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堀井消費者庁長官記者会見要旨
(2026年10月8日(木) 14:00~14:14 於:中央合同庁舎第4号館6階消費者庁記者会見室/オンライン開催)

発言要旨

本日は私から2件ございます。まず1件目ですが、消費者参加型イベントにおける食品安全に関するブース出展、これは9月10日の長官会見の際もご案内させていただきましたが、これに関してご報告と改めての周知です。このイベントは、消費者庁と関係府省庁と連携して、消費者の方々に食品安全に関する理解を深めていただくため実施しております。まずご報告ですけれども、9月25日から27日の間、東京ビッグサイトで食品安全に関するブースを出展してその中で周知しました。この会場では、「食品の安全性」に関して、子育て世代を含めて幅広い世代が学べるように、ブースの展示や、関係府省庁によるミニ講座、そして食品安全に関する謎解きを行い、3日間で3,000名を超える方がいらしてくださいました。大変多くの方々にご参加をいただきました。この場を借りてお礼を申し上げたいと思います。この東京の会場では「みんなで学ぼう食の安全〇×クイズ」と、このようなステージイベントも開催しまして、こちらも500名を超える方にご参加をいただきました。食品安全について楽しく学んでいただく機会になったのではないかと思っています。この東京と同様に、これからまたイベントを開催しますので、そちらにおきましてもぜひ地元の方を中心に足を運んでいただければと思います。具体的には、10月24日、25日に大阪の「インテックス大阪4号館」で開催されます「マタニティ&ベビーフェスタ大阪2026」があります。あとは、11月7日、8日に愛知の「Aichi Sky Expo 展示ホールE」におきまして、「SDGs 子ども・ユースフェア」も開催されます。入場登録については、大阪は入場登録が必要、そして愛知は入場登録が不要となっておりますので、ぜひご参加いただければと思います。東京でもかなり多くの方にいらしていただいて、このイベントのときに、以前の会見のときもお話しした「手洗いのようせい ソーピィ」のぷっくりシール、こういうものですとか、あとは紙石鹸。紙石鹸はご存知の方いらっしゃいますか。私、子どものときに、紙石鹸を好んで使って集めていたりもしたのですが、最近見ていなかったので珍しいなと。これは一つの例ですけれども、このようなものもご用意してお待ちしております。ぜひご参加をいただいて、食品安全について楽しく学んで、日々の習慣にしていただくようにお願いします。
そして2件目ですが、栄養機能食品に関する食品表示基準の改正についてです。10月1日付けで、食品表示基準の一部を改正しまして、この内容について改めてご紹介したいと思います。保健機能食品の一つであります栄養機能食品は、ミネラルやビタミンなど20種類の栄養素の補給のために利用される食品で、栄養成分の機能を表示するものを指します。ある食品をこの栄養機能食品として販売するためには、1日当たりの摂取目安量に含まれる栄養成分の量が、食品表示基準で定めている下限値から上限値までの範囲内にある必要があります。また、栄養成分の機能や摂取をする上での注意事項なども、食品表示基準に従って表示をすることになっております。この制度自体、2001年に創設されたのですが、制度創設以来、栄養成分の機能の文言について一度も見直しをしておりませんでした。この四半世紀、この間に栄養成分に関するエビデンスが蓄積されてきたということもあり、最新の科学的根拠を踏まえた内容に見直す必要があるということで、昨年秋から今年6月まで4回にわたる検討会を開催して、改正内容をまとめたというのが今回の改正の趣旨でございます。健康のために栄養機能食品を日常的に摂っているという方もいらっしゃると思いますので、最新のエビデンスに基づいた機能の文言であることに加えまして、当然ながら消費者の皆様にとって栄養成分の機能をより分かりやすく理解をしていただけるようにと、こういう観点で見直しを行いました。お手元にその関連の資料を配布させていただいております。1ページ目、これは下限値と上限値の改正前と改正後ということで書いておりまして、こちらに20の栄養成分がそれぞれ書かれています。また、2ページ以降は改正前後でその機能についての文言ですとか、4ページ以降は摂取をする上での注意事項の改正内容、これを新旧ということで書いています。一つだけご紹介させていただきたいと思いますが、例えばこの配布した資料の3ページをお開きいただきたいと思います。この3ページの資料の中で、上から五つ目で「ビタミンB1」が書いてあります。この「ビタミンB1」については、これまでは「ビタミンB1は、炭水化物からのエネルギー産生と皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。」、こういった文言になっておりましたが、これを改正して「ビタミンB1は、エネルギーを作るのを助ける栄養素のひとつです。」と、このような文言にしております。これは、エネルギーを作るのを助けるというビタミンB1の役割をストレートに表現して、より分かりやすくという趣旨です。また、文言の末尾ですが、「栄養素です」という表現を「栄養素のひとつです」と改めました。これは、ビタミンB1だけが「エネルギーを作るのを助ける」というわけではなく、ほかの栄養素にもこういう機能があるので正確に表現しようと、そのような趣旨です。今回の改正内容はいつから始まるのかという点ですが、今回の改正内容を実際の商品に反映するということになりますと、商品パッケージを直し反映することが必要になりますので、この施行には2030年3月末まで経過措置期間を設けております。したがって、2030年3月末までの間は、当面の間、元の表現のままの商品と合わせて店頭に並ぶ可能性があるということをご留意いただければと思います。いずれにしましても、商品を購入される際には、表示内容をよく確認して、ご自身に合ったものを選択していただくということで、今後、消費者の方向けのリーフレット等を作成することも検討しております。消費者庁としても引き続き周知に努めてまいりたいと考えております。

