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堀井消費者庁長官記者会見要旨
(2026年9月10日(木) 14:00~14:48 於:中央合同庁舎第4号館6階消費者庁記者会見室/オンライン開催)

発言要旨

私からは本日3点冒頭お話をさせていただきます。まず1点目は、消費者庁で実施をしておりました2つの検討会の中間取りまとめについてです。消費者庁におきましては、高齢化、デジタル化など環境が大きく変化する中で、消費者の方々が安心・安全に取引ができる環境を整備するという視点に基づきまして、本年1月から9回にわたりまして「デジタル取引・特定商取引法等検討会」を、また、昨年11月から検討会9回、ワーキンググループ8回にわたって「現代社会における消費者取引の在り方を踏まえた消費者契約法検討会」を開催し、参集者の皆様方に具体的な制度の改正を見据えたご議論をいただいてきたところです。9月2日の「デジタル取引・特定商取引法等検討会」、昨日9月9日の「現代社会における消費者取引の在り方を踏まえた消費者契約法検討会」において、それぞれ中間取りまとめ案についてご議論いただいた結果、成案ということで取りまとまりましたので、本日付けで消費者庁のウェブサイトに公表させていただいたところです。この後に、担当から内容についてご説明させていただく時間を設けておりますけれども、まず、「デジタル取引・特定商取引法等検討会」の中間取りまとめの中では、いわゆるダークパターンについての規律等によるインターネット取引環境の適正化に向けた制度改革、そして、レスキュー商法等の足下で特に問題となっている事案に対する制度見直し、こういった内容が盛り込まれているところです。 また、「現代社会における消費者取引の在り方を踏まえた消費者契約法検討会」の中間取りまとめにおいては、「消費者の多様な脆弱性への配慮を促進する仕組み」、また、「消費者契約の各過程に関する必要な規律」について、昨今のサブスクリプションサービスの普及を踏まえまして、例えば解約妨害の禁止ですとか、変更時の通知義務、こういったことが盛り込まれているところです。消費者庁といたしましては、これらの中間取りまとめを踏まえまして、その内容の具体化に向けて、今後さらに全力を尽くしていきたいと考えております。そしてまた、今回公表いたしました両検討会の中間取りまとめにつきましては、広く国民の皆様からご意見をいただきたく、今後必要な準備が整い次第、パブリック・コメントを実施する予定です。具体的な実施時期が決まりましたら、お知らせをさせていただきたいと思います。
そして2点目ですが、本日、日本版製品安全誓約の対象となる製品が新たに加わりましたので、そのことについてお知らせしたいと思います。日本版製品安全誓約については、オンラインマーケットプレイス上に出品されたリコール製品や安全ではない製品が生命・身体に及ぼすリスクから消費者を保護することを目的といたしまして、令和5年に消費者庁を始めとする消費者向け製品の関係省庁及びオンラインマーケットプレイス運営事業者により策定された「官民協働の自主的な取組」です。本日、製品安全誓約の対象製品として追加されたのが、厚生労働省が所管する「労働安全衛生法」において規制されている石綿含有製品と、譲渡等制限機械等が新たに加わることになりました。それぞれ簡単にご説明いたしますと、石綿含有製品につきましては、石綿を重量の0.1%を超えて含有するものは、労働安全衛生法第55条におきまして、製造、輸入、譲渡、提供、使用が禁止されております。これまで「石綿金網」ですとか、「カラーサンド」、「珪藻土バスマット」など、重量の0.1%を超える石綿を含有した製品の販売が確認されたことを踏まえまして、今般これらの製品を新たに日本版製品安全誓約の対象としたところです。この「カラーサンド」といいますのは、お子さんが遊ぶときに色を塗ったりするのに用いられる着色された砂のことです。また、譲渡等制限機械等に関してですが、主に工事現場等で使用される器具や機械で、それぞれ個別に告示で構造規格が定められております。こうした製品のうち、「防じん・防毒マスク」や「保護帽」、そして「チェーンソー」などオンラインマーケットプレイス上で一般消費者向けにも販売が確認されている製品について、今回新たに日本版製品安全誓約の対象としたところです。消費者庁としましては、今後もこの日本版製品安全誓約を通じてオンラインマーケットプレイスを利用されている消費者の方の安全が確保されるよう適切に対応してまいりたいと考えております。また、この追加された製品の詳細につきましては、消費者庁の中では消費者安全課が安全誓約の担当になりますので、消費者安全課にお尋ねいただければと思います。
3点目ですが、消費者参加型イベントにおける食品安全に関するブース出展についてです。消費者庁におきましては、関係府省庁と連携しまして、消費者の方々に食品安全に関する知識と理解を深めていただくために、様々な情報提供に取り組んでいるところですが、この一環としまして、9月に東京、10月に大阪、そして11月に愛知で開催される計3つのイベントに出展したいと考えております。このイベントでは、「食品の安全性」について、子育て世代を含めて幅広い世代の方が学べるように、ブースでの展示や関係府省庁によるミニ講座を予定しております。昨年度もこれを実施したのですが、今年度新しくなったところとしましては、子育て世代を中心としたイベントにも出展することとして、イベント数を昨年度の2回から3回に増やしております。また、ステージプログラムを、昨年度の1イベントのみから3イベント全てにおいて開催するということで、今回実施したいと思っています。また、これまでイベント出展で使用してきた、手洗いの妖精「ソーピイ」というキャラクターがあります。この「ソーピイ」、これまでこの3つのキャラクターだったのですが、今回、シニア世代の象徴ということで「グランソーピイ」を加え、手洗いの妖精キャラクターの「ソーピイ」シリーズみたいな形で、特にお子さんがご覧になると、とても喜んでいただけることがありますので、ご紹介させていただきます。また、このキャラクターについて、今回、ノベルティということで、ぷっくりシール、シールでちょっと膨らんでいるような、そのようなシールも用意しています。このイベント全体を通じて、食品安全について楽しく学び、日々の習慣として取り入れていただければ幸いです。詳細につきましては、プレスリリース、または消費者安全課にもお尋ねいただきまして、周知にご理解・ご協力いただければと思います。

