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堀井消費者庁長官記者会見要旨
(2026年7月16日(木) 14:00~14:21 於:中央合同庁舎第4号館6階消費者庁記者会見室/オンライン開催)

発言要旨

令和8年度消費生活相談員担い手確保事業についてお知らせいたします。消費者トラブルが複雑化している中で、これに対応する消費生活相談員の高齢化が進んでいます。ただ、その職務というのは大変重要なもので、相談員の担い手確保は大変重要な課題です。消費者庁では、令和2年度から消費生活センター等で相談業務等を担う人材確保を目的とした消費生活相談員担い手確保事業を実施し、今年度も「消費生活相談員になるための講座」の受講申込みを開始しています。今年度は、特に相談員として働く上で必要な基礎知識や国家資格試験対策に役立つ知識を、相談の実例を交えながらe-ラーニングで学べる講座等を実施いたします。このため、経験の有無や年齢、性別を問わず、幅広い方々に受講いただいて、消費生活相談を担う人材の裾野の拡大につながることを期待しております。併せて、地方自治体の取組もご紹介させていただきたいと思います。これまでも、熊本県や長崎県におきまして、国家資格の取得のためのより実践的な講座を実施するなど、7県で独自の対策が実施をされています。さらに、地方消費者行政強化交付金におきましては、より実践的な講座開催やOJTの実施など、担い手確保のための支援メニューを創設いたしました。消費者庁による養成講座と連動して、各都道府県におかれましても地域の実情に応じた取組を進めていただきたいと思います。加えまして、本講座ですが、消費者トラブルの実態や消費生活相談員の仕事の概要、魅力についても幅広く学べる内容となっています。このため、地方自治体で消費者行政に携わる職員の方にも受講いただいて、相談業務や相談員の職務の困難さ、専門性等についての理解が深まることで、各自治体での消費者行政の推進や相談員へのサポートの強化につながることも期待しています。これは7月13日(月)から順次講座を配信しておりますので、オンデマンドでの活用も可能です。積極的にご活用いただければと思います。

質疑応答

NHKの佐々木です。
一部の地域では梅雨が明けまして、本格的な暑さを迎えております。連日猛暑日を記録する地域が多くなっています。こうした中で発生しやすいのが熱中症になりますけれども、熱中症ですとか脱水症状が出た際に有効な経口補水液について、消費者に対して、成分や使用目的に関する注意喚起について呼びかけをお願いしたいです。
加えまして、これに関連して、消費者庁の通知に基づく形で、経口補水液の販売時の陳列だったりとか掲示のルールと言いますか、規定も消費者庁さんが出されておりますけれども、販売店等におきまして、特別用途食品としての許可を受けたものを清涼飲料水と区別せずに同一の棚だったりとか、あと表示が曖昧なまま陳列して販売しているというところがまだ一部ではあるかなというふうに思っているのですけれども、消費者庁としては、販売店等における、規制とか陳列・掲示の状況というのを今はどのように受け止めているのかというところと、もしまだ分かりづらいようなところがある点を踏まえて、消費者に対して、購入時の取り間違いだったりとか、誤って購入することがないように、その点の注意喚起をお願いします。

まず経口補水液についてですが、これは熱中症など脱水症時における病者向けの飲み物であると。したがいまして、一般的なスポーツドリンクよりもナトリウムイオン等の電解質量が多く含まれているということがございます。このようなことを踏まえてご注意いただきたい点、特に2点お伝えをしたいと思います。まず1点目は、脱水症状でない方が普段の水分補給として飲用することを目的としたものではないということ、そして2点目は経口補水液の中には、感染性胃腸炎による下痢・嘔吐に伴う脱水症状に適したものと、熱中症による脱水状態に適したものがあるということです。したがって、熱中症に使用する場合にはパッケージをよく確認していただいた上でご購入いただきたいと考えています。
もう1点、陳列と販売店等における販売の仕方等についてのお尋ねもありました。ご指摘がありましたように、消費者の方が経口補水液と清涼飲料水を混同しないようにする、これが非常に重要だと考えています。したがいまして、特別用途食品として許可を受けた事業者に対しましては、経口補水液を店舗で販売する際には、陳列の取扱いということで、清涼飲料水と明確に区別をするということ、そして経口補水液であることが分かるように適切な資材を用いて明示するということを求めているところです。併せまして、非常に気温が高い日が続いておりますので、本年6月には、関係団体に対しまして、経口補水液の販売時における適切な陳列・掲示についても改めて再周知を行ったところです。また、地方自治体に対しましても、経口補水液について消費者が正しく理解をして、適切に使用できるように周知を依頼したところでございます。また、先般もお伝えをしましたが、今月実施中の夏期一斉取締りにおきましても、経口補水液が適切に販売されるように周知徹底、こういったことを取り上げて行っているというところでございます。併せまして、今、分かりにくいというお話がありましたけれども、経口補水液の適切な使用方法を正しく理解できるように、リーフレットですとか動画等を通じて普及啓発を図っているところでございますが、暑くなる時期ですとか様々な機会を捉えて、消費者の方々に正しく理解していただくように、今後とも周知を図っていきたいと考えています。