質疑応答

問 フリーの相川です。
先ほどの栄養機能食品表示に関する食品表示基準の改正について質問をさせてください。今回は上限値と下限値が見直されていますが、経過措置期間を2030年3月末とした理由、先ほどパッケージを変えないといけないというようなこともありましたけれども、健康に直結する上限値と下限値が変わっているという背景もありますので、なぜこんなに経過措置期間を長くしたのかということと、この期間中に確かに新基準に沿ったものと旧基準に沿ったものが混在するということだったのですが、消費者がそれを判別することができるのかどうかについてお教えください。
答

まず1点目、経過措置期間が2030年3月末までの理由ということでございましたが、これは先ほど申し上げたこととも絡みますけれども、そもそもパッケージを改訂するということもありますが、それ以外にも上限値と下限値の改正を行うということによって、栄養機能食品を取り扱う食品関連事業者の方が、製品の中身を変更するなど製品設計の変更が生じ得るという、そういう可能性もあると思っています。したがって、このようなことへの対応ということを考えると一定の期間が必要だろうということで、ほかの様々な制度見直しなどで設けている経過措置の期間なども参考に、今回は2030年3月末までとしたというのが1点目のご質問についてです。
2点目ですが、消費者から見てどのような形で判別できるのかというお尋ねがありました。先ほど配らせていただいた参考資料がありますけれども、例えば新旧の基準で変わったところという観点で申し上げますと、機能の文言、つまりこの資料で申し上げますと2ページから3ページの部分ですが、機能の文言については、鉄以外は全て文言が変更になっています。したがって、鉄以外の19種類のものについては、新しい改正後の文言が書いてあるものについては新しい基準に従っているのだなというのが分かるのではないかと思います。一方で鉄に関してですけれども、鉄はこの資料のページで申し上げますと1ページ目のところで、1ページ目の左側の五つ目のところに鉄の上限値と下限値の変更点が書いてあります。それで、鉄は上限値が変更にはなっておらずに下限値のみが変更になっていまして、安全性の問題はここで生じないと考えています。いずれにしましても、今回の基準改正の趣旨が、日本人の最新の摂取量等の根拠を踏まえた内容に見直すということでございまして、上限値・下限値の見直しを行っても、つまり新・旧基準のいずれにおいても、安全性は担保されている数値の範囲内になると考えています。今のようなことも分かりやすくご説明しながら、消費者の方々には確実に適切な商品選択ができるように、周知・啓発を進めていきたいと考えております。

問 なかなか今の文言と改正のされた文言を比較せずに理解できる消費者がどれだけいるのだろうかというところは大変疑問でして、やはり何か分かる形が本当はいいのではないかと思いますけれども、それできちんと周知できるのか疑問はありますが、よろしくお願いします。
答

確かに今回は、実はこういった形で資料を作っていただいたのは初めてなのですが、どの点が変わったかというところですとか、あとここに着目するということを端的にご説明するというのも、分かりやすくなる一助と思っています。今後、消費者向けのリーフレットなどを作成する際に気をつけていきたいと思います。

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