質疑応答

フリーの木村です。
製品安全誓約について確認なんですけども、石綿の方は、0.1%超のものが見つかったからという、そういう経緯で対象にしたということなのでよろしかったでしょうか。「疑いを含む」とあるんですけども、疑いというのは0.1%超かどうか、そこは何か厳密は問わないということなのか。(2)の方は規格を満たさないもののみ対象になったという、そういう経緯について改めて教えてください。

詳細については、労働安全衛生法を所管している厚生労働省にお尋ねをいただければと思うのですが、我々把握している範囲でお伝えをしたいと思うのですけれども、まず繰り返しになりますけれども、労働安全衛生法上は重量の0.1%を超えて石綿を含有する製品の譲渡等が禁止されています。今回、なぜ対象になったかという経緯に関しては、重量の0.1%を超える石綿の含有が確認されたカラーサンド、先ほど申し上げたお子さんの遊びの時などに使われる着色された砂ですね。こういったものが流通しているということが確認されて、今年3月に厚生労働省がホームページで注意喚起を行い、販売事業者が当該製品を回収するという事案がありました。このようなことも踏まえて、今回、オンラインマーケットプレイス上でリコール製品、あるいは安全でない製品が流通しないように対象商品に追加をするということになったと承知をしています。この担当課は厚生労働省の労働基準局安全衛生部化学物質対策課というところになりますので、もし詳細について確認したい場合はこちらにお問い合わせをいただければと思います。

朝日新聞の小泉です。
先ほど長官の方からもありましたが、中間取りまとめ、消契法、特商法の検討会があったということで、特商法についてちょっとお伺いします。今回、SNSのチャット等を規制の対象にするということで、言ってしまえば今までリアルの取引について規制していた特商法が、インターネット空間についても規制の対象にするということで、ある意味、規制対象が拡張するというところもあると思うんですけども、このチャット等を規制することの意義と受け止めをお願いします。

