提供する景品は取引に付随する提供には該当せず、景品規制の対象にはなりませんか。
A

小売業者又はサービス業者が、自己の店舗への入店者に対し景品を提供する場合、経済上の利益の提供が、取引の相手方を主たる対象として行われていることから、「取引に付随」する提供に当たりますが、小売業者又はサービス業者の店舗への入店者に対し他の事業者が景品提供を行う場合であっても、次のような場合は小売業者又はサービス業者の「取引に付随」する提供に当たるとされています。

小売業者又はサービス業者が、

  • 他の事業者に対して協賛、後援等の特定の協力関係にあって共同して経済上の利益を提供していると認められる場合
  • 他の事業者をして経済上の利益を提供させていると認められる場合

本件は、消費者が無料の会員登録のみでこのプラットフォームを利用することができるとのことですので、景品を提供する相談者と消費者との間には取引関係がないことを前提とすれば、相談者は景品の提供を行うに当たり取引を条件としておらず、また、取引の相手方を主たる対象ともしていませんので、相談者が提供する景品とみれば景品規制の対象とはなりません。

しかしながら、本件企画については、プラットフォームに掲載されている事業者(以下「掲載事業者」といいます。)との成約件数の増加につながるものであることから、上記の考え方を基にすれば、相談者と掲載事業者が特定の協力関係にあり、共同して経済上の利益を提供していると認められる可能性が高いと考えられます。

したがって、本件を掲載事業者が提供する景品とみれば、掲載事業者は、景品の提供を行うに当たり自身の供給するサービスの契約を条件としていますから、本件は、掲載事業者の取引に付随する提供として、総付景品の規制の対象となります。この場合の取引価額は掲載事業者が供給するサービスのうち最も安いものとなり、提供できる景品類の最高額はその10分の2までとなります。(Q63Q64Q110参照)。

(参照)

来店と購入でそれぞれ景品を提供する場合

Q114 当店の来店者に対しもれなく景品を提供するとともに、2,000円以上購入してくれた場合には、さらに、別の景品をもれなく提供したいと考えています。当店で販売している商品のうち最も安いものは100円です。
この場合、2,000円以上購入した来店者は2つの景品が提供されるので、2つの景品類の価額の合計を400円(2,000円の10分の2)以内に収めればよいですか。
A

同一の事業者が、同一の取引に付随して2以上の景品類提供を行う場合は、別々の企画によるときであっても、これらを合算した額の景品類を提供したことになります。しかしながら、通常、お店への来店者が必ずしも景品提供の条件となっている金額以上の購入をするわけではないと考えられることから、来店と購入は同一の取引とはみられません。

したがって、本件は、来店者にもれなく提供する景品と2,000円以上の購入者にもれなく提供する景品について、それぞれ総付景品の規制の範囲内で実施することができます。来店者に景品を提供する場合の取引の価額は100円であることから、提供できる景品類の最高額は200円、2,000円以上の購入者に景品を提供する場合の取引の価額は2,000円であることから、提供できる景品類の最高額は400円(2,000円の10分の2)となります。

なお、来店者への景品提供について、実質的に購入が条件となっているとみられる場合には、来店と購入が同一の取引と認められることとなり、提供される2つの景品の合計額を付随する取引の価額の10分の2以内に収める必要があります。

(参照)

電子マネーのチャージと支払いでそれぞれ景品を提供する場合

Q115 当社は前払い式のキャッシュレス決済事業者です。当社の電子マネーに10,000円のチャージをしてくれた場合にもれなく景品を提供し、さらにこの電子マネーで3,000円の支払いをしてくれたらもれなく景品を提供したいと考えています。
この場合の取引の価額は10,000円と3,000円と考えて、それぞれ総付景品の規制の範囲で景品を提供してもよいでしょうか。
A

前払い式のキャッシュレス決済事業者が提供する取引とは決済手段の提供であり、この決済手段の中には「チャージ」のほか加盟店での「支払い」も含まれます。したがって、チャージでの景品提供と支払いを条件とした景品提供とを同時に実施した場合、新たにチャージした金額での支払いを条件としているととらえられ、同一の取引とみられる可能性があります。