ありがとうございます。付け加えてお尋ねしますが、まだちょっと分かりづらい部分だったりとか、多少事業者のほうでもいろいろ試行錯誤されながら、掲示だったり陳列されている中で、消費者の方に、買うときにも注意をしてほしいというような注意喚起をお願いできますか。

先ほどお話をしたことでもあるのですけれども、経口補水液のポスターを貼らせていただいています。いろいろリーフレットでも書かせていただいているのですが、経口補水液という中にも種類があります。したがいまして、その消費者の方が購入しようとしているものが熱中症などに効果的なものであるかを、パッケージをよく確認して購入していただくことが大切だと思っています。販売・陳列の方々にもお願いをしますが、消費者の方にもご自身で購入されるときによく確認していただきたいと思います。

ありがとうございます。もう1点だけ、今こうやって注意喚起していただいた上で、実際に本当に脱水症状とか出たときには多分必要なものになってくるかと思うのですけれども、こういう注意喚起が頭にあるがあまりに、少し飲むのを、本当に必要なときに飲むのをためらうという方もいるのかなと思っていて、一応、そういう本当に必要なときは飲んでいいものだというところをお願いします。

どういうメッセージをお伝えすれば消費者の皆さんが安心してということになるかというのは、ちょっと難しいところもあります。ただ一方で、これは経口補水液だけではないのですけれども、表示、パッケージに書かれている内容を一回落ち着いてちゃんと見てみる。ちゃんと見た上で心の準備をして、そのような状況にすぐ動けるようにする。これは大事なことと思っています。ですので、今も既に暑い日も続いていますけれども、こういった中でもパッケージを改めて確認していただいて、そのパッケージにちゃんと準じた形で利用していただければ問題がないことが多いと思いますので、ぜひそういった形で暑い夏を乗り切っていただければと思います。

フリーの相川です。
冒頭に発言がありました消費生活相談国家資格対策講座について質問させてください。7月13日からスタートする時点でのお話なのですが、今年の受講者は何人くらいになっているのでしょうか。

(地方協力課)
今募集中なのですけれども、7月15日の時点で合計1,084人になっております。

分かりました。過去の受講者数と、講座を除いた国家資格合格者数と、あと実際に相談員として就職してくださった数を年度別にお教えください。

まず、私が把握をしている人数から初めにご紹介したいと思います。3年度分になるのですが、まず受講者数、令和7年度は1,791名、令和6年度は1,683名、令和5年度は1,631名と承知をしています。また、この中で合格された方というところは手元に資料がないのですけれども、就職・内定を消費生活センターにされた方、これは任意のアンケートを取った結果なので悉皆調査ではないという前提でお伝えをいたしますと、令和7年度に36名、令和6年度に45名、令和5年度に38名という状況になっています。また、相川記者からご質問があった試験の合格者数については、もし資料がありましたら担当からお願いします。

(地方協力課)
過去3年間で申し上げますと、これも受講者のアンケートベースなのですけれども、消費生活専門相談員と消費生活アドバイザーと消費生活コンサルタントの資格取得者数を足したものとして、令和5年に384名、令和6年に364名、令和7年に312名となっております。