今、小泉記者からご指摘のあった点は、このデジタルの方の検討会の中間取りまとめの中で、まず簡単にご紹介させていただきますと、SNSのチャット等を通じた事業者による消費者への働きかけによる消費者トラブルが増加していること等を踏まえて、チャット等を用いた不意打ち的な勧誘手法について、クーリング・オフ制度の対象とするなど、現行の特定商取引法で規律をされている電話勧誘販売と同等の規律を講ずることを基本とする旨の方向性が示されたということのご指摘だと思います。この方向性が盛り込まれた趣旨は、やはり通信販売ということで、これまで特商法の中では取り扱われてきた部分もあります。ただ、やはり規律の中身、そこで効果として発生する中身が、やはり今日的な状況を踏まえてどうかと、そのような議論が検討されて、最終的に不意打ち性の高い取引については、クーリング・オフ等の電話勧誘販売と同等の規律を適用しようと、そういう流れになったと承知しています。デジタル技術の発達に伴って、我々消費者、利便性が向上している部分もあるのですが、一方で新たなトラブルというのも発生してきている。そういったことに実効的に対応するということが背景にあって、このような中間取りまとめになったと受け止めています。私どもとしまして、先ほども申し上げましたけれども、具体的にどういう形で、こういったことについて実現していくかということについての検討を深めていきたいと思っています。

ありがとうございます。もう一点、先日発表がありました、AIなどを使った悪質商法対策パッケージとかっていうものですけども、海外の先進事例について調査研究されるということですけれども、現状だと具体的にどのように使われているのかというので、もしわかる範囲であれば教えてください。

概算要求にも一部盛り込んだりして、これから予算を獲得して調べていくという部分もありますので、詳細についてはその調査結果を待ちたいと思っているのですが、ただ、一部伺っているところによりますと、例えばオーストラリアとか、韓国において、AIを活用して集積した情報を消費者被害の防止ですとか拡大防止に役立てていると。そのようなことを我々、担当者から聞いたり、いろんな会議の場で聞いたりしています。そういう取組というのは、とりもなおさず、今回我々がパッケージでまとめた内容と親和性が高いものだと考えておりますので、まずはそういったものを中心に調べていきたいと考えています。

フリーの相川です。
予算の問題に少し話が戻ってしまうのですが、消費者庁が2020年度から無料で実施してきた消費生活相談員国家資格対策講座について質問させてください。例年1,800人前後が受講し、就職する人が30人から40人程度というのが実績です。今回、予算概算要求で前年度の3,600万円から2,500万円に減額されているのですが、都道府県と連携して実際に就職に結びつく手法に見直すという話、方針を示されていましたが、どのように見直されたのか教えてください。

今ご質問いただいた件、これ以前の長官会見の時も相川記者からお尋ねをいただいたのではないかと思います。その時に、国家資格対策講座についての受講者数と、そして実際の就職者数、こういった数字、先ほど相川記者からご紹介いただいた数字ですが、また併せてアンケートベースの数字にはなりますけれども、この講座を受講したことで資格を取得した方、こういった人数、これも大体300人ぐらいいたと承知をしていますが、このような人数もご報告をさせていただいたと承知をしています。その上でいただいたご質問に関してでございますけれども、今回、令和9年度の概算要求で見直しを行っている内容につきましては、大きく申し上げますと、消費生活相談員に関心のある方々、そして消費生活センターでの就労に関心がある方々、こういった方々に対する事業を消費者庁が中心となってやって、さらに、消費生活センター等への就労を希望する方々には都道府県に直接的に実施していただくと、そういうイメージを持っています。具体的に申し上げますと、消費者庁は全国から広く募集をした受講者に対して、消費生活相談員に必要な心構えや基礎知識について学べる講座をオンライン形式で実施する。これを引き続きやりたいと思っています。それで、新たに、都道府県の方で実施していただきたいということで概算要求を出しておりますのが、従来、消費者庁予算でやっていた、相談業務の対面講習などの実践的な研修を行う。ここの部分を都道府県にお願いしたいと考えています。その心はというところなのですけれども、より都道府県が受講生の情報をちゃんと把握をすれば、相談修習生としての採用などを通じて、より人材確保に結びつきやすい、役立つ形になるのではないか、このようなことを考えておりまして、先ほど冒頭申し上げたような、ざっくりとしたイメージの役割分担を考えているということです。ちなみに、令和9年度の概算要求で都道府県にお願いをしたいと考えている部分については、地方消費者行政強化交付金を活用できる形にしたいと考えております。

