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伊藤消費者庁長官記者会見要旨
(2021年5月26日(水) 14:00~14:09 於:中央合同庁舎第4号館4階共用第4特別会議室)

発言要旨

私からは、「食品表示法に基づく食品リコール届出制度」の施行についてお話をさせていただきたいと思います。令和3年6月1日から、「食品表示法に基づく食品リコール届出制度」が施行されるのでお知らせいたします。これまで、食品関連事業者が自主的に食品を回収する場合、その情報を一元的に集約し消費者に情報提供をする仕組みはありませんでした。これについて、平成30年12月に食品表示法の一部を改正して、アレルゲン、消費期限といった食品の安全性に関し、食品表示基準に従った表示がされていない食品の自主回収を食品関連事業者が行った場合に、行政機関への届出を義務付け、消費者に情報提供をする仕組みを設けたものです。また、併せて、厚労省所管ではございますが、食中毒の発生の恐れがあるものなどについての食品衛生法に基づく自主回収届出制度も、6月1日付けで施行されます。このように、届け出された情報については、食品衛生申請等システムにより一元的に管理することとなっております。
なお、消費者の皆様におかれましては、消費者庁ウェブサイト上の「食品表示リコール情報サイト」において、6月1日から、食品衛生法上、それから食品表示法上の食品のリコール情報を確認できるようになりますので、是非御活用いただきたいと思います。

質疑応答

読売新聞の松本と申します。
基本的なところで申し訳ございませんが、今御説明いただいた食品の自主回収の届出の義務化なんですけれども、事業者の方は、届出をするタイミングとしては、自主回収を始めようとしたときに届出をした方がいいのか、それとも始めてから同時並行で届出をしたらいいのか、どのタイミングですればよろしいでしょうか。

(食品表示企画課)自主回収に着手した時点ですね。

ニッポン消費者新聞の丸田です。
このリコール届出制度は、事業者から消費者に直接は、その報告としてトクホであるとか、機能性表示食品であるとか、栄養機能食品、つまり、この3つについての注意書きですか、それに違反した場合とか、あるいは、そういうことに表示上問題があるというときは、確か消費者庁に直接届けるということになっていたと思うのですけれども、それでお聞きしたかったのは、厚生労働省のウェブ上のそのシステム、表ですかね、と、消費者庁のあれは同一のものになるのか、それとも何か飛んでいくとか何かあるのか、ということをちょっとお聞きしたかった。

今回の自主回収の話について言うと、一緒ということになりますが、それぞれ食品衛生法上、それから、食品表示法の違反に関するものについては、それぞれの行政庁、例えば地方公共団体ですとかが窓口になります。その上で食品表示法の違反のものについて、私どもが受けてやるという、食品衛生法上のものは厚労省でと、各々ということになります。

もう一つ確認です。先ほどの御質問の中で、いつ、この届出をするのかというそのものについては、自主回収を決定した段階ということでよいのですよね。

(食品表示企画課)自主回収に着手して、遅滞なく届出をするようにと。

食品のリコールは結構多くて、年間数百件であるとか1,000件近くあって、ずっと続いているわけですけれども、そのときの回収率がどうなのかといったときに、結構、食べてしまったりとか、そういう事例が多いので、報告することの、あれをちょっと確認したかったんです。

確認のために申し上げると、今回、別に食品表示法の違反をしたからといって、全てについて届出をと言っているわけではなくて、アレルゲンとか、消費期限といった、食品の安全性に関わるものに限って届出の義務化がされるということですので、今、丸田さんがおっしゃった、たくさんリコールがあるというのは、ほかのいろいろな表示のミスも含めてということだと思います。
なお、表示そのもののミス、様々な表示そのものに関して言うと、先日申し上げましたように、食品ロスの観点から、簡便な表示の訂正の仕方についても許容するということをお話しさせていただいたところでございますが、これはできるだけリコールではなくて、むしろそういった表示の訂正をやっていただいて、誤った情報が届かないのと同時に、食品ロスの削減にも寄与することが大事かと思います。
ただ、安全性に係るものというのは、市場に出回ってもらっては困るので、リコールを当然するということになろうかと思うので、このような形でやらせていただいているということであります。

NHKの秋山です。
今の丸田さんのに関連してですが、年間の規模としては大体どれくらいの件数が入ってくると、今、想定されていらっしゃるのでしょうか。

(食品表示企画課)正確なデータ全てというわけではないのですが、平成28年度に自治体の方に自主回収案件がどれくらいあるかを確認したときの調査結果では、食品表示法違反が大体500件を超える程度、それから、食品衛生法の案件が、それよりも少ない500件を欠ける程度の件数が平成28年度では報告されていました。安全性に関するものだけではなく、全てについてです。安全性に特化した調査ではないのですが、安全性に関したものに限って言えば、もう少し減ると思います。

いわゆる事業者が、そうしたもの全て、この制度を使って届け出てきた場合は今の数が登録されるけれども、それが全て対象にはなっていないということで、それよりかは少なくなる可能性もあるということでしょうか。

(食品表示企画課)はい。

その上で、長官に伺いたいのですが、対象になっていないものであっても、やはりこうした見やすい、見える化というか、消費者にとっても分かりやすい制度なので、事業者にとっては、必ずしも対象になっていなくても使っていただきたいのか、その辺りはどういうお考えでしょうか。

リコールをされた場合は、別にこれに限らず届け出ていただければ、当然一元的に情報が見られるようになるということでありますが、一方で、先ほど申し上げたように、リコールすること自体がいいかどうかというものも当然あろうかと思うので、そういう意味で言うと、私ども、安全性に関わらないものも含めて、できるだけリコールをして、全て回収するべきだというスタンスはとっていないという意味で先ほど申し上げたところです。制度としては、アレルゲンとか、消費期限といった、食品の安全性に関するものについては義務付け、それ以外のものでも任意で届け出ていただければ、これに載せることができると、こういう形になっております。

フジテレビの井出と申します。
これは届出を怠ると、どういうことになるのでしょうか。

違反になるので、当然、罰則がかかることになります。

罰則というと、どういう罰則になるのでしょうか。

(食品表示企画課)50万円以下の罰金が科せられることも、法律の中で規定しております。