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堀井消費者庁長官記者会見要旨
(2026年3月26日(木) 14:00~14:35 於:中央合同庁舎第4号館6階消費者庁記者会見室/オンライン開催)

発言要旨

本年度最後の会見になると思いますが、私から2点、お話をさせていただきます。まず1点目は、消費者団体訴訟制度の広報動画に関してです。3月12日の会見のときもお話をさせていただいた消費者団体訴訟制度についてですけれども、広報動画を作成しまして本日公表をいたしました。この動画は、消費者団体訴訟制度によって解決できるトラブル事例を念頭に作成しております。具体的には、景品表示法上の有利誤認や消費者契約法上の不当条項、また民法上の不法行為に基づく損害賠償請求事例に関する動画を、一昨年作成をして公表していたのですが、今回はさらに、景品表示法上の優良誤認や、民法上の履行不能に基づく原状回復請求事例に関する新しい動画ということになっています。消費者庁では、消費者団体訴訟制度を知っていただくというためにこのような広報動画やパンフレットを作成しています。また、情報収集を一元的に行うことが可能な消費者団体訴訟制度(COCoLiS)ポータルサイトも運営しております。今日ご紹介をさせていただいた、あるいは一昨年作成した動画、そういったものも合わせてこのポータルサイトに掲載しています。今後も、消費者団体訴訟制度の効果的な運用を進めまして、消費者被害の未然防止・拡大防止、そして被害回復を図って、健全な市場の実現につなげていきたいと考えております。引き続き、皆さんにもこういったポータルサイトをご覧いただいて、ご理解をいただければと考えております。
2点目は、機能性表示食品の遵守事項の自己点検等報告についてです。昨年4月に機能性表示食品制度に新たに導入されました、届出後における製造・品質管理等に関する遵守事項の自己点検等報告についてでございます。この制度は、機能性表示食品制度の信頼性を高めるために設けられたものです。令和7年3月31日までに公表された機能性表示食品について、本年3月31日までに届出後における遵守状況の自己点検結果等をご報告いただく必要があるわけです。これまでの間、消費者庁として何をしてきたかというところから簡単にご紹介させていただきたいと思うのですが、まずこの自己点検等報告が円滑に実施されるように、昨年11月、この自己点検等報告に関する説明会を行いました。また、事業者の方から多くご質問も寄せられましたのでこれに対するQ&Aをウェブサイトに掲載しているところです。これ以外にも食品業界団体の方や、報道関係者の皆様方にもこの取組の周知にあたって、様々なご協力をいただいているところです。この場を借りて感謝を申し上げたいと思います。さらに、個別の事業者に対する対応といたしまして、消費者庁では届出者に報告期限をお知らせする一斉メールを3か月前、そして1か月前のタイミングでお送りをいたしました。周知メールで連絡が取れない事業者等に対しましては、個別に電話でご連絡をいたしたところでございます。電話でもご連絡が取れない場合については書面郵送により周知を行ってきたというところです。これまでもお伝えしてきたとおり、この自己点検等報告が期限までにないという場合については、機能性表示食品としての要件を欠くということになり、機能性の表示ができなくなるわけです。このようなことから、消費者庁のウェブサイトで公開している、消費者向けの届出データベースにおきましては、4月1日以降ですが、機能性表示食品としての要件を欠いた届出であることが分るように、届出の一覧画面において、表示を識別可能な形で切り替えるということを考えております。具体的には大きく二つのパターンを考えていまして、一つは濃いグレー表示で撤回の意思を確認できた届出、これは廃業等により販売されることがない届出も含むのですが、こういった形で濃いグレー表示にすると。もう一つは、それよりも薄いグレー表示にしまして、4月1日以降、自己点検等報告が期限内に提出をされなかった届出の部分、これをデータベース上、色を塗るという形で考えているところでございます。適正な食品表示によって、消費者が安心して商品を選択できるように、届出事業者の皆様方におかれましては、届出内容と、届出後における遵守状況を改めてご確認をいただき、まだ報告をしていない事業者の方におかれては、期限内に自己点検等報告を漏れなく行っていただくように、改めてお願いをしたいと考えております。