実はですね、月曜日の説明会ではですね、国が一定程度の法律実務については引き続きやるということですね。都道府県は養成講座をしなくてもいいのではないかという、ちょっと消費者庁の方針がどうなっているのかというような問い合わせが実は来ておりまして。新たに養成講座を実施する場合は2分の1を自主財源で確保する必要があるということもあって、今回、国が一定程度の法律実務を残すのではないかという説明をされたというふうに聞いているのですが、そこのところはそれで大丈夫なんでしょうか。

今ご指摘をいただいた担当者の説明の中身については申し訳ありませんが、把握をしていないので、そのこととの関連についてはお伝えできないのですが、ただ大きな考え方は、先ほど私が申し上げたような内容です。あとは、これを令和9年度の概算要求に入れて、最終的に予算案が確定する12月、そして国会で成立するというのはまだその先になるという、そういうスケジュールの上に乗っかっているものではありますが、今いただいたご指摘も含めて、概算要求の内容について、自治体の方々が、不明点があるとか、ちょっとここが分かりにくいという、そのようなお声がありましたら、それはぜひいただければ。あと、消費者庁が出した通知ですとか説明とか、そういったものについても分かりにくいと、そういうお声があるようでしたら、またこちらにいただければ、丁寧に今の時点の出せる情報を説明していきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。

就職する人を増やす、長く働いてもらう人を増やすというためにはですね、やはり地域で一定程度対面の講座をやるということはとても有効のようです。横のつながりとか、自治体間のつながりが非常に、就職とか、あと困ったり愚痴があったりする時に気軽に共有できるということで、なかなか離脱率を抑えることもできるということですので、そういうものを具体的に提案して、強化交付金もうまく使っていくみたいな道も作っていただきたいと思います。それからですね、やはり受講者の年代が、50代が4割と最も多く、40代と60代が2割ということで、相談員の職というのがもう定年後のセカンドキャリアの選択肢の一つとして捉えられているという現状があります。その理由はなぜかというと、皆さんご承知のとおり、会計年度任用職員ということで、1年契約5回更新が原則、キャリアパスが形成できない、長期間雇用できないというところが原点にあるのだと思うのですけれども、この根本的なところに対する検討、対応ということについてはどのように考えられているか教えてください。

今の直接的なお答えの前に、先ほど相川記者がご質問された後におっしゃっていた話で、例えば相談員の方々がいろいろ横のつながりも大事だというご指摘がありました。確かにそういったものがあると、いろいろな形で今ご質問のあった自分のキャリアとか、様々な悩みがある時に共有できるというメリットもあると思います。これは新規の事業を立てるとかそういったことではなく、今でもいろいろな形で横のつながり、例えば国民生活センター、そういったところが主体となるような部分もあると思いますし、いろいろな形で我々も工夫してやっていければいいと考えています。その上で、今いただいたご質問についてのお答えということですが、おっしゃるようにどのような形で人材を確保し、定着を図っていくか、これはずっと考え続けている課題です。特に消費者トラブルの中身が非常に難しくなってきている、高度化をしている、デジタルの動きなどもそれに拍車をかけていると思います。そういったことを考えますと、相談対応の専門性をどういうふうに獲得をしていくか。その専門性がある方については、きっちりと専門職ということで適切に処遇をすると、これはもう我々基本にずっと置いていますので、こういった形で進めていく。ですので、令和8年度から見直しした交付金におきましても、そういう考え方でメニューを変えているということもあります。ただ一方で、消費生活相談員の任用や処遇について、これはもう基本的には地方公務員法等に基づきまして、各地方公共団体、こちらで適切に対応をしていただく必要があることだと思っていますが、消費者庁はそういう状況の中で一生懸命、地方公共団体に働きかけをしていくというのがまず一つあるかなと思っています。相川記者、よくご存じのように、もう今、全ての自治体で公募を経ることによって、同一人物を再任用して長期の任用を可能とすると、そういう形にもなってきているという部分もありますが、こういったことをさらにどういった形でやっていくかということだと思います。我が国の労働市場の現状を見ると、セカンドキャリアとして選択された人が多いということが必ずしも頭から否定をされるというものではないと個人的には思っています。第二の人生で新たな仕事に就いて、そこで活躍される方も十分にいらっしゃいますし、今そういう意味では年齢という切り口だけでその人を判断することができない、さらには適切ではないという状況と思います。ただ、セカンドキャリアで入られる方にしても、新たに入ってこられる方にしても、また今実際に現場で働いておられる方にしても、専門性の確保の観点で、やっぱり処遇が非常に大事ではないか。処遇、そしてその働く環境、これが良くならないと、どういう形にしても、相談員ということでやっていただくということの壁になってしまうと思います。私たち消費者庁としては、地方公共団体に対する働きかけをさらにどういった形でやっていくのかとか、あとは具体的な処遇改善を促すためにどういう取組が必要なのかということは、引き続き考えてやっていきたいと考えております。あとは、相談員になっていただく方を増やすための、その相談員の魅力を、どういった形で見える化をして説明していくのか。その訴えかけられる人の心に刺さるというのは、訴えかけられる人のいろいろな属性とか経験とか、そういったことによっても違うのかなとも思いますので、いろいろ皆様方からもアイデアをいただきながら工夫を続けていきたいと思っております。

