新井消費者庁長官記者会見要旨
(2025年3月27日(木) 14:00~14:39 於:中央合同庁舎第4号館6階消費者庁記者会見室/オンライン開催)
発言要旨
まず冒頭、機能性表示食品について幾つかご報告させていただきたいと思います。1点目、令和7年3月25日に機能性表示食品の届出等告示の公布、機能性表示食品の届出等に関する手引き及び質疑応答集の発出を行っております。3月18日、19日には説明会も行ったところであります。食品関連事業者の皆様には、令和7年4月1日以降届出いただく際には、これをご一読いただいて対応していただくようにお願い申し上げます。2点目でございますが、機能性表示食品制度届出データベースの更新についてであります。この機能性表示食品制度届出データベースは、食品の関連事業者が機能性表示食品の届出を行うためのシステムであり、機能性表示食品の届出情報検索は、公表されている機能性表示食品について誰でも閲覧ができるシステムということになっています。両システムについては、以前より消費者庁のホームページ、食品関連事業者の皆様にはメール等で案内をいたしましたとおり、令和7年4月1日(火)からの更新に向けて、3月29日(土)から31日(月)までの3日間停止をいたします。消費者、食品関連事業者の皆様には、システム停止の期間中ご不便をおかけいたしますが、ご承知をいただきたいと思います。このシステム更新後でございますけれども、1点目はシステムがスマートフォンにも対応するものになるということであります。昨年9月に改正した食品表示基準にて、容器包装の主要面に機能性表示食品の文字を枠で囲んで上部に表示し、届出番号は機能性表示食品である旨の表示に近接した箇所に記載することを規定しております。容器包装に記載の届出番号を使えば、一般消費者の方でも簡単に、スマートフォンでこのデータベースをご覧いただけるようになる。それによりまして、商品の安全性や機能性についての評価を要約した内容をその場で見られるようになります。その内容を見た上で、ご自身が自分の状況に合わせて購入するかしないか決めていただく、そういうシステムに更改するということであります。それから、加えまして今般のシステムの更改によりまして、機能性表示食品の届出情報検索では、PRISMA声明2020に準拠した届出であるかどうかということを消費者の方々が確認できるようになります。このように、消費者の購入に際して、この届出情報を見ていただくということは慣習になっていくと、そういう形を期待しているということでありまして、そのためのシステム改修ということでご理解いただきたいと思っているところであります。
それから、もう一つ、前回の会見で企業の方々のリスクコミュニケーションについてのお尋ねがありました。今までリスクコミュニケーションは、意見交換でありますとか、地方公共団体等において食品安全を担当する方への研修会、それから消費者向けのいわゆる「健康食品」の摂取に当たっての留意事項を分かりやすくまとめた啓発動画、あるいはイベント等における各種パンフレットの配布もやってまいりました。これに加えまして、本年度の補正予算において必要な予算が確保されることから、実際に消費者が購入する場合に相談したりそれから助言を受ける立場である方、具体的に申しますと、ドラッグストアにお勤めである薬剤師の方でありますとか、登録販売者などの方々に向けて研修動画を作成するということによって、消費者が購入するときにご自分の健康状態を薬局なりで説明した上で購入するかしないかを決める、そういった意味での助言・相談を受ける方に対する研修動画というのを追加するということをしておりまして、これによって消費者の方々が実際に購入する場でも助言を受けられる体制を強化していくということになります。それから、最後でございますけれども、来年の9月1日から機能性表示、それから特定保健用食品(トクホ)の一定の形状のものについてはGMPが義務付けられるという状況でございます。この施行に向けまして、GMP基準の適用状況を確認するための立入検査等の体制整備のための必要な人員というのを要求いたしまして今まで選定作業をしてきたというところでございます。4月1日からGMPトップ・シニアアドバイザー4名、それからGMP基準専門監視員8名を消費者庁にて採用いたしまして、必要なチェック・バリアの整備、それから立入検査をしていく前にありましては、工場、それぞれの製造所の改善指導等に取り組んでいくということでありまして、来年度から開始をするということであります。
質疑応答
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問
朝日新聞の竹石と申します。
3点ほどお尋ねしたいんですけれども、1つ、細かいのですが、9月1日以降、GMPが適用される機能性表示食品、トクホに関するいわゆる立入検査に関わる方、今お話でしたシニアアドバイザー4人、監視員が8人ということでしたけれども、この方々のバックグラウンドというのはどういったバックグラウンド、もしくは経験、専門というのがあるのかどうか、どういった基準で選ばれたのかということがまず1つお尋ねしたい点です。 -
