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堀井消費者庁長官記者会見要旨
(2026年6月11日(木) 14:00~14:20 於:中央合同庁舎第4号館6階消費者庁記者会見室/オンライン開催)

発言要旨

本日、私から冒頭1件発言をさせていただきます。見守りネットワークへの多様な主体の参画を促進するために、これまで警察庁、総務省との連携についてご紹介させていただきました。本日は、金融庁との連携による金融機関への協力要請についてお話をさせていただきます。金融機関は、日常業務において個人の財産を取り扱う、そして窓口を通じて消費者の方々に直接接触をする機会が多いということがございます。そのため、地域の見守り活動に金融機関が参画をすることは、消費者被害の未然防止・拡大防止、救済のためにとても重要なことだと考えています。そこで、本日付で金融庁と連名で金融関係団体等に対して通知を発出いたしました。全国銀行協会を始めとする金融関係団体等を宛先にしまして、傘下の会員等に対し、支店等が所在する地域の見守りネットワークに構成員として参加することを積極的に検討すること、消費生活センター等から提供を受けた啓発資料等を窓口で配布や掲示をすること、また、消費者が来店をした際や職員が訪問した際に注意を呼びかけること、消費者の異変を発見した際には消費生活センター等に取り次ぐこと、このような地域における消費者への見守り活動への積極的な参加を要請しているところでございます。具体的にもう既に取り組んでいる自治体もございまして、大分県の宇佐市におきましては、市内に支店を置く金融機関が構成員として参画をし、全体会議に加えて金融機関が参加をする金融部会を設置していて、個々の事例も含めた消費者被害等に係る事項について、金融の視点を取り入れながら対応していると承知しています。今回の通知を契機といたしまして、見守りネットワークへの金融機関の参画がさらに進んで地域の見守り活動の活性化につながることを期待しているところでございます。

質疑応答

フリーの木村です。
糖質カット炊飯器の表示で消費者庁が出した措置命令の取り消しを求めた訴訟についてお伺いします。昨日、東京高裁で国の控訴を棄却しましたが、その受け止めをお願いします。

ご指摘の昨日6月10日に出された控訴審判決につきましては、令和5年10月26日に消費者庁が景品表示法に基づき行った措置命令に関するものでございます。令和7年7月25日の第一審に引き続きまして国の主張が認められなかったことは誠に残念であると考えております。今後の対応につきましては、判決内容を精査の上、関係機関と協議をして検討してまいりたいと考えています。

あと関連で、今後の景表法の取り締りへの影響というのは出てきそうでしょうか。

まだ訴訟の経過途中であると考えておりますので、具体的なコメントについては控えたいと思います。ただ一方で、これは以前から木村記者からもご質問いただいているように、景表法をはじめとした消費者庁の所管法令については適切な形で執行していく、これは取りも直さず大前提であると考えておりますので、引き続きその点については進めていきたいと思います。

フリーの相川です。
6月9日に食品衛生基準審議会新開発食品調査部会がまとめたサプリメント規制のあり方に関する中間取りまとめに関連して質問させてください。ネット販売を中心にリラックス・睡眠改善などの効果をうたったCBD入りのグミが広く流通しています。これらは、サプリメントの定義には該当するとされた一方、お菓子工場が対応できないということを理由にGMPの対象から除外とされました。しかし、原料の大麻草にはTHCも含まれており、製造管理が不十分な場合にはTHCの残留基準を超えるリスクがあると考えられます。業界の実態に配慮することは理解できますが、消費者保護の観点からこれで十分と言えるのでしょうか。長官のお考えをお聞かせください。

大麻由来成分であるCBD、カンナビジオールを含有するグミ・クッキー等の製品につきましては、そもそも保健衛生上の被害発生防止という観点から麻薬及び向精神薬取締法に基づきましてΔ9-THCの残留限度値が設定されていると承知しています。そのため、この残留限度値を超える濃度のΔ9-THCを含有する製品につきましては、これは相川記者からのご質問に答えてということですけれども、そもそもサプリメントの定義ですとか、あるいはGMPの遵守義務等に関わらず、今申し上げた法律における麻薬に該当するということになると思います。したがって、麻薬に該当するものにつきましては厚生労働省や都道府県等におきまして適切に監視、取締りが行われるものと承知しているところでございます。

