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堀井消費者庁長官記者会見要旨
(2026年1月22日(木) 14:00~14:19 於:中央合同庁舎第4号館6階消費者庁記者会見室/オンライン開催)

発言要旨

私から冒頭2件発言させていただきます。まず1点目は、不当寄附勧誘防止法の周知啓発についてでございます。不当寄附勧誘防止法につきましては、消費者庁Webサイト内の情報提供フォームにおきまして、不当な寄附勧誘行為に関する情報をお寄せをいただいております。令和5年度に97件、令和6年度に44件を調査対象ということで受理をしてまいりましたが、このうち令和5年度は51件、令和6年度は25件が匿名または連絡不通等により調査不能となっているという課題がございました。この一因として、情報提供により不利益を被るのではといった不安やためらいなどがあるのではないかと、このようなご指摘等をいただいていたことから、この度、より安心して情報をお寄せいただくために、情報提供者の個人情報を消費者庁から法人等に提供することはない旨などを分かりやすくお伝えできるように、情報提供フォームの改善を図ったところでございます。また、このことと併せまして、法の認知度を上げて情報をお寄せいただきやすくするとともに、引き続き、抑止効果を発揮し続けるために法の周知啓発を以前にも増して積極的に取り組んでいこうと考えておりますので、その取組をご紹介をしたいと思います。まず、直近の取組といたしましては、昨年度までに引き続いてですが、動画配信サイトにおいて、今月から3月中旬ごろまで、特に若者の皆様向けの動画広告を配信するとともに、東京メトロにもご協力をいただきまして、駅構内においてお手元にお配りしたポスター、これを昨日から来週27日火曜日までご掲出をいただいております。そして、来月以降も引き続き、周知啓発をやっていこうと考えていますが、これは昨年度までに引き続いて鉄道車内におけるサイネージ広告や法人等向けの法律説明会の開催、こういったことに加えまして、今年度新たに、より幅広い方々の目に留まるようにということで、駅の構内におけるサイネージ広告や全国のバス車内におけるポスター広告、そして全国の郵便局や国公立病院のような、多くの人が日常的にご利用される施設でのポスター広告やパンフレット等の配布、また携帯できるカード型の広告の作成、配布など、積極的に取組を行っていきたいと考えております。今申し上げたような取組を行いながら、消費者庁としましては引き続き、不当寄附勧誘防止法の適正な法執行に努めていきたいと考えております。不当な寄附勧誘行為ではないかと考えられる行為、こういったことに接した場合には、ぜひ情報提供フォームから情報をお寄せいただきますようにお願いをしたいと思います。
そしてもう1点ですが、健康食品の適正な使用を促す情報の発信についてでございます。こちらは先週の会見でもお話をさせていただきました。引き続き、周知をさせていただきたいと思います。消費者庁は、いわゆる健康食品の誤った使用に対する注意喚起を目的としまして、1月28日の水曜日から啓発動画の配信、健康食品の使用に際して陥りやすい傾向を診断するサイトの公開、また2月6日の金曜日からMAGNET by SHIBUYA109におきましてイベントを開催してノベルティ等を配布をすることとしています。これらは、健康食品に関して、巷で見かける様々な情報に触れた際に、安易に流されずに自分は大丈夫という思い込みを見直して一度立ち止まって考えることを促すという取組でございます。具体的な内容のプレスリリースや、あとは担当課にお問い合わせをいただければと思いますが、また啓発イベントの取材、こういったものもどうぞご活用いただければと思います。キャンペーン事務局にお問い合わせの上、取材などをしていただけると幸いです。私からは以上でございます。

質疑応答

NHKの佐々木です。
不当寄附勧誘の長官の発言に関連してなのですけれども、情報提供フォームの刷新というところで、不利益を被るのではないかというようなご懸念を鑑みての刷新ということで、どういった部分を変えられているのかというのを。

