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景品類ではないもの

概要

景品類ではないものとは

Q35 景品類ではないものを教えてください。
A

Q1のとおり、景品類の定義である要件が1つでも欠ければ景品類ではありません。

取引に付随せず、取引そのものととらえられるものとして、正常な商慣習に照らして値引と認められる経済上の利益、正常な商慣習に照らしてアフターサービスと認められる経済上の利益、正常な商慣習に照らしてその取引に係る商品又は役務に付属すると認められる経済上の利益、商品又は役務を2つ以上組み合わせて販売していることが明らかな場合(セット販売)などがあります。自己の供給する商品又は役務の購入者を紹介してくれた人に対する謝礼も取引に付随しません(紹介者を商品又は役務の購入者に限定する場合は除きます。)。

また、仕事の報酬等と認められる金品の提供は、取引に付随していたとしても、景品類の提供に当たりません。

(参照)

正常な商慣習とは

Q36 景品規制に関する告示や運用基準には、「正常な商慣習に照らして」という規定が多々みられますが、どのような基準で判断されるのでしょうか。
A

「正常な商慣習に照らして」は、「取引通念上妥当と認められる基準に従い」と説明されている部分もありますが、これについての具体的な判断基準はありません。

提供される経済上の利益の内容、提供の条件、方法、業界における慣行等を勘案し、不当な顧客誘引を防止し一般消費者の利益を保護する観点から、個別に判断されることになります。また、判断に当たり、公正競争規約が設定されている業界においては、公正競争規約の定めるところを参酌することになります。

なお、現在存在する商慣習に合致しているからといって、直ちにその行為が正当化されることにはなりませんので注意が必要です。

対価の減額

割引率が記載された割引券は景品類に含まれるか

Q37 当店で合計2,000円以上の購入者に対し、次回以降の買い物の際に当店で使用できる30%割引券をもれなく提供しようと考えています。この割引券は景品類に含まれ、景品規制の対象になりますか。
A

自己の供給する商品又は役務の取引において、取引通念上妥当と認められる基準に従い、取引の相手方に対し、支払うべき対価を減額すること(複数回の取引を条件として対価を減額する場合を含む。)は、正常な商慣習に照らして値引と認められる経済上の利益に該当し、景品類に含まれず、景品規制の対象とはなりません。これは、商品・サービスの購入時に対価を減額する場合だけでなく、次回以降に商品・サービスを購入する際に対価を減額する場合も含み、また、同一の商品だけでなく、別の種類の商品について対価を減額する場合も含みます。

本件は、自店の購入者に対し次回以降の買い物の際に使用できる割引券を提供するので、取引通念上妥当と認められる基準に従っているのであれば、正常な商慣習に照らして値引と認められる経済上の利益に該当し景品類に含まれず、景品規制の対象とはなりません。

(参照)

プレミアム商品券の取引の価額

Q38 このたび、商店街で共通して使用できるプレミアム商品券を販売することとなりました。プレミアム商品券は、5,500円分を5,000円で販売します。
この商品券の購入者に景品を提供する場合、取引の価額はいくらでしょうか。
A

商品又は役務の購入者を対象とし、購入額に応じて景品類を提供する場合は、その購入額を取引の価額とします。
本件は、商品券の購入額が5,000円ですので、取引の価額は5,000円となります。
なお、5,500円分のプレミアム商品券を5,000円で販売することは、取引通念上妥当と認められる基準に従っているのであれば、正常な商慣習に照らして値引と認められる経済上の利益に該当し景品類に含まれず、景品規制の対象とはなりません。

(参照)

支払いに充当できるポイントは景品類に含まれるか

Q39 当店では、商品の購入者に対し、次回以降の買い物の際に支払いの一部に充当できるポイントを提供することを考えています。このポイントは景品類に含まれ、景品規制の対象になりますか。
A

自己の供給する商品又は役務の取引において、取引通念上妥当と認められる基準に従い、取引の相手方に対し、支払うべき対価を減額すること(複数回の取引を条件として対価を減額する場合を含む。)は、正常な商慣習に照らして値引と認められる経済上の利益に該当し、景品類に含まれず、景品規制の対象とはなりません。これは、商品・サービスの購入時に対価を減額する場合だけでなく、次回以降に商品・サービスを購入する際に対価を減額する場合も含み、また、同一の商品だけでなく、別の種類の商品について対価を減額する場合も含みます。