ただ、当初は健康食品だったものの中にそういうものが含まれているというのが、本当に十分それで摘発できるのかというところがとても心配があり、今、同じくカンナビクロメン(CBC)という、鬱とか鎮痛とか、そういうものをうたったものがまた流通し始めているというふうにも聞いています。それに対して、本当にGMPをかけなくていいのかというところが疑問があるというところが1点です。
それから、この報告書では他のグミサプリについても当面の間はGMPの対象にしないということなのですが、この当面の間というのはいつまでなのでしょうか。事業者が対応できるようになるまでという基準では、期限が設けられない限り義務化は永遠に先送りされるのではないかと懸念されます。具体的なスケジュールとか達成目標を示すお考えはおありでしょうか。

まず、今ご指摘がありましたサプリメントにつきましては、食品衛生基準審議会新開発食品調査部会の中間取りまとめにおきまして、サプリメントの定義のイメージが示されたところでございます。それで、お尋ねの錠剤・カプセル剤等食品以外のグミとか、そういった形状等の食品については中間取りまとめにおきまして、嗜好品として製造している菓子類の製造ライン、製造工場で製造するということもあり、従来のGMP通知等において必ずしも対象となることが想定されておらず、従前、GMPの遵守にかかる自主的な取組が求められていた錠剤・カプセル剤等食品と同様に取り扱うことは規制の実効性から見て困難な実情があると考えられるとされていて、当面の間、GMPの遵守義務の対象から除外するという方向が示されたというのは今ご指摘のとおりです。
ただ一方で、この中間取りまとめの中では、これらの食品についてはGMP遵守の義務付けに至る具体的な道筋を明確化することが必要とされ、具体的にはまずは業界に対してGMPを遵守するよう自主的な取組を促していくとともに、それをサポートする観点から事業者に対する情報の周知等に丁寧に取り組むことが必要であるとされているところでございます。ですので、このような取りまとめ、中間取りまとめを受けて、今後、厚生労働省が主催する厚生科学審議会において全体のサプリメントの規制のあり方について議論が引き続きされるということになりますので、私たちとしましてはその全体の取りまとめを踏まえ、この中間取りまとめも踏まえ、具体的にどのような形でやっていくかということで考えています。ですので、お尋ねの具体的に今後のスケジュールなどについてお示しをできる段階では今はないのですが、申し上げたような方向性で進めていくことになろうかと考えております。

別件の質問をお願いします。6月9日に公表された500件の機能性表示食品の買上調査結果がインターネット上で公表されています。機能性関与成分が表示値を下回るものが11検体あり、5検体は販売を中止し、6検体は改善対策を実施するとされています。具体的に商品名を挙げてどういう状況でどういうふうな判断をされたのかを消費者に具体的に分かりやすくお教えください。

まず、11検定の詳細につきましては、今回の調査結果の概要とともに報告書を公表しております。その中で、届出者、商品名、機能性関与成分、表示値及び分析結果を記載しているところで、ちょっと時間の関係もありますので個々の11、一つ一つについてのコメントは今控えたいと思います。しかしながら、消費者の方々に分かりやすくというお話がありますので、簡単に申し上げますと、5検体につきましては届出者の判断により販売を中止して届出を撤回しております。また、6検体につきましては、これは届出者が自ら原因を究明して改善方策を検討した上で機能性関与成分の値が下回ることがないように是正することを確認し、そして販売を継続することになっています。これらも含めまして、機能性表示食品、この現在の状況につきましては届出情報検索システムでご確認ができるということになっておりますので申し添えたいと思います。

最高裁の判決を受けて報告書を公表することになりました。消費者庁の記者会見というか、公表の仕方が変わらないのは、それはおかしいのではないでしょうか。確かに一覧表は概要版と一緒に資料として出ています。でも、この表を確かに、表示値と分析値を全部、500を見ていくのは非常に大変です。私、やりました。これは本当に大変なのです。それで、一番ひどいものでどの商品でどのくらい表示値が足りなかったのか、分析値と表示値に差があったのか、それから全く検証が、非変性II型コラーゲンというものについては、これはどのように判断されているのかというのが、これは消費者が見て本当に分かると長官はお思いですか。長官はご覧になりましたか。普通は分からないですし、この表を全部見る人はいないです。やはり最高裁の判決があったからには消費者に、それが消費者の利益につながるようにちゃんと説明すべきではないですか。

