文字サイズ
標準
メニュー

新井消費者庁長官記者会見要旨
(2025年5月29日(木) 14:00~14:05 於:中央合同庁舎第4号館6階消費者庁記者会見室/オンライン開催)

発言要旨

冒頭発言なし

質疑応答

読売新聞の竹田です。
長官の先週の会見の中で、実際に公益通報の関係で通知を出されたことの説明があったと思うのですけれども、その中でなかなか内容や解釈というのが徹底されていないというお話があったと思うのですけれども、漠然とした質問で申し訳ないのですが、あまり周知されていないとか理解されていないという要因というのはどういうところにあるとお考えですか。

その要因は分析をしたことがないので、私としては何とも申し上げられません。

法律が結構難しいというか、なかなか運用や解釈もばらつきが出てしまうような側面もあったりするし、消費者庁の方としての周知がなかなかうまくいっていないとか、はたまた自治体の方でなかなか理解とか、小さな自治体とかだと特にそういうなかなか件数がないというところもあると思うので、自治体側の方の理解不足という言葉があまり良くないかもしれないですけれども、そういったいろいろな要素があるのかなと思うのですけれども、そこら辺は改めてどういう認識でしょうか。

今お話があったいろいろな要素ということだと思っています。人材のリソースの点もありますし、まず件数が少ないのでそれをもって良しとしているというところもあると思います。今お話いただきましたとおり、地方公共団体それから国についても改めてしっかり皆様に、特に従事者として指定されている方々を中心にということでありますけれども、総務省それから人事院と研修をしっかり組むようにということでもう1回体制を作り直そうと思っています。私たちもいろいろな形で研修ビデオのようなものを作っておりますけれども、なかなかそれを見ていただく機会がないということも事実ですし、その内容も今の法律それから改正法に合わせて少しアップデートしていかなければいけない面というのもあると思いますので、その辺は関係省庁と連携して工夫をしていきたいと考えています。

細かい点なのですけれども、前回の会見でもいわゆる令和5年の行政機関に向けた実態調査の中で、都道府県で従事者指定していないところが2つあって、それは既に改善されているというお話があったと思うのですけれども、市区町村で言うと4割ぐらいのところが従事者指定していなかったかなと思うのですけれども、そこまでの、そちら側の市区町村の数というのはアップデートされたりして、今どのくらいとかはあるものなのでしょうか。

担当にお尋ねいただければと思います。その後、個別にも調査をしていると思いますので。

フリーの木村です。
別件で恐縮です。特別用途食品の経口補水液についてなのですけれども、6月1日から無許可で表示すると健康増進法違反に問われるかと思うのですが、改めて販売会社が販売する際の注意点と消費者の方が購入する際の注意点について、長官の方からお声がけみたいなのがあればお願いします。

売り場等でも工夫していただこうということで皆さんに呼びかけておりますが、経口補水液というのは、本来は医師等の指導により、脱水症の症状があるときにご利用いただけるというものでありまして、一般のスポーツドリンクとか、そういうものとは成分割合も違うということでございます。その辺はしっかり用途を踏まえてお買い求めいただきたいということでございます。そういう点で、6月1日に備えていろいろな政府広報も私たちしようと思っています。経口補水液の今申し上げた用途を踏まえた利用をしていただきたいと考えています。

注目情報・キーワード