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堀井消費者庁長官記者会見要旨
(2026年5月14日(木) 14:00~14:08 於:中央合同庁舎第4号館6階消費者庁記者会見室/オンライン開催)

発言要旨

私から2点お伝えしたいと思います。まず1点目は、食品表示法に基づく食品自主回収(食品リコール)の届出件数の集計結果についてです。背景として、平成30年に食品表示法が改正されまして、アレルゲンや消費期限等の安全性に関わる表示に誤りがあった食品の自主回収を行った食品関連事業者に対して、行政機関への届出を義務付けております。令和3年6月から、食品表示リコール情報サイトにおきまして、この自主回収情報を一元的に集約して、消費者の方々に情報提供を行うという仕組みを運用しているところです。今般、令和7年度の自主回収の届出状況の集計結果をとりまとめました。まず総届出件数は1,745件ございました。このうち、喫食により重篤な健康被害又は死亡の原因となり得る可能性が高い場合を「CLASSI」と言っていますが、この件数が1,239件を占めております。この1,239件のうち、実際に健康被害が報告されたものが32件ございましたが、この32件のうち、菓子類が15件、調理食品が13件となっています。この集計結果のグラフを、消費者庁ウェブサイトにおいても公表したいと考えております。そもそも自主回収が発生した原因なのですが、まずラベルを作成する際の誤入力・入力漏れ、そしてラベルの貼り間違い、こういったことが上位を占めております。このような実態を踏まえまして、食品製造の現場レベルにおけるコンプライアンスの徹底を図りたいという観点から、食品の製造業者と販売業者の皆様それぞれに向けて、表示ミスが起こりやすい点を分かりやすくまとめた啓発リーフレットを今般、作成したところでございます。アレルゲンや期限表示といった食品の安全性に関する表示の誤りは、重篤な健康被害にも直結する可能性がございます。食品関連事業者の皆様方におかれましては、このようなリーフレットもご活用いただきながら、適正な表示が行われるように現場レベルまでの周知・徹底をお願いしたいと考えております。
2点目になりますが、先般の会見でもお知らせをしましたVR動画を活用した体験型教材「鍛えよう、消費者力」の新規動画コンテンツについてです。本日、「フェイクニュース」と「美容医療」をテーマとしました動画2本を公開いたしましたので、ご覧いただければと思っています。また、この動画教材についてなのですが、すでに公開している催眠商法についての動画の中に映っている製品について、実在する特定の商品に見えて、あたかもそれが悪質商法に関連しているのではないかというご懸念のご指摘をいただいたことがございました。本教材の中で扱っている製品、また、登場する人物や団体については、全てのイメージということになっています。したがって、特定の製品や事業者を示すという意図は一切ございませんので、悪質商法の一般的な注意喚起を目的とするものだということを改めてこの場でお伝えしたいと考えています。なお、ご指摘をいただいた箇所について確認をしまして、入念的に誤解を招かないように修正をしたものを作成しまして、これも改めて公開をしておりますので併せてお伝えをしたいと思います。

質疑応答

朝日新聞の井上です。
ちょっと冒頭発言と違う点なのですけれども、国民生活センターが4月28日に通信販売での定期購入によるトラブルに関する注意喚起をしておりますけれども、この件についていくつか質問がございます。まず最初に、2022年6月1日に特定商取引法の改正法が施行されて以降、定期購入が絡む消費者庁としての行政処分の件数を教えていただけますでしょうか。

ご指摘のあった点については、インターネット上の詐欺的な定期購入商法に関して、令和3年改正で最終確認画面における誤認表示の禁止規定や取消権が創設されて、翌年6月1日に施行された点についてのお尋ねです。この改正で追加をされました特定商取引法第12条の6に基づいた行政処分の件数ですが、令和5年度は7件、令和6年度は18件、令和7年度は21件の行政処分を行ったところです。

ありがとうございます。それと、あとそれに絡んでなのですけれども、定期購入が絡むトラブルに関する対策として、今、デジタル取引・特定商取引法等検討会で検討している内容などがあれば教えていただけますでしょうか。

今年1月から開催している「デジタル取引・特定商取引法等検討会」におきましては、インターネット上の取引において用いられている、詐欺的な定期購入商法やダークパターン等の手法に関しまして、消費者の真意に基づく契約を担保するために広告、勧誘、契約、解約等の各場面でどのような対応が必要かという点について議論が行われているという状況です。お尋ねの定期購入に関して、議論を拝見していますとやはり相談件数の推移が依然として高い水準を保っているということ、また令和3年に改正を行ったのですが、この改正を踏まえて手口がより巧妙化しているという実態があるのではないかと、そのような指摘があると承知をしております。

ありがとうございます。最後に何か消費者へ向けての注意喚起があればコメントをよろしくお願いします。

今の検討については先ほど申し上げたとおりなのですが、消費者の皆様に今ご留意いただきたい点ということで、二つお伝えをしたいと思っています。まず一つは、通信販売で商品等を購入する際には、最終的に注文を確定する前に契約の内容をよくご確認をいただきたいということでございます。契約条件やその内容、数量、様々なことについて確認をいただきたいというのが1点目。
2点目は最終確認画面をスクリーンショットなどで保存していただいて、表示された契約条件についての記載というのは大変重要でございますので、そういう形での対応を改めてお願いをしたいと考えております。

ありがとうございました。

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