共同懸賞について
共同懸賞について
共同懸賞とは
- Q98 共同懸賞とは、どのようなものなのでしょうか。
- A
複数の事業者が共同して行う懸賞であって、次のいずれかの要件を満たす場合は、いわゆる「共同懸賞」として実施することができます。
- 1一定の地域における小売業者又はサービス業者の相当多数が共同して行う場合
- 2一の商店街に属する小売業者又はサービス業者の相当多数が共同して行う場合(ただし、中元、年末等の時期において、年3回を限度とし、かつ、年間通算して70日の期間内で行う場合に限られます。)
- 3一定の地域において一定の種類の事業を行う事業者の相当多数が共同して行う場合
共同懸賞で実施できない場合
- Q99 複数の事業者が共同して行う懸賞であって、
1 一定の地域における小売業者又はサービス業者の相当多数が共同して行う場合
2 一の商店街に属する小売業者又はサービス業者の相当多数が共同して行う場合(ただし、中元、年末等の時期において、年3回を限度とし、かつ、年間通算して70日の期間内で行う場合に限られます。)
3 一定の地域において一定の種類の事業を行う事業者の相当多数が共同して行う場合
のいずれかに該当すれば、共同懸賞として実施できるということでよいですか。 - A
Q98の共同懸賞の3つの要件のいずれかに該当するとしても、
- 1共同懸賞への参加資格を売上高等によって限定し、又は特定の事業者団体の加入者、特定の事業者の取引先等に限定する場合
- 2懸賞の実施に要する経費の負担、宣伝の方法、抽選券の配分等について一部の者に対し不利な取扱いをし、実際上共同懸賞に参加できないようにする場合
には、共同懸賞として実施することはできません。
共同懸賞の景品規制の概要
- Q100 共同懸賞の場合の景品規制を教えてください。
- A
共同懸賞においては、一般懸賞と同じく、提供できる景品類の最高額及び総額が定められていますが、一般懸賞に比べてその限度額は高く設定されており、景品類の最高額は取引の価額にかかわらず30万円、景品類の総額は、懸賞に係る取引の予定総額(懸賞販売実施期間中における対象商品の売上予定総額)の3%以内とされています(下表参照)。
景品類限度額 最高額 総額 取引の価額にかかわらず30万円 懸賞に係る売上予定総額の3%
「一定の地域」の考え方
- Q101 共同懸賞に該当する場合として、「一定の地域における小売業者又はサービス業者の相当多数が共同して行う場合」が挙げられていますが、「一定の地域」とは具体的にはどの程度の範囲を指すのでしょうか。
- A
「一定の地域」とは、共同懸賞に参加する店舗又は営業施設の所在する市町村(東京都にあっては特別区又は市町村)の区域又はそれ以上の区域を指します。
なお、一の市町村よりも狭い地域の場合は、一律に実施できないというものではなく、実施可能かどうかは、その業種及びその地域における競争の状況等を総合的に勘案し個別に判断されます。
「一定の種類の事業」の考え方
- Q102 共同懸賞に該当する場合として「一定の地域において一定の種類の事業を行う事業者の相当多数が共同して行う場合」が挙げられていますが、「一定の種類の事業」の考え方を教えてください。
- A
「一定の種類の事業」とは、「日本標準産業分類」の細分類として掲げられている種類の事業(例 清涼飲料、理容業、ゴルフ場等)で判断することが原則となりますが、これにより難い場合は、その業種及び関連業種における競争の状況等を勘案して判断されます。
「相当多数」の考え方
- Q103 共同懸賞に該当する場合として、「一定の地域における小売業者又はサービス業者」や「一定の地域において一定の種類の事業を行う事業者」の、「相当多数」が共同して行う場合が挙げられていますが、この場合の「相当多数」とは、具体的にはどの程度の数なのでしょうか。
- A
「相当多数」とは、共同懸賞の参加者がその地域における「小売業者又はサービス業者」又は「一定の種類の事業を行う事業者」の過半数であり、かつ、通常共同懸賞に参加する者の大部分である場合を指します。
「通常共同懸賞に参加する者」とは、例えば小売業者又はサービス業者であっても共同懸賞に通常参加しないと考えられる事業者(例えば、不動産業者、新聞販売店など)を除いた者をいいます。
商店街が行う懸賞における「一の商店街」の考え方
- Q104 共同懸賞に該当する場合として「一の商店街に属する小売業者又はサービス業者の相当多数が共同して行う場合」が挙げられていますが、「一の商店街」の考え方を教えてください。
- A
商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)第6条の規定に基づき設立された商店街振興組合が主催して行う懸賞は「一の商店街に属する小売業者又はサービス業者の相当多数が共同して行う場合」に該当します(「一の商店街」だけではなく、「相当多数」の要件も同時に満たします。)。
また、商店街振興組合法第6条は、商店街振興組合の区域について、小売業者又はサービス業者の30人以上が近接していることを1つの要件としているため、この規定に準じ、商店街振興組合が主催しない場合であっても、通常、30人以上の小売業者又はサービス業者が近接して商店街を形成している場合や、30店舗以上の小売業者又はサービス業者が入居しているいわゆるテナントビル、ショッピングビル等の場合は、「一の商店街」として認められます(どちらも、「相当多数」の要件は同時に満たしませんので別途検討する必要があります。)。
なお、例えば、地域によっては、商店街の店舗数が30未満の場合もあるかと思われますが、その場合、一律に共同懸賞として実施できないものではなく、地域の実情等を勘案して判断されます。
複数の事業者が共同して実施する場合