企業で働いて相談員をなさって、大変優秀な方がいるのもよく存じ上げています。ただ、新人さんと、十数年やった方の時間給が同じであるというような、キャリアパスが作れないという問題は、もう本当に根本的な問題ですし、この会計年度任用職員は国の制度ですので、地方ではどうしようもないというところがあります。その辺も踏まえて、検討を引き続き続けていただきたいと思います。それから、その地方消費者行政を支援する強化交付金について、なかなか活用が進んでいないようなのですが、その未執行額が6.2億円あるということです。その後、新しく見直されたのですけれども、これが理由にですね、当初予算が減ってしまって、本当に使いたい時に使えなくなってしまうのではないかということをずっと心配しています。この未執行額も踏まえてですね、都道府県や自治体に使ってもらえるように、消費者庁はどのようなことをしていくのか、教えてください。

まず、令和8年度から交付金を大きく見直しをしましたので、制度の見直しをした時には、担当される方々も非常に苦慮しながら、その新しい制度をキャッチアップするというのは、これもよくある状況です。ですので、交付金の担当者は、そのようなことを見越して、いろいろな取組を進めてきていました。例えば、消費者庁の担当者は、都道府県向けにオンラインで説明会などをやっていたのですが、これは令和7年度から都道府県のみならず、市町村の担当者の方もそのオンライン説明会に参加をできるようにということで、かなり門戸を広げて取組を始めました。また、令和8年度、本格的にその見直しをした時に際しましては、不安な自治体の担当者の方々になるべく寄り添って、伴走的にその交付金の利用が進むようにという、そのような気構えで、取組を進めておりまして、担当者が200を超える自治体に個別に説明をしたり、会議に出席したり、こういった形で接触をし、またオンラインでも150を超える自治体の方々と話をして、令和8年度のこの交付金見直しに備えたと聞いています。ただ、やはり説明をしてすぐ取り掛かれるかというと、なかなかそうではないと思っております。やはりその背景にはいろいろな事情があって、各自治体、各担当者、それぞれの状況によって変わってくることだと思っておりますので、引き続き我々は自治体からいろいろなご意見をお伺いしながら、そういったことも含めて、交付金の中身のみならず、その申請の仕方、例えば申請様式の簡素化というのも取り組みましたが、それ以外にも要件ですとか、そういったことに着目して使いやすい形にしていく。これは多分一回やって終わりではなくて、不断にやっていかなくてはいけないことだと思っておりますので、そのような観点からも、先ほど申し上げましたように、自治体の方々からのいろいろなご意見ですとか、ご要望を寄せていただきたいと考えております。

消費者契約法の検討会の報告書がまとまったということで、実はこれは令和3年9月に報告書がまとまっておりまして、このときに判断力が著しく低下した消費者が自らの生活に著しい支障を及ぼすような内容の契約を締結した場合の取消権というのが提案されました。これが実現できませんでした。これが本当に積年の課題で消費者契約法を見直したときからの大きな宿題でした。それで、消費者庁で有識者会議を1回、消費者委員会でパラダイムシフト専門調査会の報告を経て、さらに消費者庁で検討会を経て出してきた、これに代わる仕組みについて、何が提案されたのか整理して教えてください。非常に分かりにくい書き方がされています。