質疑応答

フリーの木村です。
今の冒頭発言の機能性表示食品の件なのですけれども、期限までに自己点検の報告がないと機能性表示食品の要件を欠き表示できなくなると。表示できなくなった後、その後の対応なのですけれども、例えばデータベースから何か削除するなり、それとか事業者に何らかの通知をするなり、また事業者がそれにも関わらず販売を続けた場合にはどのような対応をとるのかというような、具体的な、取り締まりと言っていいのかどうかあれなのですけれども、対応の仕方について教えてください。

大きく3点ということでご回答したいと思います。まず1点目は表示のお話、先ほどお話しした話に戻るのですけれども、3月31日までに届出をしなくてはいけなかった事業者が届出をしなかった場合は、まず消費者庁としての対応はウェブサイト、データベース、この表示で分かりやすいような形で変えたいと思っています。もう一回繰り返しますと、具体的には表示で一覧を書いてあるわけですが、この中で濃いグレー表示と薄いグレー表示を設けて、濃いグレー表示というのはそもそも事業者が撤回をするという意思表示が確認をできたもの、これは先ほどお話ししたように廃業等で販売されることがない届出も含むのですが、そういった形で濃い色で載せたいと思います。もう一つ、木村さんのご質問にも関わるのですが、出てこなかったと、確認が取れていないと、そのような事業者については薄いグレー表示ということで色分けをして、これが期限内に表示をされなかったということで分かるという形にしたいと思います。
2点目として、ただそうは言ってもまだ3月31日まで期限があるわけでございます。こういった事業者に対しては、消費者庁として引き続き、注意喚起というか、呼びかけをしていくということを考えていまして、先ほどこれまで消費者庁がやってきた取組というのを逐次ご紹介をさせていただきました。メールをすると、メールで回答がないところは電話をし、電話で回答がないところについては郵送すると、そういった形でやってきたわけですが、その延長線上で粘り強く働きかけをしていくということが2点目です。
3点目は、それでも仮に、要は機能性表示食品としての要件を欠いているのに機能性の表示をしているという場合はどういう対応をするのかと。これは表示ができないということになりますので、仮に販売を継続した場合については不適正な表示に対する措置、具体的には食品表示法上の指示公表の対象ということになると思います。ですので、具体的にこういったことも踏まえて事業者の方々には報告について遺漏なきようにお願いをしたいと考えています。

ありがとうございます。ちょっと今のお話の中で私のほうも法の立て付けがちょっとよく分からない部分があるのですけれども、消費者庁のほうは期限になっても報告がないような場合、粘り強く対応するという話なのですけれども、最終的には取り下げを強制的に国が取り下げることとかはできるのですか。

強制的に国が何かをするということについては表示の部分については想定されないのではないかとに思います。あくまで食品表示法上のおっしゃったように立て付けについては、機能性の表示ができないのに表示をしているということをもって食品表示法の6条に違反をしているということでそこについての措置を行うということになると思います。ですが、今回、一連のいろいろな制度改正については消費者庁も団体の方、あるいは事業者の方のお声を丁寧に聞いていろいろな部分について粘り強く施行を進めてきたということもあります。したがいまして、3月31日までの間になるべく注意喚起をして取り組みを促していくと。ただ、4月1日以降は、そういった形で制度が施行されて義務化されているということになりますので、状況も見ながら必要な対応をとっていくということになろうかと考えています。

そうすると、薄いグレー、要件を欠いた場合は薄いグレーが認識できるようになると思うのですけれども、事業者のほうでその後、放置しておればずっとその後も薄いグレーのまま届出が残っているという、そういう状況になるのですか。