本件は、商品の購入者に対し次回以降の自店での買い物の際に支払いの一部に充当できるポイントを提供するので、取引通念上妥当と認められる基準に従っているのであれば、正常な商慣習に照らして値引と認められる経済上の利益に該当し景品類に含まれず、景品規制の対象とはなりません。

(参照)

初回1か月無料は景品類に含まれるか

Q40 当社は、一定の月額料金を徴収してサービスを提供するいわゆるサブスクリプションサービスを提供する予定です。新規に契約してくれた方は、初回1か月分の料金を無料としたいと考えています。契約に当たっては、本サービスを2か月以上利用することを条件としています。
この初回1か月分無料は、景品類に含まれ、景品規制の対象になりますか。
A

自己の供給する商品又は役務の取引において、取引通念上妥当と認められる基準に従い、取引の相手方に対し、支払うべき対価を減額すること(複数回の取引を条件として対価を減額する場合を含む。)は、正常な商慣習に照らして値引と認められる経済上の利益に該当し、景品類に含まれず、景品規制の対象とはなりません。これは、商品・サービスの購入時に対価を減額する場合だけでなく、次回以降に商品・サービスを購入する際に対価を減額する場合も含み、また、同一の商品だけでなく、別の種類の商品について対価を減額する場合も含みます。

本件は、自社のサービスの契約者に対し、1か月分の料金を無料で提供するものですが、2か月以上利用することが条件となっていますので、少なくとも2か月分の料金の合計額から1か月分の料金を値引しているとも考えられます。

したがって、取引通念上妥当と認められる基準に従っているのであれば、正常な商慣習に照らして値引と認められる経済上の利益に該当し景品類に含まれず、景品規制の対象とはなりません。

(参照)

クーポン券が表示されたフリーペーパー

Q11 当社では、飲食店などの情報を広告形式で掲載し、また、一部の飲食店の広告面に「飲食代金から500円引き」、「飲食代金から○○%引き」、「飲食してくれたお客様にドリンク1杯サービス」等のクーポン券が印刷してあるいわゆる「フリーペーパー」を発行しています。
このフリーペーパーを駅の改札口や繁華街の街頭で配布したいのですが、このフリーペーパーは景品規制の対象となるでしょうか。
A

本件のようないわゆるフリーペーパーは、通常、配布に当たり取引に付随することはないと考えられます。ただし、フリーペーパーに掲載されている店舗が、フリーペーパーに印刷されているクーポン券を持参した顧客に対して物品などを提供する場合は、店舗と顧客との個々の取引に付随して景品類が提供されるものと認められ、各店舗が行う景品提供企画に対し、個別に総付景品の規制が適用されます。

クーポン券が景品引換券や、特定の商品・サービスと引き換えることにしか用いることのできない証票(例えばドリンク1杯無料券、ケーキ1個引換券)である場合は、総付景品の規制の対象となるため、提供する景品類は、同規制の範囲内とする必要があります。

また、クーポン券が、各店舗で使用できる割引券である場合は、取引通念上妥当と認められる基準に従っていれば、正常な商慣習に照らして値引と認められる経済上の利益に該当し、景品類には該当せず景品規制は適用されません。

(参照)

自店値引の範囲

Q41 当社は、スポーツクラブを運営しているほか、エステティックサロンも運営しています。このたび、スポーツクラブの新規入会者に対し、エステティックサロンで使用できる値引券を提供したいと考えています。
この値引券は他店の値引として、景品類に含まれ、景品規制の対象になりますか。
A

自己の供給する商品又は役務の取引において、取引通念上妥当と認められる基準に従い、取引の相手方に対し、支払うべき対価を減額すること(複数回の取引を条件として対価を減額する場合を含む。)は、正常な商慣習に照らして値引と認められる経済上の利益に該当し、景品類に含まれず、景品規制の対象とはなりません。これは、商品・サービスの購入時に対価を減額する場合だけでなく、次回以降に商品・サービスを購入する際に対価を減額する場合も含み、また、同一の商品だけでなく、別の種類の商品について対価を減額する場合も含みます。

