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堀井消費者庁長官記者会見要旨
(2026年5月28日(木) 14:00~14:32 於:中央合同庁舎第4号館6階消費者庁記者会見室/オンライン開催)

発言要旨

本日、私から2点ご報告がございます。まず1点目は、令和7年度における景品表示法の運用状況等についてでございます。消費者庁では、景品表示法違反被疑事件の処理状況、そして景品表示法の普及啓発活動等につきまして、毎年消費者庁ウェブサイトで公表しております。今般、令和7年度分を取りまとめて公表をいたしました。まず、違反被疑事件の処理状況についてですが、令和7年度におきましては13件の措置命令、8件の確約計画の認定を行ったほか、10件の課徴金納付命令を行い、約3億4,000万円の課徴金の納付を命じました。さらに、景品表示法に違反するおそれがある事案に対しまして388件の指導を行っております。昨年度の行政処分の特徴といたしましては、冷凍宅配食、プロスポーツのファンクラブ、スマートフォンのコーティング剤など、これまで景品表示法で取り上げられたことがなかった新しい分野の事案のほか、有利誤認の事案が多くあったと考えています。また、令和6年10月に施行された確約手続ですけれども、令和6年度は1件という件数だったのですが、令和7年度は8件ということで件数が大きく増加をし、執行手法の一つということで定着をしてきたのではないかと思います。また、これらの行政処分に加えまして、効果的かつ効率的に法の運用を行えるように、近年はインターネット監視、実態調査といった複数の手法を組み合わせている点も特徴として申し上げられると思います。インターネット上の広告に特化した監視業務について、これは令和5年度から開始をし、令和6年度は292件、令和7年度は324件の指導を行ったところでございます。また、実態調査についてですが、これは特定の分野やトピックに関する広告、そして表示、こういったことに関する調査を実施しまして、その結果と併せて景品表示法の考え方を公表することで違反の未然防止を図っていくということで取り組んでいるところでございます。令和7年度は、買取サービスにおける広告・表示に関する実態調査報告書を公表したところでございます。消費者庁の他の所管法律、特商法などもございますが、事案に応じて、活用・連携をしているということもございまして、令和7年度におきましては、エステティックサロンの事案につきまして、同一事業者に対して、特定商取引法と景品表示法をそれぞれ適用した行政処分を行っております。引き続き、消費者庁におきましては、様々な制度そして手法を効果的かつ効率的に運用しまして、景品表示法をはじめ所管法律を的確に運用して表示の適正化等を実現していきたいと考えております。
そして2点目でございますが、VR動画等を活用した体験型教材の「鍛えよう、消費者力 気づく・断る・相談する」の新規の動画のコンテンツということで、「投げ銭」「リースバック」をテーマとした動画が本日公開されたのでお知らせをしたいと思います。引き続き、様々なところでご活用をいただければと考えております。

質疑応答

フリーの木村です。
冒頭発言なのですけれども、今、例えばデジタル取引で不適切な広告がたくさん出ていて消費者トラブルも多発している、その一方で、景品表示法に基づく行政処分の件数がここ数年、明らかに減少しているのですけれども、この傾向というのは消費者トラブルの現状と照らし合わせて適切なのかどうか、その点についてご見解をお聞かせください。

まず、法違反の事案に対しましては、法と証拠に基づいて厳正に対応していく、行政処分等の対応を行っていくと、ここは大変重要なことだと思っています。引き続きそれは取り組んでいきたいと思います。また、行政処分の件数についてご指摘がありましたが、行政処分の件数、一つの事案の中で複数処分があることもあり、必ずしも数だけで一概に比較をできるものではない、これは以前もご質問いただいたときにお答えをしたところでございます。デジタル広告、デジタル取引等についてご指摘がありました。それで、デジタル広告につきましては、先ほど冒頭発言の中でもお話をさせていただいたのですけれども、インターネット監視を積極的に実施しているところでございます。このインターネット監視は、消費者の方からの情報提供を待つことなく、消費者庁が自ら問題となり得る表示を発見することができて、また迅速な改善につなげることができるという特色もございます。あるいは先ほどもお話をしました実態調査など、様々な手法がございますので、消費者庁としましては、所管法律で、厳正に対処していくということもありますけれども、様々な手法も併せて効果的かつ効率的に活用して表示の適正化を図っていくということを考えているところでございます。