以前の、改正前のフォームはどちらかというと淡々と事務的に個人情報の取り扱いなどについて記載をしていたというものだったのですが、今回は情報提供者の方々が気にされるであろう事項を分かりやすくお伝えできるように、冒頭に情報提供者に関する情報を本人の同意なく第三者に提供することはないと、このようなことを記載した、強調したボックスを配置をしております。また、これまでに提供いただいている情報があるのですが、この情報の一部を例示をすることでお寄せいただきたい情報のイメージが伝わるようにしたということ、あと入力をいただきたい情報の順番を見直しをしたり、説明書きを充実をさせるということで、より入力していただきやすいようなフォームに見直しをいたしました。

変えたのは、22日から新しいフォームが使われるようになったということですか。

(消費者政策課寄附勧誘対策室)
今日からです。

フリーの木村です。
冒頭発言の健康食品のほうの情報発信の件なのですけれども、消費者の方が適正ではない、不適正な使用をしているケースが多いかと思うのですが、やはり、その要因としては広告が問題があると思うのですけれども、その一方で、消費者庁の景品表示法による取締り状況というのは、最近は健康食品がほとんどないという状況かなと思うのですけれども、景表法などによる取締りを強化していくという、その点についてどのようにお考えでしょうか。

まず、健康食品の表示が景表法に違反をする場合、従来から消費者庁としては景品表示法に基づく措置命令を行うということで厳正に対処する、この基本スタンスでずっとおります。また、景表法の措置命令だけではなくて健康増進法、65条第1項の規定で誇大表示の禁止という条文がございます。これに違反するおそれのある表示につきましても、健康増進法に基づく改善指導というのを行っておりまして、いわゆる健康食品に対して直近の3年度では年間500件程度の改善指導を行っているという状況です。こちらは四半期に1回、インターネットにおける健康食品等の虚偽、誇大表示についての改善指導等についてはプレス発表などもさせていただいておりますけれども、直近で令和7年11月に公表させていただいたものでも、改善指導した件数に対して、改善件数も公表させていただいておりますので、引き続き、消費者庁としましては、このような様々な手法を通じて法律に基づいた厳正な執行を行うとともに、あとやはり、周知啓発ですね。特に適正な使用についてはあらゆる年齢層の方々に対して周知啓発をきちんと行っていく必要があると考えておりますので、今回、冒頭で発言をさせていただいたような、内容をご覧いただきますとソフトな分かりやすい、どちらかというと若者が関心を持ちやすいかなと思うような内容の工夫をして様々実施をしていきたいと考えております。

フリーの相川です。
今、不当寄附勧誘防止法の情報提供フォームを開いてはいるのですが、やはり個人の名称を書くことになっていて、本当に個人の名称を書いて外に見られることがないというのがこのフォームからはなかなか読み取れないのですが、具体的にはどういうふうに周知されるのでしょうか。情報提供フォームもホームページからはなかなか入りにくいのではないかと思います。どのようになっているのでしょうか。

(消費者政策課寄附勧誘対策室)
まず、消費者庁のトップページを開いていただきますと、そこの一番上のところにも実は情報提供に関するページというリンクを分かりやすく貼っておりまして、そこから入っていただきますと、最初に先ほど長官から発言があったようなボックスが出てまいりまして、そこに皆さんの気になるであろう情報をまず掲げさせていただいているというところで、以前より改善が図られているのかなと思っております。

なかなか現実的に、今開くとなかなか入るのも大変ですし、入ったときに、やはり今までとさほど、もう少し情報提供しやすくなったという印象があまりなかったので、もう少し寄り添った書き方ができるほうがいいのではないかなと思いました。
別件で質問させてください。昨日開催された第2回栄養機能食品に関する検討会で、栄養機能食品と表示できる栄養成分の機能の文言が制度創設以来25年ぶりに修正をされて、改正内容が決定されました。例えば、ビタミンDであれば見直し原案では「腸管でのカルシウムやリンの吸収を助ける栄養素」というようなものが提案されていたのですが、1万人のアンケート、消費者アンケート結果で分かりやすいと回答した人が6割に満たなかったということで通常不足しにくく、吸収率が高いリンや馴染みのない腸管などを削除して、「カルシウムの吸収を助ける栄養素」にするなど、かなり工夫がされてきていると思います。実際に店頭に並ぶ商品の表示が変わるのはいつ頃を想定されていますでしょうか。

