堀井消費者庁長官記者会見要旨
(2025年8月21日(木) 14:00~14:33 於:中央合同庁舎第4号館6階消費者庁記者会見室/オンライン開催)
発言要旨
冒頭、私から食品ロス削減の取組に関して発言させていただきます。食品ロス削減は、我が国における大変重要な課題でございます。政府を挙げて、また、事業者や消費者などの国民各層を巻き込んで積極的に取組を進めているという状況でございます。10月に食品ロス削減月間がございます。そしてお手元のポスターは新たに作成したものでございまして、詳細をご覧いただきますとコラボ企画になっております。このポスターを食品ロス削減月間の10月に向けて準備いただくように本日以降、順次、全国に配布をしたいと考えております。こういった取組が食品ロス削減に向けた国民運動につながっていくことを期待しています。
また、関連した話題でございます。最近、日本マクドナルド株式会社が実施したキャンペーンにおきまして、転売を目的とした大量購入や、食品の放置・廃棄といった事象が起きたと報道されていることを承知しております。購入された商品が食べられることがなく食品ロスが発生したということは誠に遺憾でございます。このようなキャンペーンについて、消費者の観点からしてみると楽しみにしておられた方もいらっしゃったのではないかと思います。ただ、結果として食品ロスにつながってしまったということは非常に残念であると考えております。食品ロスの削減の推進に取り組んでいる消費者庁といたしまして、強く問題意識を持っているところでございます。そこで、日本マクドナルド株式会社にこのことを伝えまして、食品ロスにつながらないように販売方法の改善や再発防止策を講じていただくようにお願いをしたところでございます。今回、日本マクドナルド株式会社は購入数のより厳格な制限や繰り返しの購入のお断りなどの対策を検討し公表をされています。また、今後はキャンペーンの内容もよく検討するということでございますが、消費者庁といたしましてもこの機会に今一度、食品ロス削減の重要性を発信させていただきたいと思います。消費者が、このような事業者の方々の工夫によるキャンペーン、これを楽しみながら、ただ食品ロスも出さないということを両立できるように、食品に関わる事業者の皆様にも改めてお願いしたいと思います。また、社会や環境に配慮した倫理的消費、このエシカル消費の普及にも引き続き努めていきたいと考えております。
質疑応答
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問
日経新聞の藤田と申します。
冒頭の発言と関連がないのですけれども、ミニストップの商品の消費期限のラベル表示が貼り替えられていて、実際の期限と違うものが表示されているのではないかというのが問題になっていますけれども、これについてまさに表示と安全に関係する話ですので、消費者庁の方でのこの事案の受け止めと、今対応されていることがあればそれと、今後対応しようと思っていることがあれば教えていただきたいです。 -
答
ミニストップ株式会社の一部店舗におきまして、店内で製造したおにぎり、惣菜への消費期限の表示の誤りが確認された旨が公表されたことは承知しているところです。今のお話の中にもございましたけれども、食品の安全性の確保や消費者の合理的な選択の機会を確保するために、食品表示基準の遵守は大変重要でございます。そのような観点から、今回の事案については誠に遺憾であると考えております。そして、今後の取組という点ですが、食品表示法の消費期限等、衛生事項に関する措置権限につきましては、政令により地方自治体に委任をされております。措置権限を持つ地方自治体が主体となって対応をするということでございますが、消費者庁といたしましても地方自治体の取組について注視をしていきたいと考えております。その上で、地方自治体の対応状況の把握に努め、事実関係の確認を進めるとともに、本件に関して適切な対応がとられるように地方自治体からの相談等に丁寧に対応していきたいと考えております。
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問
共同通信の新為です。
冒頭にありましたマクドナルドの件で少しお伺いしたいのですけれども、要望をされたのはいつ、本日かどうかということと、消費者庁からの要望に対して何かマクドナルド側から弁明だったり説明というのはありましたでしょうか。 -
答
まず、今回の要望につきましては法令上の要望ということではございませんので、詳細の内容については控えさせていただきたいと思います。ただ、マクドナルド社に要望したのは昨日、8月20日でございまして、その中のやり取りの詳細については控えさせていただくということでご理解いただきたいと思います。
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問
NHKの佐々木です。