本件は、スポーツクラブとエステティックサロンは別のサービスですが、どちらもこの事業者が供給するものですので、取引通念上妥当と認められる基準に従っているのであれば、正常な商慣習に照らして値引と認められる経済上の利益に該当し景品類に含まれず、景品規制の対象とはなりません。

なお、仮に、エステティックサロンは別法人が運営するものであるという場合には、この事業者のスポーツクラブの取引に付随して、他店であるエステティックサロンの値引券を提供していることになりますので、景品類に含まれ、総付景品の規制の対象となります(Q68Q110参照)。

(参照)

割戻し

キャッシュバックの考え方

Q42 当店では、期間を限定して、商品A(1,000円)を10個購入してくれた方を対象に、もれなく3,000円のキャッシュバックを行いたいと考えています。この場合、景品規制の対象となるのでしょうか。
A

キャッシュバックなどの方法により、取引通念上妥当と認められる基準に従い、取引の相手方に対し、支払った代金について割戻しを行うこと(複数回の取引を条件として割り戻す場合を含む。)は、正常な商慣習に照らして値引と認められる経済上の利益に該当し、景品類に含まれず、景品規制の対象とはなりません。

本件は、商品Aの購入者に対し、支払った代金の割戻しを行うものですので、取引通念上妥当と認められる基準に従っているのであれば、正常な商慣習に照らして値引と認められる経済上の利益に該当し景品類に含まれず、景品規制は適用されません。

なお、例えば、割戻しの対象となる取引の金額よりも多い額を提供する場合には、正常な商慣習に照らして値引と認められる経済上の利益には該当しないと考えられますので、景品類に含まれ、総付景品の規制の対象となります(Q61Q110参照)。

(参照)

増量値引

同一商品の付加の考え方1

Q43 同じ商品を5個購入した者に、もれなく更にもう1個同じ商品をプレゼントする場合、景品規制の対象となりますか。
A

取引通念上妥当と認められる基準に従い、ある商品又は役務の購入者に対し、同じ対価で、それと同一の商品又は役務を付加して提供することは、正常な商慣習に照らして値引と認められる経済上の利益に該当し、景品類に含まれず、景品規制の対象とはなりません。複数回の取引を条件として付加して提供する場合、例えば、「コーヒー5回飲んだらコーヒー1杯無料券をサービス」などもこれに該当します。

本件は、同じ対価で、それと同一の商品を付加して提供することになりますので、取引通念上妥当と認められる基準に従っているのであれば、正常な商慣習に照らして値引と認められる経済上の利益に該当し景品類に含まれず、景品規制は適用されません。

なお、購入した商品・サービスと同一の商品・サービスであっても、購入した数量等よりも多く付加する場合には、通常、取引通念上妥当とは認められないと考えられますので、景品類に含まれ、総付景品の規制の対象となります(Q61Q110参照)。

(参照)

同一の商品の付加の考え方2

Q44 ワゴンセールとして様々な種類の靴下を1組300円で販売しています。ワゴン内の靴下を4組購入してくれたら、同じワゴン内の靴下をもう1つプレゼントする場合、景品規制の対象となりますか。
A

取引通念上妥当と認められる基準に従い、ある商品又は役務の購入者に対し、同じ対価で、それと同一の商品又は役務を付加して提供することは、正常な商慣習に照らして値引と認められる経済上の利益に該当し、景品類に含まれず、景品規制の対象とはなりません。同一の商品又は役務には、実質的に同一の商品又は役務を付加して提供する場合も含まれます。販売方法により各商品の個性が希薄化したもの、例えば、1,500円均一でCDが販売されており、この中で「CD3枚買ったらもう1枚進呈」なども消費者が実質的に同一のものであると認識すると考えられ、これに該当します。

本件は、ワゴン内で販売されることにより各靴下の個性が希薄化し、消費者が実質的に同一のものであると認識すると考えられ、取引通念上妥当と認められる基準に従っているのであれば、正常な商慣習に照らして値引と認められる経済上の利益に該当し景品類に含まれず、景品規制は適用されません。

なお、仮に同じ 300円の靴下でも、ワゴン内で販売されていない特定のシリーズのものであるなどの場合には、実質的に同一とはいえないと考えられますので、景品類に含まれ、総付景品の規制の対象となります(Q61Q110参照)。