答
個別の方々について言及をいたしませんが、このトップアドバイザー、シニアアドバイザー募集に当たっての募集要項がございます。薬学でありますとか、農学でありますとか、必要な専門分野がそこに列挙をされておりますので、その募集要項に従って選定したということであります。
- 問 そこにCOIみたいなものは入り込まないということでよろしいですかね。
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答
何ですか。
- 問 そこにメーカーとの利害関係とかが入り込まないような選定がされているということでよろしいんでしょうか。
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答
当然、非常勤の公務員としての責務、きちんとした役割を持って対応される方ということで選定をしています。
- 問 兼務とか、そういうのはないということですね。
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答
はい。
- 問 2つ目お尋ねしたいのが、明日採決の見込みの予算案なんですけれども、見る限りでは、例えばプベルル酸等の健康被害をもたらしたものについてのさらなる、いわゆる特徴というか特性といいますか、そういったものの解明に関する予算というのは厚労省にも消費者庁にもないように見受けられるんですけれども、まず、ないという理解でいいのかということが1つと、もう一つはこれまでは機能性表示食品を含む健康食品に関しては食中毒という扱いでやってきているので、さらなる原因究明というのが難しい枠組みになっていることは承知しているんですけれども、いわゆるこれまでのO157とか、それ以外の食中毒と違って、今回のプベルル酸はどういった物質なのかということがそもそも科学的にもまだ解明されていない物質ですし、しかも将来、森永ヒ素でも今でも晩発の後遺症をめぐって争いがあるくらいですけれども、将来にわたってどのような影響が出てくるかということが全く分からない時点で、これまでのような健康食品の枠組みで健康被害を捉えて補償するということはちょっと無理があるんではないかというふうに思うんですけれども。その点、原因究明の今後についてどう考えるのかということと、いわゆる被害者救済に当たって、例えば法的枠組み等の見直しを含めて、そういったことをお考えになっているかどうか、合わせて3点になりますけれども、お尋ねさせてください。
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答
まず、食中毒事件としての原因究明につきましては、食品衛生法に基づきまして権限を持つ大阪市が食中毒事件調査結果詳報を公表しております。それから、厚生労働省におきましては、この原因物質の特定等について、これは既に公表されたと承知をしております。その中で消費者庁にプベルル酸の基準なりを、データを集めて設定をするというお題が来ておりますので、食品衛生の審議会の動向等を見ていただきたいと思います。それから、その食品の基準を作るに当たっては、一般的に包括的な予算が確保されております。その中において、それぞれの物質についてどのようなデータが必要なのか、そのデータ収集のために必要な費用ということでありますと、プベルル酸に特化したものでありませんが、その包括的な予算の中で対応できますし、今までもいろいろな基準行政の中でそういうことでやってきたということでございます。いずれにいたしましても、原因究明、それから食品衛生法上の改正というのは、昨年の5月に閣僚会合で、両省庁、食品衛生法を所管している厚生労働省、消費者庁で分担をしながら協調していくやっていくとされています。その体制は既に実施段階へ移っているということであります。
- 問 もう一点だけ、今の件についてお尋ねしてもいいでしょうか。今おっしゃった大阪市の報告書ですとか厚労省が去年出された報告書というのは、急性のいわゆる障害についての報告書しか出していませんので、私がお尋ねしているのは、慢性の服用した場合の障害についてのいわゆる調査ということをお尋ねしているので、その点についてお尋ねしたいということがもう一つと、今、包括的予算の中で原因究明というのが可能なのであるというお話をされましたけれども、それは消費者庁の予算ということでしょうか。厚労省に別途聞いたところ、国立食品医薬品研究所については厚労省が所管だけれども、今回の案件については消費者庁の指示に従っているので、こちらとしては基本的に独自でとは考えていないということだったんですが、その点の対応はどうなんでしょうか。
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答
まず、今お話しした予算というものは、原因究明の予算ということではありません。プベルル酸について必要があれば基準を作るべしという厚生労働省からのお話に従ってプベルル酸の基準を作るために必要ということでありまして、今回の原因究明のための予算ということではありません。それから、急性毒性のみならず慢性毒性についてどういう形で原因究明をするのかしないのかというのは、厚生労働省にお聞きいただきたいと思います。