途中からコンサルを養成講座の中に入れたということなのですが、国家資格試験の中には入っていませんので、本当は統計を取るときには別にするべきだと思っていますし、国家資格試験合格者の処遇を改善するという意味では、きちんとそこのところは対応を分けておく必要があるというのは、これは意見として言っておきます。
それから、受講者数がこの時点でかなり減っていると。就職内定者数というのは30人から40人の間だということなのですが、この状況について長官の受け止めをお教えください。

まず、先ほど担当からご紹介させていただいた受講者数については、令和8年度の今の時点ということですので、これから増える可能性もあるという理解でおります。ただ一方で、そういう話を超えて今ご指摘があったように、就職者ということで、アンケートで見た人数の評価というところについてのお尋ねがありました。基本的に相談員としての任用、これは地方公共団体で対応するということでございますので、人数が多い少ない、これはなかなか一概には申し上げられないという部分はあります。さりながら、先ほど冒頭でもお話をさせていただいたように消費生活相談員という職務については、まさに現場で様々な相談対応をし、事業者の方々との斡旋の仲立ちをし、そもそも大前提として今我が国において発生をしている様々な消費者問題についてのエキスパートということですので、いろいろな法律ですとか実態に精通をしている、そういった非常に重要な仕事で困難性の高い仕事だと私は思っています。したがって、こういう仕事、なかなかハードルが高いと思われたりする方もいらっしゃるかもしれません。一方で、高齢化が既にこの仕事に就いておられる方々の中では進んでいるという状況がある中で、就職をしていただく、この仕事を選んでいただく、そういった方々をいかに増やすか、これはここのところずっと私どもも自治体に呼びかけ、そして私たちも悩んでいる課題でもあります。したがいまして、消費者庁としましては、今回、養成講座についてご紹介をさせていただきましたけれども、これ以外にも相談員の方々の処遇改善等に関して、自治体に対しましてあらゆる機会を通じて呼びかけをしましたり、また、今年度から新たに見直した交付金の事業の中でも、各都道府県に対して担い手確保ということで重要な役割を果たしていただくべく、新たなメニューを設けていたりするところでございます。人材の養成・確保というのは1日、2日でできるものではない、一定程度時間がかかるものだという認識の下、粘り強く進めていく必要があると考えています。

具体的に今年は何が変わるのですか。

事業について申し上げると、地方消費者行政強化交付金を見直して、都道府県が主導して主体となって相談員の発掘から養成・修了までの計画的な取組を支援するメニューを新設いたしました。これは担い手確保、人材育成強化型ということでやっておりまして、今年度から我々としてもこの活用も含め呼びかけをしているところです。さっき冒頭お話しした養成講座ということで、消費者庁がある意味ベーシックにやっている、こういったことと併せて、各都道府県が今申し上げたようなメニューを組み合わせて地域の実情に応じてやっていただく、こういった取組が効果的かと考えておりますので、引き続きこういったことも含めて周知していきたいと思っています。

受講者も今回減っているのですけれども、受講者が減っていなくても国家資格の合格者数も減ってきているというところもあり、就職をしてくれない理由が何なのか、この辺については消費者庁としてはどう考えていらっしゃるのでしょうか。

様々な理由が考えられると思います。ただ、今ご指摘のあった点で申し上げると、いくつかの大きな局面があるだろうと。まず一つは、この相談員の仕事に魅力を感じてこの仕事を選んでいただくためのベースのところ、そのために国家資格を受験すると、そういうファーストステップがあるのかと思います。その次には、その仕事にちゃんと就職するということ、この二つ目のステップがあろうかと思っていまして、それぞれやることがあるだろうと思っています。特に二つ目のステップのほうは、これも従来からずっと進めておりますが、相談員の仕事の処遇改善が極めて重要だと思っておりますし、また、一つ目、二つ目の両方のステップに関わることとして、この仕事の重要さであり、魅力であり、そういったことについてご理解をいただくことが極めて重要であると思っています。したがって、いろいろな細かいところから大きいところまで含めてやるべきことはあります。継続的に進めている部分もありますが、こういったことは新たな交付金の活用なども含めて、利用促進を図っていくことも含めて取り組んでいくということだろうと考えています。

構造的な、会計年度職員、任用職員という壁があって、やはりそこを何とかしないとなかなか未来が見えてこないというような現状がある中で何ができるのか、努力を続けていただきたいと思います。よろしくお願いします。

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