あと、2025年度の都道府県の景表法の処分件数も、東京都はここしばらく毎年2件ペースで、それを除くと2025年度は三重県の1件のみなのですけれども、景表法を所管する消費者庁として、こうした状況というのはどのように評価しているのでしょうか。

景品表示法に基づいて、都道府県知事が措置命令権限と調査権限を委任されておりますので、都道府県知事は自らの判断と責任によって景品表示法を運用している。したがって措置命令に関しては、各都道府県知事におきまして、法と証拠に基づいて対処した結果であると考えています。ただ一方で、各都道府県を見てみますとリソースとかノウハウについて必ずしも全国一律でない部分もあると考えています。したがって、消費者庁は、いかにしてそういったところについて様々な対策を講じていけるかということかと思っていまして、都道府県の景品表示法の担当者向けに様々な研修ですとか、あとは法の運用に関する助言、こういったことも行っています。また、日頃からの協力関係、聞きやすい関係はいろいろな形での運用に資すると考えている部分もありますので、引き続き、都道府県に対しては、景品表示法の運用に係る支援ですとか協力を行っていきたいと考えておりますし、またいろいろなご意見なども伺いながら、内容を工夫していきたいと考えています。

分かりました。あと、先ほど冒頭発言の中で2025年度は有利誤認表示の取り締まりが多かったと、そのようにお話があったのですけれども、それは何か背景的なものとか、意識して取り組んだのか、そのあたりはいかがでしょうか。

具体的に原因というところまでは判然としかねる部分があります。意識的に取り組んだかどうかという点につきましても、先ほど申し上げたように様々な事案の端緒があって、そういった端緒を踏まえて、法律と証拠に基づいて措置命令を行っているということですので、意図的にどうということではないのですが、ただ事案として、最近の傾向として様々な価格の訴求ですとかいろいろな広告に着目した事案が増えていると印象としては感じたところがございます。

NHKの佐々木です。
冒頭発言に関連した質問をさせてもらいます。先ほどの質問に少し似ている部分ではあるのですが、件数が2年前と比べたら確約計画を合わせても半数くらいの処分件数になっているというところなのですけれども、これはSNSとかインターネット、社会のスピードが早い中で、これくらいの処分量で大丈夫なのかなというか、消費者の安全点、この量で守られるのかなというところが少しちょっと疑問に思いまして、そのあたりについてのちょっと受け止めをいただきたいのと、あと減っている部分についてなのですが、やはりそういうSNSとかで、AIも使って今、表示とかというのも非常に複雑になっていたりとか、何かこう、よりトラブルだったりとか、事業者側の行っていることがより複雑になっている中で調査が難しくて、調査の時間を要してしまうみたいな、そういったことがあってこういう件数になっているのかとか、ちょっとその理由みたいなところをもう少し聞かせていただけますでしょうか。

今ご指摘があった点に関して、先ほどの回答とも重複する部分があるのですけれども、例えば、措置命令・確約手続の行政処分の執行の件数については、措置命令と確約を足し上げた数字が令和7年度は21件で令和6年度が27件、そして令和5年度が44件というところでございました。それを今、佐々木記者が引用してご質問があったのではないかと思います。また、事案数で見てみますと令和7年度が17事案で、令和6年度が17、令和5年度が20の事案があったということです。ですので、一つの事案の中で複数法律あるいは事実関係を照らし合わせて措置命令等の件数が変わっているということにもなりますので、必ずしもこの数だけということではとらまえていないというのはもう1回お伝えをしたいと思います。ただ一方で、デジタル取引などの背景ですとか、それ以外の部分も含めて、消費者被害というのは一定数ある中で、この執行の件数で十分か、そういうお尋ねだと思うのですが、件数については先ほどお話したように事案があればその事案に対して厳正に対処しているのですけれども、スピード感ですとかやり方について工夫をして対応していくということが非常に重要と思っています。その一つの方策がインターネット監視で、インターネット監視については全体として監視をした結果、違反のおそれがあるような事案について迅速に改善を求めることができるということになり、迅速な改善が実現すればそれだけ被害につながるような表示が早く改善されるということになりますので、佐々木記者のご質問の中でスピードという言葉もあったのではないかと思いますが、そのスピードという点で一つの対応策になり得るのではないかと思います。ただ、冒頭から繰り返して申し上げているように、事案の中身を見て、これは措置命令で対応するとか、そういうことはきっちりと見定めた上で、やるべき手法を効果的かつ効率的に併せていくということが一つと、いろいろな形で消費者庁内の担当者の間の連携ですとか、あるいは先ほど木村記者からご質問をいただいたような、都道府県における執行部局との連携・支援、そういったことも全体として併せてやっていくということが必要かと思っています。