- 問 厚労省も消費者庁任せと言っているので、どちらもやらないということでよろしいんでしょうか。
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答
厚生労働省が消費者庁任せと言ったかどうか私は確認できませんので、そこについてはお答えできません。
- 問 ということでですね、消費者庁としては独自でやる予定はないという理解でよろしいですね。
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答
消費者庁としては、今お話、繰り返しになりますけど、プベルル酸の基準を策定するという面で、基準策定の包括的な予算の中でプベルル酸についても進めていくという理解であります。
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問
フリーの木村です。
冒頭のご発言の中の主要面に届出番号を記載、分かりやすくするというところについては、これは今後リスコミの中で一般の消費者に向けてPRしていくということになりますか。 -
答
そうしていきます。しかしながら包材の切り替えは来年の9月でありますので、今の段階で併存しているということになります。どこかに必ず届出番号は書いてありますので、届出番号を見て、4月1日にリニューアルされたデータベースを見て買っていただくというのを消費者の方にしていただきたいという思いであります。
- 問 あともう一点、PRISMA2020に準拠したかどうかが分かるように、今回、データベースを改修して一般の消費者の方も購入の参考にしていただくというような話だったと思うんですけれども、その前提として一般の消費者の方がPRISMA2020とは何ぞやということと、その前の2009と何が違うのかとか、そこの情報がなければ選びようがないのかなと思っているんですけれども、その辺りの対応というのはどうするのでしょうか。
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答
今お話の点は、データベースから近接して補足的な情報を得られるようにするというのが必要だと思っています。しかしながら、分かりやすく申し上げると、PRISMAの2020というのはアップデートされたものですので、より近時のデータについては、ある程度精度が高いものを参考にしているという意味で受け取っていただければよいと思いますし、細かい内容を消費者の方が見てもなかなか分かりにくいということがあります。それから、前回お聞きいただいたのであえて申し上げますと、まずはPRISMA2020、どうやって使っていくのかということについてもいろいろな意見がありましたので、その目合わせについては既に公表しております。
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問
朝日新聞の井上です。
今の2020の話なんですけれども、これは本当に単純化して言うと、検査の方法を示した手順と言っていいんですかね。いつもネットとかで調べると、一般の人に分かりやすいような説明が一切載っていなくてですね。 -
答
(食品表示課)
PRISMA2020というのは、今まで機能性の科学的根拠について、文献等で何々に機能がありますということを届け出していただく際に、告示の別紙様式5という様式を用いて届出者においては説明していただく必要があるんですが、文献調査でシステマティックレビューを作成する際の国際的な指針を示したものがPRISMA声明、そのPRISMA声明に基づいて作成することが規定されておりまして、PRISMA2020というのがもともとあったPRISMA2009のものをさらに細かくしたものになりまして、今後、PRISMA2020に従って機能性の科学的根拠について届出者の皆さまでご説明いただくという、そういったものになります。なので、PRISMA声明ですとチェックリストというものがございますが、そのチェックリストに従って機能性の科学的根拠について説明していただくんですが、それの記載の方法といったものを示したものになります。 - 問 PRISMA声明、2020の基準ってもう、それだけで拒否反応を示しちゃうと思うんですよね、分かんないと。それをいかに軟らかくするかというところが、いつも書くとき難しいんですけれども。つまり、機能性の科学的根拠を示すためのチェックリストと言っていいんですかね。
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答
チェックリストを、前のPRISMAから世界的な最新のチェックリストにしたということです。
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答
(食品表示課)
