堀井消費者庁長官記者会見要旨
(2026年6月25日(木) 14:00~14:17 於:中央合同庁舎第4号館6階消費者庁記者会見室/オンライン開催)
発言要旨
本日、私から2点ご報告がございます。まず1点目ですが、食品表示の夏期一斉取締りについてお知らせいたします。消費者庁では、食品衛生の監視指導の強化が求められる夏期におきまして、毎年、食品表示の適正化に向けた取組を実施しているところです。本年は、7月1日から7月31日までの間、全国157の地方自治体と連携し、食品表示の取締り強化を一斉に実施いたします。具体的には、大きく4点、重点事項がございます。まず1点目ですが、容器包装上のアレルギー表示に関しまして、本年4月に特定原材料として表示が義務付けられることになった「カシューナッツ」、これに関して食品関連事業者等が適正に表示をするよう監視指導を徹底すること、そして同じく本年4月に特定原材料に準ずるものとして表示が推奨されることになった「ピスタチオ」がございます。背景に、アレルギー症例数の増加が認められていることを踏まえて、アレルゲンの表示をしていない食品関連事業者等に対して、可能な限り表示を促すこと。2点目の重点事項ですが、令和7年度に食品表示法に基づき国や都道府県等が措置をした指示・公表が全体で20件であり、そのうち15件が原産地及び原料原産地の表示違反であったことから、食品関連事業者等に対してこれらの監視指導を徹底すること。3点目として近年日本で発生している細菌性食中毒の中で、依然としてカンピロバクター食中毒の発生件数が最も多いことから、このカンピロバクター食中毒予防対策について、啓発パンフレット等を活用した食品関連事業者等への周知徹底を図ること。そして4点目ですが、お配りをしております資料に関連し「経口補水液」について、近年、許可製品数が増加しており、販売店舗等に対して、特別用途食品として許可を受けた経口補水液を、清涼飲料水と誤認をさせないための陳列・掲示方法を周知すること。これらを重点事項として実施することとしております。なお、消費者の皆様方におかれましても、カンピロバクター食中毒対策といたしまして、鶏肉は十分に加熱するように心がけていただくこと、これからの暑い時期に「経口補水液」は脱水症時の病者用の飲み物であるということを正しくご理解をしていただいて適切にご利用いただくことをお願いしたいと思います。報道関係各位の皆様方におかれましても、これら食品表示の適正化に向けた取組の周知にご協力をいただければと思っています。
次に、機能性表示食品制度に関する説明会の開催についてです。この制度につきましては、令和6年8月に食品表示基準の一部を改正いたしまして、錠剤・カプセル剤等食品の製造加工等におきますGMP基準の適用の要件化を図ったところです。このGMP基準の適用につきましては、本年8月31日までの経過措置期間を設けているところであり、この経過措置期間の終了まで、残り2か月となったところです。そこで、届出事業者がこの8月末の期限までにGMP基準に係る遵守事項に然るべく対応いただけるように、届出事業者を主な対象としまして、公開でのオンライン形式による説明会を7月6日(月)の14時から開催したいと考えております。この説明会の中身なのですが、消費者庁が昨年度から実施してまいりましたGMP実施確認の状況につきましてご報告するとともに、経過措置期間の終了までの間に届出事業者の皆さんに実施いただきたい製造等施設のGMP体制などの確認事項について説明を行う予定です。この他に、昨年度の3月末まで届出事業者から多くご報告をいただきました自己点検等報告がございます。これについて内容を取りまとめまして、その結果及び留意事項についても説明を行う予定としているところでございます。本説明会は、先ほどお話をしましたように、届出事業者の皆さんを念頭に置いて実施をする、対象とするものでございますけれども、製造事業者の方でもどなたでもご参加をいただけるようにということで事前の参加登録を要しない形で公開によるオンラインでの実施ということで考えております。今週23日、この説明会の開催についての公表を行ったところです。機能性表示食品の届出事業者の方々、関係者の皆様におかれましては、ぜひご参加いただきたいと思います。
質疑応答
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問
NHKの佐々木です。
冒頭発言から外れた案件で2点ほどございます。まず1点目なのですけれども、糖質をカットする炊飯器を販売する会社が、消費者庁から景品表示法に違反するとされた、消費者庁から景品表示法にその表示が違反するというふうにされたのは違法だと訴えた裁判の件で、東京高等裁判所の判決について、昨日が上告の期限となっておりましたが、これについて消費者庁はどのように判断されたのかということと、上告を断念されたという場合にはその理由とコメントのほうをいただきたいと思います。
2点目は、先日、北区の小学校で11名の子供を含む方が負傷する大きな火災がありました。この火災の報道については、電気ストーブが火元と見られていて、ストーブのあった音楽準備室には洗濯物が干されていたりとか、そういったところがこれまで報道されているところです。一般に電気ストーブは広くいろいろなご家庭でも利用されるということで、今一度、この大きな火災を受けて、電気ストーブの使い方について注意喚起をお願いいたします。 -
答
まず、お尋ねの1点目の件についてですが、令和5年10月26日に消費者庁が景品表示法に基づき行った措置命令に対する取消訴訟について、先日6月10日に出された東京高裁判決については、判決内容を精査の上、関係機関と協議した結果、上訴しないことといたしました。今回の東京高裁の判決も踏まえつつ、引き続き景品表示法を適切に運用してまいりたいと考えております。
