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黄川田内閣府特命担当大臣(第1次高市内閣)記者会見要旨
(2026年1月9日(金) 10:05~10:14 於:中央合同庁舎8号館1階 S103記者会見室)

発言要旨

沖縄担当大臣として御報告いたします。
来週13日(火)から14日(水)にかけて、沖縄を訪問いたします。
大臣就任後、2回目となる今回の訪問では、主に沖縄本島の北部地域を訪れ、沖縄科学技術大学院大学(OIST(オイスト))などを視察する予定です。
日程等の詳細については、沖縄担当部局までお尋ねください。
交通安全対策担当大臣として御報告いたします。
本日の閣議において、前年の交通事故死者数について報告し、「交通安全対策の推進」について、閣僚の皆様に対し、協力をお願いいたしました。
昨年、交通事故の発生から24時間以内に亡くなられた方の数は2,547人と、現行の交通事故統計となった昭和23年以降で最少となりました。この結果は、人命尊重の理念に基づき、国を挙げて交通安全対策に取り組んだ成果だと考えております。
しかしながら、現行の「第11次交通安全基本計画」に掲げた、令和7年までに24時間死者数を2,000人以下とするとの目標は、残念ながら達成することはできず、交通事故の情勢は依然として厳しいものであると認識しています。
交通事故のない社会の実現を目指し、「人優先」の交通安全思想を基本としつつ、関係機関・団体と連携して、一層の交通安全対策の充実を図ってまいります。
また、外国人や小型モビリティの交通安全対策など、最近の情勢を踏まえた課題を含め、令和8年度から始まる「第12次交通安全基本計画」の策定に向けて、検討を進めてまいります。
こども政策担当大臣として、「プレコンサポーター養成講座」について御報告します。
昨年5月に策定した「プレコンセプションケア推進5か年計画」では、「プレコンセプションケアを推進することを目的とし、自治体・企業・教育機関等において、性別を問わず、性や健康に関する正しい知識の普及を図り、健康管理を行うよう促す人材」である「プレコンサポーター」を5年間で5万人以上養成することを目指しています。
これに向けて、昨日、「プレコンサポーター養成講座」を開設いたしました。
養成講座はeラーニング形式となっており、こども家庭庁のホームページで、16歳以上であれば、誰でも受講可能です。
養成講座を修了した後、修了テストを受け、合格した方には、「修了証」が発行され、「プレコンサポーター」となります。
早速、私も受講後、修了テストに合格し、「プレコンサポーター」となりました。ちゃんと一発合格しました。これが証明書です。
私も初めて知る内容が多く、学びの多い研修でありました。
多くの自治体・企業・教育関係者の皆様にも受講していただきたいと、改めて強く感じました。
また、私自身、今後、サポーターの一人としても、より一層、プレコンの普及に努めてまいります。
加えまして、本年3月8日には、東京都内イイノホールで、著名人をお招きし、自治体・企業・教育機関等の職員や、プレコンに関心を持つ若い世代の方々を対象として、プレコンセプションケアの推進について、共に考えることを目的とした「プレコンシンポジウム2026いまを進めよう」を開催します。
報道関係者の皆様には、是非周知に御協力いただきますよう、お願い申し上げます。
詳細は、こども家庭庁成育局母子保健課にお尋ねください。
公正取引委員会に関する事務を担当する大臣として、1月1日に施行されました下請法を改め取適(とりてき)法についてお知らせします。
本法は、交渉力の弱い受注者が、発注者から一方的に価格を押しつけられることを防止し、実効的な協議が行われることを確保するため、新たに「協議に応じない一方的な代金決定の禁止」等を定めたものであります。今後、公正取引委員会において適切に運用されるものと理解しております。
昔話の桃太郎をモチーフにした分かりやすい動画の再生回数が1,000万回を超えるなど、昨年来、同法の周知広報活動を大規模に進めていたところであります。昨年12月に閣議決定された令和8年度予算案においては、法執行担当職員等について大規模な増員を盛り込んでおります。また国土交通省と連携した合同荷主パトロールの実施など、関係省庁と連携した体制整備も進めております。詳細は公正取引委員会にお尋ねください。
以上でございます。

質疑応答

昨年から検討会などで準備が進められた、こども性暴力防止法のガイドラインが本日策定されました。法律の施行まで1年を切りましたが、制度にどのような意義があるか、どのようなことを期待するか、大臣のお考えを改めてお聞かせください。

こどもへの性暴力は、こどもの権利を著しく侵害し、生涯にわたり心身の発達に深刻な影響を与え得るものでありまして、絶対に防がなければならないと考えています。
特に最近では、こどもに対する性暴力事案が繰り返し報道されておりまして、その思いをより強くしています。
一昨年の6月には、こうした理念と社会の責任を具現化するものとして、こども性暴力防止法が成立しました。
この法律が、今年の12月25日に施行されれば、こどもに対して教育や保育を提供する事業者には、性犯罪歴の確認をはじめとするこどもへの性暴力を防止する措置が義務づけられることになります。
教育・保育などの現場でこどもに対する性暴力を防いでいくためには、政府一丸となって、この法律の施行に万全を期し、円滑に施行できるようにしていくことに加え、対象事業者や従事者のみならず、こどもや保護者などの国民の皆様に制度を知っていただき、この制度の認定を受ける事業者が一つでも増えるよう促していくことが何よりも重要であると考えています。
このため、本日策定されましたガイドラインの内容について、今後、現場でより分かりやすく理解していただけるよう、昨年末に策定した「こまもろうマーク」も活用しながら、制度の周知広報を本格化してまいりたいと考えております。
また、この周知の過程では、単なる制度の説明にとどまらず、こどもに対する性暴力を決して許さないという社会の実現に向けて、社会全体の機運を醸成していきたいと考えています。

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