堀井消費者庁長官記者会見要旨
(2026年2月26日(木) 15:00~15:30 於:中央合同庁舎第4号館6階消費者庁記者会見室/オンライン開催)
発言要旨
私から2点ございます。1点目ですが、本日、「日本版包装前面栄養表示ガイドライン」を公表いたしました。この日本版包装前面栄養表示は、食品の容器包装の前面等の消費者が見つけやすい場所に、消費者庁が示す様式を用いて栄養成分等を表示する取組でございます。本日公表したガイドラインは令和5年度から3年、延べ10回にわたって開催をいたしました検討会において、消費者、食品関連事業者、有識者等に各々の立場からご議論いただいた内容を基に取りまとめをしたものでございます。このガイドラインは、食品表示基準に位置付けない任意のものでございますが、食品関連事業者等が加工食品に包装前面栄養表示を導入するにあたっての一般的な取扱い、またその望ましい在り方を示したものでございます。本ガイドラインを参考とした取組を通じて、さらなる栄養成分表示の利活用につながるとともに、消費者自身が1日に必要な栄養成分等の量の目安を把握しやすくなるということで、消費者の健康の維持・増進に資することを期待しているところでございます。消費者庁としましては、本取組の導入促進に向けまして、消費者、そして食品関連事業者等への本制度の周知、普及啓発に積極的に取り組んでいきたいと考えています。
そして、2点目です。「令和7年度新未来創造戦略本部成果報告会」の開催に関してでございます。来たる3月17日火曜日になりますが、新未来創造戦略本部の成果報告会を徳島県で開催をしたいと考えています。徳島県に拠点を置く未来本部では、先駆的な取組をするモデルプロジェクト、高齢化などの社会情勢の変化による課題に関する調査研究などを行っているところです。この成果報告会は未来本部が今年度に行った主なモデルプロジェクトや調査研究の成果を広く発信をする場となっています。この成果報告会の中でいくつか報告・公表させていただくのですけれども、特に今日、京都府立医科大学大学院の成本迅教授、国際消費者政策研究センターの客員主任研究官を務めておられますが、この成本迅教授に基調講演をお願いしている内容を簡単にご紹介をしたいと思います。成本先生の研究の中では、消費生活相談情報では把握をしにくいような、認知機能障害等と消費者トラブルの関係を可視化すると、このようなことをやっていただきました。そのために、医療福祉関係者を通じた実態調査を行ったということでございます。その結果、居住形態や家族・地域との関係が被害の発生・長期化に密接に関連をして、本人の社交性の高さ、孤独感、不安、経済的余裕などの要因が重なって被害リスクが増幅するという示唆が得られたということでございます。また、医療福祉関係者の方が消費生活センター等への相談や情報共有の範囲に迷いを抱えているという実態も明らかになりました。このようなことは、今後の消費者被害を防止する見守り体制の強化に資する重要な示唆となると考えています。この研究の成果を全国に活用してもらおうということで、未来本部では医療関係者に消費者被害や見守りについて意識をしてもらうための「MCI・軽度認知症への対応と連携のガイド」、こういったものを作ろうと取り組んでいます。また併せまして、医療関係者から認知症等の当事者や家族に直接お渡しいただけるような「認知症と消費者トラブルに備えるガイド」の作成にも取り組んでいます。この3月17日の成果報告会では、このガイドも取り上げてご紹介をいただきたいと考えています。ちなみに、成本先生を中心とした「高齢者の認知機能障害に応じた消費者トラブルと対応策の検討に関するチーム」は、2023年にも事業者向けのガイドを作成しまして、多くのお問い合わせをいただいています。当日、ご関心のある方はぜひ徳島の会場にもお運びをいただければありがたいなと思っておりますし、オンラインの配信も準備をしているところでございます。全国の自治体の方、医療・福祉関係者の方、見守りに携わる方など、幅広い方々にご視聴いただき、今後の取組の参考になる一例かなというふうにご紹介をさせていただきました。この報告会の詳細につきましては、お手元の資料などをご覧いただければと思います。
質疑応答
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問
共同通信の山本です。
日本版包装前面栄養表示ガイドラインなのですけれども、ちなみに事務的な確認なのですがパブリックコメントの募集のときに発表していた案から、今回確定した中で何か変わった点がありましたでしょうか。 -
答