可能性としてはそのような可能性があり得ると思いますし、その薄いグレーの事業者がそのまま機能性を謳った形で販売をするということについては法違反になりますので、そのようなことについては然るべく対応をしていくということになろうかと思います。

ありがとうございます。あと関連で、機能性食品のGMPの工場への立ち入り検査を消費者庁のほうで進めてきたかと思うのですけれども、その進捗状況が分かれば教えてください。

お尋ねのあった消費者庁の専門チームが昨年の6月から行ってきた確認・助言についてですが、対象となる施設への訪問を現時点で概ね一巡したという状況になっています。ですので、4月以降はこの一巡した結果を踏まえてGMP遵守のフォローアップが必要な施設を洗い出して引き続き確認・助言を行って、令和8年、今年の9月1日の施行、これに向けて進めていきたいと考えています。

ありがとうございます。あともう1点、ごめんなさい。関連なのですけれども、健康被害情報の収集提供の義務付け、こちらについては今、消費者庁のほうはどのぐらいの情報が集まっているのでしょうか。

健康被害情報の提供義務化で消費者庁に情報・事例が提供されるわけですけれども、これについては厚生労働省に集約して、食品衛生法上の措置の要否について検討を行った上で定期的に厚生労働省が公表するという形で整理をしています。ですので、ちょっと申し訳ないのですけれども、具体的な数とか、そういった部分については厚生労働省のほうにご確認をいただいた方がいいと考えています。何でこういうふうにしているかというと、結局、消費者庁のところに来た情報、つまり単に情報提供の数というふうな形で来ていると、それだけを公表すると厚生労働省で、先ほどお話ししたような食品衛生法上の措置の要否について検討した結果の数字とずれてしまったりして混乱を来たしてもいけないということでそのような取り扱いにしています。

フリーの相川です。
木村記者の質問に関連してなのですけれども、今、届出が出ているところがどのくらいで、現実に報告があったところはどのくらいなのでしょうか。

自己点検等報告についてというお尋ねですが、まず本年3月31日に自己点検等報告の期限を迎える届出、これは昨年4月1日時点で件数は6,703届出でございました。直近の状況について申し上げますと、先ほどお話ししたように毎日動いていてまだ締め切りきっていないという状況なのでそういう前提でお伝えをしますと、約6割について自己点検等報告が提出をされています。それで、約25%については撤回届出が提出をされているという状況になっています。

ちょっとこの機能性表示食品ができるときに当時やはり消費者団体からは強い反対がありました。ただ、消費者庁は他のいわゆる健康食品に比べて機能性表示食品になったら連絡することはできるようになると、だから一つ先に進むのだということで説得してきたのですね。今の話だと電話も連絡ができないというのがちょっと驚いていて、そのような事業者はどのくらいあるのですか。

具体的な数字については、先ほどお話ししたように今、3月31日には近いのですけれどもまだ最終締め切っていないのでこの場での回答は控えたいと思います。ただ、今、相川記者からお尋ねがあったようにいろいろなパターンがあって担当も苦労していろいろな形で連絡を取っているのですが、全然連絡がつかないとか、そういったところはそんなに多いというわけではないと。ただ一方で、これは一般的にもですけれども、いろいろな事業、ビジネスというのはどうしても廃業したりとか、そういったことはあります。ですので、そういったケースも含めてというふうな数になろうかと考えています。

薄いグレーでずっとそれが、販売したら確かに違法になるということなのですけれども、なかなか本当に消費者の人がいちいち消費者庁のホームページを見ているかと。その辺は本当はちょっとデータも出してほしいと思うのですけれども、現実的にはなかなか、ゆくゆくは番号が製品に記載されるようにはなりますけれども、まだまだ経過措置期間でほとんど表示もされていないという状況の中でなかなか見ないと。そういう報告もしないような事業者を薄い表示でずっと残しておくということはおかしくないですか。