(参照)

値引に該当しない場合

値引と認められない経済上の利益

Q45 値引と認められる経済上の利益に該当しない場合はどのような場合でしょうか。
A

次のような場合は、「値引と認められる経済上の利益」に当たりません。

  • 対価の減額又は割戻しを懸賞により実施する場合(Q46参照)
  • 減額し又は割り戻した金銭の使途を制限する場合(Q47参照)
  • 同一の企画において景品類の提供と対価の減額又は割戻しを併せて行う場合(Q48Q49参照)
(参照)

抽選で値引券を提供する場合

Q46 当店では、一定期間に500円以上購入した者を対象に、次回以降当店で使用できる値引券を抽選で提供したいと考えています。自身の店舗で使用できる値引券は景品類ではないので、景品規制の対象とはなりませんか。
A

自己の供給する商品又は役務の取引において、取引通念上妥当と認められる基準に従い、取引の相手方に対し、支払うべき対価を減額すること(複数回の取引を条件として対価を減額する場合を含む。)は、正常な商慣習に照らして値引と認められる経済上の利益に該当し、景品類に含まれず、景品規制の対象とはなりません。ただし、対価の減額であっても、懸賞による場合は値引とは認められず景品類に含まれることとなり、一般懸賞の規制の対象となります。

本件は、500円が取引の価額となりますので、提供できる値引券の最高額は20倍の10,000円となり、また、提供する値引券の総額を懸賞に係る売上予定総額の2%以内に収める必要があります。

なお、値引券が割引率表示(〇%値引券)の場合、割引額の上限額を設定しないと、一般懸賞の規制の範囲を超える可能性があります。

(参照)

減額し又は割り戻した金銭の使途を制限する場合

Q47 当店では期間を限定して、商品A(1,000円)を10個購入した方全員に、当店で商品Bを購入するときに使用できる3,000円割引券を提供したいと考えています。この割引券は商品Bに限定しているため、「減額し又は割り戻した金銭の使途を制限する場合」に該当し、景品規制の対象となるのでしょうか。
A

自己の供給する商品又は役務の取引において、取引通念上妥当と認められる基準に従い、取引の相手方に対し、支払うべき対価を減額すること(複数回の取引を条件として対価を減額する場合を含む。)は、正常な商慣習に照らして値引と認められる経済上の利益に該当し、景品類に含まれず、景品規制の対象とはなりません。ただし、対価の減額又は割戻しであっても、減額し又は割り戻した金銭の使途を制限する場合、例えば、減額し又は割り戻した金銭を旅行費用に充当させる場合などは景品類に該当することとなります。この「金銭の使途を制限する場合」とは、本来、減額し又は割り戻した「金銭」は自由に使用できるにもかかわらず、特定の商品を購入するためにしか使うことができないという条件を付して減額する又は割り戻す場合は、値引とは認められないという意味であり、「金銭」以外は含まれません。

本件は、条件を満たす購入者に対し、「金銭」ではなく、商品Bの購入時に使用できる自社の「割引券」を提供しているだけですので、「減額し又は割り戻した金銭の使途を制限する場合」には該当せず、取引通念上妥当と認められる基準に従っていれば、正常な商慣習に照らして値引と認められる経済上の利益として景品類に含まれず、景品規制は適用されません。

(参照)

同一の企画において値引と景品類の提供とを併せて行う場合の考え方1

Q48 当店で商品A(1,000円)を10個購入した方に、1,500円相当の物品又は2,500円のキャッシュバックのどちらかを選んでもらい提供する企画を検討しています。
提供する物品は総付景品の規制の限度内ですし、キャッシュバックは値引として景品類に該当しないことから、この企画は問題ありませんか。
A

自己の供給する商品又は役務の取引において、取引通念上妥当と認められる基準に従い、取引の相手方に対し、支払うべき対価を割り戻すこと(複数回の取引を条件として割り戻す場合を含む。)は、正常な商慣習に照らして値引と認められる経済上の利益に該当し、景品類に含まれず、景品規制の対象とはなりません。ただし、対価の減額又は割戻しであっても、同一の企画において景品類の提供とを併せて行う場合は、値引とは認められず景品類に該当することとなります。この「同一の企画において景品類の提供とを併せて行う場合」とは、例えば、取引の相手方に金銭又は景品類のいずれかを選択させる場合が該当します。