全体版の3ページのところになるのですが、項目で言いますと、2の目的のところで、最後のところに「なお、本ガイドラインは、食品表示基準に位置付けないガイドラインである」というのがパブリックコメント時でした。ただ、その後、ご意見なども踏まえまして任意のガイドラインということで、「任意の」という言葉が追加されたというところが変更点でございます。なので、修正した今の文章をもう1回読み上げますと、「なお、本ガイドラインは、食品表示基準に位置付けない任意のガイドラインである」と、これが最終の文章になっています。
- 問 ありがとうございます。言っていることはそんなに変わっていないような気がするのですが、違ったらちょっと解説していただけないでしょうか。
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答
ガイドラインということで、法律でも食品表示基準の位置付けでもないと、これは明らかだったわけですけれども、そういったところを「任意の」という言葉を入れることによってより具体的に分かりやすく修正をしたと、そういう趣旨と理解しています。
- 問 分かりました。ありがとうございます。まさに任意のガイドラインという点なので、食品メーカー側が例えばコストをかけて既存のパッケージデザインを見直すかどうかというのはまさに任意になると思うのですけれども、ただガイドラインを作った側の立場の長官として改めて呼びかけたいことというか、あればお願いします。
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答
先ほどお話しした点ともちょっと重複する部分もありますが、やはり何のためにずっと長期間をかけて関係者に議論していただいて今回まとめたかというところとの関連でもあります。具体的には、本ガイドラインにおける取組を通じて栄養成分表示のさらなる利活用がされるといいということ、消費者自身は1日に必要な栄養成分等の量の目安を、前面にあることで把握しやすくなります。したがって、消費者の健康の維持・増進に資すると、こういったことを期待しています。食品関連事業者等の方々は、そのような取組を積極的に導入していただくことで、そういうことを消費者に伝えるという努力をされているということが一層見える化をされるということになりますし、消費者庁としては対消費者、対事業者に対してきめ細やかに粘り強く周知をしていきたいと考えているところでございます。
- 問 ありがとうございます。最後の3点目かな、メーカーは見える化がうんぬんというのは、それがメーカーとして製品を消費者に正しく理解してもらうとかアピールとか、そういったものにもつながるのではないかみたいな、そういうニュアンスなのですか。
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答
そうですね。そのような期待であります。既にこれは前にお話ししたことがあるかもしれませんが、ガイドラインを作る以前に、国内におきまして自主的な取組ということで包装前面栄養表示を採用しておられる食品関連事業者さん等もいらっしゃるということになっています。ただ、今回、統一的に国、消費者庁でそういう規格を作ることでよりそれに合わせていただくことで消費者にとっても見やすくなりますし、そういう今回のガイドラインの取組の趣旨に賛同いただいて統一的な取組が広がっていくのはいいことだと考えておりますので、先ほど申し上げたようなことを考えているところです。
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問
読売新聞の加藤です。
今の周知のところなのですけれども、どうやって、どういうときに周知していこうみたいなので考えているものがあれば教えてください。 -
答
まず、これまでも消費者庁公式のSNSの投稿ですとか、あとは消費者教育ポータルサイト、こういったところの資料掲載をして、まず消費者に対してはお伝えをするツールとして考えています。また、事業者の方々に対しても事業者団体等に対する普及啓発資材の周知等を実施していますので、こういう既存のツール、あとは併せて講演の機会等もございます。そういう形でまず周知をするというのが一つと。あとは、今回、策定にあたっていろいろな業界団体、事業者団体の方々からのご意見を伺いましたので、そういったところを中心に直接消費者庁から足を運んでご説明をさせていただくことにも既に取り組んでいるところでございます。また、他にもご要望などがありましたらそういったお声も聞きながら周知をしていきたいと考えています。
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問
フリーの木村です。
ちょっと確認なのですけれども、包装前面栄養表示についてなのですが、今日ガイドライン公表ということで、本日施行という表現でよろしいですか。 -
答