まず、この4月1日というのは一つの区切りでありますから、消費者庁としても担当者も一生懸命考えて、全部を同じ色にするよりはそういう違いがある形で、一覧性のある形でオープンにしようと思い至ったということでございます。4月1日から日にちが過ぎて長い期間が経過したときに、そのときの状況を踏まえてどうするかという問題は、これはこれであるかもしれませんが、まず今、我々としては一つの区切りのこのタイミングで事業者に呼びかけて報告を出してもらうとともに、消費者の方にも見やすいような形で走り出していくということがまず第一歩だと思っています。また、さらには今ご指摘があった中で、消費者庁のホームページをどのぐらいの人が見ているのだろうかという、そういうご指摘はこの話だけではなくてこれ以外の部分でも、いろいろな形で、いろいろな担当も含めて、情報提供をということでサイトを作ったり工夫しているのですけれども、なかなかそこが見えにくいとか、周知が図られていないのではないかと、これは前からもお伝えしているように問題意識として持っていますので、引き続きそういったことについては国民の皆様、いろいろな消費者の方々のいろいろな属性に応じて刺さる形でやっていきたいと思っていますし、あとはこういった記者クラブの場でも新しい話とかトピック以外にも、かねてからやっているようなことも含めてご紹介をさせていただいているというのは、実はそういう問題意識、課題意識があってのことということでもございます。いずれにしても、周知について100点満点ということではないと認識していますので、引き続きやっていきたいと考えています。

分かりました。濃いグレーよりも、全く報告もしない方がよほど悪質ですので、赤い表示か何かにしていただけるといいのではないかと思いますのでよろしくお願いします。
朝日新聞の井上です。
ちょっと2点あって、1点は今の話なのですけれども、数字の話なのですけれども、昨年4月時点で6,703という数字があって、約6割の方たちが提出されていると。残りの4割について、この25%というのは6,703を母数とした25なのか、6割を除いた4割の25%なのか。

ちょっと説明が分かりにくくて、早口で申し訳なかったです。6,703全体の中の6割が提出をされていて、別の25%、それについては撤回届が提出をされているという形でございます。今時点、3月25日時点で出されていないところが886。886についてまだ届出が提出されていないと、そういう状況になっています。

ちょっとはっきりさせるために、撤回届は何件出ているのですか。6,703分の。

(食品表示課)
今日現在で1,629件、6,703分の1,629件の撤回届出が出ています。速報値になります。

分かりました。それで、先ほど濃いグレーで表すのは廃業している社は濃いグレーという話でしたけれども、撤回届がグレーになるという理解なのだろうか。

もう一度申し上げますと、濃いグレーは撤回の意思を確認できた、なので撤回届も含むということでございます。

廃業もしくは撤回届。

はい。明確に事業者のほうからこれはやりませんという形で出ているという、そういう理解でございます。

では、廃業している社と撤回届を出した、もしくは出すことを検討しているということでいいですかね。

(食品表示課)
今、撤回届出を検討している社は含みません。ただ、撤回したいと意思を申し出た社が今のところ数社ございまして、そちらについては濃いグレー表示で表示しているところでございます。

なので、整理をすると、明らかに事業者の方が撤回という意思を持っていてそこが確認できた場合は、届出という形になっていなくても濃いグレーのほうで読み込むという、そういう整理ということでございます。

色が変わるのいつからでしたか。

4月1日からでございます。

来週からということですね。

はい。

分かりました。あともう1点あって、3月に入ってNo.1表示に関する課徴金納付命令が結構バラバラ出ていたのですけれども、ちょっと業者とか消費者とかに何か注意喚起みたいなものがあれば教えていただきたいと思います。