本件は、物品又はキャッシュバックのいずれかを選択させるため、いずれも景品類に該当し、総付景品の規制の対象となります。この場合、取引の価額10,000円(1,000円×10個)の10分の2(2,000円)が提供できる景品類の最高額となりますので、2,500円のキャッシュバックは実施することができません(Q61Q110参照)。

(参照)

同一の企画において値引と景品類の提供とを併せて行う場合の考え方2

Q49 当店では、商品の購入者に対し、購入額に応じたポイントを提供したいと考えています。このポイントは、ポイント数に応じて、
(1)次回以降の買い物の際に値引として使用する
(2)景品類の提供を受ける
のいずれかを選択することができるのですが、このポイントは、景品規制の対象となりますか。
A

自己の供給する商品又は役務の取引において、取引通念上妥当と認められる基準に従い、取引の相手方に対し、支払うべき対価を減額すること又は割り戻すこと(複数回の取引を条件として対価を減額する又は割り戻す場合を含む。)は、値引と認められる経済上の利益に該当し、景品類には含まれず、景品規制の対象とはなりません。ただし、対価の減額又は割戻しであっても、同一の企画において景品類の提供とを併せて行う場合は、値引とは認められず景品類に該当することとなります。この「同一の企画において景品類の提供とを併せて行う場合」とは、例えば、取引の相手方に金銭又は景品のいずれかを選択させる場合が該当します。

本件は、提供されるポイントの使用方法について、値引か景品類の提供かを選択できるようになっており、同一の企画において値引と景品類の提供とを併せて行っていることになるため、このポイントは値引とは認められず景品類に該当することとなります。

しかしながら、景品類に該当するとしても、ポイントを(1)の次回以降の買い物の際に値引として使用する場合、このポイントは「自己の供給する商品又は役務の取引において用いられる割引を約する証票」と認められますので、正常な商慣習に照らして適当と認められるものであれば、総付景品の規制は適用されません(Q116参照)。

他方、ポイントで(2)の景品類の提供を受ける場合は、総付景品の規制の対象となります。したがって、この(2)の場合においては、景品類の提供を受けるために必要となるポイントを得るために行う商品の購入額を取引の価額とし、その10分の2までに提供される景品類の価額を収める必要があります(Q61Q110参照)。

(参照)

アフターサービス

アフターサービスとは

Q50 「正常な商慣習に照らしてアフターサービスと認められる経済上の利益」にはどのようなものがありますか。
A

例えば、家電製品の一定期間の保証、不動産の補修、点検などが挙げられます。

この「アフターサービスと認められる経済上の利益」に当たるか否かについては、商品又は役務の特徴、そのサービスの内容、必要性、取引の約定の内容等を勘案し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択の確保の観点から判断します。また、公正競争規約が設定されている業種については、その公正競争規約の定めるところを参酌することとなります。

(参照)

付属品

付属品とは

Q51 「正常な商慣習に照らして当該取引に係る商品又は役務に附属すると認められる経済上の利益」にはどのようなものがありますか。
A

例えば、お弁当に付けられる割り箸、商品の内容物の保護又は品質の保全に必要な限度内の容器包装などが挙げられます。

この「商品又は役務に附属すると認められる経済上の利益」に当たるか否かについては、商品又は役務の特徴、その経済上の利益の内容等を勘案し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択の確保の観点から判断します。また、公正競争規約が設定されている業種については、その公正競争規約の定めるところを参酌することとなります。

(参照)

仕事の報酬等

モニターへの謝礼

Q52 商品Aの購入者の中からモニターを募集し、その商品の使用感について報告をしてくれた者にもれなく提供する謝礼は、景品類に該当しますか。
A

取引の相手方に提供する経済上の利益であっても、仕事の報酬等と認められる金品の提供は、景品類の提供に当たりません。

例えば、事業者が、自己の供給する商品・サービスの購入者の中から募集したモニターに対して提供する謝礼については、モニターとしての作業内容が相応の労力を要するなど、その仕事の報酬等と認められる程度のものであれば、景品類には該当しません。