日本マクドナルドの冒頭発言の件に関連してなのですけれども、今回の要望というところで、これは何か今、差し控えということがありましたけれども、この要望を持って今後、消費者庁として日本マクドナルド社の対応みたいなものを見ていくというようなところはあるのでしょうか。 -
答
先ほどお話をさせていただいたように、例えば何々法に基づくということではございません。ただ、消費者庁は関係省庁等とも連携をしまして食品ロスの削減、これを一生懸命進め、関係当事者の方々も進めているという状況でございます。そのような中、楽しみにされている消費者の方がいたり、事業者としても創意工夫があったり、そのような背景はあったのかもしれませんが、結果として食品ロスという状況が発生したということ、こういったことについて極めて遺憾であると考えておりますので、そういったことがないようにする、そのためには食品ロスは事業内で出るもの、家庭内で出るもの、様々な形で出てきますが、やはり一人一人が、それは事業者の立場でもあり、消費者の立場でもあり、様々な立場でもある、それが国民運動ということを冒頭申し上げ、今日、ポスター・チラシを配布させていただきました。あらゆる機会を捉えて食品ロス削減の必要性について訴えかけていき、そしてそのような関係当事者と手を携えて、食品ロス削減の観点からそういった事案が起きないように考えつつ注視をしていきたいと考えております。
- 問 今、事業者の観点でお話いただいたのですが、消費者に対して何か食品ロスのところで、今回の件も踏まえて注意喚起を一言お願いしたいのですが。
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答
実は、消費者庁は8月14日に既にSNSで発信をしております。これは食品の無駄、食べ物の無駄をなくしましょうという観点で発信をさせていただいております。そのように私たちが日常生活を送る中で無駄が生じないようにいろいろ心配りをすると、そういったことも大事でございますし、何よりも先ほどお話をしたようにやはり自分自身の行動が社会ですとか環境につながっていく、影響があるのだというエシカル消費、こういったことも引き続き強く進めていきたいと思っています。簡単なことではないのですが、一歩ずついろいろな方々のご協力をいただきながら進めていきたいと考えております。
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問
毎日新聞の中村です。
私も冒頭のマクドナルドのハッピーセットに関連してなのですが、今回要望したのが何か法令に基づくことではないということだったのですけれども、食品ロス削減推進法では事業者は食品を無駄にせず廃棄を削減する責務があるとされているかと思います。特に罰則規定はないので、そういった意味で何か法令に基づいての要望ではないという発言だったのかもしれないのですが、食品ロス削減推進法との関連での今回の要望について教えてください。 -
答
繰り返しになりますけれども、何法何条に基づいて、そういったことではありません。ただ、食品ロス削減法ができ、それに伴いまして基本的な方針を策定して、具体的な取組内容を関係者ごとにブレイクダウンをして進めているという、今そういう状況の中で取組をどうしていくかというやり方は本当にいろいろな局面があるのではないかと考えています。一般的なという話になりますけれども、罰則という形で強制力を持って担保していくことが効果的で、重要であるような事項もあると思いますが、一方でそのような形でやるよりもむしろ違うアプローチを進めていくことが効果的な場合もあると考えています。それで、こちらの方から会社にもお願いをしたということは先ほど申し上げさせていただきましたが、ただ具体的にそういったことをどのような形で捉えてやっていくかというのは、今回の件に限らずいろいろな場合があると思います。食品ロス、出てしまったものをどうなくすかというアプローチの仕方はいろいろな事案とか、どういう局面で発生してどういう原因があったとか、ケースが様々に異なりますので、そこは一律に、画一的なお願いをするということではないのですが、そして先ほどお話もさせていただきましたが会社としての対応方針も考えておられるということも聞いています。したがいまして、私どもとしましてはそういったことを全般として勘案した上で、さらにこういった機会もとらまえて国民の皆様方に食品ロスの削減という重要な課題があるということをご理解いただきたいということで今回、冒頭に発言させていただいたということでございます。
- 問 マクドナルド社のハッピーセットについては今回が初めてのケースではなくて、過去にも転売目的で大量に購入して廃棄するというようなことがあったと承知しています。こういった繰り返されていることに対して、なかなか実効性を持った何かルールみたいなものがないと難しいのではないかなというふうに感じるところもあるのですけれども、今回も1人5セットまでというふうにしていましたけれども、簡単に並び直して1人が本当にたくさん購入することができたという状況の中で、本当に実効性を持って企業に任せて取り組めるのかというところが難しいところがあると思うのですけれども、それについては、繰り返されているということについてはどうでしょうか。