ありがとうございます。今のご回答を踏まえると、特段一つ一つの事案が複雑になっていてより調査時間がかかっているとか、そういったような実態は今のところはないというような状況でしょうか。

傾向としてお伝えするほどの状況は私としては認識していません。ただ先ほどもお話をしましたように、令和7年度で今回ご紹介させていただいた中には、これまで景品表示法で取り上げていなかったような、新しい分野というのも対象となっています。新しい分野ですからそれは当然のことながら執行するにあたっても様々な調査が必要だと、そういったことは一般的には言えるかもしれませんが、それが件数に結びつくというところまでは認識はしておりません。

共同通信の山本です。
私も似たような質問で恐縮なのですが、2ページの表1の「調査件数等の推移」を見たときに、「調査件数」が令和5年度229件、6年度437件、7年度454件。一昨年から見て229、437、454と倍増して、「処理件数」のうち「指導」が令和5年度85件、6年度339件、7年度388件と激増しているわけですけれども、これは何か、例えばたくさん着手して指導で改善が図れると思ったものは指導で済ませて、また新しい案件に着手してみたいなふうに回転を回すとか、何かそういう政策スタンスの変化でもあったのでしょうか。

これは、先ほどお話ししたインターネット上の監視において指導を開始したのが令和6年度ということになります。したがって、令和5年度と令和6年度で「指導」の件数が非常に増えておりますのが、インターネット上の監視を行った結果、そこで早期に迅速に改善を図ろうということで指導した、そういったことが件数としては現れているかと考えています。

念のためですけれども、「指導」の数は「調査件数」の数に含まれるようなイメージになるのか、1対1対応ではないにしても、そういう理解でいいのですか。要するに「調査件数」が増えたから「指導」も増えたとか、「指導」が増えたから「調査件数」が増えた、どちらが先なのか知りませんけれども、そういう相関性はあるものだという理解でいいのですか。

相関関係が全くないわけではないと思います。調査をして、対象として、これは違反のおそれがあるということで上がってくる可能性が、分母が増えることに伴って増えてくるという可能性はあると思います。それが「指導」に結びつくということはあると思います。

あと、一般論として「指導」というのは従わなかった場合はどうなるのですか。

(表示対策課)
再指導という場合もありますし、従わない場合もあるという、そこはケースバイケースです。

いわゆるここでいう「指導」というのは行政指導のことなのですか。

(表示対策課)
そうです。いわゆる行政指導です。

指導した案件が改善に結びつかずに、何か、確約計画なり措置命令に進んだとか、そういったような事案もあるのでしょうか。

(表示対策課)
一般的には、確約とか措置命令が行政処分なので、違反する事実又は違反被疑行為があるという場合は確約とか措置命令ですけれども、違反する事実が認められず、違反するおそれがある場合に指導するので、基本的には指導は指導で、指導が行政処分になるというのは想定されない。ただし、追加で調べていく中で、違反する事実が見つかった場合は、命令することはあり得ると思います。

指導した後のフォローアップをしなければ、指導されたけれども、ほぼ何もしないでいいやという判断をする事業者も出るかもしれないし、みたいなおそれを感じたのですが、その辺はどうなのですか。

