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河野内閣府特命担当大臣記者会見要旨
(2023年4月28日(金) 9:10~9:20 於:オンライン)

発言要旨

いよいよ、明日から、G7群馬高崎デジタル・技術大臣会合が開催されます。デジタル庁として初の日本主催のG7会合となります。
1月のアメリカ・ヨーロッパ出張を始めとして、G7会合に向けて、様々な準備を進めてまいりました。各国との調整を経て、ようやく本番を迎えられることを嬉しく思っております。また、会合の開催にご協力をいただいている群馬県・高崎市・伊香保様々地元の自治体の皆様に感謝を申し上げたいと思います。
今日から群馬に参りますが、その前にWorld Economic Forumが主催をする官民イベント「DXサミット」がありますが、そこは委員会の都合で私は出席できませんので、私のアバターが参加する予定になっております。明日からの大臣会合では、DFFT、AIといったデジタル分野の様々な課題について、G7としての結束を発信していきたいと考えております。今回、目指すべき最大の成果は、DFFTの具体化と思っております。DFFTにつきましては、2021年のイギリスの議長国の下でロードマップ、昨年のドイツの議長国の下でアクションプランが採択され、これまで十分な議論を積み上げてきております。これを踏まえ、今回の大臣会合では、DFFTを進めるための恒久的な事務局を伴う国際的な枠組みについて合意することを目指したいと思っております。昨日、日本・アメリカ・イギリス・カナダ・EUのデジタル産業団体との官民会合に参加いたしました。先方Tech7からは、DFFTの具体化のための国際的な枠組みの立ち上げについて、非常に高い期待と関心を頂いております。こうした民間の力もお借りしながら、この枠組みの下で、官民で連携して、具体的なプロジェクトを実行していきたいと思っております。
DFFTを国際社会に広げていくためには、グローバルサウスとの関係強化も重要です。G7の各国閣僚に加えて、このG7には今年のG20議長国であるインド、ASEAN議長国のインドネシア、それから、一昨日、協力の覚書(MoC)を結んだウクライナの代表ともしっかり議論をして、DFFTの取組をG7以外、価値観を共有する国々に広げていきたいと思っております。
それでは、群馬でお会いしたいと思います。

消費者担当大臣として申し上げます。
毎年5月は消費者月間です。今年の消費者月間のテーマは、「デジタルで快適、消費生活術」です。「デジタル社会の進展と消費者のくらし」というのがサブタイトルです。
5月のこの消費者月間期間中には、消費生活のデジタル化、あるいは消費者問題について、理解を深めるためのシンポジウムを開催するほか、地方公共団体や消費者団体などにおいても、啓発事業が様々行われる予定です。
消費者庁は、「5月18日」を「消費者ホットライン 188(いやや)の日」として、普及・啓発に取り組んでおります。消費者トラブルに遭いやすい若者、あるいはご高齢の方にとって、トラブルに遭ったらすぐに相談できる「188」を知っていただくことが非常に重要だと思っております。消費者トラブルに遭ったとき、トラブルで困っている方が周りにいたとき、ぜひ188番までご相談をいただきたいと思います。マスコミの皆様にも、ぜひこの188(いやや)の周知にご協力をいただきたいと思っております。
5月29日にこの消費者支援に功労のあった方への内閣総理大臣表彰の表彰式を予定しております。私も表彰式に参加する予定にしているところでございます。

消費者担当大臣としてもう一つ申し上げますと、昨日4月27日、電気の規制料金値上げ申請に対する査定方針案につきまして、経済産業省から協議を受けたところでございます。
これまで消費者庁から経済産業省に対して、電力会社によるカルテルですとか、不正閲覧、不正利用といった不正事案が料金へ与える影響などについて検証を求めてきました。影響がないとは言い切れない、定量的な評価は不可能である、との回答だったと認識をしております。今後、協議に対応していくことになりますが、まずは、これまで消費者庁から申し上げてきた消費者の視点からの疑問点について、この不正事案の料金への影響、あるいは電力会社のコスト構造、効率化の徹底などについて、所管省庁である経済産業省の考え、あるいは根拠をまとめて説明していただく場を設けるよう、事務方に指示をしたところでございます。経済産業省からの説明も踏まえて、協議にも対応してまいりたいと思っております。今後、詳細が決まり次第、事務方よりご案内いたします。

質疑応答

規制料金の件で1点だけお伺いさせてください。今大臣、協議に応じていくというふうにおっしゃいましたけれども、以前幹部の方からこのままでは協議に応じることができない事態になりかねないというような発言もございました。協議自体には応じて、その協議の中で主張すべきところを主張していくという理解でよろしいでしょうか。

昨日、協議がございましたので、経済産業省からの説明を踏まえ、専門家の知見もいただきながら適切に対応していきたいと思っております。

21日に公表された特定商取引法の契約書面等電子化ガイドラインについて質問させてください。電子メールで契約書面を送る方法に、ショートメッセージサービスでPDFなどの添付ファイルを送信する場合も該当するというふうにされているのですが、他方で、例えばクーリングオフ期間の8日を満たない期間に満たないまでに閲覧できなくなる場合は該当しないというふうには書いてくださっています。ただ、LINEで添付ファイルを送付した場合は、有効期限は8日間で8日間は見ることができます。9日目に消えてしまいます。これが該当するのかどうか昨日長官会見で質問したのですが、あまりに短い期間のものは該当しないという説明だったのですが、ガイドラインとしては、非常に不明確でわかりにくいと。契約書面は消えてしまったらダメなわけで、何もしなければ読めなくなるようなものは該当しないと明確に書いていただけないでしょうか。

すみません、後ほど事務方からお答えさせます。