せっかくのお尋ねなので、No.1表示に関してもちょっと触れさせていただきたいと思います。第三者の主観的評価を指標とする「顧客満足度No.1」などといったいわゆる「No.1表示」、それからこのNo.1表示に類似をした表示ということで「高評価%表示」、例えばお医者さんの90%が推奨するとか、そういう高評価%表示、これらの表示が合理的な根拠に基づかない、そして事実と異なる場合には、不当表示ということで景品表示法上の問題が発生します。これらについては消費者庁が既に、令和6年9月に「No.1表示に関する実態調査報告書」を公表してこの中で考え方などを示しています。例えば、この報告書の中で書かれている中身として大きく二つご紹介したいと思うのですが、まず一つ、満足度No.1と表示をしていながら、調査対象となる商品やサービスの利用経験の有無を確認することなくアンケート調査が行われている、あともう一つ、調査会社とかコンサルティング会社からの勧誘を受けた広告主がNo.1表示の根拠となる調査の内容を十分に確認しないで安易に広告を行っている、こういった実態が先ほど申し上げた報告書の中で明らかになりました。それで、先ほど井上記者からのお尋ねの件でということになるのですが、事業者の方々にお伝えしたいのは、例えば調査会社等の第三者が調査を行っていたとしても、No.1表示等の景品表示法上の責任は広告主が負うということになります。したがって、広告主の方々におかれては「No.1表示」や「高評価%表示」の根拠となる情報をしっかりと確認をしていただく必要があると考えています。また、一般の消費者がそういう根拠となる情報を確認できるようにすること、これも望ましいことだと考えています。消費者の皆様にもということでお伝えしたいのは、商品を選択する際に、先ほど申し上げたような調査の結果、No.1表示等にまつわる調査結果等で明らかにされたようなことがあるということを頭の中に入れた上で広告をご覧をいただく、No.1表示とか高評価%表示、こういったものをご覧をいただくと、こういったことが重要であると考えております。

フリーの相川です。
年度末ということで一つ確認をしておきたいことがあるのですが、自治体の行政職員も年度末に異動することが多いです。消費者行政を担当している職員というのは県で1人であったり2人であったりする中で、PIO-NETの大きな刷新が2026年9月に予定されています。情報ネットワークモデルが自治体によってαであったりβ、β ́と様々で、LG-WAN、ASP経由による接続でできることとできないことが変わってくると。専用端末もなくなって、消費者庁が今回お金を措置してくださいましたけれども、自治体で新たに購入して接続をしないといけなくなると。一定程度のレベルのものが整っていないと突然新しい職員が変わった場合にこれだけのことに対応できるのかということを大変心配しています。今どのような状況まで自治体で準備が進んでいるのかお教えください。