例えば、細かい話になるんですけれども、結果の統合という、機能性の科学的根拠を説明していただく際に、どうやってその文献を調査したですとか、結果をどうやって解析したかというのを説明していただくんですけれども、そこの部分の中で結果の統合というところがございまして、そこは少し項目が細分化されていたりとか、そういったところはございます。 - 問 そうすると、ざくっと言って、機能性の科学的根拠を示すための最新の世界的なチェックリストということですか。
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答
(食品表示課)
機能性の効果の根拠を届け出る場合、実物を使って自分自身で検証する論文を作成するか、それとも人が作った論文を集約し、その多くのデータを用いて検証するシステマティックレビューというものがあるんですけれども、そのシステマティックレビューを作る基準というのがPRISMA声明で、今般2009よりもより厳格化されたというか、より精密になったもの、これが2020ということでよろしいかと思います。 - 問 分かりました。完全に2020に準拠しなきゃいけなくなる時期というのは、来年の9月でしたっけ。
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答
(食品表示課)
こちらが今年の4月1日から、新規の届出につきましてはPRISMAの2020の様式に沿った形で届出していただく必要がございます。 -
問
(日本消費経済新聞:相川)
車のバッテリー上がりや脱輪時に、ネット検索で上位のサイトにアクセスして1,980円からという安価な表示を見て電話をして来てもらうと、数万円から数十万円の高額請求をされる相談が増えている問題で、消費者庁は3月24日に事業者名を公表して注意喚起をしました。レスキュー商法がトイレや下水道の詰まりから、かぎをなくしてしまったというようなものから、さらに害虫、ロードサービスにまで広がってきています。消費者庁は注意喚起ばかりやっていていいのでしょうか。景表法の措置命令はなぜ出せないのでしょうか。 -
答
お話がありました、いわゆるレスキュー商法ということで、消費者が非常に困ったときに対応するという商法につきまして、最近いろいろな業態について消費者庁の消費者安全法の注意喚起、それから国民生活センターの方で注意喚起を行っているというところであります。今週、お話にありましたロードサービスについて行いましたし、令和6年9月にはゴキブリ駆除業者、それから令和5年8月にはトイレの詰まり修理業者ということで、それぞれ注意喚起を行っております。今お話しいただきました景品表示法、これはこの分野でありますと有利誤認に当たるかどうかということで、この法律は表示の是正をするというものであります。有利誤認に当たるかどうか、表示の是正をするのがこの業態にとって適切なのかということ、常に景品表示法についても視野に入れながら検討しているということでありまして、いろいろな消費者庁が持つ法律、それから法律の外の国民生活センターの注意喚起を併せながら臨んでいるということであります。今、お話の繰り返しになりますが、景品表示法でも有利誤認に該当する疑いのある表示があるということであれば、法と根拠に基づいて適切に対応していくという姿勢は変わらないということであります。
- 問 この注意喚起の中に、クーリング・オフができる場合があるということで助言をしているのですが、説明が不十分ではないでしょうか。消費者庁は特商法ガイドの中で具体的にQ&Aを示しています。分かりやすくご説明ください。
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答
この3月24日の「消費者庁から皆様へのアドバイス」という中におきまして、「ウェブサイトの表示額と請求額とが大きく異なる場合は、クーリング・オフができる可能性があります」ということで助言を差し上げています。「困ったときは、最寄りの消費生活センター等に相談しましょう」ということであります。ご指摘がありましたとおり、特商法、特定商取引法のガイドラインでは例外なる場合ということで、例外なる場合がありますという書き方をしておりまして、積極的にクーリング・オフができるということは書いていないということがお尋ねの趣旨だと思っております。ここは私どもも少し反省をしておりまして、消費者への周知・啓発では、これがクーリング・オフができる可能性があると、説明すべきと思っておりますので、特定商取引法のQ&Aのところをより分かりやすい形で修正をさせていただきたいと考えています。
- 問 修正するんですか。今のQ&Aだと、自宅で呼ばなかった場合、パーキングエリアとかで呼んだ場合は訪問販売の適用除外に当たらないと。そして、3,000円と表示していて数万円を表示されるなど実際の請求額と相当な開きがある場合も訪問販売の適用除外に当たらないというふうにしていますが、こっちも修正するということですか。
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答
(取引対策課)