本件が同一の取引とみられることを前提とすれば、2つの景品類の価額の合計を10,000円のチャージで提供できる景品類の最高額2,000円(10,000円の10分の2)の範囲内にする必要があります。

したがって、3,000円の支払いで提供できる景品類の最高額は600円(3,000円の10分の2)ですが、10,000円のチャージで提供できる景品類の最高額は、2,000円から3,000円の支払いで提供する景品類の額を差し引いた額となります(例えば、3,000円の支払いで提供する景品類の価額が500円であれば、10,000円のチャージで提供する景品類の価額の最高額は1,500円となります。)。

(参照)

総付景品の提供と一般懸賞を同時に実施する場合

Q96 商品A(3,000円)の購入者に、もれなく景品Bを提供し、さらに抽選により景品Cを提供したいのですが、景品類の最高額及び総額はどのように算定すればよいでしょうか。
A

総付景品の提供と一般懸賞を同時に行う場合は、それぞれの規制の範囲内において景品類を提供することができます。

本件は、商品Aの購入が条件となっていることから取引の価額は3,000円ですので、総付景品で提供される景品Bの最高額は600円(3,000円の10分の2)となります。

また、抽選で提供される景品Cの最高額は60,000円(3,000円の20倍)、景品Cの総額は、懸賞販売実施期間中の商品Aの売上予定総額の2%以内に収める必要があります。

なお、総付景品には一般懸賞とは異なり、総額の規制はありません。

(参照)

セット販売か総付景品か

Q30 このたび、イベント企画会社である当社が主催して誰でも参加できる有料のイベントを実施することになりました。このイベントの入場チケット代金は5,000円で、イベント来場者には必ずTシャツが配布されます。
このTシャツは、景品規制の対象となりますか。
A

景品類とは、顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引に付随して相手方に提供する物品、金銭その他の経済上の利益をいいます。

本件が、イベントの入場チケット5,000円の取引に付随して、もれなくTシャツが提供される企画であると認められる場合、総付景品の規制の対象となります。この場合に提供できる景品類の最高額は1,000円(5,000円の10分の2)となります(Q61Q110参照)。

しかしながら、例えば、Tシャツ付き入場チケットとして販売するなど、イベントの参加とTシャツがセットで5,000円であることが明らかであれば、原則として取引に付随する提供に当たらず、景品規制の対象とはなりません(Q29参照)。

(参照)

同一の企画において値引と景品類の提供とを併せて行う場合の考え方1

Q48 当店で商品A(1,000円)を10個購入した方に、1,500円相当の物品又は2,500円のキャッシュバックのどちらかを選んでもらい提供する企画を検討しています。
提供する物品は総付景品の規制の限度内ですし、キャッシュバックは値引として景品類に該当しないことから、この企画は問題ありませんか。
A

自己の供給する商品又は役務の取引において、取引通念上妥当と認められる基準に従い、取引の相手方に対し、支払うべき対価を割り戻すこと(複数回の取引を条件として割り戻す場合を含む。)は、正常な商慣習に照らして値引と認められる経済上の利益に該当し、景品類に含まれず、景品規制の対象とはなりません。ただし、対価の減額又は割戻しであっても、同一の企画において景品類の提供とを併せて行う場合は、値引とは認められず景品類に該当することとなります。この「同一の企画において景品類の提供とを併せて行う場合」とは、例えば、取引の相手方に金銭又は景品類のいずれかを選択させる場合が該当します。

本件は、物品又はキャッシュバックのいずれかを選択させるため、いずれも景品類に該当し、総付景品の規制の対象となります。この場合、取引の価額10,000円(1,000円×10個)の10分の2(2,000円)が提供できる景品類の最高額となりますので、2,500円のキャッシュバックは実施することができません(Q61Q110参照)。

(参照)

同一の企画において値引と景品類の提供とを併せて行う場合の考え方2

Q49 当店では、商品の購入者に対し、購入額に応じたポイントを提供したいと考えています。このポイントは、ポイント数に応じて、
(1)次回以降の買い物の際に値引として使用する
(2)景品類の提供を受ける
のいずれかを選択することができるのですが、このポイントは、景品規制の対象となりますか。
A