今ご指摘があったように、昨日の検討会で栄養成分の機能の文言の修正については様々ご議論いただいて、改正案について合意が得られたと承知をしています。それで、今後のスケジュールということにも関係をするのですが、本年度中、開催予定の次回の第3回の検討会におきまして、これまでに議論した栄養成分の下限値、上限値、そして栄養成分の機能の文言について、改正案の取りまとめということでお示しをすることになろうかと思います。その改正案の取りまとめを踏まえて、令和8年度になりましたら摂取をする上での注意事項について検討を行って、その後に食品表示基準の改正ということになろうかと考えております。従いまして、令和8年度に全体の文言の修正も含めて改正をして、その改正内容を反映して表示の改版がされ、それぞれ準備が整い次第、順次、店頭に並ぶということになると思うのですが、実際ご質問があったように、例えば何年の何月とか、ちょっとそのあたりまでの確定的な日付については申し上げる状況にないと思います。ただ、先ほど申し上げたように今後のスケジュールについては、先ほどお伝えしたような形で考えております。

経過措置はかなりの期間に及ぶのでしょうか。

経過措置の期間についても、令和8年度に具体的に最終的な案を決定するときに合わせて、過去の事例等も踏まえて検討するということになると思います。ですので、そういった経過措置も含めて、最初にお尋ねをいただいた店頭にいつ並ぶかということが決まってくるかと思いますので、具体的な日付については現時点では申し上げにくいという状況をご理解いただければと思います。

銅の上限値が1日6ミリグラムから4.6ミリグラムに減るなど、上限値と下限値も変更されますので、できればできるだけ早く改正をしていただきたいという希望を伝えておきます。
それから、本日開催されたデジタル取引・特定商取引法等検討会に、長官、最初から最後まで参加してくださっていました。大変素晴らしい面々で、論客揃いで、意見もかなり両極端な意見が出ていたというところなのですが、長官はこの検討会をずっと傍聴されてどのような印象を受けられて、どのような感想をお持ちでしょうか。

今日第1回ということで、取材してくださった方々も多かったのではないかと思います。まず、お礼を申し上げたいと思います。私自身今後、このような検討会、別にこれだけに限らず他のもそうなのですが、まさに関係する方々が入って、これから活発なご議論をしていただくという、そういう状況でございますので、予断を持って何かを申し上げるということは基本的に控えるということにしています。ただ、そういう内容の話に踏み込まないでということになりますが、今、相川記者のお話があり、あと実際、今日の検討会の中で委員の方々の中でもご発言がありましたが、本当にいろいろな方々がご参加をされて、論客の方々がご参加をされて、さらには様々なバックグラウンド、知見をお持ちの方ということで、本当に今日、皆様お一人お一人のご意見が非常に参考になったのではないかと思います。いろいろな違う意見が出て、その場で他の意見を聞くことでまた新たな気づきなどもあるのではないかと考えておりますし、私の立場としては今後ますます議論が深まっていくことを期待をしたいと考えております。

この中で、通信販売モデルの限界というものが指摘されて、多くの委員から新しいデジタル消費者取引法のような法律を目指すのが妥当ではないか、あるいは特商法の中でやるべきかは疑問で、デジタル関係で大きな一つの法律を作っていただくことが望ましい、あるいはデジタル部分を条文追加で対応するのは無理があるというようなご意見がかなり出ていました。これについて、やはり消費者庁は前向きに新しい法律の制定を検討されるのでしょうか。

先ほどのご質問への回答と同じ話になりますが、まさにこれから議論が始まった段階なので方向性ですとか内容についてのコメントは控えたいと思います。ただ、今日の検討会の中でも非常にたくさんのテーマがあるというお話が出ていましたので、今後、座長ともご相談をして議論がうまく進行できるように事務局としていろいろな形で誠実に対応していきたいと考えております。

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