例えば法令などだと、法令に基づく措置だと施行という言葉は割とピンと来るのですが、食品表示基準に位置付けないガイドラインということになるので、ちょっとそういうニュアンスとは違うかもしれません。「施行」という概念とは厳密には違うかもしれません。ただ一方で、本日公表したということになりますので本日をもって正式に公表されたこのガイドラインとそれに基づく取組の周知を積極的にしようということで、今日を皮切りにというふうなイメージをお持ちいただいてもいいのかなと思っています。
- 問 言い換えれば、新しい仕組みの運用を、本日、運用をスタートしたという言い方でいいですか。
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答
そうですね。そういう意味では運用、運用というのもちょっと何となくイメージが違うかもしれませんが、ただ公表をしてそれに伴い適切に運用をしていただくということですので、間違いとも言えないかなと思っています。こんな感じでお答えになっていますでしょうか。
- 問 大丈夫です。あと、今回、議論の中で、特に検討会の中でも言われていたのが、塩分の取り過ぎ、そして若い女性の過度なダイエットによる痩せ、そのあたりが特に問題になっていたかと思うのですけれども、今回の包装前面栄養表示によってそれ以外に例えばこういうケースとかに対応したいとか、何かそういう具体例と言いますか、そういうのはございますか。
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答
直接的なお答えの前に、そもそもの考え方もご紹介をしたいと思うのですけれども、今回の日本版包装前面栄養表示の対象となる栄養成分等、これは我が国の健康・栄養政策である健康日本21(第三次)における栄養・食生活の目標に関連をするものという大前提があります。そのようなことから、例えば熱量並びにエネルギー産生栄養素であるたんぱく質、脂質及び炭水化物の量、これは適正な体重の維持に資する情報ということになりますので、今ご指摘のあったような内容、例えば若年女性中心に見られる痩せ、こういったことのみならず、肥満ですとか、あとは低栄養、こういった傾向にある高齢者の方々、こういった方々の減少に貢献することも期待をしているところでございます。
- 問 あともう1点、事業者及び消費者にどんどん利用してほしいというような、そういう意義を込めて、意義も含めて呼びかけのほうをお願いしたいのですが、よろしいですか。
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答
この日本版包装前面栄養表示の取組、こういったことを通じて、栄養成分表示のさらなる利活用につながるとともに、消費者自身が1日に必要な栄養成分等の量の目安を把握することができるようになると。これは消費者の健康の維持・増進に資するということが期待をされますので、積極的に消費者の方々には認識をしていただいて、ご活用いただければありがたいと思います。また、食品関連事業者の方々にもこの取組を積極的に導入していただくことで、そういう取組に対して賛同して取り組んでいるという、そういう事業者の姿勢を示すということにもなりますし、そういう観点からぜひ、消費者、事業者双方に取組をお願いしたいと考えています。
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問
朝日新聞の井上です。
報告会でお聞きしたいことがあります。これは、オンラインでも当日聞けるというようなお話だったのですけれども、オンラインのURLとかは後日また別に案内いただけるという考え方でいいのですか。 -
答
基本的にはそのようにお考えいただいて結構です。皆様に後でご案内をさせていただくようにいたします。
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問
フリーの相川です。
前面栄養表示に関連して、2024年12月に公表された食塩摂取量の平均値、日本人は男性が7.5グラム未満に対して10.5グラムあって、女性は6.5グラム未満に対して8.9グラムあって、男性の60~69歳では11.1グラムもあるという、世界では非常に高いのだけれども、実は日本人というのはあまり減塩をしないといけないという意識が低いというデータが出ています。1日7グラム以上摂取している人の53.1%は食習慣の改善が必要がないというふうに回答しているというデータがあるのですが、この辺について今回、前面に表示するときに食塩相当量が二重囲みになるというところもあるのですが、そういうことについてもうちょっと具体的に消費者庁のほうで啓発をしていくというようなお考えはあるのでしょうか。 -
答