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答
基本的には先ほどお答えをした中身と同じ回答になります。過去の事案というふうなお話もありましたが、私どもとして事実関係の把握をできていない部分もあり、個別の話ということもありそこの点についてコメントは控えたいと思います。ただ、先ほどの繰り返しになりますが、どういうやり方でやるのがいいのかというのを考えたときに個別の企業、いくつかの企業の例をもってその点を踏まえた形で国一律で法律のような形で強力な措置を講じていくのがいいのか、あるいは違うアプローチをするのがいいのか、それはいろいろな観点からのご意見はあるとは思います。ただ、少なくとも現時点で私どもとしては先ほど来申し上げているような考え方に基づきまして、今回お伝えしたような対応を講じたということでございます。
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問
日本消費経済新聞の相川です。
別件で、今までも私、実はレスキューサービスについて何回も質問させていただいてきたのですが、内閣府消費者委員会が8月8日にレスキューサービスに関する消費者問題について意見を出したことに関連して質問させてください。消費者委員会意見は、検索連動型広告の真実性について、GoogleなどのDPF事業者に特別の事情がある場合の調査確認、覆面調査を含むものを要請し得るとして政府に要請するように検討することを求めているのですが、この要請に対する消費者庁の受け止めと今後の対応に対するお考えをお聞かせください。 -
答
まず、お尋ねのありました消費者委員会の8月8日に出された報告についてでございますけれども、内容を拝見しますと様々な実態を把握し、そしていろいろな対策の案ということでいただいております。その中の一つに今、相川記者からお話のあったような内容につきまして、具体的にはプラットフォーム事業者が覆面調査などをして法律違反かどうか確認をするという提案も含まれていると承知をしています。それで、具体的にこの内容についてどう考えるかということのみならず、全体的な今回の消費者委員会の提案に対する受け止めということをまずお話をさせていただきたいと思います。基本的には、消費者庁としてレスキューサービスに関する検索連動型広告に関しては、販売事業者側におきまして消費者安全法や特定商取引法、また景品表示法に違反する恐れのある具体的事実に接した場合は、引き続き法と証拠に基づいて厳正に対応していきたいと思っています。それ以外のいろいろなご提案などを拝見しますと、実は既に消費者庁、あるいは国民生活センターや関係省庁も含まれるかもしれませんが、既に実施しているような内容、これをさらにもっと充実させたり強化をさせたような項目もありました。そういったことについては、具体的にどのようなことから始めるかということで進めていくということかと思います。それで、それ以外の例えば新たな法律上の規制を設ける、その中に一つ、先ほど相川記者からご指摘のあったようなことも含まれると思いますが、そういったことに関してはまず受け止めた上でどのような実態があるのかというところから考えて進めていくということかなと思っております。特に、プラットフォームの関係で言うと、実態調査ということが消費者委員会から指摘をされた部分もあったと理解をしていますので、状況なども見極めつつ適切に検討していきたいと考えています。
- 問 実は、行政処分について伺いたいのですが、消費者庁が実際に特定商取引法と景品表示法で執行した件数は何件でしょうか。消費者安全法による注意喚起は何件でしょうか。
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答
お尋ねの行政処分、行政執行の件数についてですが、レスキュー商法に関してということで拾ったものでございますけれども、2020年度から2024年度までにつきましては特定商取引法については消費者庁が9件、経済産業局が3件、都道府県が30件でございます。また、景品表示法につきまして消費者庁は件数がございませんで、都道府県が2件ということでございます。また、消費者安全法に関して同じく2020年度から2024年度まで、レスキュー商法に関して消費者安全法の注意喚起の件数は13件となっております。