表に関しては私も見ています。それで、この件も含めて、それ以外のこともそうなのですが、いかにして消費者の方に分かりやすくお伝えするか、これは我々も常に意を用いているところではございます。様々な形で検索などの利便性を高めたり、表示の仕方について色分けをして工夫をしたりしているわけですが、それでもなおやはり分かりにくい部分があると、そういうご指摘があるというところについては受け止めたいと思います。ただ一方で、様々な物理的な限界等もございますので、そういったことも踏まえた上でご意見もいただきながら進めていきたいと考えております。何か担当のほうで補足があればお願いします。

(食品表示課)
今回公表させていただいた500検体につきましては、今回初めて500、今までは100検体という形で進めてまいりました。今回、500件のものを出すにあたりまして、相川記者のご指摘のとおり、非常に検索というか、いわゆる見るという大変さと言いますか、そういった部分は十分こちらも認識してございますので、また報告の仕方につきましては今後も十分に内部で検討させていただきたいということと、それから大変お手数なのですが、詳細のものについては報告書をご覧いただいて、それでも何かご不明な点等ございましたら当方までご連絡いただきたいと思っております。よろしくお願いいたします。

すみません。報告書全体のものがちょっと私は検索できなくて、一覧表しか検索ができなかったのですが、報告書がちゃんと出ているのですか。表しか分からなくて。やはり最高裁の判決に、高裁に差し戻す前に公表されたということはあるのだと思いますけれども、その姿勢には全く沿っていないのではないですか。ちゃんと何が、だって表示値が足りないのに勝手に改善、分からないうちに改善する、分からないうちに取り下げてそれでいいのですかと、そういうところが発想であの裁判が起きたはずです。その裁判を受けてちゃんとした会見も開かない、会見を開いてどういう状況であったか、ちゃんと商品名も出して、それは本当にわずかだったのか、どういう状況があるからこう判断したとかいうのを、消費者庁の判断も踏まえて明確に説明するのが筋ではないですか。

先ほどの繰り返しの話も一部ありますが、公表の仕方の工夫については引き続き様々な形でやっていくということだと思います。なお、この買上調査の結果の報告に関しましては、調査結果を踏まえた上で検体について一定数値を下回っているもの等の扱いに関して、関係する地方自治体等とも連携をとって情報を伝え、そしてフォローアップ、商品の補正、そういったことをやった上で公表させていただいています。それで、先ほど担当のほうからもお話ししましたが、補正で今回100から500に増やしたということもあって見にくいというご指摘をいただいたのかと。担当と相川記者のやり取りを聞きながらそういうことを思いましたが、そういう意味で不断にいろいろな形で検討していくということはあると思いますので、可能な限り対応していきたいと思いますのでまた引き続きご意見をいただければと思います。

申し訳ないのですけれども、一応届出を受け付けて機能性表示食品の販売をしていて、その表示値に本当に明らかに効果がないぐらいしか関与成分が入っていないものを買わされたほうの消費者からするととんでもない話なのです。それを、全く商品名も公表しない、全く分からないというところが発想の原点になって主婦連さんたちが裁判を起こして、長い年月をかけて勝ち取った最高裁の判決を受けた消費者庁の対応としては全くなっていないと思いますので、完全に抜本的に見直してください。

どういった形でいつからとか、そのあたりの具体的なところについて、今、現時点ですぐにお答えはできませんが、ご指摘については受け止めて検討したいと考えています。

フリーの木村です。
度々すみません。機能性表示食品の買上調査で1点なのですけれども、表示値を下回るのは当然品質上問題があるというのは大事なところなのですけれども、今回の公表された500件を見ていますと、10倍ぐらい過剰に配合されているのがあったりするのです。そちらの上限のほうの話になると安全性に関わることになるのですが、これまで下限値は厳しくチェックしてきましたけれども、上は青天井になっているのが現状かなと思うのですけれども、そこは安全性の面から考えて今後何か検討とかされる予定はないのでしょうか。

(食品表示課)
上限値というのはなかなかお示しするところは難しくて、特に最近いわゆる菌を関与成分としているような機能性表示食品の場合、かなりブレ幅と言いますか、大きな増幅をするという点もございまして、いわゆる表示値を相当量上回るという数値、これは科学的にも起こり得るということは専門家の方からもお話として伺ってはおりまして、その上限値をどう分析するか、これも一つ消費者庁として課題点の一つというふうに認識はしてございます。ちょっと明確なお答えにはなりませんが。

分かりました。ありがとうございます。

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