自己の供給する商品又は役務の取引において、取引通念上妥当と認められる基準に従い、取引の相手方に対し、支払うべき対価を減額すること又は割り戻すこと(複数回の取引を条件として対価を減額する又は割り戻す場合を含む。)は、値引と認められる経済上の利益に該当し、景品類には含まれず、景品規制の対象とはなりません。ただし、対価の減額又は割戻しであっても、同一の企画において景品類の提供とを併せて行う場合は、値引とは認められず景品類に該当することとなります。この「同一の企画において景品類の提供とを併せて行う場合」とは、例えば、取引の相手方に金銭又は景品のいずれかを選択させる場合が該当します。

本件は、提供されるポイントの使用方法について、値引か景品類の提供かを選択できるようになっており、同一の企画において値引と景品類の提供とを併せて行っていることになるため、このポイントは値引とは認められず景品類に該当することとなります。

しかしながら、景品類に該当するとしても、ポイントを(1)の次回以降の買い物の際に値引として使用する場合、このポイントは「自己の供給する商品又は役務の取引において用いられる割引を約する証票」と認められますので、正常な商慣習に照らして適当と認められるものであれば、総付景品の規制は適用されません(Q116参照)。

他方、ポイントで(2)の景品類の提供を受ける場合は、総付景品の規制の対象となります。したがって、この(2)の場合においては、景品類の提供を受けるために必要となるポイントを得るために行う商品の購入額を取引の価額とし、その10分の2までに提供される景品類の価額を収める必要があります(Q61Q110参照)。

(参照)

総付景品の規制の適用除外

総付景品の規制が適用されない場合

Q116 総付景品であっても規制が適用されない場合を教えてください。
A

総付景品であっても規制が適用されない場合は、次に掲げる経済上の利益をいいます。

  1. 1 商品の販売若しくは使用のため又は役務の提供のため必要な物品又はサービスであって、正常な商慣習に照らして適当と認められるもの
  2. 2 見本その他宣伝用の物品又はサービスであって、正常な商慣習に照らして適当と認められるもの
  3. 3 自己の供給する商品又は役務の取引において用いられる割引券その他割引を約する証票(※)であって、正常な商慣習に照らして適当と認められるもの

    ※「証票」には、次のものを含みます。

    • 金額を示して取引の対価の支払いに充当される金額証(特定の商品又は役務と引き換えることにしか用いることのできないものを除く。)
    • 自己の供給する商品又は役務の取引及び他の事業者の供給する商品又は役務の取引において共通して用いられるものであって、同額の割引を約する証票
  4. 4 開店披露、創業記念等の行事に際して提供する物品又はサービスであって、正常な商慣習に照らして適当と認められるもの

なお、「一般消費者に対する景品類の提供に関する事項の制限」(昭和52年公正取引委員会告示第5号)及び「『一般消費者に対する景品類の提供に関する事項の制限』の運用基準について」(昭和52年事務局⻑通達第6号)の範囲内で公正競争規約が設定された場合には、その定めるところを参酌することとされています。

(参照)

必要な物品又はサービス

必要な物品又はサービスの考え方1

Q117 当店は、最寄り駅から一定程度距離がある場所に所在しており、車、バス等の交通手段を利用して来店いただく必要があります。しかしながら、当店にはお客様用の駐車場がないため、車での来店者には、近隣の時間貸し駐車場を御利用いただいています。
このような場合に、当店が来店者に対し、駐車料金を負担する、又は最寄り駅から当店までのバス等の交通手段の利用券を提供することは、総付景品の規制が適用されるのでしょうか。
A

商品の販売若しくは使用のため又はサービスの提供のため必要な物品又はサービスであって、正常な商慣習に照らして適当と認められるものについては、景品類に該当する場合であっても、総付景品の規制は適用されません。これについては、提供する物品又はサービスの特徴、その必要性の程度、提供する物品又はサービスが通常別に対価を支払って購入されるものであるか否か、関連業種におけるその物品又はサービスの提供の実態等を勘案し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択の確保の観点から判断します。例えば、重量家具の配送、交通の不便な場所にある旅館の送迎サービス、劇場内で配布する筋書等を書いたパンフレットなどは、原則として必要な物品又はサービスと考えられています。

本件のような駐車場料金の負担や、交通利用券の提供は、通常、お店の利用のために必要なサービスであると考えられますので、正常な商慣習に照らして適当であると認められ、景品類であっても総付景品の規制は適用されません。