- Q105 食品メーカーAとコンビニエンスストアBが共同して、コンビニエンスストアBの店舗で食品メーカーAの商品を購入すると懸賞に応募できる企画をする場合、共同懸賞として実施できますか。
- A
フランチャイズチェーンが共同して実施する場合
- Q106 当社はコンビニエンスストア「○○ストア」のフランチャイズチェーン本部です。このたび、A市に所在する加盟店50店が全て参加して懸賞を行うこととなりました。
コンビニエンスストアは日本標準産業分類の細分類に掲げられている種類の事業ですし、市内の加盟店は全て参加しますので、この懸賞は共同懸賞として実施できますか。
なお、同市では、他のコンビニエンスストアが50店舗以上存在しています。 - A
共同懸賞に該当する「一定の地域において一定の種類の事業を行う事業者の相当多数が共同して行う場合」は、「○○ストア」だけでなく、実施地域に所在する全てのコンビニエンスストアの相当多数が参加するものである必要があります。
したがって、「○○ストア」のみが参加して行う懸賞は、一定の地域において一定の種類の事業を行う事業者の相当多数が共同して行う場合に該当しませんので、共同懸賞として実施できず、一般懸賞の規制の対象となります(Q86参照)。
複数の商店街が1つの共同懸賞を実施することは可能か
- Q107 複数の商店街が会員となっている商店街振興組合連合会が主催する懸賞は、共同懸賞として実施できますか。
会員である商店街は、小売業者又はサービス業者が30人以上で形成しているもののほか、30人に満たずに形成しているものもあります。 - A
商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)第11条の規定に基づく商店街振興組合連合会が主催し共同懸賞として実施する場合は、同法第6条の規定に基づき設立された商店街振興組合が主催して行うものではないため、同連合会が「一の商店街」を形成していると認められる必要があります。
「一の商店街」を形成していると認められるためには、個々の会員である商店街ではなく、小売業者又はサービス業者の30人以上が近接しているかどうか、相当多数が共同して行うかどうかで判断されます(Q104参照)。
したがって、商店街振興組合連合会の会員たる商店街が点在していて近接していない場合には、「一の商店街」とは認められませんので、共同懸賞として実施できず、一般懸賞の規制の対象になります。
なお、会員である個々の商店街がそれぞれで共同懸賞を実施する場合には、それぞれ共同懸賞に該当するかどうかで判断されます。
オンラインショッピングモールで共同懸賞を実施することは可能か
- Q108 複数の販売業者が出店しているオンラインショッピングモールにおいて、出店している500の事業者全てが共同して懸賞を行う場合、共同懸賞として実施できますか。
- A
共同懸賞として実施するには、
- 1一定の地域における小売業者又はサービス業者の相当多数が共同して行う場合
- 2一の商店街に属する小売業者又はサービス業者の相当多数が共同して行う場合(ただし、中元、年末等の時期において、年3回を限度とし、かつ、年間通算して70日の期間内で行う場合に限られます。)
- 3一定の地域において一定の種類の事業を行う事業者の相当多数が共同して行う場合
のいずれかに該当する必要があります(Q98参照)。
しかしながら、オンラインショッピングモールにおいて行われる懸賞は、「一定の地域」において行われるものとは認められませんので、上記1と3の要件に該当しません。
また、本件は電子商店街において行うものともいえますが、上記2の「一の商店街」は、電子商店街のような仮想のものではなく通常の商店街のような実在するものについての規定ですので、上記2の要件にも該当しません。
したがって、本件は共同懸賞として実施することはできず、一般懸賞の規制の対象となります。
共同懸賞と一般懸賞を同時に実施する場合
- Q97 当店は、年末企画として商店街で実施される共同懸賞に参加する予定なのですが、同時期に同期間、当店独自の懸賞を行いたいと考えています。
応募は、共同懸賞と当店独自の懸賞ともに、期間内に商品を合計で5,000円以上(レシート合算で5,000円以上)購入することが条件となります。この場合に当店と商店街それぞれで提供できる景品類の価額はどのように算定すればよいのでしょうか。
なお、商店街の共同懸賞と当店の懸賞は、重複当選を制限していません。 - A
このお店で合計5,000円以上購入すると商店街の共同懸賞にも、このお店の懸賞にも参加することができ、両方の懸賞に当選する可能性がありますので、それぞれの懸賞で提供される景品類の額を懸賞の規制における景品類の最高額の範囲内に収めた上で、両方の懸賞に当選しても、その景品類の合計額が提供できる景品類の最高額を超えないようにする必要があります。
本件は商品を合計5,000円以上購入することが条件となっていることから取引の価額は5,000円ですので、一般懸賞で提供できる景品類の最高額は10万円(5,000円の20倍)、共同懸賞で提供できる景品類の最高額は、30万円から一般懸賞で提供した景品類の額を差し引いた額となります(共同懸賞についてはQ100参照)。例えば、共同懸賞で最高25万円の景品類を提供するのであれば、一般懸賞で提供できる景品類の最高額は 50,000円ですし、一般懸賞で最高10万円の景品類を提供するのであれば、共同懸賞で提供できる景品類の最高額は20万円となります。
また、景品類の総額については、例えば、一般懸賞では、このお店の一般懸賞実施期間中において合計5,000円以上購入する者の売上予定総額の2%以内に、共同懸賞では、共同懸賞実施期間中において合計5,000円以上購入する者の商店街全体の売上予定総額の3%の額から、このお店の一般懸賞で提供する景品類の総額を差し引いた額に収める必要があります。
担当:表示対策課