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新井消費者庁長官記者会見要旨
(2025年5月22日(木) 14:00~14:12 於:中央合同庁舎第4号館6階消費者庁記者会見室/オンライン開催)

発言要旨

冒頭、私から報告をさせていただこうと思います。5月16日の伊東大臣の閣議後記者会見で、大臣から公益通報者保護法の内容やその解釈についてより積極的に周知活動を行うということで事務方に指示をしたという発言がされております。その大臣のご発言を受けまして、公益通報者保護制度の内容及びその解釈について、地方公共団体を含めた事業者に正しく理解をしていただくということがこの制度の実効性を確保する上での必要条件だと考えております。今までも法定の指針、それからガイドライン、あるいはホームページのQ&A等で法の解釈、それから実効ある制度にするためにはどうすればいいかということを消費者庁としてはできるだけ分かりやすく、かつ詳細に皆さんに提示をしてきたということでございますが、それはなかなか周知を徹底されていないという状況が今回明らかになったと考えております。従いまして、今回、国の行政機関及び全国の地方公共団体に対しまして改めて消費者庁の通報対応に関するガイドラインや法令の解釈に関するQ&Aなどを踏まえまして、必要に応じて体制を見直すよう通知文を発出することといたしました。本日中に発出する予定でございます。この内容について少しご説明をさせていただきたいと思います。公益通報者保護法では、行政機関に対して大きく二つの措置をとることを求めております。1つ目は、法第11条第1項及び第2項で、行政機関を含む事業者に対して、公益通報対応業務従事者の指定の他、内部の労働者等からの公益通報に適切に対応するための体制整備その他の必要な措置というのが第1点目でございます。この体制整備その他の必要な措置については、内閣府告示である法定指針において、より具体的な内容が定められておりますが、窓口の設置等、内部公益通報に限定する部分もあれば、不利益な取扱いの防止に関する措置等、2号通報・3号通報をした者も含めて措置をとることを求めている部分があり、これが正しく理解される必要がございます。2つ目といたしましては、法第13条第1項及び第2項では、行政機関に対して、外部の労働者等からの公益通報に適切に対応する体制整備その他の必要な措置をとることを求めております。国の行政機関及び地方公共団体においては、消費者庁が策定した通報対応に関するガイドラインや法令の解釈に関するQ&A等を踏まえて、行政機関がとるべき措置について改めて確認の上、必要に応じて、体制を見直していただきたいと考えております。消費者庁としては、今後、実態調査を通じまして、国の行政機関及び地方公共団体の体制整備の状況を確認し、その結果を公表し、必要があれば助言を行ってまいりたいと考えております。こうした取組を通じまして、国の行政機関や地方公共団体における公益通報者保護法の理解と適切な対応を促していきたいと考えております。

質疑応答

朝日新聞の井上です。
実態調査は、時期というのはいつくらいになりますか。

実態調査は今までも民間企業、それから国、あるいは地方公共団体ということで随時やってきたということでございますが、これからは来年度予算におきまして必要な経費を措置した上で実施をしたいと考えております。

ということは、来年度以降になるということですか。

はい、まずはそうです。

それから、実態調査の内容というのはどの辺がポイントになるのですか。

実態調査は、今までも法律の改正あるいは周知徹底をする際、適宜行っておりまして、その都度、共通の項目もありますし付加した項目もあるということでございまして、この次、実態調査をするにあたっては今回の通知を踏まえた内容を恐らく付記することになると思います。まずは、従来はまずは窓口作りましたかというところの実態調査から始まっておりますので、その内容についてもできるだけ実態がよく分かるような項目をこれから考えて設定するということになると思います。

あと、今日発出するのは通知になるのですか。

今日は国の行政機関と、都道府県知事、それから各政令指定都市、各市町村長への通知ということであります。

簡単に言うと、何の通知というのが一番分かりやすいのだろう。

簡単に言うと、今回新しいというものではありませんで、法定の指針、それから令和4年6月に技術的な助言として出しておりますガイドライン、それから消費者庁のホームページに掲載をしております法改正後のQ&Aというのがございます。今回は、それらの内容を改めて皆様にご通知をすることによって、現在ある窓口の設置の仕方、それから実際に通報を受けたときの対応など、必要な措置がとられているかということをご確認いただきたいという意味でございまして、その意味での通知と、対応の徹底についてという通知だとご理解いただければと思います。