まず、検討会の中間取りまとめ、これは中身についてはいろいろな法制的な観点からの議論も含めて関係者の方々に熱心にご議論していただいた結果をなるべく議論の過程も含めて表現をしている部分もありますので、表現上もしかしたらちょっと用語として分かりにくい、難しいというところがあるのかもしれません。ただ、それはそれとしてこの後、担当者からの説明もありますのでご質問などしていただければと思うのですが、相川記者からご指摘があったこの消費者契約法の検討会に連なる様々な検討がされてきたと、消費者委員会でもパラダイムシフト専門調査会で議論されてきたということの中の一つ大きな内容として、消費者の脆弱性ということが言えると思います。そのときの脆弱性は、相川記者が引用された例のように例えば判断能力が衰えてそういったことに起因する、そういった脆弱性もあるのですが、これまで消費者法制度、消費者契約法の考え方というのは消費者と事業者との間には、例えば情報量、情報の質の格差、あるいは交渉力の格差、こういったものがあると。したがって、この事業者と消費者との間の格差を埋めることで消費者が合理的な選択ができるようにする、そのようなことがベースにあったところです。そういったことがあって今の消費者契約法の取消権ですとか無効とか、契約についての様々な規定があると私としてはイメージしているのですが、ただやはり特にデジタル化による拍車というのが大きいかもしれません、情報の量が多ければ消費者が合理的に選択をできるかというと必ずしもそうではなくて、いろいろな心理学的な考察、あるいは学際的な考察などにより判明した事実としては、逆に情報量が多すぎてもどう選択したらいいか分からない、かえって選択をすることをやめてしまうような、そういったケースもあると聞いています。そのような状況で今、個人に着目したおすすめ情報とか、そういったことが一部利便性を指摘されているということはあるのですが、ただ一方でそういったものについても本当に合理的な選択に資しているのかという問題意識がある。これが今、我々を取り巻く今回の二つの検討会、両方に共通してある背景ではないかと考えています。それで、いただいたご指摘で、このような脆弱性に関してどのように今回の契約法の中間取りまとめがなされたかというところなのですが、やはり脆弱性というのを改めて認識をしようと。これが一つ目だと思います。これは、この中間取りまとめの中では目的規定とか、そういったことの関連でこういったところに消費者の脆弱性、このようなことを加味するという、そのような指摘がなされたと把握をしています。あともう一つ、多様な脆弱性があると。つまり、先ほど例にして挙げられた認知機能にちょっと不安があってという脆弱性、ある意味属性的な脆弱性のみならず誰しも消費者が持つ脆弱性、そのようなことを考えると、今いろいろな形でビジネスがあり、業種とかいろいろな職種によって対峙している消費者、あるいは提供しているサービスの形が違い、それを受け手とする消費者もいろいろな消費者がいるという中で、多様な形での脆弱性、しかも消費者であれば誰しも持ち得る脆弱性、そういったものが意識をされて、それはこれまでの一連の検討の成果だとも思うのですが、そのようなことを踏まえてこの中間取りまとめの中では消費者の多様な脆弱性に配慮をすると。今まであまり消費者契約法の中では馴染みのなかったような配慮をすると、そのようなアプローチで消費者契約の当事者である事業者の配慮を促進すると。その配慮の具体化として、例えば官民協議会などによる指針の策定などで具体的に様々な脆弱性を意識した中身を議論するとか、そのような枠組みが一つ提案されたというのが大きいと思います。先ほど申し上げたように、目的みたいな形で多様な脆弱性を意識するということ、そしてもう一つは配慮という、そのような枠組みということ、あとはもう一つ、先ほど相川記者がおっしゃったような本当に生活を破綻させてしまうようなケース、報道などを拝見していても、高齢者の方で住まいをなくしてしまったとか、あと非常に多額の金額の契約をして本人はあまり意識をしていない中でそういうような契約をしてかなり大きな被害を被ったと。そういったものについても、この検討会におきましては例えば民事ルールですとか行政的手法、こういったものでアプローチをできないかと。ざっくり申し上げますと、脆弱性に関してはこのような内容が含まれていたのではないかと私としては認識をしています。検討会の中ではこのような論点について、皆さん全体的には総論としてこういう必要性ということをご理解してくださったと承知をしています。ただ、具体的にどういったことをやっていくかという部分についてはもうちょっと詳細な内容が知りたいとか、そのようなところについてのご指摘もあったと思っておりますので、この中間取りまとめの中では今申し上げたような大きく3点、脆弱性に関してざっくり3点ということでラフに説明をしましたが、こういったことと合わせてそれをさらに今後具体化をすると、そのようなことが必要性ということで盛り込まれたと承知をしています。