しかしながら、モニターとしての作業内容が簡単なものであって、仕事の報酬等としてふさわしくない過大な謝礼である場合や、モニターとして同じ作業をしたにもかかわらず抽選の方法等により謝礼の支払いの有無や謝礼額に差を設けるような場合は、景品類に該当する可能性があります。景品類に該当した場合、前者は総付景品の規制、後者は一般懸賞の規制の対象となります(Q61Q86Q110参照)。

(参照)

アンケート回答者への謝礼

Q53 当店は小売店です。あらかじめ広告を行い、当店で500円の商品Aを購入し、その場でアンケートに回答した全員に対し1,000円相当の景品を提供したいと考えています。この景品はアンケートの回答に対する謝礼なのですが、景品類に該当しますか。
なお、アンケートの内容は、お店の好感度を5段階評価で回答してもらうもので、誰でもすぐに回答できると考えています。
A

取引の相手方に提供する経済上の利益であっても、仕事の報酬等と認められる金品の提供は、景品類の提供に当たりません。仕事の報酬等としてふさわしくない過大な金品である場合は、景品類に該当する可能性があります。

本件は、アンケートが誰でも簡単に回答できるものであるため、1,000円相当の景品は、通常、仕事に相応する報酬とは認められないと考えられ、景品類に該当し、総付景品の規制の対象となります(Q61Q110参照)。

(参照)

eスポーツ大会で提供される賞金

Q54 いわゆるeスポーツ大会で提供される賞金については、景品規制の対象とならないと聞いたことがありますが、どのような考え方なのでしょうか。
A

取引の相手方に提供する経済上の利益であっても、仕事の報酬等と認められる金品の提供は、景品類の提供に当たりません。

eスポーツ大会で提供される賞金についても、個々の大会の実態から、仕事の報酬等と認められるのであれば、景品類の提供に当たらず、景品規制の対象とはなりません。

考え方の詳細は、下記を参照してください。

(参照)

取引の本来の内容をなすと認められるもの

有料くじの賞品

Q25 当店で500円の有料くじを販売します。くじには、A~D賞の記載があり、購入者はそれぞれの賞に応じた賞品がもらえます。景品規制の対象になるのでしょうか。
A

正常な商慣習に照らして取引の本来の内容をなすと認められるものは、「取引に付随」する提供に当たらないことから、景品類ではありません。

本件の有料くじで提供される賞品は、通常、500円の取引に付随して提供される景品類ではなく、賞品をもらえるくじに500円支払って提供されたと考えられることから、これが、正常な商慣習に照らして取引の本来の内容をなすと認められれば、景品規制の対象とはなりません。

(参照)

有料会員向けの特典

Q26 当社ではある会員サービスを提供しています。このサービスの会員には、無料会員と月会費を支払う有料会員がいます。
有料会員には、提携施設を優待価格で使用できる特典が付いているのですが、この特典は、景品規制の対象となるのでしょうか。
A

正常な商慣習に照らして取引の本来の内容をなすと認められるものは、「取引に付随」する提供に当たらないことから、景品類ではありません。

本件の有料会員に対する特典は、通常、有料会員の月会費の取引に付随して提供される景品類ではなく、そのような特典のある有料会員サービスに月会費を支払って提供されたと考えられることから、これが、正常な商慣習に照らして取引の本来の内容をなすと認められれば、景品規制の対象とはなりません。

(参照)

割引券の機能付き物品の販売

Q27 当社はこのたび、特定のレストランや小売業者と提携し、レストランや小売業者のロゴマークの入ったキーホルダーを製造・販売したいと考えております。このキーホルダーは、レストランや小売業者の店舗で提示することで、一定の割引を受けることができます。
この割引が得られる権利はキーホルダーの取引に付随する景品類に該当し、景品規制の対象となりますか。
A

正常な商慣習に照らして取引の本来の内容をなすと認められるものは、「取引に付随」する提供に当たらないことから、景品類ではありません。

本件のキーホルダーが常に割引券の機能付きで販売されているのであれば、通常、割引が得られる権利は、キーホルダーの取引に付随して提供される景品類ではなく、キーホルダー型をした割引券の販売と考えられることから、これが、正常な商慣習に照らして取引の本来の内容をなすと認められれば、景品規制の対象とはなりません。

(参照)