まず、今ご質問のあったPIO-NETの刷新の関係です。これまでは国民生活センターが専用回線と専用端末を調達して自治体に配備をしてきたところ、そのPIO-NETの情報を通じて我々は消費者被害の状況などを把握したり、政策立案につなげたり、注意喚起につなげたりと、そういったことをしてきたわけですが、今回、新しいPIO-NET、これは本年の9月から稼働ということで考えておりますけれども、インターネット経由でクラウドサービスを利用するということとともに、自治体間の行政専用ネットワークであるLG-WAN、これを経由した接続方式も併用するということにして立ち上げていこうと考えています。ご質問の今の新システムについての準備状況ということなのですが、まさに今、構築作業、具体的な作業を進めておりまして、今後の道行きについては、まず4月に入りましたら利用予定者、ですので相談員の方、職員の方いらっしゃると思うのですが、皆さんのシステムの操作方法等の習熟を目的としたβ版、これはお試し版のシステムとお考えいただければと思うのですが、これを提供したいと考えているところでございます。我々も準備状況、国民生活センターなどとも連携をして注意をしていますが、今のところ新システムへの接続について、現時点で大きな混乱は生じていないと把握をしているところです。ただ、やはりこれから4月ということになるといろいろ変わってくるということもありますし、皆様、特に使う側からしてみると大丈夫なのかと、そういう不安もあり得ると思っていますので、具体的に今後やろうと思っていますのが、まず周知ということに関してなのですけれども、本稼働に先立ちまして、国民生活センターにおいてはこの新システムのアウトライン、概要に関するD-ラーニング研修というのを今年1月から実施をしています。これは、D-ラーニングということで受講したいと思ったらいつでもアクセスをしてそれで受講できると。ですので、例えば職員の方、相談員の方がご自身の都合でアクセスできるときに学べる、そのようなD-ラーニング研修を今年1月からオープンにしていて、これはしばらく1年以上の間ずっとオープンにし続けるということを今のところ考えています。それで、新年度4月に入ってからは先ほどお話をしましたように、お試し版であるβ版のシステムを提供すると。お試し版を使いながらこういった形なのだとか、こういうふうに変わるのだというところを認識していただくということを考えています。また、併せて今年の5月から6月にかけてですけれども、システム操作の研修を実施しようと考えていまして、具体的にはこの中身として国民生活センターの相模原事務所で集合研修の形でいらしていただくこと、それとこれもやはり同じ内容をD-ラーニングでいつでも、遠くからでも学べるようにという形でやるということを考えています。この集合研修でいらしていただくための旅費についても、今回見直しをする交付金で支援することを考えています。消費者庁でも、例えば自治体の回線敷設費ですとか、セキュリティ構築費、あと端末購入費等の初期費用について、地方消費者行政強化交付金を通じて定額で支援を行っていますし、システム操作研修参加経費についても定額で支援を行うということで考えていますので、ご心配とかご不安がある場合についてはご相談いただいて、それで消費者庁としても引き続き自治体への丁寧な情報提供等を行うということで円滑な移行に努めていきたいと考えているところでございます。

現場ではまだ未だに不安の声が多くて、ご承知のとおり、60歳以上の相談員さんが半数以上を占めているという状況で皆さん不安に思っています。4月から確かにお試し版が来るという話は聞いているのですが、現時点でまだ来ていない段階で、本当にシステムがちょうど行政職員さんが交代した直後に変わるというところで、ちゃんと引き継ぎができるのかなというところが大変心配しています。その辺がきちんと分かりやすい形で消費者庁から、各自治体あまりに差があるので、そこの辺を大変心配していますので、円滑にシステムができるようにしていただきたいということと、本当に全員の方がもれなく国民生活センターのほうの集合研修に行けるようなことをできるだけ考えていただきたいなと思っていますので、よろしくお願いします。

先ほど旅費の面についてはお話をさせていただきましたが、ただ実際私も相談の現場を拝見したときのイメージですと、時間帯によっても差があるのかもしれませんが、やはり電話などがずっと鳴ってなかなかそういう自分の時間とか研修の時間が取れないということもあるのかもしれません。場合によっては、それぞれの現場でちょっと協力をし合いながら時間を捻出してやるということをお願いしなければいけないのかもしれませんが、いずれにしてもこのPIO-NETの新しいシステムは相談の現場にも役に立つような、FAQの充実とか、あとは相談のときに今まで皆さんが参考資料を探していたようなことをせずに済むような形にしようとか、いろいろなことも入れ込んでいるつもりです。なので、新しいものに適応するまではどうしてもやはり時間とか、慣れるまでの助走期間はいると思うのですが、そういったところについてぜひご理解、ご協力をいただければと思いますし、先ほどお話ししたD-ラーニングも、私も実施はしていませんが、テキストをパラパラと見たところ、まず初めは簡単な全体の概要からご理解いただいて、実際それを学んだ後にβ版でお試しをしていただくみたいな形でうまくつなげていただくとより分かりやすいという気もしています。いずれにしましても、自治体の方、相談員の皆様方のお声を丁寧に聞いてやっていきたいと思っておりますので、引き続き周知等のご協力をいただければなと思います。

よろしくお願いします。90ページぐらいの資料が来ているようですが、なかなか読んでも分からないという話でしたので、よろしくお願いいたします。

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