(参照)

必要な物品又はサービスの考え方2

Q118 オンラインショッピングサイトにおいて、一定金額以上の購入時に送料無料とすることは、総付景品の規制が適用されるのでしょうか。
A

商品の販売若しくは使用のため又はサービスの提供のため必要な物品又はサービスであって、正常な商慣習に照らして適当と認められるものについては、景品類に該当する場合であっても、総付景品の規制は適用されません。これについては、提供する物品又はサービスの特徴、その必要性の程度、提供する物品又はサービスが通常別に対価を支払って購入されるものであるか否か、関連業種におけるその物品又はサービスの提供の実態等を勘案し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択の確保の観点から判断します。例えば、重量家具の配送、交通の不便な場所にある旅館の送迎サービス、劇場内で配布する筋書等を書いたパンフレットなどは、原則として必要な物品又はサービスと考えられています。
オンラインショッピングサイトで購入した商品等の配送は、通常、そのサイトにおける商品の販売等のため必要なサービスであると考えられますので、正常な商慣習に照らして適当であると認められ、景品類であっても総付景品の規制は適用されません。
例えば、通常有料としている送料を一定期間無料にする場合など、それが、正常な商慣習に照らして適当と認められるのであれば、商品の販売のため必要なサービスとして総付景品の規制の適用除外となります。

(参照)

見本その他宣伝用の物品又はサービス

見本品を提供する場合の考え方1

Q119 当店では、飲料Aをメーカーから仕入れて販売しています。この飲料Aは、350ml入り(150円)、500ml入り(250円)、1L入り(350円)のものがあります。
このたび、メーカーと共同の販売促進企画として、350ml入りのものを見本品と明記して来店者に提供したいのですが、問題ないでしょうか。
A

見本その他宣伝用の物品又はサービスであって、正常な商慣習に照らして適当と認められるものは、景品類に該当する場合であっても、総付景品の規制は適用されません。商品又は役務について、その内容、特徴、風味、品質等を試食、試用等によって知らせ、購買を促すために提供する物品又はサービスで適当な限度のものはこれに当たります。また、市販されている商品又は役務そのものを提供する場合は、最小取引単位のものであって、試食、試用等のためのものである旨が明確に表示されている必要があります。これらについては、見本品等の内容、その提供の方法、その必要性の限度、関連業種における見本等の提供の実態等を勘案し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択の確保の観点から判断されます。

本件は、飲料Aのうち容量の最も小さい350ml入りのものの容器に、見本品であることを明記していますので、この飲料を見本品として提供することが正常な商慣習に照らして適当と認められるものであれば、総付景品の規制は適用されません。

(参照)

見本品を提供する場合の考え方2

Q120 当社が開催する有料のイベントにおいて、来場者に対し物品を提供することになりました。この物品は、他社の試供品であって、配布を依頼されたものです。
有料のイベントの来場者にもれなく配布しますので、総付景品の規制が適用されますか。
A

見本その他宣伝用の物品又はサービスであって、正常な商慣習に照らして適当と認められるものは、景品類に該当する場合であっても、総付景品の規制は適用されません。他の事業者の依頼を受けてその事業者が供給する見本その他宣伝用の物品又はサービスを配布するものである場合も、原則として同様に考えます。

本件は、取引に付随してもれなく提供される物品ですが、その物品が他社において、見本その他宣伝用の物品又はサービスであって、正常な商慣習に照らして適当と認められるものであるならば、総付景品の規制は適用されません。

(参照)

宣伝用の物品を提供する場合の考え方

Q121 当社では、広告宣伝用に社名入りのボールペンを製作し、当社の店舗の来店者に配布することを考えています。
このボールペンは、総付景品の規制が適用されますか。
A

見本その他宣伝用の物品又はサービスであって、正常な商慣習に照らして適当と認められるものは、景品類に該当する場合であっても、総付景品の規制は適用されません。例えば、社名入りのカレンダーやメモ帳など、事業者名を広告するために提供する物品又はサービスで適当な限度のものは、原則としてこれに当たります。

本件は、事業者名を広告するために提供するボールペンですので、正常な商慣習に照らして適当と認められるものであれば、総付景品の規制は適用されません。

(参照)