今ご指摘のあった食塩については、こちらのガイドラインを作るにあたってもいろいろ議論があった点です。それで、先ほどもお話をしましたがこのガイドラインの前提になっているものについては国際的な動きとか、コーデックスのいろいろな議論とか、そういったことを踏まえ、各国における健康・栄養政策を踏まえたものにすると、そういうことになっています。食塩についてどういう形にするかという議論で、二重線で囲んで出すという形になっています。ただ一方で、やはりこれは表示一般について常につきまとう話なのですが、情報を入れようとすればするほど分かりにくくなってしまうということもあります。さらには、やはり食塩は健康・栄養政策上、非常に重要な課題だとは思うのですが、全ての方について食塩かというと必ずしもそうではない部分もあると。脂質についての課題の方もあるし、いろいろな方がある。そういった中で何が最適解かということを目指しながらご議論をいただいたのが今の結果だと思っています。ですので、こういう表示を、消費者庁としてどういう取組をするかというご指摘があったのですが、消費者庁としてはまず今回定まったこのガイドラインの内容についてご理解をいただいて進めていただくとともに、やはり健康・栄養政策ということになりますと厚生労働省と一緒にということになります。厚生労働省のほうでもいろいろな形で周知などを図っておられると思いますので、連携を図りながら周知に努めていくということだと感じております。
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問
最近はいろいろな商品が出てはいるのですけれども、ラーメンの中には1食で7グラムとか8グラムの塩分相当量が入っているものがあるという、やはりそういうところにきっとアプローチしてくれるのではないかなと期待はしていたのですが、もうちょっと減塩に対しての意識がもうちょっとあってもいいのかなと思うところもありますのでよろしくお願いします。
別の質問をさせてください。2月12日に電気工事のレスキュー商法で消費者安全法に基づいて「生活電気相談センター」のサイト名と新日本電工の事業者名を公表しています。公表された手口はあきれ果てるような内容で、東京電力関係会社と思わせて停電復旧工事の依頼を受けて分電盤が駄目になっていると数十万円の工事をさせた後に、自ら呼んだ東京電力関連会社、東京電力パワーグリッドが外工事で無料の配線、外工事の引き込み部分は消費者は負担が必要ないので無料なのですけれども、東京パワーグリッドが行った工事で停電を復旧させるという、あきれた手口なのです。しかし、現時点で例えばインターネット上で「東京電力」と検索すると最上位に電力トラブル総合的にサポート、これは本当に画面を共有していただきたいと思うのですけれども、「東京 電力」と書いているのです。それが最上位に来ます。そしてまた、「東京電力パワーグリッド」で検索すると、東京「電力トラブル解消東京 電力 パワーグリッド パワー グリッド電話」というのが最上位に出ます。それは、大体消費者はそこをクリックしてしまうと思うのです。「東京電力」とか「東京パワーグリッド」と見えてしまうのです。それを今、今検索してもこれが一番最初に出ます。画面を本当に今検索してほしいのですけれども、こういうものが出ます。全く公表された「生活電気相談センター」のサイトがそのまま出て、月末までは3,100円が1,100円とか書かれていて、東京電力からの依頼実績多数というふうに書かれ、東京電力とかTEPCOのマークも大きく出ています。これが全く同じ状態で12日間ですのでかなり時間がたっているのだけれども、消費者庁が事業者名公表をしたからといって表示を変えるわけでもなく、同じ運営が続いています。この状況を長官はどう受け止められますでしょうか。 -
答
今ご紹介いただいた点、もう1回改めて私のほうからもお伝えすると、新日本電工と称する事業者がウェブサイトにおいて東京電力グループと取引があるかのような表示等を行っていたこと及び、停電の解消には消費者宅の工事が必要であるかのように告げ不要な電気工事を実施していたこと、これをご指摘あったように消費者庁が確認をしたので、消費者安全法に基づいて、消費者の皆様に注意喚起をした、それが2月12日にありました。消費者庁としてやはりこういう消費者に対する注意喚起、これは非常に重要だと思いますし、本件にあたっては東京電力グループにもご協力をいただきました。そして、停電が発生した場合の対応についても注意喚起の中で記載をさせていただいているという状況になっておりますので、引き続き、東京電力グループのご協力もいただきながら消費者の皆様に注意喚起をやっていきたいと思っています。いただいたご質問の機会で一つ強調しておきたいところがありまして、注意喚起後もそのウェブサイトがあるではないかというご指摘があり、類似のサイトというご指摘もあったのですけれども、一般論として非常に似たような手口を使うとか、あとは名前を変えて同じ手口であるとか、そういったことがままございます。