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堀井消費者庁長官記者会見要旨
(2026年4月23日(木) 14:00~14:11 於:中央合同庁舎第4号館6階消費者庁記者会見室/オンライン開催)

発言要旨

私から1点ございます。令和8年度消費者支援功労者表彰の被表彰者等につきまして、お配りをしている資料のとおり、内閣総理大臣表彰が5件、内閣府特命担当大臣表彰が11件、ベスト消費者サポーター章19件を決定いたしました。詳細につきましては、お手元の配布資料をご覧いただきたいと思います。被表彰者の方々のこれまでのご功績に深く敬意を表するとともに、心から感謝を申し上げたいと思います。引き続き、消費者行政の推進に向けてご協力をお願いしたいと思います。なお、この消費者支援功労者表彰の表彰式については、後日、大臣から発表させていただきたいと思います。

質疑応答

NHKの佐々木です。
今週20日に三陸沖を震源とする地震が発生し、気象庁は、北海道・三陸沖後発地震注意情報を発表しました。過去の災害時には、災害時だけでなく、災害に便乗した消費者トラブルが多く発生しているというふうに伺っていますが、今回の地震を踏まえて、後発地震情報に便乗した悪質商法など、消費者への注意喚起の呼びかけがありましたらお願いいたします。
これに関連してなんですが、昨年12月にも青森県東方沖で地震が起きていて、この時も後発地震注意情報が発表されていまして、この時、何か悪質商法などのトラブルが発生してるのを把握してましたら、どのようなトラブルがあったのかなど教えてください。

まず1点目の消費者の方々に対する呼びかけ等に関してです。今ご指摘がありましたが、一般的に自然災害に関連する消費者トラブルということで見ますと、まず被災地域を中心に発生するもの、これは住宅修理に関するものや被災地域への旅行のキャンセル、こういったトラブルが多いです。そしてもう1つは、被災地域の内外にかかわらず発生するものということで、例えば屋根や分電盤の点検など、自然災害をきっかけに勧誘をするなどのトラブルや、あとは義援金や寄附の詐欺、こういったことが特徴としてあります。消費者庁としましても、災害に便乗した悪質商法のトラブルや義援金詐欺等について、昨日22日から、消費者庁公式Xの固定ポストにおいて注意喚起をしています。また、国民生活センターのウェブサイトにおきましても、自然災害について発生する消費者トラブルについてご紹介をしております。消費者の皆様には、こういったものをご参考にして、それで注意をいただく、対応に困った場合については188にご相談いただく、こういったことをお願いしたいと思います。
また、2点目、昨年の青森県の東方沖を震源とする地震に関しても、先ほどお伝えをしたような被災地域を中心として発生するものや、内外に関わらず発生するもの、そういったトラブルについての相談がPIO-NETなどで地震の直後ちょっと増えたという状況を把握しております。今回については、そこまで現在、数が増えているということではないのですが、ただ、住宅の修理などについて問い合わせがあるということについて確認をしておりますので、引き続き、消費者の方々には注意を呼びかけたいと思います。

フリーの相川です。
実はクリアースカイの被害者の方を取材させていただいてきました。ジャパンライフの時と同様にですね、老後の資金をほとんどつぎ込んで、どうすればいいのかという大変厳しい状況がありました。安愚楽牧場とかジャパンライフという大きな被害を経て2022年6月に施行された改正預託法は、販売預託の厳格な2段階の許可制を導入し、内閣総理大臣の確認を受けない勧誘をした場合の罰則に、個人は5年以下の懲役または500万円以下の罰金または併科、法人には5億円以下の罰金という大きな罰則も導入し施行されたはずなのですが、この段階でこのような大きな被害が出たことに対する消費者庁の受け止めをお教えください。