自店及び他店で共通して使用できる同額の割引を約する証票

自他店共通割引券の考え方1

Q122 当店で2,000円以上購入してくれた顧客に対し、次回の買い物の際に当店だけではなく他店でも共通して使用できる500円分の割引券を差し上げようと考えていますが、この割引券は景品類に該当し、総付景品の規制が適用されますか。
A

自己の供給する商品又は役務の取引だけではなく他の事業者の供給する商品又は役務の取引においても共通して用いられる割引券は、「値引と認められる経済上の利益」には該当せず、景品類に該当します。しかしながら、自己と他の事業者の取引において同額の割引を約する証票であって、正常な商慣習に照らして適当と認められるものについては、総付景品の規制は適用されません。

したがって、本件は、取引の価額2,000円の10分の2である400円を超えた500円分の割引券を提供することになりますが、この割引券が、正常な商慣習に照らして適当と認められるものであれば総付景品の規制は適用されず、問題となりません。ただし、特定の商品・サービスと引き換えることにしか用いることのできない証票(例えばドリンク1杯無料券、ケーキ1個引換券)や、他店でのみ使用できる割引券(例えば飲食店Aが提供する飲食店Bの割引券)等の場合は、総付景品の規制の対象となります。

(参照)

自他店共通割引券の考え方2

Q123 当店は、近隣2店舗と共同して、いずれかの店舗で1,000円以上購入してくれた顧客に対し、当店のほか近隣2店舗のどこでも使用できる「300円割引券」又は「30%割引券」のどちらかを提供しようと考えています。
割引券ですので、総付景品の規制は適用されないでしょうか。
A

自己の供給する商品又は役務の取引だけではなく他の事業者の供給する商品又は役務の取引においても共通して用いられる割引券は、「値引と認められる経済上の利益」には該当せず、景品類に該当します。しかしながら、自己と他の事業者の取引において同額の割引を約する証票であって、正常な商慣習に照らして適当と認められるものについては、総付景品の規制は適用されません。

「同額の割引を約する証票」ですので、「○○円割引券」のように、割引金額が一定の場合には、総付景品の規制は適用されませんが、「○○%割引券」のように、購入金額によって割引金額が異なる場合は、総付景品の規制が適用されることになります。

したがって、本件で、「30%割引券」を提供する場合には、総付景品の規制が適用されます。この場合、取引の価額1,000円の10分の2である200円が割引額の最高額となります。

(参照)

自他店共通で支払いに充当できるポイント

Q124 当店はオンラインショッピングサイトを運営しています。当サイトでは、商品の購入者に対し、次回以降の当店での買い物の際に、1ポイント1円で支払いの一部に充当できるポイントを提供することを考えています。このポイントは手続きをすれば他店のポイントに交換でき、他店においても1ポイント1円で支払いの一部に充当できます。このポイントは、総付景品の規制が適用されるのでしょうか。
A

自己の供給する商品又は役務の取引だけではなく他の事業者の供給する商品又は役務の取引においても共通して用いられる割引券は、「値引と認められる経済上の利益」には該当せず、景品類に該当します。しかしながら、自己と他の事業者の取引において同額の割引を約する証票であって、正常な商慣習に照らして適当と認められるものについては、総付景品の規制は適用されません。

本件のポイントは、交換すれば他店でも使用できることから、自店及び他店で共通して用いられるものであり、また、自店でも他店でも1ポイント1円であることから同額の割引を約する証票と認められます。したがって、このポイントが正常な商慣習に照らして適当と認められるものであれば、総付景品の規制は適用されません。

なお、このポイントを支払いの一部に充当する際に、1ポイント=〇円が自店と他店で異なる場合には、同額の割引を約する証票とは認められませんので、提供するポイントは総付景品の規制の範囲内とする必要があります。

(参照)

情報提供サイトのポイント提供

Q125 当社は特定のサービスに係る情報提供サイトを運営しており、当サイトに掲載された事業者が提供するサービスの予約を行うことができます。このたび、消費者が当サイトから掲載事業者のサービスを予約し実際に取引を行ってくれたら、当社から当社独自のポイントを提供したいと考えています。
当社独自のポイントは、次回以降、当サイトから掲載事業者のサービスを予約し実際に取引をした際に、1ポイント1円で支払いの一部に充当することができます。
このポイントは、景品規制が適用されるのでしょうか。
A