参加費を支払うマラソン大会の賞金

Q28 このたび、イベント企画会社である当社が主催して市⺠向けのマラソン大会を実施することになりました。マラソン大会の参加費は5,000円で、上位入賞者には賞金が提供されます。
マラソンの記録を競うために大会に参加費を支払って出場し、その結果として賞金が提供される場合にも、景品規制の対象となるのでしょうか。
A

正常な商慣習に照らして取引の本来の内容をなすと認められるものは、「取引に付随」する提供に当たらないことから、景品類ではありません。

本件のマラソン大会での賞品が正常な商慣習に照らして取引の本来の内容をなすと認められれば景品規制の対象とはなりませんが、通常は参加費を支払ってマラソンを走ることが取引の内容であり、賞金は、その取引に付随して提供される景品類であると考えられます。

したがって、本件は、参加費5,000円の取引に付随して、特定の行為の優劣によって賞金の提供を受けられるとして、一般懸賞の規制の対象となります。この場合に提供できる景品類の最高額は10万円(5,000円の20倍)となり、景品類の総額を懸賞に係る売上予定総額の2%までに収める必要があります(Q61Q86参照)。

(参照)

セット販売

セット販売の考え方

Q29 単体で販売している商品Aと商品Bを組み合わせて、「商品Aと商品Bをセットで○○円」と販売したいと考えているのですが、このような販売方法は景品規制の対象となりますか。
A

ある取引において2つ以上の商品又は役務が提供される場合であっても、

  1. 1商品又は役務を2つ以上組み合わせて販売していることが明らかな場合
  2. 2商品又は役務を2つ以上組み合わせて販売することが商慣習となっている場合
  3. 3商品又は役務が2つ以上組み合わされたことにより独自の機能、効用を持つ1つの商品又は役務になっている場合

は、取引に付随する提供には当たらず、景品規制の対象とはなりません。ただし、商品Aの購入者に対し懸賞により商品Bを提供する場合(商品Bが当たる)や、取引の相手方に景品類であると認識されるような仕方で提供するような場合(例 「商品Bプレゼント」、「商品Aを買えば商品Bが付いてくる」、「商品B無料」など)は、取引に付随する提供に当たることとなり、景品規制の対象となります。

本件は、上記1に該当すると考えられることから、ただし書きに該当するようなことがなければ、景品規制の対象とはなりません。

(参照)

セット販売か総付景品か

Q30 このたび、イベント企画会社である当社が主催して誰でも参加できる有料のイベントを実施することになりました。このイベントの入場チケット代金は5,000円で、イベント来場者には必ずTシャツが配布されます。
このTシャツは、景品規制の対象となりますか。
A

景品類とは、顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引に付随して相手方に提供する物品、金銭その他の経済上の利益をいいます。

本件が、イベントの入場チケット5,000円の取引に付随して、もれなくTシャツが提供される企画であると認められる場合、総付景品の規制の対象となります。この場合に提供できる景品類の最高額は1,000円(5,000円の10分の2)となります(Q61Q110参照)。

しかしながら、例えば、Tシャツ付き入場チケットとして販売するなど、イベントの参加とTシャツがセットで5,000円であることが明らかであれば、原則として取引に付随する提供に当たらず、景品規制の対象とはなりません(Q29参照)。

(参照)

紹介者謝礼

紹介者への謝礼

Q31 いわゆる紹介者キャンペーンとして、新規顧客を紹介してくれた紹介者に提供する謝礼は、景品類に該当しますか。
A

自己の供給する商品又は役務の購入者を紹介してくれた人(紹介者)に対する謝礼は、取引に付随する提供に当たらず、景品類には該当しません。ただし、紹介者を自己の供給する商品又は役務の購入者に限定する場合には、取引に付随する提供となり、景品類に該当し、通常、総付景品の規制の対象となります。

例えば、商品Aを購入した上で、誰かを紹介することが条件となっている場合であれば、商品Aの取引に付随することになりますので、取引の価額は、商品Aの価格になります(Q61参照)。

また、紹介者を過去に自己の供給する商品又は役務を購入してくれた者に限定する場合であれば、今後の取引に付随することになりますので、取引の価額は、この企画を告知した後に発生し得る通常の取引のうち最低のものになります(Q10参照)。

(参照)

担当:表示対策課