- 問 いつも私は数え方を変えてくれと言っています。この行政処分だと実態が分かりません。現実的に2021年8月にトイレの詰まり、アクアライン1件、それから鍵の施錠で1件の2事業者ですけれども、2021年と2022年で特商法は2件しかやっていないということです。経産省が22年4月に1件やっていますが、消費者庁は2件しかやっていない。その後、22年以降ずっと消費者安全法でしか対応してこなかったと。景品表示法は一切対応してこなかったということがあります。消費者庁は安全法に切り替えたと私は見ていて、このことで要するに水回りのトラブルが鍵や害虫駆除、ロードサービスまで広がって被害を拡大させてしまったのではないかと思っています。ここで明確に行政処分をしないので、安価の値段と思って事業者を呼んで高額な値段を請求された場合、本来は自分で呼んでも訪問販売に該当してクーリングオフもできるし、不実告知取消権もできるのですけれども、そこの周知も消費者安全法に基づいていい加減な曖昧なことしか今までされてきませんでした。そのことで私は本当に被害を拡大させてしまったのではないかと思うのですが、現実的にその方針を変えるのでしょうか。現実的に警察と消費者庁が連携しろと言われていますけれども、刑事告発をしても対応方針とかは伝えられないみたいに、元々、司法捜査機関である警察と行政庁である消費者庁の連携には仕組み上限界があることがすごく分かっていますので、それで行政処分が進むとはとても思えないのです。消費者庁の方針次第ではないかと私は思っているのですが、今後、景表法と特商法で処分をしていく方針なのでしょうか。
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答
景表法と特商法の処分については、これまでも今後もやはり事案をきっちりと見て適切に法律、そして事実に即した形で対応していく、このスタンスは変わっておりません。ただ、今、相川記者からご質問があったのは今回の消費者委員会から出された提案、あるいは提案対応策、問題意識などに絡んで、このようなレスキューサービスという人が不安を感じるような局面、パニックになってしまうような局面、こういうところにつけ込んだような事案の数が増えていて、一向に減らないことについてのもどかしい思いからではないかと考えております。消費者庁としましては、持てるツール、これはつまり所管している法令でございますが、こういったことについては当然のことながら従来通り適切・適正に執行していきたいと考えておりますし、また注意喚起につきましても注意喚起をしたことで、その情報で認識が広がるといいますか、こういう事案もあると分かっていただくという意味ではこういう形のものを時間をかけてやる処分と合わせて迅速な形で打っていくということについての評価もあるのではないかと考えております。いずれにしましても、ただ執行力を強化していく、どうやって執行していくかというのは私どもも常に考えているところでございまして、情報を必要に応じて共有をする、あるいは職員のノウハウを身につけていく、あるいは都道府県も含めてということになりますが、研修などをいかに効果的なものを実施していくか、そのようなことは考えられることをやっていこうと考えております。そういったことを引き続き進めていきたいと思いますし、またもう一つ、警察との連携のお話もされました。警察等の捜査機関との関係の連携ということになりますと、確かにいろいろな内容が含み得る、ただ当然のことながら関係法令の範囲においてということになります。捜査機関と行政機関との関係性というのは当然出てきますが、ただ一方でそういったところに抵触しないような形での必要な情報交換、所管法令についてのきっちりとした知識の共有、そういったことについては、これは非常に効果的だと考えております。さらに、具体的に景品表示法が令和5年に改正されて、優良誤認と有利誤認についての直接罰の規定が入りました。まだ施行間もないというか、そんなに時間はたっていないのですが、こういったことについて考えていくときにいろいろな形での警察との連携というのは必要かなと考えておりますので、引き続きやっていきたいと思います。また執行部局、特商法、安全法、それから景表法ありまして、消費者庁の中では分かれているのですが、やはりそういったところの中でもいろいろ情報共有を図ったり連携を図る、風通しのいい消費者庁を作っていくということも一つ大事かなと私の立場としては思っておりますので、引き続き努めてまいりたいと考えております。
- 問 長官が代わったばかりなので、長官の今後、頑張っていただきたいということなのですが、現実的に注意喚起したものを都道府県が行政処分している、業務停止命令を出していたり、都道府県では景表法と特商法で両方を処分しているケースもあるのですが、消費者庁がそれをやってこなかったということを真摯に反省していただきたいと私は思います。現実的に、大変優秀な警察の方々が財対室とかにも入っていて、ここまで違反も認定して何で行政処分ができないのだろうと思うことが何回もありましたので、本当に庁内の課の中で連携を進めていただくとだいぶ違うのではないかと思うので、そこはよろしくお願いします。ちょっと長くなったのでまとめて、現実的に景表法の解釈基準の明確化、実態調査の上で景品表示法の解釈基準の明確化を提案されていることと、あと特商法の罰則強化の改正の必要性についても検討しろと言われています。この二つについて、具体的な提案ですので消費者庁がどう対応されるのかお教えください。
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答