まず、個別の事案についてのお答えは差し控えたいと思いますが、その上で一般論としてお伝えをしたいと思いますのが、消費者庁としましては、販売預託に該当するおそれのある事業者に対して、直接注意喚起を行い、また、預託法に違反するという事実がある場合については、法律に基づき厳正に対処する、これに尽きると思っています。また、併せて、消費者の皆様にこれはお伝えをしたいことですが、販売預託は原則として禁止されております。ですので、契約をしないように注意をしていただきたいと思いますし、その販売をされた商品あるいは特定の権利を事業者が預かって運用すると、そういう取引の勧誘を受けた場合は、消費者庁が作成をしている販売預託チェックシートなども活用して、預託法で禁止をされている販売預託に当たらないか、ぜひご注意いただき、ご不明な点がありましたら「消費者ホットライン188(いやや)」などにもご相談をいただきたいと考えています。

何が足りなかったのでしょうか。周知でしょうか。それとも執行体制が脆弱なのでしょうか。それとも法改正の内容が不十分だったんでしょうか。個別案件ではなく、預託法改正後に大きな預託法関連で被害が出たことに対して、何が足りなかったとお考えでしょうか。

まず、今回の件についてのコメントは、先ほど申し上げたように、お答えを控えたいと思います。また、個別の件について、詳細について把握をしていない中でのお尋ねについても、仮定ということでお答えはしにくいのですが、ただ、繰り返しになりますけれども、一般的には、その法律の中身についてきっちりとお伝えをし、そして被害が出ないようにしていく、これはもう消費者庁の務めだと思っていますので、ありとあらゆる機会を活用して法律の内容、そして注意すべきことを伝えていきたいと考えています。

一般論というふうにおっしゃいましたけれども、これ、どう考えても販売預託なので、一応、事業者の従業員の話では250億という、もう5,000人というような話が出ていますので、個別案件というよりも、また被害が出たと、販売預託で被害が出たことをどう受け止めているかという質問です。やはりその何が足りなかったのかを考えないと止められないと。実は、預託法の改正は本当に高く評価しておりまして、悪魔の知恵と言われるほど、かなり踏み込んだ改正ができたと思っていたのですが、それでもなお足りないのか、考えざるを得ないのか。それともやっぱり、執行体制が、消費者庁だけでやっている、経済産業局もありますけれども、今もう、なかなか都道府県では機能していないというような状況がある中で、何が足りないのか考えないと。本当に周知だけが足りなかったのかと。じゃあ、周知を強化するというところで、お考えをいただきたいということです。

一般的な話ということになりますけれども、いろいろな案件がある中で、消費者被害を防止するために何が必要か、あるいは、その発生した事案にどういうふうにして迅速に対応するか、それは多分1つだけの答えということではないのだと思っています。今ご指摘があったように、例えば執行を厳正にやっていく、これは消費者庁が常に心がけていることでありますし、その前提としての注意喚起、これも同様です。様々な事案があり、そういった中で消費者としても知識を持っていただいて対応していただく、これも非常に重要なことです。ただ一方で、その事案の対応にもよりますが、事業者の悪質性が高いとか、様々な事案、こういったことに鑑みた形での対応というのが必要になってくることもあるかもしれません。いずれにしても、いろいろなケースある中で、私たちとしては被害の防止、それから発生した場合についての対応、こういったことは引き続き、何ができるのかというのを考えて検討していく、そして実施をしていく、こういうことだと思っています。

破綻必至商法についてなんですが、総理のお言葉もあり、消費者庁の検討が始まっていると思うのですが、これについては、検討状況はどのようになってますでしょうか。

庁内でプロジェクトチームを設置しています。このプロジェクトチームの中ではいくつか検討を進めておりまして、例えば、近時の被害事案を含めた様々な事案がこれまでありました。こういった中身の検証でございますとか、あとは関連する法制度、諸制度が様々ございます。こういった内容、そして過去の検討、これも消費者庁が発足して以降も様々な形での検討会等が設置をされて、そういった場でも検討していますので、こういう中身についても改めて検証しています。さらには、最近の状況等も踏まえて対応を考えるという観点から、関係者からのヒアリング、こういったことも実施しています。消費生活相談員の方からもヒアリングをして、それでどのような形で効果的な対応ができるかというのを現在検討しているところでございます。

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