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新井消費者庁長官記者会見要旨
(2025年3月13日(木) 15:30~15:41 於:中央合同庁舎第4号館6階消費者庁記者会見室/オンライン開催)

発言要旨

冒頭発言なし

質疑応答

フリーの木村です。
ちょうど1年前に紅麹問題が発覚して、その間これまで消費者庁は制度改正を行ってきましたが、制度改正によって事故の再発防止はできそうなのかどうかという点について、長官のご見解をお聴きできればと思います。

紅麹の案件に関しては、昨年5月末に関係閣僚会合で大枠が決まりまして、それに向かって順次施行しているところです。健康被害情報については9月から保健所、それから消費者庁の方に情報提供いただくということで、いただいたものを厚生労働省の専門家で分析し、仮に表示に反映すべきものがあれば反映していくという形で行っているということであります。それからGMPについては、来年9月の施行に向けて、この4月からGMPの体制強化ということで定員増いたしました。GMPのいわゆるチェックポイントを作り、それから施行までの間はその工場の指導をするという形での人員を4月1日から採用いたしまして、実際に工場に行き、GMPが守られるように改善していく活動をしていくということを言っています。表示方法については既にお示しをしておりますので、パッケージの変更に伴って表示方法を変えていただく、注記でありますとか、表面・裏面の両方を変えていただくことをお願いしているということであります。それからリスクコミュニケーションも、いわゆる「健康食品」を幅広くリスクコミュニケーションしているということと、消費者庁のデータベースも年度明けから改定しようということにしています。今回の消費者に対するメッセージは、商品の表面に機能性表示食品である旨と近接したところへ「届出番号」を書いていただくと、その届出番号をデータベースで見ていただきますと、その届出番号はどういうデータに基づいて表示しているのかということと、実際にPRISMA2020なのか、古いPRISMAなのかということ。それから、これから定期的な見直し、それぞれ製品検査をしていただいて報告していただくということが入ってきますので、時間がたった後はその報告をきちんとやっている事業者の商品なのか、そうじゃないのかということを、そのデータベースで確認いただけるということになります。そういう形で消費者がお買い求めいただく時にきちんとチェックした上で、納得した上で買っていただけるような状況をつくっていくというのが制度の根幹になっています。それに向けて順次、今、施行しているということであります。PRISMA2020の解釈と読み方について、いろいろな読み方があるんじゃないかというお話もありました。それも業界の方々と、いわゆる目合わせというか、こういうふうに解釈していきましょうというものは年度末から年度明けにかけて皆さんと少し相談していますので、オープンになるような格好になると思っています。いずれにいたしましても消費者の方々が安心してお買い求めできるようにする、納得した上で買えるということと、そのために事業者の方も製造工程なり表示の方法なりの見直しをしていただくということで、機能性表示食品の信頼ある安定的な制度運営をしていこうということであります。今申し上げた、月末に、全体をまとめた方向性については皆さんにお示ししたいと思っております。

今お話のありました、例えばデータベースを修正して、PRISMA2020なのか2009なのかが分かるようにしたり、表示を見直して報告していますときっちり書かせるというような話は以前からアナウンスされてきたんですけれども、そもそも一般の消費者の方がPRISMA宣言とは何なのかとか、機能性食品制度自体があまりよく分かっていなくて、そこは消費者庁のホームページだけではやっぱり限界があるのかなとちょっと感じていまして、その話は先日の消費者庁主催のいわゆる健康食品セミナーでもそういう指摘が上がっていました。そういう意味で、一般の消費者に関してどうやって啓発していくのか、そこは従来どおりだと限界があるのかなという指摘が出ているんですけれども、その点はいかがでしょうか。

それはあらゆる機会を通じてきめ細かくやっていくということと、消費者の方々が検索した時にしっかり出てくるということが必要だと思っています。それは買う時に注意していただくとともに、いろいろな形でのリスクコミュニケーションを継続的にやっていくことが必要です。

共同通信の新為です。
事前に質問を出させていただいたわけじゃないので非常に恐縮ですが、最近、米の価格が非常に変わっていて、転売が一部問題じゃないかという声が出ていて、生活物資を規制するというか、そうする法律が確かあったかと思うんですね。コロナの際にマスクの転売を防止する意図で作られたかと思うのですが、そういったような米の転売を規制するような動きは消費者庁の方で検討されているのかどうかというところを、もし可能であれば伺わせていただきたいです。

今お話しいただいた物価三法の中の法律については、それぞれ主務大臣が基本的に対応するということでありますので、米ということであれば農林水産大臣がまずご判断すべき事項という形になっています。

消費者庁としては特にそれをするような所管にないという理解でよろしいですか。

コロナ禍におけるマスクの転売防止については、国民生活安定緊急措置法に基づき、物資を所管する厚生労働省や経済産業省とともに、マスクの転売禁止を政令で指定したものです。こちらの法律については、物資を所管する省庁と消費者庁の共管となっており、物資所管省庁において措置が必要と判断された場合に、物資所管省庁と消費者庁が連携して、措置を講じるものです。

(当日の発言に一部誤りがありましたので訂正しています。詳細は、当庁ウェブサイトに掲載している「物価三法の概要」を参照ください。)

日本消費経済新聞の相川です。
第5期消費者基本計画について、3月10日、消費者委員会が妥当と答申した件に関連して質問させてください。意見募集には何件の意見が寄せられ、どのような意見が多かったのでしょうか。

第5期消費者基本計画は昨年12月25日から本年1月23日までの期間で意見募集、いわゆるパブリックコメントを実施いたしました。このパブリックコメントの結果については、基本計画の閣議決定のタイミングで公表したいと思っているということでございます。その時に分析し、それから対応の状況ということで、まとめてお話しさせていただきたいと思っています。大体オーダーで申しますと数千件の意見をいただいたということであります。

分かりました。私がずっと言っていた定期購入のところとか特商法のところは全く見直しがされておりません。こんな化粧品までがこんな販売方法をしなければならないのかというような現実があります。定期縛りではないというふうに売って、クーポンが出て、4回縛りというものがあって、私買ってみたのですが、1回目に商品が届いた時は1回目の購入代金しか書いていません。そして、第三類医薬品も同じような手法で定期購入に移行してきています。これはやはり消費者庁の政策の責任ではないかと思いますので、ここのところはしっかりと検討していただきたいと思いますので、よろしくお願いします。これは見守っている場合ではない、2021年の特定商取引法の改正の効果を見定めている場合ではないと思います。

ご意見として賜りたいと思います。

朝日新聞の井上です。
機能性表示食品の3月末の発表というのは、この長官会見の定例会見の場で発表になりますか。それともまた別の日取りを設けてという形になりますか。

定例会見の場で3月末に、4月1日に向けて施行するような状況とか、今、木村記者のご質問には私が覚えていることだけをお話しいたしましたが、全体像をお話しさせていただきたいと思っています。

とすると、今日は13日だから、あるのが20日か27日になると思いますが、27日になりますか。

20日は休日なので27日です。

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