長官、長々と説明してくださったのですが回答になっていません。要するに、深刻な結果となる内容の契約を締結した場合の解除権が提案されているのですが、事業者団体からは非常に厳しい意見が出て、この深刻な結果となるところに対して事業者が知っていたかどうかという要件をつけたらどうかというような意見が出ていますが、本当にそれで実現ができるのでしょうか。前回の取り消し権が提案されたときに、消費者契約法では消費者の脆弱性が読めないということが理由だということが国会で答弁されました。今回、パラダイムシフトで消費者法制度を大きく見直すというふうに私たちは期待をしてずっと見てきましたが、議論された内容は非常に厳しくてなかなか私たちが要求しているものは何もほとんど実現されていないというのが状況です。一番そんなひどい状況のときに、民法でできない、民法で一定程度できるものを消費者契約法でどこまで救済してくれるのかというのが、本当に私たちが注目していたところです。そこに対して明確な答えが欲しいということで、じゃあ目的規定の脆弱性を入れたからといってこんなに厳しい意見が出ていて、じゃあ解除権にしたけれども、それで本当にそれが容易になったのか、そういうところをもうちょっとちゃんと丁寧に説明、分かるように、消費者が分かるように、何がどう変わってどこがどう容易になって、本当にこれが実現できるのかについて私は教えていただきたいと思っています。

今ご質問のあったところ、先ほどちょっと端折ってご説明をした部分も含めてもうちょっと詳しくご説明します。特に問題性の高い事案があるだろうということで今ご指摘があったような生活を破綻させる契約を解消する仕組み等が提案されて、その中の一つとして民事ルールということで、消費者契約法における新たな手法ということで解除権などについてのご指摘があり、あともう一つ行政的手法、これは消費者契約法に限らないわけですけれども、そういったことについて提案をされているということです。ただ、この民事ルールのほうについては具体的な例なども踏まえて要件の明確化が要るというご指摘をいただきましたので、先ほど冒頭、この二つの検討会について申し上げたとおり、消費者庁としましては今後、具体的にどういうふうな形で制度化ができるのか、あるいはそれに先立ちましてパブリックコメントという形で国民の意見も広く聞くという、そういう機会も入れたいと思っています。それらを踏まえた上で、我々として引き続き検討していくことだと思っています。今は中間取りまとめですが、本当に制度化をするというふうになった暁には、この制度が具体的にどういう要件でどういう効果が発生するのか、それはもちろん消費者の方々もそうですけれども、現場の相談員の方々、そして事業者の方々、そういった方々に皆さんに分かりやすいように説明をしていくというのは、これは当然の前提だと思っておりますので、そのようなことで進めていくということをまず今日はお伝えをしたいと思います。

内容については今日の説明会でちゃんとした説明をしていただこうと思いますが、特商法も契約法も中間取りまとめの「中間」はいつ取れるのですか。二つの合わせた検討会はされるのですか。