(表示対策課)
指導した後、どう表示が変わっているか基本的に確認しています。

基本的には、指導したものというのは改善がその後、図られているという理解でいいのですか。

(表示対策課)
もちろん我々も毎日チェックしているわけではないですけれども、改善されなかった場合は再指導を行う場合もあります。

フリーの相川です。
先ほどの質問に関連してなのですが、この、地方の行政措置命令が壊滅状態になっているという件についてなのですが、実は都道府県の専任職員の数が激減しておりまして、東京都は197人専任職員がいますが、あと、たまにやってくださっている埼玉県は50人いるのですけれども、例えば3人とか5人とか4人とかの県が結構あって、これでは特商法も含めて、行政処分を出しようがないです。これに対しても、消費生活課という専門に消費者行政ばかりやる課があるところが、47都道府県の中で、東京都を除いて、東京都は消費生活部がありますけれども、13道府県に減ってしまっています。これに関しては、やはり消費者庁のこれまでの政策についてもう1回見直す必要があるのではないかと。これが改善できないのであれば、都道府県をあてにしない体制をもう少し国の公取とかと協力して体制を強化していかないと、他の記者さんたちがご懸念されていると同じで、これほどひどい表示、はっきり言ってほとんど1回も行政処分が出ていないレスキューとか定期購入とかは、本当に景表法で全て処分できるような案件ばかりです。このような状況で、この程度の処分しかできないということに対しては、やはりもう1回考えないといけない時期が来ていると思うのですが、この、地方に対するものと、それを踏まえてどうするのかについて、少しご見解をお聞かせください。

まず、今ご質問のあった内容、具体的に執行についてというところからご質問をいただいているわけですけれども、景表法ですとか特商法の執行もそうなのですが、あとそれから地方の相談員の方が担っていただいているような消費生活相談、この分野においても同様に、どのようにして地方における、いわゆる地方消費者行政を今後、持続可能な形で展開していくかというところは大きな問題意識を持っています。相談の部分につきましては、交付金の見直しなどでまた新たな形での活用ということで拡充を図っていくということが一つの大きな方向性ではあると思うのですが、もう一つ、この執行の部分については、先ほどもちょっとお話ししたところと重複するのですけれども、法執行というのは具体的なノウハウとか知識・知見というのが、消費生活相談と同様に、場合によってはそれよりもさらに違う形での知見の積み重ねというのが必要な分野なのではないかと思っています。さらには、これも消費生活相談と共通する部分があるのですが、1回身につけたら終わりということでは必ずしもなくて、実際、被害というのは様々な被害も生じてきますし、あと関連する法制度というのもどんどん変わってくるわけです。したがって、そういったことのキャッチアップも必要だということがあります。したがって、今申し上げたような例えば相談ですとか執行、こういったことをどのような形で支援をし、あるいは枠組みを考えていくかということは大変重要なことだと思っていまして、それは消費者庁の中でも少しずつ考えていき、あるいはそれをやるにあたっては実際の都道府県とか、あとはそれ以外の関連する方々のご意見というのも重要だと思いますので、いろいろな機会を活用しながらそういったことを聞いて、そしてサステナブルなやり方を追求していきたいと考えています。

抜本的に見直す時期が来ているのかもしれないと思いますので、よろしくお願いします。別件の質問をお願いします。レスキュー商法についてなのですが、4月15日(16日公表)に消費者庁は4年2か月ぶりに行政処分をしてくださいました。この4年間、消費者安全法の事業者名公表しかしておらず、トイレ・水回り・害虫駆除の他に、ロードサービスであるとか電気工事であるとか、いろいろな分野にこの手口が広がってしまったなという思いがあったのでその点は高く評価したいとは思うのですが、現時点で、公表された個人事業者が作業をしていたであろうサイトは、全く同じ、人物も表示も。150円からとか、割引率とか、30%オフとかいうものが、全くそのまま同じタイミングが続いています。この問題にどう対応されるのか、お教えください。

個別の事業者に対して、消費者庁が具体的にどういう対応をしたかとか、あとその後どういう形で何をしたか、このあたりについては、お答えは差し控えたいと思っています。ただ、特商法自体は業務停止命令、これに違反した場合については違反行為者また法人等に対しまして拘禁刑、罰金といった刑事罰がある、そのような法律でもございますし、我々としては関係機関とも連携をしながら対応をしていくということだと考えています。

個別案件とされてしまうとちょっと違うかなと思っているのですけれども、事業者名公表をしても平気で事業を続けている事業者が出てきていました。今回も行政処分にしても個人事業者名だけでサイト名も公表しなかった、公表すべきだったと私は思っています。屋号だけしか公表しなかった、全くそれと同じものが出ていても消費者は気づくこともできない。この辺はやはり考えないといけないと思っています。それから、5月18日の第5回デジタル取引・特商法検討会で対応策が検討されていて、いくつか提案がされていますが、この提案の内容と、どのような効果があるとお考えになっているか、お教えください。