2点目のお尋ねですが、お尋ねの事項に関する報道については承知をしております。現在、消防や警察がその原因等について調査をしている段階であると考えておりますので、本件事故の原因に関して予断を持って言及するということは控えたいと思います。その上でになりますが、先ほどの佐々木記者からもお尋ねのあった電気ストーブに関してでございますけれども、これまで消費者庁におきましても火を使わないような電気ストーブや電気こたつ、こういったものでも火災が起きているということで注意喚起をしてきたところでございます。この注意喚起の中では、電気暖房器は裸火がないので火災が発生しにくいのではないかと、そのような誤解あるいは油断を与えて、電気ストーブ等で洗濯物を乾燥させたり、あるいはヒーターに布団や座椅子が接触をしたなどで火災が発生している例があるということもございました。そのようなことから、洗濯物の乾燥等には使用しないようにすること、また、就寝時には寝具等の可燃物がヒーターに接触をすることがないようにして電源を切ること、またヒーターの部分のお手入れをして、ほこりとかごみが付着をしないようにすること、こういった注意ポイントを紹介しているところです。また、総務省消防庁によりますと、2020年から2024年までの5年間に、これは電気ストーブを含んだストーブによる火災が5,295件発生していると承知しています。また、過去においては冬だけではなくて、6月~8月といった夏の時期にも発生している事故もあったと承知しています。消費者の皆様には、先ほど申し上げた注意ポイントを守って、安全に製品をご利用いただきたいと考えております。 -
問
フリーの相川です。
経口補水液の件で注意喚起がありましたので少しお教えください。許可基準型病者用食品の許可を受けている経口補水液が増えているということだったのですが、どのくらいの数になっているのでしょうか。 -
答
(食品表示課)
令和5年度に許可基準型ができましたけれども、令和5年度末時点で許可基準型の製品が4製品、個別評価型で7製品だったところが、令和7年度末につきましては許可基準型が19、個別評価型が25ということで、現在、合計44の製品が経口補水液として許可を得ております。以上です。 - 問 ありがとうございます。ヒト試験が必要な個別評価型病者用食品についてしか、熱中症とか高齢者の経口摂取不足とか過度の発汗は謳えないことになっているのだと思うのですが、その辺は消費者のほうで混同なく活用ができているのでしょうか。
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答
その点に着目した形での消費者に対する意識調査はなかったのではないかと承知をしています。ただ一方で、経口補水液にはこれまでいろいろな形での注意喚起等もしてまいりましたが、特にここのところ夏場を中心として気温が非常に高くなる日もあるということもあり、そういった誤解がないように、あるいは販売店等に対して販売時点における紛れのないような販売方法、こういったこともお願いをしてまいりましたので、引き続き、消費者庁といたしましては今回の夏期の一斉取締りのような機会も含めて、あらゆる機会を通じて周知をしていきたいと考えております。
- 問 分かりました。許可基準型には、感染性胃腸炎による下痢・嘔吐の脱水症状として指示された場合に限り用いるというふうにしか書けないということがどこまで周知されているのかなというところは、実は創設から疑問には思っていたので、その辺もよろしくお願いします。
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問
共同通信の山本です。
糖質カット炊飯器の件なのですけれども、原告の企業の代理人からも、勝った側なので当然ですが、上訴しないというふうに取材で聞き及んでおりまして、なので判決は確定したということになると思うのですけれども、ちょっとこれは理解の確認ですが、なので消費者庁がさらに何か意思決定をしなくても、措置命令は自動的に判決確定を持って取り消されたと、そういう理解でいいでしょうか。 -
答
それで結構だと思います。
- 問 分かりました。あと、糖質カット炊飯器の措置命令は今回の原告企業以外にも命令を出していて、それらの企業への課徴金納付命令はまだ出ていないと思うのですけれども、命令からこれだけ経ってもまだ納付命令が出ていないというのは、この裁判の進捗と何か関係があるのでしょうか。
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答
今回、訴訟の当事者となった企業以外の個別の事案についてのお尋ねの詳細については控えたいと思うのですが、ただ具体的に様々な課徴金の納付命令等を発するにあたってはその要件等もございます。それは各社ごとに異なる状況でございますので一律に今回の当事者、訴訟の当事者となった事案と同じような形で考えられるという部分ではないということを申し上げておきたいと思います。
- 問 これも一般論で教えてもらいたいのですが、措置命令は出したけれども、課徴金納付命令は出さなかったという事案はあるものなのでしょうか。
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答
例えば課徴金が課される金額の要件などがございますので、ご指摘のような事案はございます。
- 問 理屈の上ではなくて実例でもあったという理解でいいのですか。
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答
はい。
- 問 分かりました。
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問
ウェルネスニュースグループの藤田です。
今の糖質カット炊飯器の裁判の件なのですけれども、自動的にこれは措置命令の取消しというか、そういうふうになるということなのですが、これは消費者庁さんのホームページか何かでこの結果というのは公表されるのですか。 -
答
通常、訴訟案件の個別の結果については、ホームページ上に公表のような対応をしていなかったのではないかと思います。事務方で何か補足があるようであればお願いをしたいのですが。
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答
(表示対策課)
その点については対応を検討中です。 - 問 対応を検討中ですね。
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答
(表示対策課)
はい。 - 問 分かりました。ありがとうございます。