夏の時点で中間取りまとめをということで、そもそもこの二つの検討会が立ち上がりました。これは最終的にいつ取れるのかというところについては、ちょっと今の時点では未定としかお答えはできないのですが、ただ「中間」ということの意味することはさらにこれから具体的に詰めなければいけないところはあると。だけれども、ここの部分は参集者の方々はこういった形でご理解いただいていると、そういうことだと思っていますので、これを鋭意詰めていきたいと思っています。合同の検討会については会見の場でも何回かお尋ねがあったと思いますし、お答えをさせていただいたと思うのですが、やはりこの両方の検討会、特に片方は消費者契約法という消費者契約全体に適用される、そのような法律ですので、当然それは特商法の射程のものも視野に入ってくるわけです。ですので、両検討会、全く違う方向とか矛盾する方向が出たらそれは当然おかしいので、しかもコンテンツという意味では非常に親和性のある共通するような部分もあると認識をしています。そのようなことから、有機的にこの二つの検討会が進んでいくことが重要だと考えておりまして、それで両検討会、そういう情報を共有しながら最終的には矛盾のない結果が出るようにという思いで、一つの例として合同という、そういうことが、この検討会、二つの検討会を立ち上げるときにご説明をした内容です。今まで、中間取りまとめに至るまでも、片方の検討会についてはこういう議論がされているとか、そのような形でご紹介いただいて、両方のつなぎをしていただいたこともあったのですが、今回、中間取りまとめが両方出ましたのでこれを踏まえてさらに具体化をしていき、どういう形で更なる有機的な連携を図っていくかというのは、これもまた状況を見ながら考えて、時期が来ましたら皆様にもご報告をし、進めていきたいと考えておりますので、少々お待ちいただければと思います。

まだ回答になっていないのですが、結局、私たちからしたらそんなに矛盾はないのです。矛盾は見えません。別に合同で何をするのかも分からないのですが、まず報告書は別に出るのでしょうか。中間取りまとめの案ではない報告書が出るのか、あと合同で会議をするのか、それについて明確にお答えください。それは待つのですね。答えを待たないといけないのですね。

すみません。答えを待つとおっしゃった意味にお答えしているか。

まだ検討中ということですか。

はい。いずれも検討中ということです。今、消費者庁の中で進めているのは、まず今この時点で中間取りまとめが出ましたのでこの内容の周知と、あともう一つは先ほども申し上げましたがパブリックコメント、この準備をしたいと思っています。そのようなまず目の前にある課題を解決し、その状況を踏まえて対応していこうと考えておりますので、少々お待ちいただければと思います。

分かりました。すみません。来年の通常国会の法制化を目指して準備をするということは確定なのですよね。

今回の報告書の内容を実現しようということを考えると、法律を改正しないとできないこともあります。ですので、法的整備も含めてこの内容の具体化を進めていくということになりますが、ちょっとそれより先の話については今のこの時点で私から断言的なお答えは控えたいと思います。ただ、いずれにしましても先ほども申し上げましたが、消費者庁としましては、中間取りまとめをしていただきましたのでこの内容の具体化に向けて鋭意検討を深めていきたいと考えています。

ありがとうございました。
フリーの木村です。
私からも消費者契約法検討会の中間取りまとめについて1点だけなのですけれども、解約料の部分、こちらのほうは何か消費者を保護するという観点に立てば強いメッセージが盛り込まれなかったようなイメージがあるのですけれども、その点はどのように受け止めていらっしゃるでしょうか。

解約料につきましては、木村記者はずっと検討会、ワーキングを含めてフォローしてくださっていたと思いますので詳細の内容については、控えたいと思うのですが、ただやはりかなり難しい問題なのだなということが改めて分かりました。それに先立つ研究会でも様々な議論がされて、そして今回、A案、B案という形で、さらに加えて最終的な中間取りまとめでは折衷案ということで出していただき、あと委員の方々もいろいろなご議論をいただいたのですが、やはり既存の9条との関係ですとか、あとそれからやりたいと思っている中身が実際に現場で落とし込んでやろうということになると、本当にワーカブルなものになるのだろうかと、そのような観点からのご指摘があって。ただやはりそれを一歩でも進めたいということを考えると、あとは実態調査の結果も踏まえてやはり消費者の方が事前に情報がないということに伴う不満ですとか解約料に対する不信感というものがあると、そのようなことも分かりましたので、そういったことも踏まえての今回の中間取りまとめだと思います。この解約料につきましては、昨日の中間取りまとめの議論の中でもいろいろご指摘があって、そういう意味では座長も含めて皆さんが今の時点ではこういったことでということでまとめていただいたものだと消費者庁としては認識をしておりますので、まずはこの案を踏まえて具体的にどうしていくかと、そういったことを検討していくのかと考えております。

ありがとうございます。

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