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事故情報の集約等

消費者安全法(生命・身体分野)

消費者庁では、消費者安全法に基づき、関係機関から事故情報を一元的に集約し、その分析・原因究明等を行い、被害の発生・拡大防止を図ります。また、いわゆる「すき間事案」への対応に取り組みます。

重大事故等については、該当すると判断(該当すると見込まれると判断したものも含む。)した時点で直ちに通知してください。

重大事故等を除く消費者事故等については、通知主体において消費者事故等が発生した旨の情報を得た場合であって、被害の拡大又は同種・類似の消費者事故等が発生するおそれがあると認める時点で速やかに通知してください。

行政機関、都道府県、市町村及び国民生活センターの担当者の方専用

  1. 消費者事故等の通知の運用マニュアル等
  2. 通知から公表までの流れ
  3. 通知方法
    • 以下は、行政機関、都道府県、市町村及び国民生活センターにおける通知方法です。いずれかの方法で通知してください。
      • 電子メール
        次のアドレスに、通知書をメールに添付して、消費者庁消費者安全課宛お送りください。
        メールアドレス:i.syouhisya.anzencaa.go.jp
        メール送信の際には、を@に入れ替えてください。
      • 郵送:消費者庁消費者安全課宛にお送りください。
        〒100-8958 東京都千代田区霞が関3-1-1 中央合同庁舎4号館7階
        (可能な限り、電子メールの利用に御協力ください)
  4. 通知様式
    • 通知様式は、原則として、「消費者事故等情報通知様式」を用いてください。
      なお、【1】重大事故等に係る通知は、消費者安全法第12条第1項・消費者安全法施行規則第9条第2項、【2】重大事故等以外の消費者事故等に係る通知は、消費者安全法第12条第2項・消費者安全法施行規則第9条第4項に規定する通知すべき事項が記載されている既存の資料があれば、それで代替いただいて構いません。
  5. 問合せ先
    • 行政機関、都道府県、市町村及び国民生活センター専用
      • TEL:03-3507-9201(夜間・休日直通:03-3507-8805)
        ※通知様式・通知方法に関する問合せ等

個人の方等用

  • お近くの消費生活センター、局番なし188(お近くの消費生活センターにつながります。土日祝日に開所していない消費生活センターの場合は、国民生活センター休日相談窓口(10時~16時)につながります)に御相談ください。
    なお、平日夜間等で電話が繋がらない場合は、夜間・休日直通番号(03-3507-8805)に御相談ください(電話受付業務を委託しています)。

医師の方用

  • 独立行政法人国民生活センターが「医師からの事故情報受付窓口」(愛称:ドクターメール箱)を開設運営しています。
  • 「医師からの事故情報受付窓口」は、消費生活における食品等の摂取、製品・施設・役務の利用等によって消費者の生命または身体に生じた被害に関する事故を、医師の皆様から直接お寄せいただくものです。
  • 消費者が事故に遭って医師の診察した結果も踏まえた情報を早期に把握することで、事故の再発・拡大防止に向けた検討・取組を行うことができます。

公表資料

参考法令等

参考資料等

消費生活用製品安全法(重大製品事故情報報告・公表制度)

消費生活用製品の製造又は輸入事業者は、重大な製品事故が発生したことを知ったときは10日以内に消費者庁に報告しなければなりません。消費者庁は、当該事故情報を迅速に公表するなどの措置を行います。

医療機関ネットワーク事業

消費者庁は国民生活センターと共同で、平成22年12月から、医療機関(令和5年4月1日時点で32機関が参画)から事故情報の提供を受けています。

参画病院長会議

注意喚起のための報道発表

医療機関ネットワークの情報により注意喚起がなされました。

2023年度

2022年度

2021年度

2020年度

2019年度

2018年度

担当:消費者安全課