ご指摘の第5回の検討会におきましては、悪質なレスキュー商法への対応についてということで、インターネット広告と実際の役務提供等との間の価格の乖離への対応等、悪質事案への実効的な対策についての議論が行われたという状況です。具体的にこれからまたさらに議論が深められて検討会としてどういった形で取りまとめ、あるいは中間取りまとめをするかということになると思いますので、まずは今後の議論というのを見守って、さらにはその議論の結果がまとまりましたらその結果も踏まえた形で対応していくということになろうかと考えています。

広告と実際の請求額と乖離がある場合は違法とすると。あと、事前承諾を十分にしないまま、事前承諾前の着手で既成事実を作ってしまうものも違法にするというか、行政処分の対象にするというような方向なのですが、要するに行政処分はしやすくなるという提案も出ていますが、はっきり言って行政処分を行っていませんので、今まで。行政処分がしやすくなって本当に処分ができるのかと。あと、直罰は入れていただきたいとは思いますが、直罰を入れても警察が動かず結局使えていない現状があると。このような事業者が、サイトのトップにいつまでも出てくると。この本質的な部分に消費者庁は切り込む考えはないのでしょうか。

具体的な対応策については今、様々検討会で議論をしていただいている段階ですので、消費者庁としては現行、法令に基づきできることをやっていくというところに尽きるわけですが、ただ検討会で今後まとまっていく具体策なども含めた形で、先ほどの話にも絡みますけれども、ちゃんと執行ですとか、関係者の連携とか、あとは消費者に対するアプローチ、そういった観点、様々なものがあって全体として被害が防止、未然防止につながっていくというところもあると思いますので、今できるところからやり、あるいは新しい対策も実効性のある形でできるような形で考えていきたいと今の時点では考えています。

法案提出が来年の通常国会、施行が1年ぐらいで考えても、それまでの間、この事業者の荒稼ぎを許すのかという問題があって、私が指摘した案件については早々に対応をしていただきたいですし、他にも本当に氾濫しているぐらいサイトが、いろいろなサイトが上位に出てきます。じゃあ今何ができるのですかと。具体的には何をしてくださるのでしょうか。検討会の中でもこのレスキュー商法で乖離がひどい場合、請求価格と広告価格に乖離が大きい場合は、特商法でクーリングオフができるということを、事業者も知らないし消費者も知らないので、もっと周知をしてくださいというような意見が出ていますが、これに対しては具体的にどういうふうに対応されていくのか、もうちょっと現実的に、今までも周知すると言ってホームページには掲載していますが、全く周知は進んでいない状況を踏まえてお答えください。

今お答えできるところということでは、例えばクーリングオフについて実際、相談員さんなどから、事業者で法律の規定すら無視するような、そういう事業者がいて、非常に相談の現場でも対応に苦慮するという、そういうお話も聞いたことがあります。特商法のクーリングオフの話でも、もう既に何度周知をしていることであっても、一般の方が法律上クーリングオフ、言葉としては分かるけれども、実際どういうシチュエーションで、何日後までに対応したらいいのかとか、そういう情報はやはり何度でも何度でも繰り返してお伝えをしなければいけないと。そういったことを庁内でもみんなに共有をし、そして様々な周知にあたって気をつけるようにしていると、そういったことが一例としてございます。事業者に対しては、当然のことながら法律を知らなかったでは済まされない部分もありますので、いろいろな形での周知徹底というところは必要だと思うのですが、その中にあっても今回検討会の中でも指摘をされている本当に悪質な事業者、法律があってもあえて無視するような、そういう悪質な事業者に対するアプローチは、通常の事業者ともしかしたら違う形のアプローチがあるかもしれない、そのような議論もされています。したがって、消費者庁としましてはできるところから引き続き繰り返しやるのと同時に、また新しい切り口ということで新たなやり方について取りまとめなども踏まえて対応として進めていくという、そういったところに尽きるかと思っています。

検討に着手してくださったことは評価しているのですが、できるだけ実効性のあるものにしていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。

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