適用除外のQ&Aをご覧になっていると思うんですけれども、ここも最後の5行ぐらいがなかなか一読しただけではクーリング・オフの対象になるかどうか分かりにくいというご趣旨じゃないかと思っていまして、ここをどう分かりやすく書くと、ご覧になった消費者の方にとって分かりやすいかという、そういう観点から検討したいなと思っています。 - 問 考え方自体は変わらないということでいいんですよね。
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答
(取引対策課)
そうです。変わらないです。表現の仕方が変わります。 - 問 とすれば、特商法でも本当は処分ができますよね。すぐに逃げちゃっていなくなるからということで、いつも処分をしないというようなご説明なのですが、やろうと思えばできるんですか。
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答
特商法でも、特商法の法律の要件に当たり、証拠がしっかりと集められればということでやっておりますし、過去には特商法でこういう事業者の処分をしたということでありますので、特商法もきちんと検討の視野に入れているということであります。
- 問 注意喚起ばかりしていて減るのならいいのですが、どんどん拡大していて被害額が増えていますので、特商法も景表法も使えないのであれば、何か別の手だてを考える必要があるのではないですか。消費者安全法の武器だけでは結局止められないというのであれば、消費者庁は何かを考えなければならないのではないですか。
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答
景表法それから特商法が使えないと、使いにくいということがあると思いますけれども、法の対象としてそれぞれ入ってくる場合もあるということはご理解いただきたいと思っています。今お話しいただきましたように、この分野は非常に増えております。それは、困られたときに、インターネットでまず検索をして上位に来た、しかも安めの方からアクセスするというのが消費者の方々の行動パターンになっているような気がします。そういう中で、上位だからといって信用できるとは限りませんということと、緊急ということで一生に何回あるかないかということで、まず相場観が分からないというのは大きな問題だと思っていまして、そういう意味での注意喚起をやっていく。慌てずに、ロードサービスであれば、まず損保会社とか保険代理店に相談するというのが一番いいことなんですよということ。あと水道工事業者では相見積りを取りますとか、やはり慌てないということで注意をしていくことが必要かと思っております。
- 問 弁護士さんたちが、この問題をGoogleに申し入れたり、いろんなことをされてはいるようですが、なかなか前に進みませんので、数百万単位のお金、広告料を払っているというようなことも確認ができているわけではないのですが、そういう状況で上位に表示されてしまうと。そういう問題も含めてご検討いただき、被害が減る方向でぜひご検討いただけたらと思いますので、よろしくお願いします。
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問
ウェルネスニュースの石川です。
冒頭の機能性表示食品の関連でお尋ねします。去年の5月末でしたか、関係閣僚会合の取りまとめ、対応方針ということで出ていて、ここの更なる検討課題のところにサプリメントの規制の在り方を必要に応じて見直すという。ここに関しては前回の食品衛生法改正から5年の見直し規定に合わせてということで、それが今年の6月からでしょうか。この辺が示されていたわけですけど、この辺の検討について具体的にどのように進めていくのか、どのような規制を考えるのか、その辺りを現時点で分かっている範囲で教えてください。 -
答
お話しいただきましたように、昨年5月の関係閣僚会合の中で記述をされています。令和7年6月ということですので、昨年5月に決まった直後から厚生労働省と食品衛生法の見直しに向けてどういう課題があるのかということ、それから私どもはサプリメント形状のものという話をいただいていますので、それを食品衛生法の中でどう扱っていくべきなのかということは既に事務方で何回か意見交換をしています。その最中だということです。
- 問 現時点で意見交換の最中ということで、例えばサプリメントに関して法律を制定するとか、そのような話はあったりしてるんでしようか。
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答
恐らくこの場合、いろいろなやり方があるということだと思っています。食品衛生法自体は非常に包括的な規制ができる法律ですし、実際に効果を発するためには、それをチェックする体制というのが必要になってきます。ですから、いろいろな目的の中で、いろいろなパッケージの規制の仕方があるというのがこの法律の世界ですので、それをどういう形で持っていくのが国民の食の安全、全体の中でベストなのかということは、まだいろいろ詰めるべき論点があると思っています。