まず、実態調査の点につきましては景表法の解釈基準の明確化の前提という上で実態調査ということが提案されていまして、そこは状況等も見極めつつ考えていきたいと思っています。また、特商法の罰則強化につきましては罰則というところだけでなしに、実効性を上げるためにどういうふうな形の対応が必要かということかと思います。これは常にいろいろな方からもご意見をいただいております。ですので、特商法の施行状況ですとか、あと過去においても特商法で罰則を引き上げたということもございます。そういったときの抑止効果とか状況がどうだったか、こういったことも見ていきながら検討していく必要があるかなと考えております。
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問
フリーの木村です。
今の相川記者の関連で1点だけなのですけれども、DPF事業者に対して調査確認を求めることを検討するという話なのですが、それは消費者庁が検討するのか、それとも総務省など他省庁のマターになるのか、その辺の整理というのはどう考えたらよろしいですか。 -
答
基本的には、まず消費者委員会として出された中身ですので、そこで消費者委員会がどう考えておられるかというところもあるのかもしれませんが、ただ一般的にこの件のみならず、デジタルプラットフォームについての様々な施策を考えたり、あるいは実効性を図っていくためには当然のことながら消費者庁のみならず関係省庁ともご相談をしながら、それは制度設計にあたってもそうですし、通常のいろいろな形での事業の実施ですとか周知啓発といったところでもそうですが、連携を図っていきながらだと考えています。
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問
朝日新聞の井上です。
冒頭のマクドナルドなのですけれども、詳細は明らかにできないということだったのですけれども、まずこれは要望という言葉でいいのですか。要望という言葉が出たのと、あと注文という言葉も出たと思うのですけれども、これはどちらなのだろう。 -
答
ワーディングについて、繰り返しになりますけれども、何々法に基づくということではないのでかっちり決まったものはないのですが、ただ注文というよりは「消費者庁からも要望し」ということで差し支えないかなと思っています。
- 問 要望して詳細を明らかにできないということなのですけれども、何を要望したのかと言ったら食品ロスが出ないような対策を講じることというのは1点ですよね。
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答
はい。
- 問 その他は何かあるのでしょうか。
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答
基本的には、今回、食品ロス削減のために要望したということでございますので、食品ロスにつながらないような、例えば販売方法の改善や再発防止策等ということで、ただ、例えばというところについては、これは消費者庁がこれという中身ではありませんので、いろいろ事業者として工夫をして、そのようなキャンペーンをするときには食品ロスが出るような形ではない工夫をお願いしたいという中身でございます。
- 問 分かりました。それが8月20日、昨日で、これはもちろん日本マクドナルドにしているのですよね。
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答
はい。
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問
共同通信の新為です。
ミニストップの方で、追加でお伺いなのですけれども、消費期限の貼り替えであったり、表示していないことが、いわゆる食品表示法上の問題になるのか否かというところと、加えて安全性の観点からも、基本的にはあまりよろしくないというかかなり問題なのではないかと思うのですけれども、そのあたりは消費者庁としてどういうふうに受け止めていらっしゃるのかという、ミニストップの件でお伺いしたいのですけれども。 -
答
まず、基本的には先ほどお話をさせていただいたように、会社の方で今回、一部店舗においての取扱いがあった、それを確認したという形での公表がされています。その公表された内容を踏まえて、消費者庁としては食品表示基準の遵守が大変重要なことでございますので、そのような取扱いがあったことについては遺憾に感じております。それが1点目です。そして2点目の食品表示基準との関係でございますが、今、先ほどお話をさせていただいたように、各管轄の保健所が具体的に調査をしているという状況でございますので、しかも店舗が複数ありそのあたりの状況も分かりませんので、個別の判断やお答えをすることは差し控えたいと思いますが、一般論としてというお話でさせていただくと、科学的あるいは合理的な根拠がなく、期限を延長した表示ラベルに貼り替えて販売をする、このような場合については食品表示法の違反になる可能性はあると考えています。