ですので、もちろん私たちは消費者に対して事業者名を注意喚起するのですが、どう対応するかというアドバイス、あと先ほどそういう意味ではいろいろな形で相川記者がこういう事例でこういう事例でということでご紹介をしてくださいましたけれども、私たちが注意喚起をするときにこの事例はこういうのがあってこういうのがあってこういう問題があった、なので事業者名も公表するけれども、ここに気を付けてくださいというアドバイスもなるべくきめ細やかに出そうということで出しているのです。つまり、名前だけの着目ではなしに手口が同じような手口、これはちょっとやはり気を付けてほしいとか、やはりこういったことをやる、そこの部分がある意味普遍性と言いますか汎用性のあるアドバイスの部分にもなるので、そこをなるべく分かりやすいようにということを気を付けているところです。なので、改めて申し上げますと、停電等の電気トラブルが発生した際には注意喚起にも書かせていただきましたが、検索が上位だから信用できるわけではないと、まずここが1点あります。さらには、契約する場合には具体的な見積書を確認してほしいと。そして、作業内容や料金を検討してほしい、そこはお願いしたいと。また、そういう見積書など契約に伴ってあればクーリング・オフ、こういった話も進めやすくなる、クーリング・オフが認められる場合もありますので、困ったときは消費生活センター等に相談をしてほしいと、このようなことを常に周知をさせていただいている、注意喚起のプレス資料を見てずいぶん長く書いているなと思われる方もいらっしゃるかもしれませんけれども、手口とか、あとは具体的なアドバイス、そこをぜひご覧いただきたいと思っていますし、引き続き、消費者の方々には丁寧な注意喚起に努めていきたいと考えています。
- 問 事業者名公表をして平気で同じ営業が続いているように見えると。これは、事業が改善されているのですか。改善されているかどうか確認しているのですか。同じような手口が使われているのですか。私が取材をしても、女性が後で回答しますというふうに丁寧に対応はするのですけれども、結局回答がないわけです。はっきり言って、消費者庁は完全になめられていて、事業者名公表なんか平気だよ、全然平気、やり続けますと言われているのではないのですか。ここの部分は、サイトの表示額と実際の請求額が相当な開きがある場合は自ら事業者が呼んだ場合も訪問販売に該当すると明記されています。訪問販売に該当するということは、消費者庁は業務停止命令もかけられるし、業務禁止命令もかけられるはずです。何でやらないのですか。
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答
まず、個別の法律に関するお尋ねにはこの場ではお答えできないのですが、当然のことながら消費者庁が所管している法令その他様々な法と証拠に基づいて、これは法違反ではないかという、そういう事実があったら適切に対応していく、これは基本だと考えています。ただ、そういったことと合わせながら現実の被害を防止するために様々な対応策を取る必要があるということで先ほど申し上げたような対策を引き続き講じていきたいと、そういう趣旨でございます。
- 問 レスキュー商法はトイレ、水回り、鍵から始まって害虫駆除、ロードサービス、今回は電気工事です。この電気工事の分電盤というのは点検商法で訪問販売でも急増しているものがレスキューに入ってきています。これは消費者庁の政策がなめられている、消費者庁がきちんと対応してこなかった、事業者を付け上がらせた結果だと思います。思いませんか。
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答
その点についてお答えをするという立場にはないと思いますが、ただ消費者庁としてやるべきことというのはやはりいくつかあって、現実の被害の発生防止というのを極力進めていくということもあります。それからそういったことが、制度的な対応が必要なのではないかという場合についてはそういったことをとらまえて、立法事実なども踏まえながら対応していくということがあると思います。ご案内のように今、検討会を進めている中でデジタル特商法の取引の検討会の中では現実に発生している被害に対応してどのような対策が今後必要なのか、そういったことも論点になっていると思います。いろいろな対応策を並行してバランスよくやっていくということかなと思っています。
- 問 長官が替わられて、過去の経緯もあると思うのですけれども、やはり消費者安全法でのみ対応してきた対応方針は間違っていたと私は思いますので、早急な対策をご検討ください。以上です。