自己の供給する商品又は役務の取引だけではなく他の事業者の供給する商品又は役務の取引においても共通して用いられる割引券は、「値引と認められる経済上の利益」には該当せず、景品類に該当します。しかしながら、自己と他の事業者の取引において同額の割引を約する証票であって、正常な商慣習に照らして適当と認められるものについては、総付景品の規制は適用されません。

本件のポイントは、この情報提供サイトにおいて予約すればどの掲載事業者のサービスの利用時にも同額で支払いの一部に充当することができます。

したがって、このポイントは、自店及び他店で共通して使用できる同額の割引を約する証票と認められますので、正常な商慣習に照らして適当と認められるものであれば、総付景品の規制は適用されません。

(参照)

商業施設での割引券提供

Q126 当社は商業施設を運営しています。このたび、当社が商業施設への来場者に対し、商業施設内の各店舗で使用できる 300円割引券を提供したいと考えていますが、この割引券は景品規制が適用されるのでしょうか。
A

自己の供給する商品又は役務の取引だけではなく他の事業者の供給する商品又は役務の取引においても共通して用いられる割引券は、「値引と認められる経済上の利益」には該当せず、景品類に該当します。しかしながら、自己と他の事業者の取引において同額の割引を約する証票であって、正常な商慣習に照らして適当と認められるものについては、総付景品の規制は適用されません。

本件の 300円割引券は、商業施設内のどの店舗でも同額で使用できます。

したがって、この割引券は、自店及び他店で共通して使用できる同額の割引を約する証票と認められますので、正常な商慣習に照らして適当と認められるものであれば、総付景品の規制は適用されません。

(参照)

開店披露、創業記念等の行事に際して提供する物品又はサービス

開店披露、創業記念等の考え方

Q127 当店はこのたび新装開店を記念して、宣伝のために、来店者にもれなく景品を提供したいと考えています。この場合、総付景品の規制は適用されるのでしょうか。
また、当店への来店者ではなく、当店の商品等の購入者にもれなく提供する場合も、総付景品の規制が適用されるのでしょうか。
A

開店披露、創業記念等の行事に際して提供する物品又はサービスであって、正常な商慣習に照らして適当と認められるものについては、景品類に該当する場合であっても総付景品の規制は適用されません。ただし、店舗改装のために休業した後のリニューアルオープンの場合には、それが開店披露と実質的に同視し得るような場合(例えば休業期間が⻑期にわたった場合など)でなければ、総付景品の規制が適用されます。

また、開店披露、創業記念等について、購入者にもれなく提供する場合であっても、これが正常な商慣習に照らして適当と認められるものであれば、総付景品の規制は適用されませんが、例えば、一定金額以上の購入や複数の条件を設定するなどして、極めて限定的に提供するような場合は、正常な商慣習に照らして適当と認めることは難しいと考えられ、その場合には、総付景品の規制が適用されます。

なお、この開店披露や創業記念以外の行事としては、旧仙台藩の地域等で行われているいわゆる「初売」が挙げられます。

(参照)

オンラインショッピングサイトの開設記念

Q128 当社は、新規にオンラインショッピングサイトを開設することになりました。当サイトの開設記念キャンペーンとして、開設日に限り、当社サイトで商品等を購入してくれた者に対し、もれなく景品を提供したいと考えています。この場合、総付景品の規制は適用されるのでしょうか。
A

開店披露、創業記念等の行事に際して提供する物品又はサービスであって、正常な商慣習に照らして適当と認められるものについては、景品類に該当する場合であっても総付景品の規制は適用されません。オンラインショッピングサイトの新規開設であっても同様に考えられます。

しかしながら、インターネットではサイトの開設が容易であることから、サイトを閉鎖し再び新規に開設するということを繰り返しているような場合には、開店披露と同一視することは難しいと考えられます。

また、例えば、一定金額以上の購入や複数の条件を設定するなどして、極めて限定的に提供するような場合は、正常な商慣習に照らして適当と認めることは難しいと考えられ、その場合には、総付景品の規制が適用されます。

(参照)

担当:表示対策課