今回出すというのは、やはり兵庫県の問題を受けてということでいいのですか。

今回、大臣から指示を受けて検討した中で、国と地方公共団体は自らの従業者からの通報に対応するという面と、それぞれ持っている外部からの通報者に対しても対応するという意味で、公益通報者保護法上、非常に重要な地位を占めていると考えております。このような形で、重要な地位を占める国の機関、それから地方公共団体がしっかりと法の趣旨、それから法の趣旨を踏まえた体制整備というのをやっていただくことが、公益通報者保護法を実効ある制度にするための大前提と思っておりますので、それについてもう1回確認をさせていただくということです。

最終的に兵庫県の問題などを受けてと書いて別に問題ないですね。

それがきっかけということはあると思います。

共同通信の新為です。
発言の最後の方に助言をするといった発言がされていたかと思うのですけれども、それは地方自治法に基づく助言ですか。

これは、まず実態調査をした上でしっかり行われていれば問題ないということでありますが、何らか助言が必要であれば、恐らく一般的な助言になると思いますが、適正化していただくことはあるかもしれません。

ということは、4月8日に兵庫県に行った助言と同じ属性のものをということなのですか。

それは今の段階で何とも申し上げられませんし、私たちはそのときに助言するような状況ではないということを一番期待しているということであります。

あと確認ですけれども、今日発出するのは先ほどおっしゃられていた都道府県知事に対してと政令指定都市とおっしゃっているように聞こえたのですけれども。

冒頭申し上げました国の機関と、それから地方公共団体ということですので、大きく2本に分かれます。地方公共団体に対しましては、各都道府県知事、各指定都市、それから各市区町村長宛でございますし、国につきましては各府省の担当課長宛に通知を出すということであります。

全てということで。

はい、そうです。

日本消費経済新聞の相川です。
行政機関の実態調査は2018年の後、2023年度しか行われていません。この2023年度の調査の中で、都道府県の中に従事者指定をしていない都道府県が2つありましたが、その2つはどこでそれは指導して改善をされているのでしょうか。

(参事官(公益通報・協働担当)室)
もう既に改善されています。全ての都道府県がもう既に指定済みです。

ということは、都道府県は全部指定済みということですね。

(参事官(公益通報・協働担当)室)
おっしゃるとおりです。

新たな実態調査は、これまでと同じようなこういう一般的な質問で構成されるということですか。

(参事官(公益通報・協働担当)室)
要は法律及び法定指針の内容を踏まえて対応しているかどうかというのをより詳細にお聞きして、その結果をまとめて公表するということを検討しております。

NHKの佐々木です。
通知なのですけれども、今日中に通知が発出される予定ということなのですけれども、通知発出されたということを後で確認できたりとかという、そういうことは。

(参事官(公益通報・協働担当)室)
ホームページに掲載をさせていただくことを検討しています。

今回発出したことによって、自治体の方での今の対応とかを見直すことになると思うのですけれども、改めて自治体に向けてどういったところに注意をおいて、できていない部分も見直すべきだというふうにお考えですか。

公益通報者保護法は、公益通報した方の不利益な取扱いを防止すると、それから公益通報をそういう形で促すことによってその組織なりの自浄性をしっかり働かせていただくということが、公益通報者保護法の本旨だと思っております。従いまして、1号通報者、2号通報者、3号通報者ということで、それぞれ要件はそれぞれ違いますけれども、やはりそれぞれの方の通報をしっかり受け止めてしっかりとした対応をとるというために、特に申し上げました国と地方公共団体というのは民間事業者とは別の役割を担っているということでございますので、その基軸をしっかりと整えていくということが公益通報者保護法の実効ある体制を組んでいくということの基本だと思っています。今回そこについてそれぞれの方々にご確認いただきたいということでございます。それから付言をいたしますと、今日、地方公共団体に対しまして出すことにしております通知は、地方自治法の第245条の4に基づく技術的な助言です。

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