- 問 もう一つ。機能性表示食品というのは機能性を表示するものであるわけですけど、その中で食品衛生法のところに機能性に関しては特別、規定がないと思うんですが、その中で食品衛生法を改正するとか見直すというところでサプリメントの規制というのはできたりするんでしょうか。多分、サプリメントというものには機能性表示食品のサプリメントは含まれていると思われる中での発言です。
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答
そこのところは、機能性の表示ということも一部ありますけれども、サプリメントという形状のものという、そこの中に入ってきている。機能性を取っていないいわゆる「健康食品」というのも世の中にはありますよね。それの形状がサプリメントというものも一定の枠の中でチェックをすべきだという話も含まれていると理解していますので、そういう課題だと受け取っていただくと、なぜ食品衛生法の見直しの中なのかということが分かってくると思います。
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問
テレビ朝日の福田です。
機能性表示食品じゃなくて、食品期限表示についての改正ガイドラインについてお伺いしたいんですけれど、3月末に公表されるということで、食品の特性によっては賞味期限が延びるものとかが今後出てくるということが期待されると思うんですけれども、改正ガイドラインが公表されることで新井長官が期待されていることがございましたら、教えていただきたいです。 -
答
今回、基準のガイドラインの見直し、食品ロスを絡めて実施をしてきたということであります。その趣旨からも理解していただけると思いますけれども、国のガイドラインの中で安全係数というものを示してきたことがいいことなのか悪いことなのかということがございました。今回それについては基本的には特定の商品以外は皆さんがちゃんと科学的に根拠を持ってやっていただくということに変更する。それから、賞味期限と消費期限の区分というのは、5日ぐらいというのを言っていましたけど、今の食品の保存の状況、それから包材の状況とかいうことを考えますと、5日というものをあえて表示しなくてもいいということで、これを廃止するというような方針を出しています。従いまして、できるだけ、当然、食品事業者の方が衛生管理をして食品を作っていただくということは前提ですけれども、できるだけ食べられるものはしっかりと皆さん食べていただくと、そういう状況をつくるということが必要だと思っています。それから、その中でも消費期限、それから賞味期限について消費者の方々がなかなか理解していないという大きな問題があります。そこにもポスターがありますけれども、賞味期限は、これが終わったら食べてはいけないというものではなくて、おいしさの目安でありますので。確かにちょっと食味は落ちますけれども、皆さんが食べられますよという意味での期限ということなので、その理解増進というのも、これは今までもやってきましたが、繰り返しやっていく。それによって食品ロスの削減ができますし、全体としても地球環境の負荷も減らしていくと、そういう効果の一助になると。これが全てということではありませんけど、一助になるものだと考えています。
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問
(朝日新聞:竹石)
先ほど石川記者がお尋ねになったことで、私の理解の及ばなかった点をお尋ねさせていただきたいんですけれども、確か去年の閣僚会合の申し合わせを受けてのいわゆる改正作業というところで、機能性表示食品のサプリという形状に注目をされたのは、薬と間違いやすい、それから一度に大量のものを取り得るということがバックグラウンドにあって、そこに注目をされたという理解でよろしかったでしょうかというのが1つと、過去には液体状のジュースのような形で飲んで大量の健康被害者を出したという事例もあったわけですけれども、いわゆるサプリ形状以外のものについてでも同様の特徴を持っている健康食品があるのではないかと思うんですが、その点についてどうお考えなのか、2点お尋ねさせてください。 -
答
サプリメント形状の錠剤に着目したというのは、厚生労働省自体、われわれは「3.11通知」と言っておりますけれども、そこを決めたときの理由というのが参照されると思います。必ずしも大量摂取ということではなくて、われわれ人間として、食べてそれが何なのかとか、どういう感じなのかと五感でなかなか判定し難いと、白く固まったものなので何なのかというのが判定し難いということと、ある面、凝縮した形、よく抽出して、そのままタブレットにしますという話も、あれも凝縮した形ですので、そういう意味での摂取のし過ぎというのはあると思いますが、タブレットだから摂取し過ぎるということではないと思っています。要するにタブレットというものの、まさに新しく付加的な規制をするということでありますと、他との違いは何なのかということ、何故にということを、仰るとおり確定しなければいけませんので、それについても実はいろいろな議論がある課題です。